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【オーナー向け】立ち退きトラブルを無料で相談できる窓口5選!相談のコツも!
2024.03.28
友達にお金を貸した方の中で、以下のようなことにお困りではないでしょうか。
返してくれないことで悶々としているあなたをよそに、友達は自分のやりたいことをやっている可能性もあります。
反対に、借りた側からすると「友達なんだから少しは待ってくれるだろう」といった期待があるのかもしれません。
本記事では、「友達に言いにくい」「どう伝えれば返してくれるかわからない」などの悩みを抱える方のために、お金を返してくれない友達への対応方法やNGな取り立て方法を紹介します。
貸した側からすれば、強く言うのは気が引けるものの、曖昧な状況が続いて損するのも納得がいかないものです。
そこでこれから、お金を返してくれない友人への伝え方・対処法を8つ紹介していきます。
友人への連絡で最も簡単な方法は、ラインやインスタのダイレクトメールやメールなどの文面でのやり取りでしょう。
文面で連絡するメリットは、あとで証拠としても使えることと、返信があったときの伝達漏れが起きにくいことです。
文面で伝える際のポイントは、温度感を伝えるために顔文字や絵文字をうまく使うこと、ケチだと思われないようにアイスブレークを挟んでから本題に入ることが大事です。
たとえば、いきなり返済の本題に入るのではなく、普段の会話をしてからやんわり話を切り出せば、相手も忘れていた罪悪感を少し和らげられて、返信へのハードルを下げられるかもしれません。
友人も悪気があって返済をしていないわけではない場合があるため、なるべく冷たく伝わらないように注意しましょう。
もし文面で伝えても返事が返ってこない場合は、電話や直接会って言葉で伝える方法を検討しましょう。
その際は、こちらの温度感や緊急具合を文面より正確に伝える事ができます。
債権回収はこちらが感情的になったら、話し合いが進展しません。
もちろん相手との関係にもよりますが、なるべく穏便に済ませたい場合は「和やかに」「こちらも困っている」という点を意識して伝えるようにしましょう。
直接お金を返してと伝えることはできても、なかなか回収が実現しない方は、さらにもう一歩踏み込んで「担保を預かる」という提案をしてみましょう。
「担保」とは法律用語で債務者がお金を返してくれるまで、同等の価値がある物を預かるということです。
身近な例でいうと不動産担保ローンなどがわかりやすいでしょう。
担保を要求するメリットは、こちらの本気度が伝わりやすいことと、担保を預かることに成功したら回収確率がぐんと上がることです。
もしお金の回収ができなくても、同等の価値を持つものを手に入れているので幾分か気持ちも落ち着くでしょう。
ただし、伝え方には注意が必要です。
あまりにも真剣に伝えてしまうと、距離を置かれ担保の確保も、お金の回収も出来なくなるおそれがあります。
「こんな方法もあるらしいよ」と少しやんわりした口調で伝えると効果的かもしれません。
これまで紹介してきた方法で回収ができなければ、法的措置を検討しましょう。
法的措置の入り口としては、内容証明郵便を送るという方法があります。
内容証明郵便とは、「いつ・誰に・どんな内容」を送ったか、差出人が謄本を作成して証明する方法です。
内容の真偽について証明するものではありませんが、あなたから催促があったことを明確な事実とすることができます。
借金の返済には時効が存在しますが、その期日は催促によって延長できます。
内容証明郵便によってこちらの本気度を伝えると同時に、また返してもらえなかった場合の法的対処の時間稼ぎをしましょう。
内容証明郵便を送っても反応がない場合、本格的な法的手段を検討することになります。
最初におこなうべきなのは、支払督促です。
支払督促とは、簡易裁判所から借主に対して支払いを促す督促状を送ることです。
督促状を2週間無視すると「仮執行」が、さらに2週間無視されると「強制執行」が可能になります。
支払督促は、相手の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てをすることで実現します。
裁判のように誰かの手を借りなくても個人で手続きが可能なので、法的手段の中では最も手軽におこなえます。
なお、もし相手が督促状に異議申し立てをおこなった場合、民事訴訟に移行します。
もしもの訴訟に移ったことを考えるのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に事前に相談しておくとよいでしょう。
訴訟を起こすことに対して気が引けるという方は、民事調停を検討しましょう。
民事調停とは、裁判官・調停員に間に入ってもらい、話し合いで解決を目指す法的手段です。
民事調停は相手の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てをおこない、裁判所から相手に出頭の要請が届いたら、話し合いの場を設けることができます。
万が一、理由なく欠席した場合は科料に処されるため、かなり強制力の高い方法といえるでしょう。
ただし、欠席したからといってこちらの主張を相手が認めたということにはなりません。
調停に現れない・調停で話し合っても解決しない場合、少額訴訟や通常訴訟に切り替えていきます。
少額訴訟は、友達に貸している金額が総額60万円以下であれば利用できる簡易裁判です。
通常訴訟と異なり、少額訴訟は1日で裁判が終了して判決が出ます。
少額訴訟の申し立ても、相手の住所を管轄する簡易裁判所で訴状を提出しておこないます。
口頭弁論という手続きで証拠とともに主張を延べ、和解案や判決を受けることになります。
さらに、万が一相手が和解案や判決で決定したことを実行しなかった場合、強制執行の手続きが可能です。
通常訴訟は友達に貸した金額が60万円を上回る場合におこないます。
訴訟は相手の住所を管轄する地方裁判所か簡易裁判所でおこないます。
友達に貸した金額が140万円以下の場合、簡易裁判所になります。
訴訟は少額訴訟と異なり、口頭弁論のやり取りなどが複数回おこなわれるので、かなりの時間と体力を要します。
このため、債権回収に注力している弁護士を頼るのがおすすめです。
訴訟は民事調停や支払督促において強制執行ができなかったか、財産を隠しているという確証がある場合に検討しましょう。
もし財産隠しの疑いがある場合、弁護士や探偵に依頼して証拠を集めておくと、裁判でより確実な成果が狙えます。
少額訴訟や支払督促は、最終的に強制執行が可能になる法的手続きですが、お金を貸した友達本人が財産を一切持っていなければ、お金は返ってきません。
ここからは、友達がお金を持っていない場合の対処法について解説していきます。
ラインや電話などで反応があり、返済する意思が確認できた場合、分割払いや期日の設定を後ろにするなどの提案をしてあげましょう。
友達も納得しやすいアイデアにしてあげられるように、性格をよく考えて工夫してあげることが大事です。
資産状況の調査というと大層なことに聞こえますが、まずはできるところから始めてみましょう。
たとえば、お家に遊びに行って時計などの宝飾品をチェックするなどが挙げられます。
「本気で」取り立てをすると決めた場合、弁護士照会や探偵への依頼なども可能です。
お金を返してくれない友達のことをどうしても許せないという気持ちが出てくる方もいるでしょう。
その処罰感情は正当なものですが、やってよいことと悪いことの境界は存在します。
ここでは、やってはいけない取り立て方法について解説していきます。
SNSでの復讐は名誉棄損といった犯罪行為になる可能性があります。
お金を返さないということが事実でも、絶対にSNSで「晒す」という行為をしてはいけません。
もし自分の気持ちの整理がつかず、処罰感情を優先させたい場合は法的措置の検討をしましょう。
周りに言いふらすことも名誉棄損として訴えられるリスクがありますので注意しましょう。
「周りに言いふらす」は、友達の友達に協力を仰ぐことと同じように見えますが、全然違います。
友達の友達に相談する際は、なるべく大勢の前を避け、個別に少しずつ協力者を増やすようにしていきましょう。
借金を理由に相手を脅迫すると、恐喝罪が成立する恐れがあります。
ついカッとなって脅迫めいたことを口にしてしまうと、それだけで犯罪行為になる可能性があるので気をつけましょう。
もし感情のコントロールがうまく制御できなさそうであれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
たとえ友達同士の間柄でも、お金の貸し借りは立派な法律行為です。
相手に悪気がないこともありますが、どうしても言い出せない・取り返したいという場合、弁護士に相談しましょう。
ここからは、弁護士に友達の借金について相談するメリットを解説していきます。
弁護士に依頼する最大のメリットは、法的手続きの検討がかなり楽になることです。
支払督促は個人でも可能とはいえ、必要書類の収集や実際の内容の構成などかなり気を使わないといけないことも多数存在します。
その点、弁護士に相談をすれば書類収集から督促状送付まで、全て代行してもらうことも可能です。
また、最終的な訴訟については弁護士を頼る必要があります。
なお、少額訴訟の場合は司法書士でも対応可能です。
どちらの場合でも資産の調査など弁護士が対応できる範囲が広いので、本格的に回収を望むのであれば弁護士をおすすめします。
弁護士は司法書士と異なり、「弁護士会照会制度」というものを利用できます。
これは弁護士が受けた依頼について円滑に証拠を収集するための制度で、照会を受けた人物は回答する義務が発生します。
お金を貸した友達に財産隠しなどが疑われるような場合、弁護士に相談して照会制度の利用を検討してみましょう。
友達同士でのお金の貸し借りで、よく聞かれる疑問について回答を集めました。
債務整理にはいくつか種類がありますが、「自己破産」以外であれば、債務整理をしていたとしても返済請求は可能です。
自己破産は、全ての借金をゼロにする法的手続きになります。
そのため、借用書の有無も関係なく、友達に貸したお金が戻ってくることはありません。
任意整理という方法で債務整理をしている場合、友達や友達の雇った弁護士から債務整理の相談をされる可能性もあります。
任意整理は、借金の元本を減らす手続きではありません。
利息のカットや支払いスケジュールの延期などを相談するだけなので、もし利息を取ろうと考えていない場合は、相談に応じてあげましょう。
個人再生の場合、少し話が変わってきます。
個人再生は全ての借金を合計し、借金の元本を圧縮する法律手続きです。
たとえ友達や家族間であっても、手続きの原則として債権者一覧表に記載されます。
個人再生の場合、手続きの完了・未完了や口約束で借用書が無い場合など、それぞれケースバイケースとなります。
もし当てはまる場合は弁護士に相談することをおすすめします。
友達同士のお金の貸し借りであっても利息は発生します。
具体的にいうと、お金を貸す際に事前に取り決めた場合か、約束した期日までにお金を返してくれなかった場合、利息の請求が可能です。
約束した期日までにお金を返してくれなかった場合の利息は、法律用語で「遅延損害金」と呼びます。
もともと利息の取り決めをしていなかった場合、2020年3月31日までに支払いが完了していない場合は年率5%の利息を請求でき、2020年4月1日以降に期限までの支払いが完了していない場合は年率3%の利息を請求できます。
日本の刑法には貸したお金を返さないこと自体を罰する法律はありません。
法律がないため、お金を返さないことは犯罪には該当しないのです。
ただし、初めからお金を返さないつもりでお金を借りた場合、詐欺罪に該当する可能性があります。
もし、相手に返済を迫っても返す意思を見いだせなかった場合、詐欺罪として訴えるという選択肢も覚えておくとよいでしょう。
友達同士のお金の貸し借りの場合、警察は対応してくれません。
警察は基本的に民事不介入です。
お金を返さないこと自体は刑法上犯罪ではないため、警察が動いてくれることは期待できません。
友達がお金を返してくれなくて困っている方は、警察よりも弁護士に相談しましょう。
友人同士のお金の貸し借りは、警察を頼りにすることはできません。
友人なので必要以上に責めるのは気が引ける方もいると思いますが、貸した分のお金を社会勉強だと思ってあきらめるか、しっかりと回収して適切な関係に戻るか、自分の中でしっかり決心して行動しましょう。
参考:【イー・ローン】『生活費がなくて困っている。お金を貸して欲しい』。仲の良い友人からそう頼まれた時、貸しても良い金額は10,000円より上? 下?|イー・ローン TIMES