入通院慰謝料
交通事故による通院・治療期間の延ばし方|打ち切りに応じないほうが良い理由も解説
2023.10.12
交通事故でけがをしてしまい、整形外科と整骨院の両方で治療を受けたいと考えている方は多いでしょう。
しかし、「整形外科と整骨院を併用することはできない」といった情報もあり、併用できるのかどうかわからないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
本記事では、整形外科と整骨院の併用は実際に可能なのか、併用する場合の注意点などについて解説します。
交通事故によるけがで悩んでいる方や、整形外科と整骨院の併用について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
結論からいうと、交通事故によるけがの治療のために整形外科と整骨院を併用することは可能です。
しかし、なかには「整形外科と整骨院の併用はできない」と聞いたことがあるという方もいるでしょう。
まずは、交通事故のけがで整形外科と整骨院を併用できる条件や、併用できないといわれている理由について解説します。
整骨院・接骨院の施術費用は「必要かつ相当な施術行為」の範囲内であれば損害と認められ、補償を受けることができます。
「必要な施術行為」とは、医学的にみて必要と認められる施術のことです。
必要な施術行為と認められるためには、以下2つの条件を満たす必要があります。
また、「相当な施術行為」とは医学的にみて適切と認められる施術であること、一般的にみて施術費用が妥当であることを指します。
相当な施術行為と認められるためには、以下の条件を満たしていることが必要です。
つまり、被害者の症状改善に有効と認められる範囲内なら、交通事故による損害として相手方に補償を請求できるということです。
交通事故のけがにより支払った治療費は「積極損害」に該当します。
積極損害とは、交通事故に遭わなければ支払う必要のなかった費用のことです。
整骨院・接骨院で支払った施術費用も、妥当な範囲内であれば積極損害として請求できるので、医師の指示に従って適切な治療を受けるようにしましょう。
整形外科と整骨院の併用は可能ですが、なぜ併用できないといわれているのでしょうか?
その理由は、医師や保険会社の許可を得ずに併用すると、損害として治療費を支払ってもらえない可能性があるためです。
医師から「整骨院で治療を受けてください」と指示を受けたうえで整骨院に通院した場合は、その治療がけがの改善に必要なものだったと判断できるため損害と認められます。
しかし、医師の許可を得ずに整骨院で治療を受けてしまうと、その治療が「必要かつ相当な施術行為」に該当するのか判断がつきません。
「本当は整骨院に行く必要がなかったのではないか」と疑われてしまったら、整骨院での治療の必要性・相当性をきちんと証明する必要があり、余計な手間がかかります。
治療が必要かつ相当であったことを証明できなかった場合は、受け取れる補償が減ってしまったり、全額自己負担となってしまったりするおそれがあるので、整骨院に通う場合は必ず医師の指示をあおぎましょう。
また、保険会社によっては「整形外科と整骨院を併用した場合は治療費を支払えない」と主張してくることもあります。
整形外科と整骨院の両方に通う場合は、必ず保険会社に「整形外科と整骨院を併用する」旨を事前に伝えましょう。
通院前に伝えておけば、保険会社とのトラブルを未然に防ぐことができます。
交通事故の被害者が整形外科と整骨院を併用するメリットは、仕事のあとでも通院できることです。
整形外科は夕方ごろには診療を終えるところが多いので、仕事をしていると診療時間内に通えないこともあるでしょう。
場合によっては、早退をしたり有休を消化したりする必要があり、仕事に影響が出ることも考えられます。
その点、整骨院なら夜遅くまで診療を受け付けているところもあるので、仕事が終わったあとに治療を受けることが可能です。
日中に治療の時間を確保できない方でも、無理なく治療を続けることができます。
交通事故のけがで整形外科と整骨院を併用し適切な補償を受けるためには、いくつかポイントがあります。
このポイントを知らないと十分な補償を受けられない可能性があるので、通院を始める前に必ず以下の3点をチェックしてください。
治療を始める際は、必ず整骨院ではなく整形外科を受診しましょう。
保険会社は、全ての治療費を支払ってくれるわけではなく、医師が「治療の必要がある」と診断した部位に対する治療費しか補償しません。
たとえば、医師が「首の頸椎を捻挫している」と診断した場合、首の治療に対する治療費は補償されます。
しかし、医師の診断を受けていない首以外の部位について整骨院で治療を受けてしまうと、その分の費用は対象外となるため注意が必要です。
また、整骨院は急性のけがの治療や検査には対応していません。
交通事故でよくあるのは、「事故直後はなんともなかったのに、数日経ってから痛みやしびれなどの症状が出てきた」というケースです。
しかし、事故直後に整骨院へ行っても検査は受けられないので、そのときに受けた施術が治療に必要なものだったのか判断できません。
一方、整形外科ならレントゲンやMRIなどの詳しい検査に対応しているので、必要な検査を受けることが可能です。
検査結果に基づき、医師が症状の内容・程度を診断書に記載してくれるので、事故との関連性や治療の必要性についてもあとで証明しやすくなります。
適切な補償を受けるためにも、まずは整形外科を受診し、整骨院に行くべきかどうか医師の判断をあおぐようにしてください。
整骨院に通院する前に、必ず医師の許可を得るようにしてください。
医師の許可なく整骨院に通院してしまうと、整骨院での治療の必要性・相当性が認められず、治療費を請求できない可能性があります。
医師が「整骨院での治療が必要」と判断したうえで通院すれば、整骨院での治療費も損害として認められるので、整骨院にも通院したい場合は医師へ相談しましょう。
同じ日に整形外科と整骨院に通院する場合も、医師の指示を受けるようにしましょう。
医師の指示なしに独断で同日に通院すると、過剰診療とみなされて施術費用を補償されない可能性があります。
医師の指示を受けたうえで通院したのなら「必要かつ相当な施術行為」と認められるため、整形外科・整骨院どちらの施術費用も補償されます。
保険会社に対して整骨院を併用することをあらかじめ伝えることも大切です。
保険会社に確認をせずに整骨院に通院した場合、あとから「整形外科と整骨院を併用した場合、整骨院の治療費の支払いはできない」と保険会社が主張してくることがあります。
この場合、整骨院の治療費は全て自己負担となってしまうため注意が必要です。
通院を始める前に保険会社へ「整骨院にも通院することになった」と伝えておけば、整骨院の治療費も補償されるのかあらかじめ確認できるのでトラブル防止につながるでしょう。
そもそも、整形外科と整骨院にはどのような違いがあるのでしょうか?
それぞれの違いについては、下表のとおりです。
整形外科 | 整骨院・接骨院 | |
必要となる資格 | 医師 | 柔道整復師 |
診断書 | 発行できる | 発行できない |
治療・施術内容 | ・痛み止めや湿布の処方 ・ブロック注射や手術 など ※リハビリをおこなう場合もあり | ・柔道整復師による施術 ・手技療法を中心とした物理療法や運動療法 など |
自賠責保険の適用 | あり | あり |
整形外科と整骨院の大きな違いは、医師がいるかどうかです。
整形外科には医師がおり、レントゲン・MRI・CTなどによる画像検査、痛み止めや湿布などの処方、外科医による手術などを受けられます。
また、整形外科では診断書を作成してもらうことが可能です。
診断書があれば、交通事故とけがとの関連性を示しやすいため、治療費が損害と認められやすくなります。
整骨院には、医師ではなく柔道整復師がいます。
徒手による痛み・可動域・筋力検査、骨折・脱臼・打撲・捻挫などのけがに対して手技による施術などを受けられます。
医師と同じ国家資格ですが、レントゲン・MRIなどの検査や診断書の発行はできません。
診断書がないと、その症状が交通事故によるものなのかを証明しづらく、補償を受けられない可能性が高いといえます。
適切な補償を受けるために、整骨院だけでなく整形外科にも通い、診断書を作成してもらうことが大切です。
保険会社によっては、整骨院の治療費を補償してもらえないことがあります。
それでは、整骨院の利用を保険会社に拒否されてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
以下では、主な対処法を2つ紹介します。
自賠責保険会社に被害者請求をする方法があります。
被害者請求とは、治療が終わったあとにご自身が加入している自賠責保険に治療費を請求することです。
しかし被害者請求をおこなうには、交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書などさまざまな書類を提出する必要があります。
被害者一人で書類を集め、正確に作成するには大きな労力がかかるため、スムーズに手続きをするのは決して簡単ではないでしょう。
交通事故のトラブルに強い弁護士に相談すれば、保険会社との交渉を任せられるほか、被害者請求手続きについてのサポートも受けられます。
被害者本人が自分で保険会社と交渉をする場合、法律の知識や交渉の経験が少なく、保険会社の主張に負けてしまうケースが多くあります。
その点、交通事故の問題を多数解決してきた弁護士なら、交通事故に関する知識が豊富なうえ、交渉スキルにも長けています。
保険会社との交渉に慣れているので、法律の知識を基に説得力をもって保険会社と交渉することができます。
そのため、被害者が一人でたたかうよりも交渉がスムーズに進み、保険会社からの補償を受けられる可能性も高くなります。
また、自賠責保険に被害者請求をする場合の書類収集や手続きのサポートも受けられます。
弁護士に依頼しない場合、被害者請求に必要な書類は全て被害者自身が集めなければなりません。
その場合、書類を発行してもらうために受診した病院全てを回る必要があるので、かなりの手間がかかってしまいます。
しかし、弁護士に依頼すれば必要書類全てを代わりに集めてもらえるので、自分で収集するよりもスピーディに治療費を請求できます。
「保険会社に整骨院の利用を拒否されて、どうしたらよいかわからない」「自賠責保険の被害者請求をしたいけど、何をしたらよいか教えてほしい」といった不安が少しでもあるなら、弁護士に相談してみましょう。
交通事故が得意な弁護士は、ベンナビ交通事故で簡単に探すことができます。
ベンナビ交通事故とは、お住まいの地域や相談内容に合った弁護士を検索できるポータルサイトです。
交通事故問題に詳しい弁護士が多数掲載されているので、豊富な選択肢のなかから自分に合った弁護士を見つけられます。
「初回の面談相談無料」「通院・治療中の相談可」など、細かい条件を指定することもできるので、理想に近い弁護士を効率的に検索できます。
交通事故に強い弁護士を効率よく探したいなら、ぜひ活用してみてください。
交通事故によるけがで整形外科と整骨院を併用する場合、大きく2つの注意点があります。
通院を始める前に、必ず以下の点をチェックしてください。
保険会社が治療費の支払いを認めなかった場合、全額自己負担となってしまう点には注意しましょう。
たとえば、医師が診断していない部位について整骨院で施術を受けた場合は「必要かつ相当な施術行為」と認められず、支払ってもらえないおそれがあります。
また、自賠責保険に被害者請求をした場合でも、必ず治療費が支払われるとは限りません。
整形外科と整骨院を併用する場合は、必ず医師と保険会社の許可を得てから通院するようにしてください。
整骨院に通院しただけでは、治療費を十分に支払ってもらえない可能性があります。
保険会社は、医師が必要かつ相当と判断した範囲内でのみ治療費の補償をおこないます。
医師の判断なく整骨院にのみ通院してしまうと、「整骨院での治療は必要だったのか」「本当は完治しているのではないか」と保険会社に疑われてしまい、慰謝料が減ってしまったり治療費の支払いを打ち切られたりする可能性があります。
定期的に整形外科にも通院し、その都度「まだ整骨院で治療を受ける必要があるか」について医師の判断をあおぐようにしましょう。
医師が必要かつ相当な治療行為と認める範囲内であれば、交通事故によるけがで整形外科と整骨院を併用することは可能です。
ただし、整形外科と整骨院の治療費をどちらも補償してもらうには、必ず医師の許可が必要です。
医師の許可なく整骨院に通ってしまうと、受け取れる補償が少なくなってしまったり、整骨院の治療費が全て自己負担となってしまったりするおそれがあります。
また、保険会社にあらかじめ「整形外科と整骨院を併用したい」と伝えることも大切です。
事前に連絡しておけば、あとから「整骨院の治療費は補償の対象外です」と言われてトラブルに発展するリスクを抑えられます。
整形外科と整骨院を併用したい場合は、医師と保険会社への確認を忘れずにおこないましょう。