バイク事故の過失割合を図解で解説 | 修正要素や損害賠償の計算方法も解説

バイク事故の過失割合を図解で解説 | 修正要素や損害賠償の計算方法も解説

バイク事故における過失割合は、事故が起きた当時の運転状況などによって変動していきますので、一概に決まっているとは言いがたいです。

しかし「損害賠償額算定基準(赤本)」には、状況別の過失割合を示す基本的な基準があります。

今回はバイク事故における過失割合をご紹介するとともに、修正要素や損害賠償の計算方法を解説していきます。

交通事故の過失割合に納得いかない方へ

過失割合は弁護士が交渉することで大きく変わることがあります。

弁護士へ依頼することで以下のメリット受けられます。

・相手の主張内容に不適切な点がないか判断してくれる
・事故状況に適した過失割合を判断してくれる
・修正要素の見落としがないか確認してくれる

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そもそも過失割合とは?

過失割合とは、発生した交通事故における加害者と被害者それぞれにどの程度の過失(責任)があるのかを数値化したものです。

一般的に加害者の過失が100%というケースは少なく、被害者にも一定の過失が認められるケースが多いです。

また、交通事故のケースもさまざまであるため、事故に応じて個別の過失割合が決定されます。

過失割合の数値は、過去に起きた似た事故の裁判結果(判例)を参考にして、判断するケースが一般的です。

大半の事故では、保険会社が判例を参考に過失割合を判断しています。

バイク事故の過失割合 | 信号機のある交差点での事故

ここからは、バイク事故における過失割合について状況別に図解をします。

はじめに信号機のある交差点でバイク事故が起こった場合の、過失割合を見ていきましょう。

直進車同士の出会い頭の過失割合

直進車同士の出会い頭の過失割合

バイク・四輪車直進の場合バイク四輪車
バイクが青進入、四輪車が赤進入0%100%
バイクが赤進入、四輪車が青進入100%0%
バイクが黄進入、四輪車が赤進入10%90%
バイクが赤進入、四輪車が黄進入70%30%
双方とも赤で進入40%60%

右折車と直進車の事故の過失割合

右折車と直進車の事故の過失割合

バイク直進・四輪車右折(左)

バイク直進・四輪車右折の場合バイク四輪車
直進車、右折車双方とも青で進入15%85%
直進黄で進入、右折車青進入黄右折55%45%
直進車、右折車双方とも黄色で進入30%70%
直進車は赤、右折車は青で進入、赤で右折70%30%
直進車は赤、右折車は黄で進入、赤で右折50%50%
右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤100%0%
双方とも赤で進入40%60%

バイク右折・四輪車直進(右)

バイク右折・四輪車直進の場合バイク四輪車
直進車、右折車双方とも青で進入60%40%
直進黄で進入、右折車青進入黄右折25%75%
直進車、右折車双方とも黄色で進入50%50%
直進車は赤、右折車は青で進入、赤で右折10%90%
直進車は赤、右折車は黄で進入、赤で右折20%80%
右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤0%100%
双方とも赤で進入40%60%

バイク事故の過失割合 | 信号機のない交差点での事故

次に信号機のない交差点でのバイク事故における過失割合を見ていきましょう。

直進車同士の出会い頭の過失割合

直進車同士の出会い頭の過失割合2

バイク左方車・四輪車右方車(左図)

幅員のほぼ同じ道路の場合バイク四輪車
両方とも減速せず30%70%
両方とも減速30%70%
バイク減速、四輪車減速せず15%85%
バイク減速せず、四輪車減速45%55%

バイク右方車・四輪車左方車(右図)

幅員のほぼ同じ道路の場合バイク四輪車
両方とも減速せず50%50%
両方とも減速50%50%
バイク減速、四輪車減速せず35%65%
バイク減速せず、四輪車減速60%40%

優先道路・一方・狭い道路の場合

優先道路・一方・狭い道路の場合

一方が明らかに広い道路の場合

一方が明らかに広い道路の場合バイク四輪車
バイク広路、四輪車狭路同速度20%80%
バイク狭路、四輪車広路同速度60%40%

一方が優先道路の場合

一方が優先道路の場合バイク四輪車
バイク優先10%90%
四輪車優先70%30%

一方の一時停止の標識ありの場合

一方が一時停止の標識ありの場合バイク四輪車
四輪車規制側同速度10%90%
バイク規制側同速度65%35%

一方通行違反ありの場合

一方通行違反ありの場合バイク四輪車
四輪車一方通行違反10%90%
バイク一方通行違反70%30%

右折車と直進車の事故の過失割合

右折車と直進車の事故の過失割合2

単車右折・四輪車直進(左図)

バイク四輪車
単車直進、四輪車右折15%85%
単車右折、四輪車直進60%40%

交差点からの進入(図1,2)

交差点からの進入(図1,2)

幅員のほぼ同じ道路の場合バイク四輪車
単車右折左方単車の右折(図1)50%50%
四輪車直進右方単車の右折(図2)60%40%
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バイクと車の過失割合を決定する修正要素

修正要素とは、過失割合を検討する上で重要となる事情のことです。

例えば、事故発生時が「夜間」で「視認不良」の場合といった実際の事故現場の状況から、被害者が「児童」や「高齢者」といった個別事情などがあります。

事故の状況によっては、修正要素を鑑みて過失割合を決めるべき場合もあるため、確認しておきましょう。

修正要素の具体例

自動車対バイクの事故の場合、修正要素は基本的には自動車同士の事故のケースと同様です。

ただし、自動車とくらべて、バイクのほうが大きな損害を被る可能性が高いため、単車修正として自動車の過失が10%~20%程度加算される可能性があります。

以下は一例になるので、正確に相手の過失を問うためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

修正要素概要
時間・事故発生時が夜間(日没から日の出まで)
著しい過失・わき見運転などの著しい前方不注意
・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
・携帯電話を使用しながらの運転
・酒気帯び運転 など
重過失・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・おおむね時速30km以上の速度違反 など
車種・大型車
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車および小型特殊自動車以外の自動車、中型自動車のうち、一定の条件を満たす自動車

過失割合に応じた損害賠償の金額

たとえば自分が被害者だった場合、被害者に生じた被害総額が100万円で、過失割合が加害者80、被害者20だった場合、まず過失割合の減算(過失相殺)をおこなうと以下の金額になります。

100万円 × (1-0.2) = 80万円

つまり、被害者側に責任があるとされた20%(20万円)は、自分で負担しなくてはならないということです。

このような過失割合での分担という考え方は治療費や車の修理代など、全てに適用される考え方であるため、過失割合の程度によって被害者が受け取ることのできる補償金には大きな差が生まれる可能性があります。

バイク事故による過失割合を争う方法と注意点

基本的には過失割合は被害者と加害者の示談交渉によって決められる

事故における過失割合は、交通事故の当事者間で決められますが、基本的には加害者が任意保険に加入している場合、任意保険の担当者との示談交渉になるでしょう。

その場合、保険会社は加害者が支払う金額を下げようと、被害者側の過失を多めに主張してくる可能性があります。

被害者が自身の過失を0と主張する場合は契約する保険会社に示談交渉を依頼できない

被害者が任意保険に加入している場合、交通事故にあってもその損害賠償請求処理を契約保険会社に代行してもらうことができます。

しかし、被害者が自身の過失を0であると主張する場合や、客観的に被害者の過失が認定できない場合には、契約保険会社に示談代行を依頼することができず、自ら請求処理を行う必要があります。

これは、被害者側に責任がない場合に、被害者の契約保険会社が損害賠償請求に関する交渉を代行することが弁護士法 (弁護士法第72条) に違反すると考えられているからです。

なお、この場合でも、被害者は弁護士に対して損害賠償請求を依頼することが当然できますので、自力で対応できそうもない場合は弁護士への依頼をおすすめします。

最後に | 交通事故の過失割合で納得がいかない場合は弁護士に相談

過失割合について揉めている場合、最終的には裁判で争う必要があります。

その場合、交通事故案件を得意とする弁護士に頼るのが最も有効な手段です。

自分の加入している自動車保険で弁護士費用特約が付随していれば、保険を使って弁護士費用を賄うことができ、保険会社との交渉を委任することもできますので、精神的負担から開放されるというのは、大きなメリットでしょう。

【関連記事】交通事故弁護士に必要な費用の種類と相場|費用を抑えるポイントは?

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監修記事
ののいち法律事務所
井村 剛 (金沢弁護士会)
ご相談者様と同じ目線に立ち、客観的な立場でのアドバイスが強みです。 しっかりとご相談者様の声に耳を傾け、事件が解決したその後の人生も見据えた弁護活動を心がけています。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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