投資詐欺被害を受けてから返金してもらうための準備と手段を解説

投資詐欺被害を受けてから返金してもらうための準備と手段を解説

近年「絶対に儲かりますよ」「元本保証があるから安心ですよ」といった甘い言葉で投資を誘い、投資者から金銭をだまし取る投資詐欺が後を絶ちません。

投資詐欺のような怪しい話やうますぎる話は、きちんと断るのが重要です。

しかし、万一だまされてしまったら、どのような方法で被害金を返してもらえばよいのでしょうか。

本記事では、投資詐欺の被害に遭ってしまった方に向けて、投資詐欺の基礎知識、返金のために必要な資料、返金させるための具体的な手段を解説します。

投資詐欺の被害金を返金させるための手段はいくつかあるため、もし「何が適しているかわからない」という場合は投資詐欺事件を得意としている弁護士に相談してみましょう。

投資詐欺で返金をさせたいと考えている方へ

投資詐欺の被害金を返金させたいなら、クーリング・オフ制度を利用する、加害者と直接交渉をする、民事訴訟を起こすといった対応が必要になります。

しかし、自分一人で上記のような手続きをとることは難しいでしょう。

投資詐欺の被害金を返金させたいと考えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットは、下記の通りです。

  • 返金の可能性があるか判断してくれる
  • 今の自分が取るべき対応を教えてもらえる など

また依頼をしたら、返金対応をすべて任せることが可能です。

初回相談が無料のところもあるので、まずは下記からあなたのお悩みをご相談ください。.

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当社在籍弁護士(株式会社アシロ)
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

これって投資詐欺?投資詐欺によくある手口

投資詐欺とは、「高配当・ハイリターン」「元本保証」といった虚偽の情報を伝え、金銭をだまし取る詐欺行為のことです。

投資自体にもリスクはありますが、投資詐欺はそもそも投資者から金銭をだまし取る目的でおこなわれます。

ここではそんな投資詐欺の概要を確認しましょう。

投資詐欺件数

金融庁が四半期ごとに公表している「詐欺的な投資勧誘に関する情報の受付状況」によると、2022年1月1日~3月31日の詐欺的な投資勧誘に関する受付件数は1,426件でした。

このうち「被害あり」は1,152件であり、20代以下から70代以上まで、幅広い世代で投資詐欺の被害が報告されています。

2021年同期間は832件、2020年同期間は55件であったため、近年、投資詐欺被害が増えていることが伺えます。

よくある投資詐欺のパターン

投資詐欺の際に使われる金融商品は、未公開株、社債、暗号資産(仮想通貨)、不動産、新規事業、開発プロジェクトなど多岐にわたります。

手口には電話や郵便といった典型的なものから、モノなしマルチ商法や劇場型詐欺、名義貸し型詐欺といった複雑なものまでみられます。

ここでは、投資詐欺のよくある手口を確認しましょう。

未公開株詐欺

未公開株とは、証券取引所に上場(公開)されていない企業の株式のことです。

そして、未公開株詐欺とは、未公開株が上場される予定など全くないにもかかわらず、「近いうちに上場する予定だから今が買い時ですよ」などと勧誘して金銭をだまし取り、発行会社からの返金がないなどの詐欺です。

仮想通貨に関する詐欺

仮想通貨とは、ビットコインやイーサリアムといった、インターネット上で取り引きできる財産的価値を有する資産のことです。

仮想通貨に関する投資詐欺も近年増えており、特に「仮想通貨ICO詐欺」というものが問題となっています。

ICOというのは、企業が自社の仮想通貨を発行して、投資家からお金を集める資金調達手段のことです。

ICOの儲け話を他人にして、その人から金銭をだまし取ろうとする詐欺のことを仮想通貨ICO詐欺といいます。

架空の新規事業やプロジェクトへの投資詐欺

新規事業への出資やプロジェクトへの投資を装った投資詐欺も存在します。

その内容は太陽光発電といったエネルギー事業、再生医療などの医療事業、発展途上国に対する開発プロジェクトなどさまざまです。

しかし、投資詐欺の場合は、そもそも事業やプロジェクト自体が存在せず、その投資金を持ち逃げするといったケースが主な手口です。

モノなしマルチ商法

モノなしマルチ商法とは、「仮想通貨や海外不動産など実体のない投資話」に加え、他人を紹介すればさらなる報酬が得られるなどと勧誘してお金をだましとる詐欺です。

近年はSNSを利用した手口が増えており、友人からの勧誘だと断りにくいという心理をついた悪質なものが横行しています。

劇場型詐欺

劇場型詐欺とは、複数人の詐欺師がそれぞれ役割を演じて金銭をだまし取ろうとする詐欺手口です。

代表的な手口には、詐欺師Aが「X社の株式がおすすめですよ」と紹介し、詐欺師B社が「本当はX社の株式が欲しいんですが弊社には購入資格がなくて……」などと伝えるパターンがあります。

同時に2人からX社の将来性を伝えられたことで、投資者はその話を信じて投資してしまい、最終的に詐欺グループにお金をだまし取られてしまうことになります。

投資詐欺に遭ってしまった|返金のために自分で準備すべきこと

投資詐欺に遭ってしまった場合、犯罪に遭ったことを自覚し、その投資詐欺に関係する資料を準備するところから始めましょう。

加害者に関する資料、被害がわかる証拠、事実経過がわかる資料などを用意することで、その後の返金請求がしやすくなります。

以下で、具体的にどのような資料や証拠を集めたらいいのかを確認しましょう。

加害者の名前や連絡先がわかる資料

投資を持ち掛けてきた加害者の情報を集めましょう。

返金請求や民事訴訟などをするためには、加害者の氏名、住所、勤務先、預金口座などの情報が必要になります。

以下のような加害者から受け取った資料などを用意しましょう。

  • 投資内容に使われたパンフレットやチラシ
  • 名刺(加害者の名前や連絡先が記載されたもの)
  • 投資詐欺に使われた契約書・口座情報

自分の被害が証明できる資料

自分の被害状況がわかる資料も用意しましょう。

捜査機関に被害届を提出したり、各種救済措置を利用したりするためにも被害状況を証明する必要があります。

以下のような自分の被害を証明できる証拠を用意してください。

  • 加害者から受け取った契約書・請求書
  • 振り込んだ事実がわかる振込明細書
  • 預金通帳(振り込みしたことがわかるもの)

事実経過がわかる資料

投資詐欺前後の出来事を時系列にまとめておきましょう。

事実経緯が明らかであれば、クーリング・オフが利用できるのかどうかなどの判断ができます。

捜査機関や弁護士に相談する前に、事実経過がわかる資料を用意しましょう。

  • 投資詐欺前後の出来事を時系列でまとめたメモ
  • 加害者とのやり取りがわかるメールなど

投資詐欺被害者が被害金を返金してもらうためにとれる手段

投資詐欺でだまし取られたお金を返金させる方法には、クーリング・オフ制度を利用する、加害者に直接返金を請求する、訴訟して返金を求めるなどがあります。

ここでは、投資詐欺加害者に返金させる手段を紹介します。

クーリング・オフを利用する

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などでいきなり勧誘されてしまい、十分に検討することなく契約してしまった場合に、一定期間内であれば撤回・解除できる制度です。

特定商取引法に規定されている制度で、訪問販売や電話勧誘販売などの手口で投資詐欺の被害に遭ってしまった場合にも利用できます。

【クーリング・オフの対象になる主な契約】

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
  • 訪問購入

通信販売では返品特約を利用可能

ダイレクトメールやチラシなどを見て消費者が自ら契約する「通信販売」の場合、クーリング・オフ制度は利用できません。

しかし、通信販売では返品特約が設けられていることが一般的で、「返品不可」などと書かれていなければ返品できる可能性があります。

返品の可否・条件・送料などを確認のうえ、返品の対応をするとよいでしょう。

振り込め詐欺救済法の制度を活用する

振り込め詐欺救済法(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配当金の支払等に関する法律)は、振り込め詐欺などの被害者のために、犯罪に利用された口座に滞留している被害金の支払い手続きなどを定めた法律です。

この法律の制度を活用することにより、犯罪に利用された口座を凍結させ、被害金の返金を容易にすることが可能になります。

この制度を利用するには、振込み先金融機関での申請手続きが必要です。

申請方法はそれぞれの金融機関の窓口やホームページで確認しましょう。

直接、詐欺相手に被害金を請求する

詐欺相手に直接、被害金を請求する方法もあります。

直接請求する場合は、電話やメールではなく内容証明郵便を使うのが一般的です。

内容証明郵便は「いつ、どんな文章を、誰から誰に出されたか」を証明してくれる日本郵便のサービスです。

内容証明郵便には「返金を強制させる」法的効力はありませんが、裁判前から一貫して「返金を求めている」という証拠になります。

裁判の可能性も伝えられるため、返金に応じてもらえる可能性はあります。

訴訟をして返金を請求する

直接交渉で返金に応じてもらえない場合は、民事訴訟を検討してみるとよいでしょう。

投資詐欺相手に使える主な裁判手続きには、一般的な訴訟である「通常訴訟」と60万円以下の金銭の支払い求める「少額訴訟」があります。

少額訴訟は1回の審理で終わる迅速な裁判であるため、被害額が60万円以下であれば少額訴訟をを起こすのが一般的です。

被害額が大きい場合は、通常訴訟をおこなう必要があります。

裁判を検討している方は弁護士に相談しましょう。

集団訴訟も検討

被害額が数万円程度と少額で、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまう場合は、集団訴訟も検討されます。

集団訴訟の主なやり方には、被害者の会を結成して弁護士に依頼する方法と、消費者団体を通じて裁判を起こす消費者団体訴訟があります。

被害者を募りたいなら、集団訴訟プラットフォームを利用する方法もあります。

刑事告訴をおこなう

被害者が刑事告訴をして捜査機関に受理されれば、投資詐欺が事件化して捜査が開始されます。

捜査機関によって詐欺加害者が逮捕されて裁判で有罪判決が出た場合は、懲役刑などの刑事罰が与えられます。

その際「被害回復給付金支給制度」を利用しておくことで、犯人からはく奪した犯罪被害財産から、被害額を返金してもらえる可能性があります。

また、刑罰を軽くしたい加害者から、示談の申し入れを受ける場合もあるでしょう。

投資詐欺の返金について弁護士に相談・依頼するメリット3選

万が一、投資詐欺の被害に遭ってしまったら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼することで返金の可能性があるのかを判断してくれたり、返金に必要な手続きの多くを任せたりできます。

ここでは投資詐欺の返金のことを弁護士に相談・依頼するメリットを確認しましょう。

1.返金の可能性があるか判断してくれる

投資詐欺で被害を受けた場合、加害者に被害金の返還請求を行っても、必ずしも満額の返金が受けられるとは限りません。

たとえば、加害者がすでに財産を処分しており、資力がない状態であれば、回収は困難となります。

また、返還請求権には時効が存在するため、時効が成立すれば請求できなくなるというリスクがあります。

弁護士に相談することで、被害者の事情を踏まえたうえで「投資詐欺の返金の可能性がどれくらいあるか」を判断してもらえます。

2.詐欺相手にプレッシャーをかけられる

詐欺相手との交渉は被害者自身がおこなうことも可能です。

しかし、弁護士に内容証明郵便の送付などを依頼することで、本人がおこなったときよりも詐欺相手にプレッシャーを与えることができます。

その結果、刑事事件化や訴訟などを回避したい詐欺加害者の態度が軟化し、投資詐欺の被害金の返金に応じる可能性が高まるでしょう。

3.返金対応の全てを一任できる

投資詐欺で加害者から被害金を返金させるには、任意交渉、民事訴訟、各種救済手続きなど、さまざまな対応が必要になります。

弁護士にこれらの対応を依頼することで、法律の専門家として適切な対応をとってくれます。

返金対応の大部分を任せられるため、被害者は時間的・精神的な負担を大幅に軽減することができます。

まとめ|投資詐欺で返金させたいなら弁護士に相談を!

投資詐欺の被害金を返金させたいなら、クーリング・オフ制度を利用する、加害者と直接交渉をする、民事訴訟を起こすといった対応が必要になります。

しかし、自分ひとりでは、手続きが難しい場合があるでしょう。

そのような場合は、債権問題や投資詐欺の解決が得意な弁護士に依頼することをおすすめします。

特に「債権回収弁護士ナビ」であれば、投資詐欺事件に対応しているお近くの弁護士事務所を簡単に見つけられます。

投資詐欺で返金をさせたいと考えている方へ

投資詐欺の被害金を返金させたいなら、クーリング・オフ制度を利用する、加害者と直接交渉をする、民事訴訟を起こすといった対応が必要になります。

しかし、自分一人で上記のような手続きをとることは難しいでしょう。

投資詐欺の被害金を返金させたいと考えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットは、下記の通りです。

  • 返金の可能性があるか判断してくれる
  • 今の自分が取るべき対応を教えてもらえる など

また依頼をしたら、返金対応をすべて任せることが可能です。

初回相談が無料のところもあるので、まずは下記からあなたのお悩みをご相談ください。.

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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