電動キックボードにも事故のリスクあり|損害賠償や刑事罰などを詳しく解説

電動キックボードにも事故のリスクあり|損害賠償や刑事罰などを詳しく解説

2023年7月1日から、一定の条件を満たす電動キックボードは、免許なしでも公道で乗れるようになりました。

電動キックボードは手軽さが注目されていますが、交通事故のリスクがあることは自動車・二輪車・自転車などと同様です。

もし電動キックボードに衝突されてケガをしたら、その場で相手方の身元を確認したうえで、速やかに弁護士へご相談ください。

本記事では、電動キックボード事故に関する損害賠償請求の項目・手続きや、加害者に科される刑事罰などを詳しく解説します。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

2023年7月施行|電動キックボードに関する規制緩和

2023年7月1日に改正道路交通法が施行され、以下の要件を満たす電動キックボードなどが新たに「特定小型原動機付自転車」と位置付けられました(道路交通法2条1項10号ロ道路交通法施行規則1条の2の2)。

特定小型原動機付自転車の要件

  1. 車体の大きさが、長さ190センチメートル以下かつ幅60センチメートル以下であること
  2. 車体の構造が、以下の基準を満たしていること
    • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
    • 最高速度が20km/h以下であること
    • 走行中に最高速度の設定を変更できないこと
    • オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(AT機構)がとられていること
    • 最高速度表示灯が備えられていること

※特定小型原動機付自転車のうち、以下の要件を満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」と位置付けられています(道路交通法17条の2第1項道路交通法施行規則5条の6の2)。

(a)他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く)

(b)歩道等を通行する間、歩道等を通行できるものであることを、最高速度表示灯を点滅させることにより表示していること

(c)(b)の表示をしている間、車両の構造上の最高速度が6km/h以下であること

(d)車体の構造が、以下の基準を満たしていること

  • 側車を付していないこと
  • 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードなどについては、改正道路交通法によって以下の規制緩和がおこなわれました。

特定小型原動機付自転車に関する規制緩和

  • 自転車道を通行できるようになりました(道路交通法17条3項)。
  • 特例特定小型原動機付自転車に限り、歩道および路側帯を通行できるようになりました(同法17条の2、17条の3)。
  • 16歳以上の方は、運転免許なしで特定小型原動機付自転車を運転できるようになりました(従来は原付免許が必要)。
  • 特定小型原動機付自転車を運転する際のヘルメット着用が、義務から努力義務に緩和されました(同法71条の4第3項)。

これらの規制緩和により、今後は電動キックボードがさらに普及することが予想されます。

なお特定小型原動機付自転車の運転者には、自動車や原動機付自転車と同様に、自賠責保険への加入が義務付けられています。

電動キックボードが関与する交通事故のよくあるパターン

免許なしで公道走行が可能となった電動キックボードですが、交通事故の当事者となるケースも十分想定されます。

電動キックボード対歩行者の交通事故

電動キックボードが関与する交通事故の典型例は、歩行者と衝突する事故です。

たとえば車道と歩道の区別がない道路では、電動キックボードと歩行者の進路が交錯するケースもよくあります。

自転車事故などと同様に、電動キックボードについても、出会い頭に歩行者と衝突することも十分想定されます。

車道と歩道が区別された道路では、一定の条件下で電動キックボードの歩道通行が認められています

歩道通行時の最高速度は6km/hに抑えられていますが、歩行者と衝突すれば、タイミングなどによっては大けがに繋がる可能性も否定できません。

また、電動キックボード側が歩道通行モードに切り替えることなく、違法に歩道を通行するケースも想定されます。

この場合、速度が20km/hまで出せてしまうので、歩行者との衝突事故が発生するリスクはますます高いといえるでしょう。

電動キックボード対自動車の交通事故

電動キックボードは、通常モードで走行する際は車道を通行するのが原則です。

そのため、電動キックボードと自動車の衝突事故も想定されます。

電動キックボードは道路の左側端に寄って通行することになっていますが(道路交通法18条1項)、運転操作のミスや地形へのつまづきなどによって、自動車が通行しているレーンに出てしまうことも想定されます。

その際、タイミング悪く自動車と接触してしまう可能性があります。

また電動キックボード側が交通ルールを守らず、道路の右側や車道の真ん中を通行するケースも想定されます。

このような場合には、電動キックボードと自動車の接触事故のリスクはいっそう高まります。

電動キックボードに衝突された場合に、請求できる損害賠償

歩行中または自動車の運転中、電動キックボードに衝突された場合は、電動キックボードの運転者に対する損害賠償請求を検討しましょう。

電動キックボードの運転者に対して賠償を請求できる主な損害項目は、以下のとおりです。

  1. 治療費
  2. 通院交通費
  3. 装具・器具購入費
  4. 付添費用
  5. 入院雑費
  6. 休業損害
  7. 入通院慰謝料
  8. 後遺障害慰謝料
  9. 死亡慰謝料
  10. 逸失利益
  11. 葬儀費用
  12. 物的損害

治療費

電動キックボード事故によってケガをした被害者は、加害者に対して、ケガの治療にかかった費用(自己負担分)全額の賠償を請求できます。

初診料・入院費・通院費・薬剤費など、医療機関や薬局に支払った費用全般が損害賠償の対象となりますので、領収書を保管しておきましょう。

通院交通費

電動キックボード事故によるケガの治療のため、医療機関に通院する際の交通費についても、加害者に対して損害賠償を請求できます。

電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合は、合理的な実費全額が損害賠償の対象です。

自家用車を利用する場合は、走行距離に応じた一定額が損害賠償の対象となります。

タクシー代については、利用の必要性があれば損害賠償が認められることもあります。

装具・器具購入費

電動キックボード事故によるケガの治療やリハビリにつき、装具や器具を購入する必要がある場合は、合理的な実費全額について損害賠償を請求できます。

たとえば、義歯・義手・義足・眼鏡・車いす・コルセット・サポーターなどの購入費用が損害賠償の対象です。

付添費用

電動キックボード事故によるケガを治療するため、入院または通院が必要となった際、被害者に家族が付き添うケースがあります。

この場合、入院の付き添い1日当たり5,500円から7,000円程度、通院の付き添い1日当たり3,000円から4,000円の付添費用につき損害賠償を請求できます。

また、やむを得ず職業付添人に付き添いを依頼した際には、合理的な依頼費用の全額が損害賠償の対象となります。

入院雑費

電動キックボード事故によるの治療のため入院した場合、入院中に日用品等の購入に充てる雑費の損害賠償を請求できます。

入院雑費は、実際の購入額等にかかわらず、1日当たり1,500円程度が認められるケースが多いです。

休業損害

電動キックボード事故によるケガの影響で仕事を休んだ場合、休業損害として得られなかった賃金の賠償を請求できます。

仕事を休むために有給休暇を取得した場合も、休業損害の賠償請求が可能です。

<休業損害の計算式>

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

1日当たりの基礎収入は、原則として以下の金額

(a)給与所得者(会社員など)の場合

事故前3か月の給与÷90日

(b)自営業者の場合

事故前年の所得額※÷365日

※所得額=確定申告書に記載された額

(c)専業主婦(専業主夫)の場合

賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額※÷365日

※2022年の賃金センサスでは394万3,500円

入通院慰謝料

電動キックボード事故によるケガの治療・リハビリのために入院または通院をした場合、ケガに伴う精神的損害について入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料の金額は一般的に、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Iまたは別表IIを基準に算定します。

入院および通院の期間や、ケガの程度(重傷・軽傷)によって入通院慰謝料の金額が変動します。

(例)
骨折で入院1カ月、通院6か月の場合
→149万円

捻挫で通院1か月の場合
→19万円

後遺障害慰謝料

電動キックボード事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級に応じた慰謝料を請求可能です。

<後遺障害慰謝料の目安額>

後遺障害等級後遺障害慰謝料
1級(要介護を含む)2800万円
2級(要介護を含む)2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

【参考】後遺障害等級表|国土交通省

後遺障害等級の認定は、加害者が加入している自賠責保険の保険会社を通じておこないます。

認定される後遺障害等級は、後遺症の部位や程度などによって決まります。

死亡慰謝料

電動キックボード事故によって被害者が死亡した場合は、遺族が加害者に対して死亡慰謝料を請求できます。

死亡慰謝料の金額は、被害者の家庭における立場に応じて異なります

<死亡慰謝料の目安額>

家庭における被害者の立場死亡慰謝料
一家の支柱2,800万円
母親、配偶者2,500万円
その他2,000万円~2,500万円

逸失利益

電動キックボード事故によって被害者に後遺症が残り、または被害者が死亡した場合は、加害者に対して逸失利益(=将来にわたって失われた収入)を請求可能です。

<逸失利益の計算式>

逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

1年当たりの基礎収入は、事故前の年収の実額。ただし専業主婦(専業主夫)の場合は、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額※

※2022年の賃金センサスでは394万3,500円

【参考】就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

<労働能力喪失率>

後遺障害等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級33%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

葬儀費用

電動キックボード事故によって被害者が死亡した場合、遺族は葬儀費用の損害賠償を請求できます。

葬儀費用として認められるのは、通夜・祭壇・火葬・墓石などにかかる実費で、原則として150万円程度が上限です。

ただし、社会的立場などを考慮して大規模な葬儀が必要な場合は、より高額の葬儀費用が認めら得ることもあり得ます。

物的損害

自動車の運転中に電動キックボードに衝突され、自動車が破損した場合には、以下の物的損害(物損)の賠償を請求できます。

修理費・買替費用

車の修理費用です。

ただし、修理費が車の市場価格を上回る場合は、買替費用(市場価格)相当額が上限となります。

代車費用

破損した車の代車を借りるのにかかった費用です。

車の評価損

事故車となって中古車市場における評価額が下がった場合、値下がり分(=評価損)の損害賠償を請求できます。

休車損害

営業車(タクシーなど)の稼働が不可能となった場合における、営業上の逸失利益です。

電動キックボード事故の損害賠償請求の手続き

電動キックボード事故の損害賠償請求は、主に示談交渉または損害賠償請求訴訟を通じておこないます。

示談交渉

加害者と直接、損害賠償についての交渉をおこないます。

加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が示談交渉の相手方となります。

損害賠償請求訴訟

裁判所に対して訴訟を提起し、損害賠償を命ずる判決を求めます。

被害者は、加害者側の過失・損害・事故と損害の因果関係などを立証しなければなりません。

損害賠償請求の示談交渉や訴訟の対応は、弁護士に依頼すれば一任可能です。

電動キックボード事故について、適正額の損害賠償を請求したい方は、弁護士にご相談ください。

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電動キックボード事故の損害賠償請求に関する注意点

電動キックボードとの接触事故に遭った場合は、損害賠償請求に関して、以下の事項に留意しつつご対応ください。

  1. 相手方の身元を確認する
  2. 無保険のケースも多い|加害者に対する直接請求が必要

相手方の身元を確認する

加害者が特定できなければ、電動キックボード事故の損害賠償請求をおこなうことはできません。

加害者が走り去ってしまったあとでは、加害者の身元を特定するのは困難です。

電動キックボードと衝突したら、その場で加害者に身分証明書などの提示を求め、身元を確認しましょう。

電動キックボードに走り去られてしまった場合は、周囲の防犯カメラを探して、あればその映像をチェックさせてもらいましょう。

自動車にドライブレコーダーが搭載されていれば、その映像を確認しましょう。

電動キックボードにはナンバープレートの装着が義務付けられているので、映像に記録されたナンバーから加害者が判明する可能性があります。

無保険のケースも多い|加害者に対する直接請求が必要

電動キックボードの運転時には、自賠責保険に加入しなければなりません。

しかし、違法に自賠責保険へ加入せず、無保険で電動キックボードを運転している例も散見されます。

また、電動キックボードを対象とする任意保険も存在しますが、自動車に比べると加入率は低迷している状況です。

電動キックボードの運転者が無保険の場合、被害者は加害者に対して直接損害賠償を請求しなければなりません。

保険会社と示談交渉をおこなう場合に比べて、加害者との示談交渉は難航するケースが多いので、弁護士に依頼することをおすすめします。

電動キックボードで事故を起こした者に科される刑事罰

電動キックボードで事故を起こした者には、以下の刑事罰が科される可能性があります。

悪質な事故については、加害者を刑事告訴することも検討すべきでしょう。

違反行為法定刑
危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条①被害者を負傷させた場合

15年以下の懲役

 

②被害者を死亡させた場合

1年以上(20年以下)の有期懲役

危険運転致死傷罪(同法3条①被害者を負傷させた場合

12年以下の懲役

 

②被害者を死亡させた場合

15年以下の懲役

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(同法4条12年以下の懲役
過失運転致死傷罪(同法5条7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
救護義務違反等①違反者の運転に起因して被害者が死傷した場合

10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条2項

 

②それ以外の場合

5年以下の懲役または50万円以下の罰金(同法117条1項

交通事故について弁護士に相談するなら「ベンナビ交通事故」

交通事故の損害賠償請求は、弁護士に依頼することをおすすめします。

経験豊富な弁護士に依頼すれば、示談交渉や訴訟などの手続きを適切に進めてもらえますし、法的な観点から適正額の損害賠償を請求できます。

交通事故について相談できる弁護士を探す際には、「ベンナビ交通事故」を利用するのが便利です。

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参考:免許不要で乗れる!?電動キックボードとは – 交通事故鑑定 | ジェネクスト株式会社

この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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