債務整理とは?するとどうなる?メリット・デメリットをわかりやすく解説

債務整理とは?するとどうなる?メリット・デメリットをわかりやすく解説
目次
  1. 債務整理とは?4つの種類の特徴をわかりやすく解説
    1. 任意整理とは?
    2. 民事再生(個人再生)とは?
    3. 自己破産とは?
    4. 過払い金請求とは?
  2. それぞれの債務整理のメリット・デメリット
    1. 任意整理の場合
    2. 個人再生の場合
    3. 自己破産の場合
  3. 債務整理をするとどうなる?債務整理後に起こること
    1. クレジットカードはどうなる?
    2. ローンが組めなくなる?
    3. 車や家財、預金などの財産はどうなる?
    4. 家族や会社、知人にバレてしまう?
    5. 就職や結婚への影響はある?
    6. 保険は解約しなければならない?
  4. 債務整理をしても変わらないことは?
    1. 戸籍や住民票に記録されることはない
    2. 年金もがもらえないことはない
    3. 税金は免除・減額の対象にならない
    4. 職業の制限も原則ない
    5. 制限がかかる職業や資格は?
    6. 社会的な地位や立場が侵されることも少ない
  5. 債務整理の手続きの流れと完了までの期間
    1. 任意整理の流れとかかる期間(2~4か月)
    2. 個人再生の流れとかかる期間(6か月~1年)
    3. 自己破産の流れとかかる期間(6か月~1年)
    4. 債務整理の分割返済にかかる期間
  6. 債務整理の費用はどれくらい?それぞれの費用相場
    1. 任意整理の費用相場
    2. 個人再生の費用相場
    3. 自己破産の費用相場
  7. 債務整理を弁護士に依頼する前に知るべきこと
    1. 債務整理について相談できる相手
    2. 各債務整理にかかる専門家の費用相場
    3. 債務整理を弁護士に依頼する4つのメリット
  8. 債務整理でお悩みの方は弁護士にご相談を

債務整理(さいむせいり)とは、借金(債務)の額を減らしたり、ゼロにしたりする手続きの総称のことで、主に任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の4種類があります。

借金の返済に苦しんでいる方にとって債務整理はメリットが大きいですが、債務整理をすると「何か不利益を被るのではないか」というわからないものに対する恐怖心からためらってしまう方も少なくないでしょう。

本記事では、各債務整理の具体的な内容やメリット・デメリット、債務整理をするとどうなるのかなどを解説します。

債務整理をご検討中の方へ

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットや利用のための条件が存在します。

従って、自身の状況に適した最適な方法を見つけなければならないのです。

債務整理を検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼するメリットは下記のとおりです。

  • 自身の状況に適した最適な解決策が見つかる
  • 弁護士が受任した時点で督促が停止する
  • 法的手続きを任せられる など

初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
福田 圭志
福田 圭志弁護士(船橋リバティ法律事務所)
船橋で長年弁護士業をしている地元密着の弁護士。借金問題、離婚問題、相続問題、企業法務に注力。依頼者の納得のいくゴールを目指し、依頼者と二人三脚で事件に挑む。司法書士、税理士等の他士業との連携も武器。

債務整理とは?4つの種類の特徴をわかりやすく解説

債務整理(さいむせいり)とは、債務の減額や免除、支払い期間の調整などにより借金問題を解決する手段です。

債務整理には、「任意整理、個人再生、自己破産」の3種類があります。

さらに、債務整理とは異なりますが、「過払い金請求」という払いすぎた借金を取り戻す方法もあります。

それぞれの債務整理の特徴やメリット・デメリットについて説明します。

任意整理とは?

任意整理とは

任意整理」とは、債権者との交渉により毎月の返済額や返済方法を調整し、無理なく完済するための債務整理方法で、主に「将来利息」と「経過利息」がカットされることが期待されます。

任意整理が成功すれば、将来かかる利息がカットされるケースが多いため、結果的に返済負担が軽くなります。

将来利息と経過利息とは

将来利息とは:任意整理の和解が成立した日から借金を完済するまでの期間にかかる利息です。任意整理を行うと、将来利息を全額カットできる場合がありますが、これは債権者との交渉次第であり、全てのケースで保証されるわけではありません。

経過利息とは:任意整理に関する受任通知が債権者に届いてから和解が成立するまでの期間にかかる利息のことです。この利息もカットされることが一般的です。

ただし、任意整理で利息がカットされない場合もあります。

例えば、

  1. 取引期間が短い
  2. 一度も返済していない
  3. 金利が低い
  4. 借金総額が少ない
  5. 返済能力が乏しい
  6. 専門家に依頼せずに自分で交渉する場合

などが挙げられます。

任意整理のデメリット

任意整理では元本のカットはほとんど期待できません。元本はそのまま残り、利息部分のみがカットされるのが一般的です。このような手続きにおいては、専門家のサポートを受けることが重要です。専門家は債権者ごとの特徴を理解しており、交渉を有利に進めることができます。

任意整理のメリット

任意整理は、借金の減額幅ではほかの債務整理手続きに見劣りしますが、裁判所をとおさない柔軟・簡素な手続きであるというメリットがあります。

任意整理後は、合意した総額を3〜5年かけて返済していきます。弁護士に依頼すれば、何もしなくても返済合意をまとめてくれるでしょう。

また、同居する家族に秘密のまま手続きを進めやすいこともメリットのひとつです。

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民事再生(個人再生)とは?

個人再生とは

個人再生」とは、借金を最大90%減額し、残った借金を3〜5年で返済していく裁判所をとおした手続きです。

減額を認めてもらうには、完済までの返済金額や方法をまとめた「再生計画案」を債権者集会で決議し、そのあとで裁判所に認可してもらう必要があります。

6 第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。

7 再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者のうち第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。

引用元:民事再生法|e-Gov法令検索

個人再生は任意整理より手間がかかりますが、借金を大幅に減額できるうえに、自己破産と異なり財産を残すことが可能です(ただし、担保付の財産は原則として処分されます。また、残す財産により返済額が増加する可能性があります)。

少規模個人再生と給与所得者等再生とは

個人再生には「少規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、以下のような違いがあります。

少規模個人再生と給与所得者等再生の違い
少規模個人再生給与所得者等再生
減額の幅最大90%の減額
※100万円まで
最大90%の減額
※100万円まで
※可処分所得の2年分まで
利用条件継続的な安定収入の見込みがある
債権者の同意が必要
継続的な安定収入の見込みがある
(収入の変動額が少ないこと)
対象者無担保債権の総額が5000万円以下の者
(幅広い対象者)
定期的な収入を得る見込み
その額の変動幅が小さいと見込まれる者
(主に会社員や公務員など)
対象者
  • 小規模個人再生:将来継続的に収入を得る見込みがある個人債務者で、無担保債権の総額が5000万円以下の者
  • 給与所得者等再生:給与やそれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動幅が小さいと見込まれる者
債権者の同意
  • 小規模個人再生:債権者の同意が必要
  • 給与所得者等再生:債権者の同意は不要
借金の減額幅
  • 小規模個人再生:一般的に2割程度まで大幅に減額可能
  • 給与所得者等再生:可処分所得の2年分以上を返済する必要があるため、小規模個人再生より減額幅が小さい傾向にある
手続きの簡素さ
  • 小規模個人再生:給与所得者等再生より手続きが複雑
  • 給与所得者等再生:小規模個人再生よりも手続きが簡素化されている
選択の優先順位

基本的には小規模個人再生を優先して検討することが推奨されます。これは、多くの場合で返済額を少なくできるためです。ただし、債権者の反対が多い場合など、小規模個人再生が困難な場合は給与所得者等再生を検討するという流れになります。

小規模個人再生のほうが利用者が圧倒的に多く、令和2年度の終結件数では小規模個人再生が11,172件に対し、給与所得者等再生は698件となっています。

参考:裁判所|個人再生手続利用にあたって

個人再生のメリット

  • 借金の大幅な減額:通常、元本の5分の1から10分の1まで減額が可能
  • 財産を残せる可能性:個人再生ではマイホームや車などの財産を残せる可能性がある
  • 職業や資格への影響が少ない:職業や資格の制限がない
  • 返済期間の設定:減額された借金は、通常3年から5年かけて分割返済可能
  • 借金の理由に制限がない
  • 安定収入があれば利用できる
  • 債権者の過半数の同意があれば手続きが進められる(小規模個人再生の場合)

個人再生は借金を完全にゼロにはできませんが、大幅な減額と財産保持の可能性があるため、自己破産よりも柔軟な選択肢となります。ただし、手続きが複雑で時間がかかるなどのデメリットもあるため、専門家に相談しながら慎重に検討することが重要です。

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自己破産とは?

自己破産とは

自己破産」は破産申立書を裁判所に提出し、免責許可をもらうことで借金を免除(ゼロ)するための手続きです。

裁判所が申し立てた人の収入や借金の額、借金理由を考慮し、借金を免除するかを判断します。

自己破産は借金をゼロにできる代わりに、一部の自由財産(総額99万円)を除いて財産を処分する必要があったり、手続き中は職業制限を受けたりするなど、さまざまなデメリットがあります。

ただし、自己破産をしたからといって、会社をクビになったり、生活ができなくなったりはしませんので安心してください。

自己破産に必要な条件

債務者の債権が免責されることにより、債権者は権利を行使できなくなるため、債権者の側からみれば破産によって権利が害されるといえるでしょう。

したがって、自己破産が認められるには、破産法の要件を満たす必要があります。以下は、破産申し立ての要件の一例です。

支払い不能状態に陥っていること

自己破産によって免責を受けるには、支払い不能状態にあることを裁判所に認めてもらう必要があるのです。

「支払い不能」とは、支払い能力がなく、支払期日が到来している債務を返済できない状態をいいます(破産法第2条11項)。収入面だけでなく、財産をお金に換えても返済する余力がない場合が該当します。

具体的には、債務総額を36か月(3年)で完済できるかを判断の目安にするとよいでしょう。3年で完済しきれない場合、任意整理での解決は難しい場面が少なくありません。

非免責債権以外の借金があること

支払い不能に陥っても、債権の性質によっては、自己破産でも免責されない債務もあります。

以下のような債務を「非免責債権」といいます(破産法第253条1項)。

  • 税金や社会保険料等の租税請求権
  • 故意、もしくは重過失で与えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻費用、養育費など、家族間、夫婦間または親族間で発生する費用負担義務
  • 個人事業主の従業員の給与など
  • わざと債権者一覧表に記載せず、裁判所に報告しなかった債権
  • 罰金などの請求権

このような債権は、破産によっても免責されません。

免責不許可事由がないこと

「免責不許可事由」がある場合、原則として裁判所から免責決定を受けることができません。

免責不許可事由とは以下のような行為をいいます。

  • 破産債権者を害する行為
  • 破産上の義務に反する行為
  • 免責制度に関わる行為

たとえば、破産することがわかっていて不動産を配偶者名義に変更することは、債権者を害する行為です。また、破産に至った原因が浪費や賭博行為であることも免責不許可事由に該当します。

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過払い金請求とは?

過払い金請求とは

過払い金返還請求」とは、利息制限法(グレーゾーン金利)の上限を超えて貸付をおこなっていた貸金業者に対して、不当に払い続けていた利息の返還を求めることをいいます。

厳密にいえば債務整理ではありませんが、結果的に借金を減らせるという意味では同じです。

利息制限法(グレーゾーン金利)とは

グレーゾーン金利とは、日本においてかつて存在した、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利には達しない金利のことを指します。

具体的には、利息制限法では借入金額に応じて15%から20%の上限金利が定められていましたが、出資法では29.2%まで許容されていました。このため、利息制限法の上限を超えつつも出資法の範囲内に収まる金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

このグレーゾーン金利は、2010年の法改正によって撤廃。法改正により出資法の上限金利も20%に引き下げられ、利息制限法と出資法の上限金利の差がなくなったことで、過去にこの金利で借り入れをしていた人は、過払い金の返還を請求できるようになった背景があります。

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それぞれの債務整理のメリット・デメリット

任意整理の場合

メリット

  • 日常生活に大きな影響が出ない
  • 裁判所を通さずに交渉をするため負担が軽い
  • 将来分の利息がカットされる可能性が高い
  • 自己破産のような職業制限や資格制限がない
  • 財産を処分しなくてよい
  • 債務整理をする借金を選べる

デメリット

  • 完済まで新規の借り入れやカード作成ができない
  • 借金は免除されない
  • 貸金業者(消費者金融など)と和解が成立しない場合もある(貸金業者の同意が必要)

個人再生の場合

メリット

  • 借金を大幅に減額できる
  • 担保権が付いていない財産は処分しなくてよい
  • マイホームを残せる場合がある
  • 自己破産のような職業制限や資格制限がない

デメリット

  • 自己破産とは異なり、減額された借金を3年間で返済する必要がある
  • 安定収入が必要
  • 債権者集会の決議が必要
  • 任意整理より手間と時間と費用もかかる
  • 保証人に請求がいく
  • 官報に掲載される
  • 5~10年程度は新規の借り入れやカードの利用ができない

自己破産の場合

メリット

  • 免責が受けられれば借金がゼロになる
  • どなたでも申立てが可能
  • 債権者の同意が不要

デメリット

  • 一部の自由財産を除いて財産が処分される
  • 手続中に制限が付く職業がある
  • 免責が認められない場合もある(免責不許可事由)
  • 官報に掲載される
  • 5~10年程度は新規の借り入れやカードの利用ができない
  • 保証人に請求がいく

債務整理をするとどうなる?債務整理後に起こること

債務整理をすると、借金が減る一方で、さまざまな観点から生活に影響が生じる可能性があります。

具体的に、債務整理のあとでどのような影響が生じるのかみていきましょう。

クレジットカードはどうなる?

債務整理をすると、3つある個人信用情報機関(KSC、JICC、CIC)に事故情報が登録されます。

事故情報とは、過去に債務不履行などを起こした事実に関する情報です。

事故情報が登録されることを「ブラックリスト入り」と呼ぶこともあります。

クレジットカードを発行する際には、カード会社が個人信用情報機関の事故情報を参照して与信審査をおこないます。

その際、申込者につき事故情報が登録されていると、審査落ちとなる可能性がとても高いです。

債務整理をした場合、5〜10年間は事故情報が登録されますので、その間はクレジットカードを作れなくなることを覚悟しておきましょう。

また、すでに利用しているクレジットカードについても、債務整理をすることによって強制解約となるので注意が必要です。

デビットカードやプリペイドカードは使える

しかし、デビットカードやプリペイドカードといった代替手段を活用することで、日常の支払いには対応できます。信用情報が回復すれば、再びクレジットカードを持つことも可能です

ローンが組めなくなる?

新規にローンを借り入れる際も、やはり金融機関が個人信用情報機関の事故情報を参照して与信審査をおこないます。

そのため、クレジットカードと同様に、債務整理後5〜10年間は新規にローンを組めなくなる(審査がとおらない)ので注意しましょう。

ただし、個人再生の場合は「住宅ローン特則」を利用することで、持ち家を維持することが可能です

車や家財、預金などの財産はどうなる?

車・家財・預金などの財産が処分されるかどうかは、債務整理の種類によって異なります。

任意整理の場合は、財産を処分する必要はありません。

個人再生の場合は、担保権付きでない財産は処分されません(最低弁済額の関係で処分する場合があります)。

したがって、家財や預金などは手元に残すことができます。

もっとも、オートローンの担保権(所有権留保)が設定されている車は引き上げられてしまうでしょう。

自己破産の場合は、自由財産(総額99万円まで)以外の財産は基本的に処分されてしまいます。

自由財産の範囲は破産法で決まっているほか、裁判所が適宜その範囲を拡張するケースがあります。

たとえば、現金や預貯金がなく、価値が99万円の車のみ所有している場合には、車を手放さなくても破産できる可能性が十分にあります。

家族や会社、知人にバレてしまう?

債務整理の事実が家族・会社・知人などに連絡されることは基本的にありません。

自己破産・個人再生については官報に掲載されますが、閲覧されて発覚する可能性はまずないでしょう。

ただし同居の家族に限っては、郵便物などから債務整理の事実が発覚するケースがあります。

どうしても家族に秘密で債務整理をしたい場合には、任意整理を選択したうえで、弁護士に「家族には秘密にしたい」と伝えて、郵便物などの取り扱いについて配慮してもらう方法が一番確実でしょう。

就職や結婚への影響はある?

債務整理をしても、就職に悪影響が生じることはありません。

会社の面接などでは、過去の債務整理の事実を質問されることはないですし、仮に質問されたとしても答える義務はありません。

結婚についても、「債務整理をしたから結婚できない」ということはありませんが、経済的な価値観については事前に相手と話し合っておくことをおすすめします。

保険は解約しなければならない?

債務整理を行った場合でも、必ずしも保険を解約しなければならないわけではありません。

特に任意整理の場合は、保険を解約せずに契約を継続できることが多いです。しかし、自己破産の場合、解約返戻金が一定額を超えると、保険を解約してその返戻金を債務返済に充てる必要が生じることがあります。

解約返戻金が20万円以下であれば、自己破産でも解約を免れることができる場合があります。

積立型保険は解約しなくてはならない場合は多い

掛け捨て型保険は解約返戻金が少ないため、債務整理の影響を受けにくいですが、積立型保険を持っている場合は、解約の可能性が高くなるため、事前に弁護士に相談することが重要です。

契約者と支払者の違い

保険契約者と実際の支払者が異なる場合、特に注意が必要です。例えば、親が支払者で子供が契約者の場合、子供が債務整理をすると、その保険は子供の財産とみなされ、解約の対象となる可能性があります。

新規保険加入の制限

債務整理後、新しい保険に加入することが一定期間難しくなる場合があります。ただし、時間が経てば再び保険に加入することが可能です。

契約者貸付制度の利用

積立型保険には「契約者貸付制度」があり、解約返戻金の一部を借り入れることができます。

この制度を利用することで、保険契約を維持しつつ資金を調達することが可能です。ただし、返済が滞ると保険が失効するリスクがあるため、利用には慎重を期す必要があります。

再発防止の意識改革や取り組みは必要

債務整理後は、再び借金問題に陥らないよう、計画的な生活を心がけることが大切です。家計の見直しや節約を心がけ、無理のない範囲での生活を維持することが求められます。また、金融リテラシーを高めることで、将来的な経済的安定を図ることができます。

債務整理をしても変わらないことは?

債務整理をしても、変わらないこともあります。債務整理をして変わらないことについてもみていきましょう。

戸籍や住民票に記録されることはない

債務整理の記録は、戸籍にも住民票にも記載されません。

年金もがもらえないことはない

自己破産と年金受給は無関係です。ただし、年金に必要な保険料の支払いがなければ、当然、その部分についての年金は受け取れません。

税金は免除・減額の対象にならない

税金は「非免責債権」であり、自己破産しても消えません。

また、任意整理や個人再生によっても、税金を免除・減額することはできません。

税金を支払うのが難しい場合は、納税猶予などの制度が設けられていたり、分割納付に応じてくれたりする場合がありますので、早期に税務署や市役所に相談してみましょう。

職業の制限も原則ない

債務整理を行っても、通常は職業や仕事の内容が変わることはありません。

ただし、自己破産の場合、一部の職業や資格に制限がかかることがありますが、任意整理や個人再生ではそのような制限はありません。したがって、債務整理後も引き続き同じ職場で働き続けることが可能です。

制限がかかる職業や資格は?

士業(弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など)

自己破産をすると、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士といった士業に就くことが一時的に制限されます。これらの職業は法律や税務に関する専門的な知識を提供する職業であり、信頼性が重視されます。

ただし、免責許可が確定し、復権が認められれば再び業務に復帰することが可能です。この制限は、通常、破産手続きの開始から免責許可が確定するまでの4〜6ヶ月間続きます。

会社役員(取締役、執行役、監査役など)

会社の取締役や執行役、監査役は会社の経営において重要な役割を担っており、経済的な信用が求められます。自己破産をすると、会社法の規定により役員の地位を失うことがあります。しかし、免責が確定し、復権が認められれば、再び役員に選任されることが可能です。

警備員

警備員は人々の安全を守る職業であり、高い信頼性が求められる観点から、警備業法に基づき、警備員として働くことは制限されます。

この制限も、免責許可が確定し、復権が認められれば解除されます。警備業は公共の安全に関わるため、信用の問題が直接的に業務に影響を与えることから、自己破産による制限が設けられています。

生命保険外交員(生命保険募集人)

生命保険募集人は顧客に対して保険商品を提案し、契約を結ぶ職業であり、顧客からの信頼が重要です。自己破産は経済的な信用に影響を与えるため、破産手続きが開始されると資格が停止されます。

建設業、廃棄物処理業、風俗営業などの許可が必要な業種

これらの業種は許可を受けて営業を行う必要があり、自己破産はその許可の継続に影響を与えます。破産手続きが開始されると、許可が取り消されることがありますが、免責許可が確定し、復権が認められれば再び許可を取得することが可能です。

社会的な地位や立場が侵されることも少ない

債務整理は個人の経済的な問題を解決するための手段であり、債務整理をしたこと自体が社会的な評価に影響を与えるものではありません

ただし、債務整理を行った事実を周りの目にどう映るかは考える必要はあるでしょう。社会的な立場を維持し、信頼を得るためには、誠実な行動と責任ある生活態度が求められます。

以上のように、債務整理を行った後でも、日常生活の基本的な側面や人間関係、健康状態、職業、社会的な立場には大きな変化がないことが多いです。これらの側面を維持しつつ、経済的な再建を図ることが、債務整理後の生活をより良いものにするための鍵となります。

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債務整理の手続きの流れと完了までの期間

債務整理の期間を流れとともに紹介します。

債務整理全体の大まかな流れは下記のようになります。

  • STEP1:まずは弁護士や司法書士に相談の予約を行います
  • STEP2:専門家と面談し、任意整理が適切かどうかを判断します
  • STEP3:任意整理を依頼することを決定し、正式に契約を結びます
  • STEP4:着手金などの手続費用を支払います。分割払いも可能です
  • STEP5:弁護士から債権者に受任通知を送付し、取り立てが停止されます
  • STEP6:債権者に対して取引履歴の開示を求めます
  • STEP7:開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて正確な債務額を計算します
  • STEP8:債務者の返済能力に応じた和解案を作成します
  • STEP9:債権者と和解案について交渉を行います
  • STEP10:双方が合意に達すれば、和解書を取り交わします
  • STEP11:和解契約に基づき、返済を開始します

任意整理の流れとかかる期間(2~4か月)

任意整理の流れとかかる期間

任意整理が完了するまでの期間の相場として、一般的には2ヵ月〜4ヵ月かかるといわれています。

債務整理において、最もハードルが低いといわれているのが任意整理です。

裁判所を介さず、債権者と直接、過払い金発生による借金の減額、利息の免除、遅延損害金の免除など返済方法の負担を減らすための交渉をおこなう手続きですので、借入先が少なければ少ない程、交渉回数や書類作成などが減り、短期間で終わりやすくなります。

個人再生の流れとかかる期間(6か月~1年)

個人再生の流れとかかる期間

一般的に、個人再生の手続きに要する期間の相場は、6ヵ月1年です。

債務の状況や裁判所の混み具合などによっては、さらに長期間かかるケースもあります。

自己破産の流れとかかる期間(6か月~1年)

自己破産の流れとかかる期間

自己破産の手続きに要する期間は、一般的に6~12ヵ月かかるといわれており、手続きにかかる期間は処分する財産が多ければ多いほど長くなります。

処分する財産がないと判断され、同時廃止事件になった場合は申立てから3ヵ月程度で手続きが完了します。

債務整理の分割返済にかかる期間

任意再生や個人再生は、手続き終了後も返済義務が残ります。

返済する期間が設けられていますので、必ず確認してください。

任意整理の返済期間

任意整理の場合だと、債権者との交渉の内容によって返済期間は異なりますが、返済期間はだいたい5年程度になります。

個人再生の返済期間

一般的に、個人再生をするうえで、裁判所へ提出する再生計画案へ記載する返済期間は3年が原則です。

しかしながら、再生計画案を作成する中で、扶養家族が多いなど特別な事情がある場合、裁判所が認めれば返済期間を延ばすことができ最長で返済期間を5年にすることができます。

債務整理の費用はどれくらい?それぞれの費用相場

任意整理、個人再生、自己破産にかかる費用についてまとめました。

任意整理の費用相場

任意整理は、債権者(貸金業者や金融機関など)と話し合い、合意によって毎月の返済額や利子などを調整する債務整理です。

主に書類のやり取りで裁判所を利用しません。

そのため、任意整理自体に必要なものは紙代や切手代のみとなります。

ただ、任意整理は弁護士や司法書士に依頼しておこなわれるのが一般的です。

個人でおこなった場合、債権者がまともに対応してくれなかったり、話し合いが合意に至らなかったりするなどのリスクが考えられます。

個人再生の費用相場

個人再生は裁判所をとおし、借金の総額を大幅に減額できる債務整理です。

そのため、裁判所への費用が必要になります。(※各裁判所で金額が異なります)

個人再生の費用相場

再生委員は、個人再生の進行やアドバイスなどを中立の立場でおこなう人を指します。

東京地方裁判所では必ず選任されますが、ほかの都道府県では代理人(弁護士)が就いていない場合に選任されるケースがほとんどです。

自己破産の費用相場

自己破産も裁判所をとおす債務整理手段です。

一部の自由財産を除く財産を手放す代わりに借金を免除してもらいます。

自己破産の場合、自己破産の種類に合わせた予納金が必要です。

自己破産の費用相場

予納金は、破産管財人という再生委員のような人への報酬になるため、管財人を必要としない同時廃止では1万〜3万円と安くなっています。

また代理人がいる自己破産では少額管財事件になることが多いため、予納金を抑えたまま自己破産手続きをおこなうことができます。

裁判所によっては、少額管財事件の制度を取っていないこともありますので、あらかじめ裁判所へ確認してください。

債務整理を弁護士に依頼する前に知るべきこと

債務整理について相談できる相手

弁護士

ベンナビ債務整理でも、債務整理の経験が豊富な弁護士を紹介しています。

初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、どなたでも気軽に相談できます。

司法書士

司法書士も債務整理について相談できる専門家です。

司法書士の依頼費は、弁護士よりも安いことが多いので、司法書士に相談してみるのもよいでしょう。

しかし、借金が1社あたり140万円を超えている場合は、司法書士は債務整理の手続きを代行できません。

そのため、1社あたりの借金が140万円を超える方は、弁護士へ相談してください。

また個人再生や自己破産の場合は、弁護士とは違い代理人になれないということに注意が必要です。

また個人再生や自己破産の場合は、弁護士とは違い代理人になれないということに要注意です。

専門家を選ぶ1つの基準

各債務整理にかかる専門家の費用相場

各債務整理を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用について紹介します。

費用相場は事務所ごとに異なるため、おおよその目安として参考にしてください。

任意整理を専門家に依頼した場合の費用

任意整理の専門家への費用

借入先の数と利息をカットすることにより減額できた金額によって費用が変動します。

減額報酬が発生しない事務所も多く存在すると思います。

また、無料相談をおこなっている事務所が多くありますが、相談料が必要になる場合の相場は5,500円〜11,000円(税込)です。

個人再生を専門家に依頼した場合の費用

個人再生の専門家への費用

司法書士のほうが費用を抑えられる傾向にありますが、司法書士は弁護士と違い、裁判所に代理人として同行できない等の権限に制約がありますので注意してください。

自己破産を専門家に依頼した場合の費用

自己破産の専門家への費用

管財事件に進む見込みのある方(家や車など、一定程度以上の財産がある方)は、弁護士に依頼すると通常の管財事件と比べて手続きに要する時間を短くできるうえに、少額管財事件になるため、裁判所費用を20万円程に抑えることが可能です。

司法書士のほうが費用を抑えられる傾向にありますが、司法書士は弁護士と違い、裁判所に代理人として同行できない等の権限に制約があります。

実際に日弁連がおこなった調査では、調査対象の自己破産の内、約9割に弁護士が関与していました。

【参考記事】2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【データ編①破産事件】

債務整理を弁護士に依頼する4つのメリット

弁護士に依頼する主なメリットは以下の4つです。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

1.取り立てが止まる

弁護士は依頼を受けると債権者に『受任通知書』を送付します。

これにより、原則として債権者は取り立てができなくなります。

自己破産や個人再生の手続きが裁判所で開始した場合には、その時点で取り立てが止まりますが、個人で債務整理をおこなう場合は取り立てが継続します。

2.手続きを一任できる

債権者との交渉や裁判所へ提出する書類の作成・提出などの法的手続を、任せることができます。

そのため、依頼者であるあなたは、債務整理中でも普段どおりの生活を送れます。

他方、個人で債務整理をおこなう場合は、必要書類を一から作成したり、平日に裁判所へ行ったりしなければなりません。

3.債務整理をしていることが知られにくい

依頼すると連絡は基本的に弁護士宛てにいくので、債務整理をおこなっていることが周囲に知られにくくなります。

他方、自身で債務整理をおこなうと、債権者からの連絡や郵送物があなた宛てにいくため、周囲に知られてしまうかもしれません。

4.借金を大幅に減額できる可能性がある

弁護士は法的な知識と経験をもって、借金を可能な限り減額できるように交渉をおこないます。

また、債権者の側も、交渉相手が弁護士だと借金の減額に応じる可能性が高くなります。

これに対して、個人で交渉をおこなうと、話し合いがうまくおこなえなかったり、債権者に足元を見られて借金があまり減額されなかったりするリスクがあるでしょう。

債務整理でお悩みの方は弁護士にご相談を

借金問題は「相談は早ければ早いほうがよい」という大原則があります。

借金問題は、迷って何もしない時間が長くなるほど、状況が悪化してしまう可能性が高いからです。

また個人で債務整理をおこなうと、書類作成や直接交渉をしなければならない負担やストレスが大きいと同時に、適切ではない債務整理をしてしまうリスクがあります。

まずは、無料相談をおこなっている自宅から近い法律事務所に相談してみましょう。

弁護士の説明を聞いて「債務整理にはメリットが多い」「債務整理によるデメリットはなんとかなりそう」と確信できれば、借金問題を早期に解決できるでしょう。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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