自己破産のメリットとデメリットとは?条件や誤解されている点も解説【弁護士監修】

自己破産のメリットとデメリットとは?条件や誤解されている点も解説【弁護士監修】
目次
  1. 自己破産の3つのメリット
    1. 全ての借金を返済する必要がなくなる
    2. 債権者からの取り立てや訴訟が停止する
    3. 給料やボーナスなどの差し押さえが解除される
  2. 自己破産を行う際に知っておくべき6つのデメリット
    1. 特定の財産以外は手放すことになる
    2. 信用情報機関に事故情報が登録される
    3. 官報に自己破産をしたことが掲載される
    4. 破産手続き中は一部職種において制限が課される
    5. 破産手続き中は居住地が制限される
    6. 保証人の返済義務は免除されない
  3. 自己破産ができる条件とは?
    1. 支払いが不能であること
    2. 免責不許可事由に該当していないこと
    3. 非免責債権以外の借金があること
  4. 自己破産の手続きの種類
    1. 同時廃止事件
    2. 特定管財事件
    3. 少額管財事件
  5. 自己破産の解決を弁護士に相談・依頼するメリット
    1. 自身の状況に適した解決策を知れる
    2. 依頼した時点で債権者からの取り立てが停止する
    3. 書類作成・破産手続きを代行してもらえる
    4. 免責される可能性が高まる
    5. 少額管財が利用できる場合がある
  6. 自己破産をする場合にかかる手続き費用と弁護士費用
    1. 自己破産時に裁判所へ支払う金額
    2. 弁護士に依頼した場合の費用とその内訳
  7. 自己破産に関するよくある質問
    1. Q.ローンやクレジットカードは一生使えなくなる?
    2. Q.家族の信用情報にも影響をあたえることになる?
    3. Q.自己破産をすると引っ越しや旅行はできなくなる?
    4. Q.免責不許可事由があると絶対に自己破産はできない?
  8. まとめ|自己破産で人生の再スタートができる

多重債務や給料の減少などにより借金苦に困っている場合、その解決策として自己破産を選択するということも考えられます。

自己破産とは、裁判所から「免責許可決定」を得ることで、債務(借金)の一切を免除できる債務整理のことです。

返済義務がなくなるため、取り立てが止まったり、差し押さえが解除されたりするメリットも期待できます。

この記事では、借金苦で困っている方に向けて、自己破産のメリットやデメリットを詳しく解説します。

また、自己破産の基本的な条件や流れ、弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の目安などについても説明します。

自己破産はネガティブに捉えられがちですが、メリットもある債務整理手段なので、自己破産について正しく理解しましょう。

自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。

  • 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
  • 面倒な手続きを一任できる
  • 依頼した時点で、取り立てが停止する など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しております。

借金問題を解決したい方は、ぜひ下記よりご相談ください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
      ベンナビ債務整理で
自己破産に強い弁護士を探す
相談料無料※
       自己破産に強い弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります
この記事を監修した弁護士
齋藤健博 弁護士(銀座さいとう法律事務所)
多重債務、闇金、カード破産など、あらゆる借金問題を得意とし、多数の実績あり。個人再生・任意整理・自己破産など、ケースに応じた債務整理法を提案し、相談者と二人三脚で丁寧迅速な解決を目指している。

自己破産の3つのメリット

自己破産をすることで、以下のようなメリットが期待できるでしょう。

  1. 全ての借金を返済する必要がなくなる
  2. 債権者からの取り立てや訴訟が停止する
  3. 給料やボーナスなどの差し押さえが解除される

全ての借金を返済する必要がなくなる

自己破産は、申立人の債務(借金)の一切を免除する手続きです。

そのため、無事に裁判所に自己破産が認められれば、その後は債権者に対して借金や利息を返済する必要がなくなります。

任意整理や個人再生といった債務整理の場合は、手続き後に返済を続ける必要があるため、自己破産で返済義務が免除されることは大きなメリットといえます。

債権者からの取り立てや訴訟が停止する

借金の返済が滞ってしまった場合、債権者から厳しい取り立てをされたり、訴訟の提起や支払督促の申立てをされたりする可能性が高いです。

そのような場合であっても、債務者が裁判所に自己破産の申し立てをすると、正規の貸金業者は取り立てなどができなくなります。

また、裁判所によって借金の返済義務が免除された後は、債権者による取り立ての一切がなくなります。

債権者からの厳しい取り立てに困っている方にとってもおすすめの債務整理です。

給料やボーナスなどの差し押さえが解除される

訴訟や支払督促などにより債権者が債務名義を取得すると、いつでも債務者の給料やボーナスなどを差し押さえできる状態になります。

実際に差し押さえされると、手取りとして受け取れるお金は「最大で33万円まで」となってしまいます。

このような場合に、債務者が裁判所に自己破産の申し立てをすると、差し押さえの効力が失われたり、中止されたりするため、差し押さえにより生活が苦しくなっている方にとってもメリットがあります。

自己破産を行う際に知っておくべき6つのデメリット

自己破産には「全ての借金を返済する必要がなくなる」などのメリットが期待できますが、その一方で以下のようなデメリットもあります。

自己破産は万能な解決策ではないので、デメリットについても正しく理解しましょう。

  1. 特定の財産以外は手放すことになる
  2. 信用情報機関に事故情報が登録される
  3. 官報に自己破産をしたことが掲載される
  4. 破産手続き中は一部職種において制限が課される
  5. 破産手続き中は居住地が制限される
  6. 保証人の返済義務は免除されない

特定の財産以外は手放すことになる

自己破産は借金の一切を免除される代わりに、「自由財産」という特定の財産以外は手放さなければなりません。

自由財産には、新得財産(破産手続き後に取得した財産)、差押え禁止財産、99万円以下の現金などが含まれます。

自由財産に含まれない住宅や自動車といった財産は、自己破産の際に全てを手放すことになります。

信用情報機関に事故情報が登録される

自己破産といった債務整理をおこなうと、信用情報機関に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」のこと)として登録されてしまいます。

信用情報とは、クレジットカードや各種ローンを契約する際に銀行や信販会社などが参照する「信用」に関する情報のことで、事故情報が記録されている場合はこれらの契約をする際に不利になる可能性が高くなります。

なお、自己破産をしなかったとしても、借金の長期間滞納などをすると事故情報として登録されます。

官報に自己破産をしたことが掲載される

自己破産をすると、国が発行する官報に掲載されます。

通常、官報に掲載されるタイミングは「破産手続開始後」と「破産手続廃止及び免責許可決定後」の2回ですが、破産手続廃止と免責許可の時期が異なる場合は3回になることもあります。

仮に近所や職場に官報を読んでいる人がいた場合、自己破産した事実が知られるかもしれません。

破産手続き中は一部職種において制限が課される

自己破産の手続きをしている間は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、宅地建物取引士、不動産鑑定士、社会保険労務士、警備員、公証人などの資格が制限されます。

制限は破産手続き中に限られ、その期間の目安は6ヵ月~1年程度となっています。なお、免責決定後に改めて登録手続きをすれば、その資格の仕事ができます。

破産手続き中は居住地が制限される

自己破産をしている間、破産者の居住地も制限され、引っ越しなどで居住地から離れる必要がある場合は裁判所から許可を得なければなりません。

これには破産者が居住地を離れて財産を隠匿したり、逃亡したりするのを防ぐ目的があります。

なお、職種の制限と同じで、免責決定後は自由に引っ越しなどができるようになります。

保証人の返済義務は免除されない

自己破産で債務が免除されるのは、破産者本人に限られます。

そのため、保証人や連帯保証人を付けて借金をしていた場合、保証人や連帯保証人に対して借金の取り立てがおこなわれます。

借金の返済方法は、債権者によって異なりますが、基本的に保証人や連帯保証人の場合は「一括返済」であることが多いです。

自己破産ができる条件とは?

自己破産は多くの人が選択できる債務整理手段ですが、破産法によって定められている条件を満たしていない場合は自己破産の手続きが受けられません。

また、借金状況や弁護士の有無などにより、自己破産の種類も異なります。ここでは、自己破産の条件や種類について確認しておきましょう。

支払いが不能であること

個人が自己破産をする場合、債務者が支払不能でなければなりません。

支払不能とは「債務者が支払能力を欠いているため、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態」を指します(破産法第2条11項)。

要するに債務者の借金の返済額が収入や財産を上回り、客観的に見て「返済が続けられない」と判断できる状態をいいます。

(破産手続開始の原因)

第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。

2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

免責不許可事由に該当していないこと

破産法第252条に規定されている免責不許可事由に該当する場合は、裁判所から自己破産の免責許可が得られない可能性があります。

代表的な免責不許可事由は、財産を隠している場合や浪費・ギャンブルで借金している場合などです。

ただし、免責不許可事由に当てはまる場合でも、裁判所の裁量によって免責されることもあります。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

非免責債権以外の借金があること

自己破産をしても、破産法第253条1項に該当する各種税金、国民健康保険料、国民年金保険料、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重過失により人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などは免除されません。

非免責債権以外の借金がない場合、自己破産をしても実質的に意味がないでしょう。

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

四 次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

七 罰金等の請求権

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

自己破産の手続きの種類

自己破産の手続きには大きく「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。

また、管財事件は通常の管財事件(特定管財事件)と少額管財事件に分けられます。

それぞれの自己破産の手続きの特徴は以下のとおりです。

同時廃止事件

同時廃止事件とは、破産手続きの開始と同時に廃止の決定をする自己破産です。

破産管財人の選任や財産の換価処分などがおこなわれない簡易的な手続きであり、管財事件よりも短期間で終了できるメリットがあります。

裁判所に納める予納金(20万円程度)すら支払えないような破産者の場合、同時廃止事件が選択される可能性が高いです。

(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)

第二百十六条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

特定管財事件

通常の管財事件(特定管財事件)とは、破産手続きと同時に破産管財人が選任され、財産の調査や換価処分などがおこなわれる自己破産です。

同時廃止事件よりも手続きが複雑で多いため、免責決定までの期間は比較的長めとなっています。

換価処分できる財産がある場合やある程度の現金がある場合は、特定管財事件になる可能性が高いです。

(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)

第三十一条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 破産債権の届出をすべき期間

二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日

三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

少額管財事件

東京地方裁判所などでは、管財事件の例外として少額管財事件という手続きが設けられています。

少額管財は通常の管財事件よりも簡略化された手続きであり、裁判所に納める予納金も低く設定されているのが特徴です。

なお、弁護士に自己破産の手続きを依頼している場合に限り、少額管財事件になる可能性があります。

自己破産の解決を弁護士に相談・依頼するメリット

日本弁護士連合会の「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査(破産事件記録調査)」によると、調査対象の自己破産者のうち90%以上に弁護士が関与しています。

自己破産の手続きは破産者本人もできますが、弁護士に依頼するほうがメリットは多いです。

ここでは、自己破産の問題を弁護士に相談・依頼するメリットを確認しましょう。

自身の状況に適した解決策を知れる

債務整理には自己破産のほかにも、任意整理や個人再生などの種類があります。

  • 任意整理:返済額や返済方法、返済期間などについて、債権者と直接交渉する債務整理
  • 個人再生:裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう債務整理

任意整理や個人再生にもメリット・デメリットがあり、収入や借金の状況、借金の理由、依頼者の希望などによっては、自己破産以外の解決策のほうが適している場合もあります。

借金問題・債務整理が得意な弁護士に相談することで、より良い解決策を提示してもらえるでしょう。

依頼した時点で債権者からの取り立てが停止する

自己破産などの債務整理手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対して受任通知書を発送してくれます。

この受任通知書を受け取った正規の貸金業者は、貸金業法第21条などの規定により、その後は直接的な取り立てができなくなります。

自分で自己破産の手続きをするよりも、早い段階で債権者からの取り立てを止められるでしょう。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:貸金業法 | e-Gov法令検索

書類作成・破産手続きを代行してもらえる

裁判所に自己破産の申立てをする場合、申立書、債権者一覧表、市県民税証明書、住民票などの提出が必要です。

これらの書類に不備や不足があると、自己破産の手続きが開始されない恐れがあります。

その点、弁護士に依頼しておけば、正しい書類を作成・提出してくれますし、手続き開始後の専門的な作業も弁護士が対応してくれます。

免責される可能性が高まる

自己破産の手続きでは、申立人(破産者)の自己破産を許可するかどうかを判断するために、免責審尋という裁判官による面接がおこなわれます。

この免責審尋では「免責不許可事由に該当していないか」を中心に質問されます。

弁護士に依頼している場合は同行・同席してくれるケースも多く、その場で適切なサポートを受けられるでしょう。

少額管財が利用できる場合がある

東京地方裁判所などで運用されている少額管財の手続きを受けるためには、「申立代理人を選任すること」が条件となっています。

要するに、弁護士を選任する必要があるということです。

最終的にどの自己破産でおこなうかは裁判官が判断するのですが、メリットが多い少額管財事件を選んでもらえるよう弁護士に依頼するのがよいでしょう。

自己破産をする場合にかかる手続き費用と弁護士費用

自己破産をする場合、裁判所に対して一定の手続き費用を支払う必要があります。

また、弁護士に依頼する場合は別途、弁護士費用を支払わなければなりません。

ここでは、自己破産をするのに必要な費用を確認しましょう。

自己破産時に裁判所へ支払う金額

裁判所には、申立手数料、予納郵便代、官報公告費用、予納金を支払う必要があります。

これらは同時廃止、特定管財、少額管財で異なります。ここでは「東京地方裁判所立川支部」を参考にそれぞれの目安額をまとめておきます。

【自己破産の種類ごとの手続き費用】

同時廃止事件特定管財事件少額管財事件
申立手数料1,500円1,500円1,500円
予納郵便代本人:4,210円(代理人:3,630円)3,630円3,630円
官報公告費用11,859円50万円~18,543円
予納金不要20万円~
合計17,569円50万5,130円~22万3,673円~

弁護士に依頼した場合の費用とその内訳

弁護士に相談・依頼する場合、相談料、着手金、報酬金などを支払う必要があります。

これらの費用は弁護士事務所によって異なるため、ここでは「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」などを参考に目安額を紹介します。

なお、正式な契約をする前には、必ず弁護士に「費用がいくらくらいになるのか」を確認しておきましょう。

相談料

弁護士と正式な契約をする前には、相談料(法律相談料)を支払って相談することになります。

相談料は、30分あたり5,000~1万円程度が相場です。

ただし、借金問題や債務整理に関する相談の場合は、無料で受け付けている弁護士事務所も多くあります。

できる限り出費を減らすためにも、無料相談を利用することをおすすめします。

自己破産について弁護士に無料相談できる窓口をみる

着手金

弁護士に債務整理の手続きを正式に依頼する場合、契約するタイミングで着手金を支払うことになります。

この着手金は、自己破産の成否に関係なく弁護士に支払うのが基本です。

自己破産の着手金は20万円以上が相場となっています。

なお、分割払い・後払いに対応してくれることもあるので、事前に弁護士に相談するとよいでしょう。

報奨金

無事に裁判所から自己破産が許可された場合、弁護士に対して報酬金を支払うことになります。

この報酬金は、免除できた金額に応じて支払うのが一般的です。

弁護士事務所によって報酬金の計算方法は異なりますので、正式な契約をする前に報酬金の有無や計算方法などを確認しておきましょう。

自己破産に関するよくある質問

最後に、自己破産に関するよくある質問・疑問に回答します。

Q.ローンやクレジットカードは一生使えなくなる?

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されるため、新しくローンを組んだりクレジットカードに申し込んだりする際に不利になります。

しかし、自己破産に関する事故情報は5~10年ほど経過すると削除されるのです。

事故情報が削除された後は、通常どおり、ローンやクレジットカードなどの申し込みができます。

Q.家族の信用情報にも影響をあたえることになる?

家族が自己破産をしたとしても、破産者以外の家族の信用情報が傷つくことはありません。

そのため、家族がローンを組んだり、クレジットカードを申し込んだりすることは可能です。

ただし、審査の際に家族の事故情報について確認することもあります。

その結果、ローンやクレジットカードの審査で不利になる可能性はありえます。

Q.自己破産をすると引っ越しや旅行はできなくなる?

自己破産の手続き中は居住地に関する制限を受けるため、自由に引っ越しや旅行ができなくなります。

ただし、裁判所に申立てて、許可を受けた場合に限り、その居住地を離れることができます(破産法第37条)。

なお、自己破産の申立てをする前と、免責許可決定が出された後は、居住地の制限なく、自由に移動することができます。

(破産者の居住に係る制限)

第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

Q.免責不許可事由があると絶対に自己破産はできない?

原則として、免責不許可事由に該当する場合は自己破産が認められません。

しかし、絶対に自己破産できないわけではなく、免責不許可事由がある場合であっても、裁判所が許可すれば免責許可決定が出されます。

免責不許可事由に心当たりがある場合でも、まずは弁護士に相談し、免責許可を得られるように目指すのがよいでしょう。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

まとめ|自己破産で人生の再スタートができる

一般的に自己破産はネガティブな印象が強いですが、「債務(借金)を解消し、人生の再スタートをしたい」と考える方にとってはおすすめの債務整理手段といえます。

自己破産は手続きが複雑なので、一般的には弁護士に依頼することが多いです。

その際、弁護士費用が問題になりやすいですが、無料相談や分割払いに対応している弁護士事務所も多くあります。

まずは「ベンナビ債務整理」で、そのような弁護士事務所を探して相談してみるとよいでしょう。

自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。

  • 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
  • 面倒な手続きを一任できる
  • 依頼した時点で、取り立てが停止する など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しております。

借金問題を解決したい方は、ぜひ下記よりご相談ください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
      ベンナビ債務整理で
自己破産に強い弁護士を探す
相談料無料※
       自己破産に強い弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります
この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
弁護士の方はこちら