生活保護を受けていても自己破産は可能?受給中に自己破産する利用条件や手続き方法

生活保護を受けていても自己破産は可能?受給中に自己破産する利用条件や手続き方法
目次
  1. 生活保護受給者でも自己破産ができる3つの理由
    1. 生活保護の受給条件と自己破産は直接関係がない
    2. 生活保護費で借金返済はできないため自己破産が必要
    3. 自己破産による生活保護への影響はない
  2. 生活保護受給者は自己破産以外の債務整理はできない
  3. 生活保護を受給しながら借金を返済することができない理由とは
    1. 生活保護の目的と制度趣旨
    2. 借金返済は生活保護の不正受給に該当する可能性
    3. 生活保護費は差し押さえの対象外
  4. 自己破産をしても生活保護を受けることは可能
    1. 生活保護の条件に「自己破産者に生活保護費は支給しない」という文言はない
    2. 自己破産の条件に「生活保護受給者による自己破産は認めない」という文言もない
  5. 自己破産や生活保護を申請する場合はどちらが先?ケースごとのメリット・デメリットを解説
    1. 自己破産を先に進める場合のメリット・デメリット
    2. 生活保護を先に申請する場合のメリット・デメリット
  6. 自己破産や生活保護を受けるにはどうすればいい?手続きの流れや費用を解説
    1. 手続きの流れ
    2. 手続きにかかる費用
  7. 自己破産や生活保護で悩んでいる方は弁護士がおすすめ!依頼する4つのメリット
    1. 相談者の状況に応じて最適な解決方法を提示してくれる
    2. 書類収集などを一任できるため申請手続きの手間が省ける
    3. 自己破産するのが難しい方でも許可を得られる可能性がある
    4. 債権者からの督促が止まる
  8. 生活保護を受けるときに注意すべきこと
    1. 生活保護を受給していることを隠して新たな借金をしない
    2. 生活保護費で借金の返済はできない
    3. 生活保護を受給していても返済の督促はされる
  9. さいごに|1日でも早く借金問題を解決したい方は弁護士にご相談ください

借金などで生活が苦しい方の中には、

  1. 今は生活保護を受けているが、自己破産はできるのか?
  2. すでに自己破産をしているが、そのような人でも生活保護は受けられるのか」など

気になっている方もいるでしょう。

自己破産や生活保護は誰でも申請できるわけではなく、定められた条件を満たしている必要があります。

自分の場合は自己破産や生活保護を申請できそうかどうか、この記事を読んで押さえておきましょう。

なお、自己破産と生活保護は、どちらを先に申請するかによって生じるメリット・デメリットが異なります。

本記事では、ケースごとのメリット・デメリットも解説するので、「まだ自己破産も生活保護も申請していないが、これから手続きしようと考えている」という方も参考にしてください。

本記事では、自己破産、または生活保護を申請できる条件や申請のタイミング、手続きの流れや弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

自己破産をご検討中の方へ

自己破産以外にも借金問題を解決する方法は存在します。

従ってあなたの状況次第では、自己破産をせずに、借金の負担を減らせる事ができかもしれません。

借金問題で苦しんでいる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • 面倒な法的対応を任せることができる
  • 催促や取り立てが停止する
  • 少数管財が利用できる場合には、自己破産の予納金が減る など

まずは相談をして、あなたにとってベストな解決策を知るのがよいでしょう。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記よりご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
安井 孟弁護士(セントラルサポート法律事務所)
借金・債務整理分野に注力し、秘密厳守で依頼者の明るい未来を目指す。弁護士、担当スタッフ共にフランクで優しい対応を心掛ける。

生活保護受給者でも自己破産ができる3つの理由

生活保護受給者が自己破産できる理由について、以下の三つのポイントを挙げて説明します。

生活保護の受給条件と自己破産は直接関係がない

生活保護を受給するための条件には、自己破産をしていないことは含まれていません。生活保護の受給条件は、主に以下のようなものです。

  1. 収入が最低生活費に満たないこと
  2. 住宅や車などの資産を持っていないこと
  3. 怪我や病気などで働けず生活が困窮していること
  4. 公的融資制度や公的扶助を利用できないこと
  5. 親族からの支援を受けられないこと

これらの条件に自己破産の有無は影響を与えません。したがって、自己破産をしても生活保護の受給資格に影響はなく、生活保護を受給しながら自己破産を行うことが可能です。

生活保護費で借金返済はできないため自己破産が必要

生活保護費は生活の維持に必要な最低限度の費用を支給するものであり、これを借金の返済に充てることは認められていません。

そのため、生活保護を受給している状態で借金を抱えている場合、他の債務整理方法(任意整理や個人再生など)は現実的に難しく、自己破産が最も適した選択肢となります。

自己破産を行うことで、借金の返済義務が免除され、生活保護費を本来の目的である生活費に充てることができます。

自己破産による生活保護への影響はない

自己破産を行ったからといって、生活保護の受給が停止されることはありません。生活保護と自己破産は別々の制度であり、一方の手続きが他方に不利に作用することは基本的にありません。

むしろ、自己破産を行うことで借金の負担がなくなり、生活の再建が可能になるため、生活保護の制度を利用しやすくなります。

また、自己破産の際には費用の支払いが免除または猶予されることもあり、生活保護受給者にとっては手続きが進めやすいというメリットもあります。

生活保護受給者は自己破産以外の債務整理はできない

自己破産以外の債務整理としては、借入先と利息の軽減や返済期間の延長などを交渉する「任意整理」や、裁判所に申し立てをして借金の減額を求める「個人再生」などがあります。

任意整理や個人再生では借金がゼロになるわけではないため、手続き後も返済を続ける必要があります。生活保護を受けている状態では、支給された生活保護費を借金返済に充てるしかありません。

しかし、そもそも生活保護費というのは生活扶助を目的に支給されるものであり、借金返済を助けるためのものではありません

生活保護費の用途について法律で定められているわけではありませんが、借金返済のために使用した場合には不正受給と判断されて支給を打ち切られたり、返還を求められたりするおそれがあります。

したがって、生活保護を受けている方が債務整理をする際は、自己破産を選択するのが賢明です。

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生活保護を受給しながら借金を返済することができない理由とは

主な理由は以下の通りです。

生活保護の目的と制度趣旨

生活保護制度は、生活に困窮している人々に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために設けられています。この制度の目的は、受給者が最低限の生活を維持し、自立を助長することです。

生活保護費は、日常生活に必要な費用(食費、住居費、医療費など)を賄うために支給されるものであり、借金返済に充てることはその趣旨に反します。したがって、生活保護費を借金返済に使用することは認められていません。

借金返済は生活保護の不正受給に該当する可能性

生活保護費を借金返済に使用することは、不正受給とみなされる可能性があります。生活保護費は、国民の税金から賄われているため、個人の借金返済に使用することは社会的に不適切とされています。

(生活扶助)
第十二条
生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送
引用元:生活保護法

福祉事務所は、生活保護受給者の銀行口座を監視する権限を持っており、借金返済が発覚した場合には、生活保護の支給が停止される、あるいは返還を求められることがあります。そのため、生活保護を受給しながら借金返済を行うことは避けるべきです。

生活保護費は差し押さえの対象外

生活保護費は、受給者の生活を保護するために設けられた制度であり、債権者による差し押さえの対象外とされています。これは、生活保護受給者が最低限の生活を維持できるようにするための措置です。

したがって、債権者は生活保護費を差し押さえることができず、受給者は生活保護費を借金返済に充てることができません。このような制度設計により、生活保護受給者は借金返済のために生活保護費を使用することができないのです。

自己破産をしても生活保護を受けることは可能

自己破産や生活保護が認められるには、それぞれ一定の条件を満たす必要がありますが、自己破産した方が生活保護を受けることは可能です。

逆に、生活保護を受けている方が自己破産することもできます。

ここでは、自己破産や生活保護が認められる条件や、生活保護受給中の債務整理などについて解説します。

生活保護の条件に「自己破産者に生活保護費は支給しない」という文言はない

生活保護を受けるためには、以下のような条件を満たしている必要があります。

  • 病気またはけがなどによって働くことができない状態であること
  • 最低限の生活を送れるだけの預貯金・財産をもっていない状態であること
  • 職を失っており収入がない状態、または収入があっても最低限の生活ができない状態であること
  • 家族や親族などからの経済的な援助が受けられない状態、または援助を受けても最低限の生活ができない状態であること
  • 生活保護以外に、国からの補助や支援制度、年金などを利用しても最低限の生活ができない状態であること

【参考記事】生活保護制度|厚生労働省

上記のとおり、自己破産者に関する文言は含まれていません。

自己破産をした方でも、上記の条件を満たしていれば生活保護を受けられる可能性があります。

自己破産の条件に「生活保護受給者による自己破産は認めない」という文言もない

自己破産をするためには、以下のような条件を満たしている必要があります。

  • 借金の返済ができない状態であること
  • 免責不許可事由に該当しないこと
  • 借金が国民健康保険料や税金などの非免責債権だけではないこと

免責不許可事由とは、免責を受けるにふさわしくない事情のことで、財産隠しや財産書類の偽造、浪費、ギャンブルなどが挙げられます。

また、自己破産しても、税金や国民健康保険料、国民年金保険料の支払いは免除されません。

上記のとおり、生活保護受給者に関する文言は条件に含まれていません。

生活保護を受けている方でも、上記の条件を満たしていれば自己破産の申し立てが認められる可能性があります。

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自己破産や生活保護を申請する場合はどちらが先?ケースごとのメリット・デメリットを解説

自己破産と生活保護については、どちらを先に申請しても問題はありませんが、どちらを先に申請するかによって生じるメリット・デメリットが異なります。

これから申請手続きを進めようとしている方は参考にしてください。

自己破産を先に進める場合のメリット・デメリット

まず、自己破産をした後に生活保護を受ける場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

先に自己破産をする場合、借金がゼロになった状態で生活保護を受けられるというのがメリットです。まず目の前の借金問題を解決することで、精神的余裕が生まれ、気持ちを切り替えて人生を再スタートできます。

デメリット

先に自己破産をする場合、先に生活保護を申請する場合と比べて生活保護費の受け取りが遅くなるデメリットがあります。

自己破産の手続きには早くても3ヵ月程度かかるのが一般的であるため、経済的に厳しい生活がしばらく続くことになります。

【関連記事】自己破産したらどうなるのか?財産や住まい、家族、仕事に及ぼす影響を徹底解説

生活保護を先に申請する場合のメリット・デメリット

次に、生活保護の申請を済ませてから自己破産をする場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

先に生活保護を申請する場合、先に自己破産をする場合と比べて生活保護費を早く受け取れるというのがメリットです。

一般的には、生活保護費は申請してから14日前後で受給できます。

ほかにも、生活保護受給中に公的機関である「法テラス」の民事法律扶助制度を利用することで、自己破産にかかる費用負担が軽くなる場合もあります。

民事法律扶助制度とは、無料で法律相談できたり、自己破産手続きでかかる弁護士費用を一時的に立て替え払いしてもらえたりする制度です。

さらに、生活保護受給者は裁判所に納める予納金も立て替えてもらえるうえ、弁護士費用と予納金の返済が全額免除される可能性もあります。

詳しい制度内容については、法テラスのホームページを確認してください。

【参考記事】民事法律扶助業務 | 法テラスについて | 法テラス

デメリット

デメリットとしては、先に生活保護を申請する場合、借金問題の解決が後回しになることが考えられます。

生活保護費を返済に充てることはできず、自己破産をするまで借入先からの督促や取り立てが続くことになります。

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自己破産や生活保護を受けるにはどうすればいい?手続きの流れや費用を解説

ここでは、自己破産と生活保護の手続きや費用などについて解説します。

手続きの流れ

まず、それぞれの手続きの流れは以下のとおりです。

自己破産の場合

自己破産をする場合、主に以下の流れで手続きを進めます。

  1. 必要書類を集める(破産申立書・免責申立書・陳述書・債権者一覧表など)
  2. 現在の所在地を管轄する地方裁判所に書類を提出する
  3. 裁判所にて裁判官との質疑応答がおこなわれる
  4. 自己破産手続きが開始され、「同時廃止事件」または「管財事件」に分類される
  5. 裁判所によって破産管財人が選任され、申立人の財産の管理・処分がおこなわれる(管財事件の場合のみ)
  6. 裁判所にて裁判官との質疑応答がおこなわれる
  7. 裁判官によって申立人の借金に関する免責決定がおこなわれる
  8. 決定書が送付されて免責確定となり、借金の支払い義務が免除される

自己破産の手続きは早くても3ヵ月程度、長ければ1年以上かかることもあります。手続きには専門的な知識を要するため、弁護士に依頼するのが通常です。

参考:生活保護制度に関するQ&A

(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一要保護者の氏名及び住所又は居所
二申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三保護を受けようとする理由
四要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
引用元:生活保護法

生活保護の場合

生活保護を受けるためには、主に以下の流れで手続きを進めます。

  1. 最寄りの福祉事務所にて生活保護を受けたい旨を伝える
  2. 申請書を受け取ったのち、必要事項を記入して提出する
  3. ケースワーカーによる家庭訪問・金融機関への調査・扶養調査などがおこなわれ、資産状況や生活状況などがチェックされる
  4. 調査内容をもとに審査がおこなわれ、郵送にて審査結果が伝えられる
  5. 審査に通過した場合、保護決定通知書が送付されて生活保護費の支給が開始する

【参考記事】生活保護制度|厚生労働省

生活保護を申請してから支給が決定するまでの期間は、原則14日以内です。

受給の決定後は、毎月収入の状況を福祉事務所に申告し、ケースワーカーによる年数回の訪問調査を受けます。

申請条件や支給額などの詳細が知りたい方は、最寄りの福祉事務所に連絡してください。

【参考記事】福祉事務所|厚生労働省

手続きにかかる費用

次に、それぞれの手続きにかかる費用は以下のとおりです。

自己破産の場合

自己破産は債務整理の中でも手続きが複雑で、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士に依頼する場合、以下のような裁判所費用や弁護士費用が発生します。

【裁判所費用】

収入印紙代(申立手数料)1,500円
郵便切手代裁判所や債権者の数によって異なる
予納金・同時廃止事件の場合:1万1,859円(官報公告料として)

・管財事件の場合:70万円程度~(裁判所や負債額によって異なる)

・少額管財事件の場合:20万円程度

【弁護士費用(日弁連旧報酬基準)※税込】

着手金事業者の場合:55万円以上

非事業者の場合:22万円以上

報酬金

※自己破産が決定した際に支払う

免責額が

300万円以下の場合:免責額の17.6%

300万円を超え3,000万円以下の場合:免責額の11%+19万8,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合:免責額の6.6%+151万8,000円

3億円を超える場合:免責額の4.4%+811万8,000円

【関連記事】自己破産の弁護士費用はどれくらい?費用が払えないときの対処法も解説

生活保護の場合

生活保護の申請費用は無料です。

申請回数に制限はありませんので、審査に落ちたとしても何度でも申請できます。

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自己破産や生活保護で悩んでいる方は弁護士がおすすめ!依頼する4つのメリット

自己破産や生活保護を検討している方は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

ここでは、弁護士に依頼するメリットを解説します。

相談者の状況に応じて最適な解決方法を提示してくれる

自己破産をすると家や車などの財産が処分されたり、ローン審査が厳しくなったりするなどのデメリットもあります。

借金問題で悩む方にとって自己破産は有効な手段ではありますが、必ずしも最適とは限りません。

弁護士であれば、依頼者の収入・保有している財産・抱えている借金などの情報をもとに、最適な解決方法をアドバイスしてくれます。

今後の見通しが立つことによって、精神的な負担も軽減されます。

書類収集などを一任できるため申請手続きの手間が省ける

自己破産をするためには、必要書類を集めたうえで裁判所での質疑応答を受けなくてはいけません。

素人が自力で対応しようとすると、書類不備に気付かないまま申し立てをしてしまい、裁判所に棄却されて手続きが滞ってしまうおそれもあります。

弁護士であれば書類収集などの申請手続きを一任でき、自分で対応する手間が省けます。

書類不備などの心配もなく、スムーズな手続きの進行が望めます。

また、弁護士は高齢者や障害者などを対象に、生活保護の代理申請もおこなっています。

生活保護の申請を一度拒否された場合にも、受給を目指して再申請を援助してもらえます。

詳しくは、日本弁護士連合会のホームページを確認してください。

【参考記事】生活保護の申請手続|日本弁護士連合会

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自己破産するのが難しい方でも許可を得られる可能性がある

自己破産を申し立てた後は、裁判所で質疑応答がおこなわれ、借金の原因などを説明することになります。

しかし、「パチンコが原因で借金を作った」「衝動買いがやめられなかった」というような場合には、法律知識のない素人では裁判官を納得させられるような説明ができず、自己破産の許可を得られないおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、質問に対してどのように回答すればよいかアドバイスしてくれて、質疑応答の練習にも対応してくれます。

事前準備を済ませておくことで、自己破産の許可を得られる可能性が高まります。

債権者からの督促が止まる

自己破産を弁護士に依頼すると、まず債権者に受任通知が発送されます。

受任通知を受け取った債権者はそれ以上の督促・取り立てが禁止されているため、受任通知には破産手続きが完了するまで督促をストップさせる効果があります(貸金業法第21条第1項9号)。

受任通知送付後の債権者とのやり取りも弁護士に一任できるため、精神的な負担が軽減されるでしょう。

生活保護を受けるときに注意すべきこと

生活保護の受給については注意すべきポイントもあります。

生活保護を申請しようと考えている方は、以下の内容を押さえておきましょう。

生活保護を受給していることを隠して新たな借金をしない

生活保護を受給していると、お金を借りようとしても「十分な返済能力がない」と判断されて審査に落ちる可能性があります。

しかし、だからといって生活保護の受給を隠すことはやめましょう。

生活保護受給者であることを隠して借金をしたことが発覚した場合、生活保護費の支給が打ち切られたり、不正受給とみなされて、徴収金の支払いを求められたりするおそれがあります。

生活保護費で借金の返済はできない

生活保護とは、お金に困って生活が厳しい人を経済的に助けるための制度です。

生活保護費は生活維持のために支給されるお金であり、借金返済を助けるものではありません。

原則として、生活保護費を借金返済に充てることは認められません。

借金返済に充てていることが発覚した場合、生活保護費の支給が打ち切られたり、返還を求められたりするおそれがあります。

生活保護を受給していても返済の督促はされる

生活保護を受給しているからといって借金返済の督促や取り立てが止まるわけではなく、債務者として返済する義務があります。

もし返済が難しい場合には、自己破産を検討しましょう。

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さいごに|1日でも早く借金問題を解決したい方は弁護士にご相談ください

自己破産や生活保護には申請の条件があるものの、自己破産をした方が生活保護を受けることはできます。

また、生活保護を受けている方が自己破産をすることもできます。

これから申請手続きを進めようと考えている方は、まず借金問題を解決したい場合は自己破産、日常生活を送ることすら難しい場合は生活保護から先に申請することをおすすめします。

自力で手続きを進めるのが不安な方は、弁護士にサポートを依頼しましょう。

弁護士であれば、借金問題の解決方法をアドバイスしてくれるうえ、書類収集などの申請手続きも依頼できます。

事務所によっては相談料無料のところもあるので、まずは一度相談してみてください。

自己破産をご検討中の方へ

自己破産以外にも借金問題を解決する方法は存在します。

従ってあなたの状況次第では、自己破産をせずに、借金の負担を減らせる事ができかもしれません。

借金問題で苦しんでいる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • 面倒な法的対応を任せることができる
  • 催促や取り立てが停止する
  • 少数管財が利用できる場合には、自己破産の予納金が減る など

まずは相談をして、あなたにとってベストな解決策を知るのがよいでしょう。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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