- 任意整理と債務整理って何が違うの?
- 任意整理と債務整理はどちらを選ぶべき?
借金を減らしたいと考えている方の中には、任意整理や債務整理という方法があることを知り、どちらを利用すべきかで迷っている方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、任意整理は債務整理の種類のうちの1つです。
債務整理には任意整理のほか、個人再生・自己破産の合計3種類の方法があり、それぞれでメリット・デメリットが異なります。
本記事では中でも任意整理にフォーカスしてメリット・デメリットを解説します。
そもそも債務整理とは何なのかについても説明するので、これから借金減額のために手続きを考えている方はぜひ参考にしてください。
債務整理と任意整理の違い
そもそも任意整理は債務整理の方法の1つであり、それぞれに違いがあるわけではありません。
まずは、債務整理と任意整理がそれぞれどんな手続きなのか、概要ついて確認しましょう。
債務整理とは|借金を減額する手続きの総称のこと
債務整理は借金に困っている方が負担を軽減したり、ゼロにしたりできる合法的な手続きの総称です。
債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があります。
それぞれの手続きの違いは、簡単に説明すると以下のとおりです。
任意整理 | 裁判所ではなく法律家を通して利息のカットや原則3年間の長期分割払いの交渉を賃金業者などにおこない、毎月の返済負担を減らす手続き。強制力のない任意の借金整理。 |
個人再生 | 借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、住宅などの財産を保持したまま大幅に減額された借金を原則3年、長期では5年をかけて返済する手続き。 |
自己破産 | 財産がないため支払いができないことを裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払い義務を免除してもらう手続き。 |
債務整理の主な種類
債務整理は借金を整理できる手続きの総称ですが、どの手続きをおこなうかによって減らせる借金額には差があります。
また発生するメリット・デメリットも異なるので、自身に合った手続きを利用することが大切です。
任意整理とは|債務整理の一種で、債権者と直接交渉し将来利息などをカットする手続きのこと
任意整理は債務整理の中の一種であり、債権者と直接交渉して将来利息や遅延損害金を免除してもらう手続きです。
通常は、将来利息と遅延損害金を免除してもらったうえで、3年から5年の時間をかけて元本のみを返済することになります。
任意整理は、債務整理の中で唯一裁判所を介さずにおこなうことができ、手続きをした事実が官報に載ることもないため周囲に知られる可能性は低い点がメリットです。
また、債務整理をおこなうことで保証人に迷惑をかけてしまう恐れが懸念されますが、任意整理は対象とする債務を選択できるため、保証人がいる債務を避けて手続きが可能です。
つまり、保証人が借金の返済義務を負うリスクを避けられるので、迷惑をかける心配が少ないのです。
なお、任意整理をおこなう際は、過去に払い過ぎた利息がないかという計算をおこないます。
計算の結果、払い過ぎた利息があるとわかった場合は払い過ぎた利息分を元本に充当することで借金の減額が可能です。
元本を超えて利息を支払い過ぎている場合は、過払い金を請求できる可能性もあります。
任意整理とほかの債務整理のメリット・デメリットの違い
債務整理をおこなう場合、どの方法が自分に適しているかを知るためにも、メリットだけでなくデメリットも把握しておく必要があります。
ここからは、任意整理とほかの債務整理のメリット・デメリットについて解説します。
1.任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット | ✔少ない負担で返済額を減らせる ✔過払い金を発見できる ✔家や自動車などの財産を維持でき周囲にバレにくい |
デメリット | ✔和解後も3年から5年の返済が続く ✔借金を大幅に減額できるわけではない ✔全ての業者が交渉に応じてくれるわけではない |
任意整理のメリットとして、裁判所を介さない私的交渉であることからルールがなく自由度が高い点が挙げられます。
裁判所へ出向く必要や多くの書類を作成する手間がないため、少ない負担で返済期間の将来利息をカットしてもらい返済額を減らすことが可能です。
交渉が成立すれば、それ以降の利息を支払わずに済みます。家や自動車などの財産を残しておくことも可能です。
また、ほかの債務整理の場合は期日までに返済できなければ遅延損害金を請求されますが、任意整理は遅延損害金が生じたとしても交渉により免除や減額してもらえる可能性が高いです。
仮に上限金利が守られておらず利息制限法を超えた利息を支払っている場合は、過払い金として返還請求ができるためお金が戻ってくる可能性もあります。
複数の業者からお金を借りている場合でも希望する業者に限って交渉できるため、保証人がついていない借金だけの交渉が可能です。
デメリットとしては、任意整理をおこなったとしてもあくまで返済期間の延長や利息カットが期待できる程度で元本が減額されることがない点が挙げられます。
つまり、任意整理によって決めた返済計画に沿って完済を目指す必要があるのです。
加えて、債務者が法律知識を有していない場合は交渉や手続きに時間がかかるため、交渉を受け付けてくれない業者は少なくないでしょう。
受け付けられたとしても正しい知識がなければ不利な条件で決着することが多いため、弁護士への相談がおすすめです。
【関連記事】借金を減らす任意整理のメリット・デメリットと注意点|手続きの流れと費用も解説
2.個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット | ✔借金を5分の1に減額できる ✔自宅を手放さずに借金を減らせる ✔ローンが終わっている財産は手元に残せる |
デメリット | ✔あくまでも減額であるため返済する必要がある ✔官報に掲載される ✔連帯保証人や担保がついている債務がある場合は外せない |
個人再生は、裁判所に申し立てをして債務の減額を求める手続きです。
再生計画案を提出して計画に沿った返済をすることを条件に、残りの債務が免除されます。
返済計画は3年で組まれるのが一般的です。
個人再生の場合、多くのケースでは債務額は5分の1程度まで減額されるため、債務者の負担を大幅に軽減できる点がメリットです。
また、個人再生は住宅などの高価な財産を残せるのもメリットといえます。
借金の金額が大きく、全てを返済することは難しいものの、処分されたくない高価な財産がある、あるいは自己破産をすると職業を継続できなくなる場合は個人再生が適しているでしょう。
個人再生のデメリットとして、個人再生をおこなうと官報に掲載されるため手続きをおこなったことが公になることを知っておきましょう。
しかし、官報を見ている人は決して多くないため、周囲に知られると強く心配する必要はありません。
また、個人再生は全ての債権者を対象とする必要があるため、保証人がついている債務については債権者から保証人に対して請求がいく恐れがあります。
個人再生は複雑な法的手続きとなるため、法的な知識がない個人が一人でおこなうのは困難です。
個人再生をおこなう際は、債務整理を得意とする弁護士へ相談・依頼して手続きを任せるのがよいでしょう。
【関連記事】個人再生とは?メリット・手続きの流れ・費用を解説
3.自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリットとデメリットは、以下の表のとおりです。
メリット | ✔全ての借金を返済する必要がなくなる ✔債権者からの取り立てや訴訟が停止する ✔給料やボーナスなどの差し押さえが解除される |
デメリット | ✔特定の財産以外は手放さなければならない ✔手続き中は居住地と一部職種が制限される ✔保証人の返済義務は免除されない |
自己破産は、申し立て人の借金の一切を免除する手続きです。
裁判所に認められれば債権者に対して借金や利息を返済する必要がなくなる点が最大のメリットでしょう。
しかし、自己破産をおこなうと、特定の財産以外の住宅や自動車は手放さなければなりません。
また、弁護士や司法書士、行政書士などの資格に関しては自己破産手続き中は制限されるため、職に就けないリスクも伴います。
加えて、手続き中は破産者が居住地を離れて財産を隠したり逃亡したりすることを防ぐため、居住地も制限されます。
仮に引越しなどで居住地を離れる必要がある場合は、裁判所からの許可を得なければなりません。
さらに、自己破産で借金が免除されるのは破産者本人に限られます。
そのため、保証人や連帯保証人を付けて借金をしている場合は、保証人に対して借金の取り立てがおこなわれるため多大な迷惑をかけてしまいます。
【関連記事】自己破産のメリットとデメリットとは?条件や誤解されている点も解説【弁護士監修】
任意整理にするかほかの債務整理にするか迷ったときの3つの判断基準
債務整理を検討する際に任意整理をすべきか、それともほかの手続きがよいかの判断に迷う方は多いでしょう。
ここからは、どの手続きにすべきか迷ったときの3つの判断基準を解説します。
1.安定的な収入があるかどうか
現段階で安定的な収入がある場合は任意整理がおすすめです。
任意整理をする場合、原則として安定した収入を確保できている必要があります。
仮に無職でも就職により収入の予定がある、専業主婦や学生などでも家族が返済を助けてくれる、年金による収入がある場合などは任意整理が可能です。
なお、パートやアルバイトでも収入があれば手続きは可能ですが、働く意思があっても長期間仕事が見つからず、安定的な収入が見込めない場合は手続き事態が難しくなる可能性があることを覚えておきましょう。
2.任意整理後3年~5年で完済できるかどうか
任意整理後は、将来利息をカットして残った元本を3年から5年程度に分けて返済するため、手続き後に支払いを継続して最終的に完済の見込みがあるかどうかも判断基準となります。
収入から必要生活費を差し引いて、可処分所得を充分に確保できることが好ましいでしょう。
収入が生活するのに最低限しかない場合は、ほかの債務整理の方法を検討してください。
3.今後も返済を継続する意思があるかどうか
任意整理の基本は、債務者の自助努力によって借金を返済することです。
任意整理について債権者と合意しても、返済の意思がなくそのままにすると合意内容は破棄されてしまいます。
結果的に、債権者から一括返済を求められるだけでなく裁判所に訴訟や財産の差し押さえを申し立てられる可能性もあるでしょう。
そのため、債務者に今後も返済を継続する意思があるかは非常に重要です。
任意整理を依頼できる専門家の違い|弁護士と司法書士で何が異なる?
任意整理は、個人でおこなうのではなく弁護士や司法書士へ依頼しておこなうのがおすすめです。
弁護士と司法書士はどちらも任意整理を代行できますが、対応できる範囲に違いがあります。
ここからは、任意整理をするうえで弁護士と司法書士が請け負える範囲の違いについて解説します。
1.弁護士|金額に関係なく任意整理を依頼できる
弁護士は、あらゆる分野の法律問題に対応可能で任意整理も例外ではありません。
依頼できる負債の上限額にも制限がなく、負債額が大きくても依頼可能です。
任意整理について相談するうちに個人再生や自己破産に切り替えることになった場合でも、そのまま受任してもらえるのもメリットでしょう。
また、任意整理では交渉がもつれて裁判に発展するケースも少なからず存在します。
弁護士であれば、代理人として裁判対応もおこなえるので、万が一の際でも安心です。
なお、任意整理は交渉力が求められる手続きであるため、債務整理を得意とする弁護士に依頼するようにしましょう。
債務整理の実績豊富な弁護士なら、借金を減らしつつ債権者を納得させながら借入額の減額を交渉してもらえます。
2.司法書士|借金額140万円以下の任意整理を依頼できる
司法書士は1社あたりの債務が元金140万円以下の場合に限り代理人として対応できます。
なお、140万円の制限に関しては利息や遅延損害金は含まず元金で計算されます。
司法書士は弁護士とは異なり、全ての手続きを代理することはできませんが、書類作成の代行であれば自己破産や債務額に制限なく依頼可能です。
また、簡易裁判所に限り、裁判所とのやり取りや申し立て、免責決定を受けるまでの相談に応じることもできます。
ただし、交渉がもつれて地方裁判所に移送された場合や控訴された場合には、司法書士では対応できない点に注意してください。
一般的に司法書士のほうが弁護士よりも依頼費用が安く済みますが、対応できる範囲には限りがあることを知っておきましょう。
さいごに|任意整理が得意な弁護士はベンナビ債務整理で探そう!
本記事では、債務整理と任意整理の違いについて解説しました。
任意整理は弁護士と司法書士どちらにも依頼できますが、債権額や対応可能な業務に制限がない弁護士への依頼がおすすめです。
なお、弁護士の探し方や依頼までの手順がわからない方は少なくないでしょう。
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