DVに遭ったらすぐに警察に!保護命令の申請方法と効果

DVに遭ったらすぐに警察に!保護命令の申請方法と効果

DV被害に遭っているなら、早急に警察に相談しましょう。

でも、「相談したことが夫にバレたら、もっと酷い目に遭うんじゃないか」「ちゃんと相談を聞いてもらえるのか心配」と思っている方もいるかもしれません。

本記事では、DV被害を警察に相談する流れや、保護命令の申請方法などを解説します。

手続きの流れや、警察に相談して得られる効果を知れば、安心して相談できるかもしれません。

ぜひ本記事を参考に、今後の方針を決めてみてください。

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この記事を監修した弁護士
下地 謙史(下地法律事務所)
下地 謙史弁護士(下地法律事務所)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。 (※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

DV被害を警察に相談したら対応してくれるのか?

DV被害を警察に相談すれば、警察は被害者を保護するための対応をおこなってくれることもあります。

次の項では、どのようなDV被害を警察に相談するべきかみていきましょう。

警察に相談すべきDVの具体例

中には、警察に相談すべきなのか悩むような被害もあるかもしれません。

DVの種類は複数ありますが、警察へ相談すべきDVの具体例として以下があげられます。

ご自身に該当するものがあれば、警察への相談を検討しましょう。

では、DVの種類をひとつずつ、具体的に紹介します。

【警察に相談すべきDVの種類と具体的な行為の具体例】

DVの種類行為の具体例
身体的暴力✔手で叩く

✔足で蹴る

✔刃物などの凶器を身体に突きつける

✔物を投げつけるなど

精神的暴力(※)✔殴るふりをして脅かす

✔無視をする、口をきかない

✔家族や友人など、交友関係を制限する

✔人前でバカにしたり、命令口調で指示したりするなど

性的暴力✔性行為を強要する

✔避妊してくれない、中絶を強要する

✔無理やりアダルトビデオを見せる

✔性行為の写真や動画の撮影を強要される

※精神的暴力について、警察にどこまで相談できるかは専門家でも意見の分かれるところです。

状況によっては警察では対応してもらえないケースも存在しますので、その場合は弁護士などへの相談を検討しましょう。

上記の暴力に心当たりがあれば、警察への相談を検討しましょう。

一方で、以下にあげるような「経済的DV」については、警察に相談しても残念ながら刑事事件として介入してくれるわけではありません

  • 生活費を渡さない
  • 仕事を辞めさせられる、働くのを制限される
  • 借金を負わせられる
  • 共働きをしないと生活費が足りないのに自分だけ働かされる
  • 借金を負わせられるなど

暴力などほかのDV行為を伴わず、経済的DVのみを受けている場合は警察でなく弁護士などに相談しましょう。

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DV防止法の成立によって警察がDV事件に介入できるようになった

平成13年に成立したDV防止法によって、警察はDV事件に介入できるようになりました。

従来、配偶者からの暴力は、家庭内の問題として考えられていたのです。

そのため「民事不介入の原則」に基づき、DVトラブルに警察がしっかり対応してくれることはありませんでした。

しかし近年、命を落とすようなDV、ストーカー被害などが急増し、DV防止法が成立したのです。

DV防止法の条文を、紹介します。

(警察官による被害の防止)

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

引用元:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索

上記条文からもわかるとおり、警察はDV被害の相談を受けたら、被害者を守るためにしかるべき対応を取る必要があるのです。

ご自身の身を守るためにも、安心して警察に相談しましょう。

DV被害を警察に相談して期待できる4つのこと

DV被害は、警察に相談すべき問題です。

しかし、実際に相談したらどのような対応をとってくれるのでしょうか。

ここからは、DV被害を警察に相談して期待できることを4つ紹介します。

1.DV被害者を保護してくれる

1つ目は、DV被害者を保護してくれることです。

暴力を振るう相手から逃げたいという希望があれば、警察は被害者を保護してくれる場合もあります。

緊急の場合は、すぐに110番、もしくは最寄りの交番に駆け込みましょう。

状況によって一次的に避難が可能な民間シェルターを紹介してくれる場合もあります。

DV被害を受けている場合は、これ以上被害が拡大しないための行動が大切です。

警察に相談すれば、加害者から一時的に離れることができるでしょう。

2.DV加害者を逮捕・処罰してくれる

2つ目は、DV加害者を逮捕・処罰してくれることです。

相手の行為が刑法に触れる場合は、警察で逮捕・処罰が可能です。

では、具体的にどのような行為があれば、逮捕される可能性があるのでしょうか。

罰則の内容も紹介します。

【DVによって成立する可能性がある犯罪と罰則】

犯罪罰則
傷害罪(刑法第204条)15年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
暴行罪(刑法第208条)2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料
不同意性交等罪(刑法第177条)5年以上の有期拘禁刑
侮辱罪(刑法第231条)1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料

傷害罪は、相手からの暴力などでケガをした場合に成立します。

また、モラハラなどの精神的暴力で心の病を発症した場合も、傷害罪が成立する可能性があります。

暴行罪は、たとえ相手がケガをしなくても、暴力行為があれば暴行罪が成立します。

物を投げる、洋服の襟首を引っ張るなどの行為でも暴行罪となるでしょう。

不同意性交等罪は、同意のない性行為をした場合に成立します。

たとえ夫婦であっても、同意のない性行為があった場合は該当するでしょう。

侮辱罪は、人前や、誰もが見ることのできるSNSなどで人を侮辱する発言をしたときに成立します。

人前で「バカ」「役立たず」といった発言をすると、侮辱罪が成立する可能性があるのです。

これらの犯罪行為があれば、警察はDV加害者を逮捕することができる可能性があります。

相手に相応の罰則を与えてほしいというときは、警察に相談してみるとよいでしょう。

3.DV加害者を近づけないようにできる

3つ目は、DV加害者を近づけないようにできることです。

警察に相談した事実があれば、保護命令の申し立てが可能です。

保護命令とは裁判所に申し立てる手続きのことで、保護命令が発令されたら裁判所から加害者に対して、被害者に近づかないよう命令を出してもらえます。

もし保護命令に違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されるでしょう。

また、保護命令には5つの種類があります。

【保護命令の種類とそれぞれの命令の内容】

保護命令の種類内容
接近禁止命令6カ月間、相手方(DV加害者)は申立人(DV被害者)に近づいてはならないという命令のことです。

つきまとい行為や、生活圏内、職場付近などの徘徊が禁じられます。

電話等禁止命令接近禁止命令の発令中、相手方が申立人に以下の行為をしてはならないという命令のことです。

・面会の要求

・行動を監視していると思わせるようなことを告げる、行動を知り得る状態に置くこと

・著しく粗野又は乱暴な言動

・無言電話、又は緊急やむを得ない場合を除いて連続して電話をかける、FAXを送る、メールを送ること

・緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に電話をかける、FAXを送る、メールを送ること

・汚物や動物の死体、その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付する、又は知り得る状態に置くこと

・名誉を害することを告げる、又は知り得る状態に置くこと

・性的羞恥心を害することを告げる、もしくは知り得る状態に置く、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付する、もしくは知り得る状態に置くこと

子どもへの接近禁止命令接近禁止命令の発令中、申立人と同居している子どもに近づいてはならないという命令のことです。

子どもの学校や住居など、生活圏内を徘徊することが禁じられます。

親族等への接近禁止命令申立人の親族等に近づいてはならないという命令のことです。

親族の住居や職場などの生活圏内を徘徊することが禁じられます。

また、本命令における親族等とは、必ずしも血縁関係の親族だけではありません。

被害者の友人や職場の同僚など、被害者の味方となってくれる人たちも対象となり得ます。

退去命令申立人と相手方が同居している場合、相手方は2ヵ月間、同居している住居から出ていかなければならないという命令のことです。

命令が発令されている間は、住居に立ち寄る、付近を徘徊することが禁じられます。

電話等禁止命令・子どもへの接近禁止命令・親族等への接近禁止命令は、接近禁止命令に不随して発令されます。

これら3つの命令は単独で求めることはできず、接近禁止命令と同時か、接近禁止命令が出ている場合にのみ求めることが可能です。

4.DV被害を防止するための援助を受けられる

4つ目は、DV被害を防止するための援助を受けられることです。

DV被害者が警察に相談した際、希望があればさまざまな援助を受けられます。

具体的には、以下のようなものです。

  • DV被害を防止するための措置を教えてくれる
  • 住まいを加害者に知られないような措置をしてくれる
  • 被害防止交渉を円滑に行うための助言や心構えを教えてくれる
  • 加害者と交渉をする際、警察施設を利用させてくれる
  • 加害者に対し、被害防止交渉に関する連絡をしてくれる

警察に相談すれば、これ以上被害が大きくならないようなサポートをしてくれるはずです。

DV被害を警察に相談する際の大まかな流れ|3ステップ

では、DV被害を警察に相談する際、どのような流れで相談したらよいのでしょうか。

事前に理解しておけば、相談もスムーズに進むはずです。

ここからは、DV被害を警察に相談する際の3ステップを解説します。

1.最寄りの警察署にあるDV相談担当窓口に行く

まずは、最寄りの警察署にあるDV相談担当窓口に行きましょう。

警察署には、DV被害の相談を受け付ける専用の窓口があります。

まずはそちらで相談しましょう。

ちなみに交番には、DV被害の相談窓口はありません

しかし、緊急の場合は保護などの対応を取ってくれるので、急を要する場合は交番に駆け込むのも方法のひとつです。

【参考】都道府県警察本部リンク|警察庁Webサイト

2.警察に対してDV被害の詳細について相談する

DV相談担当窓口に行ったら、担当の警察官にDV被害の詳細について相談しましょう。

今後の方針を決めるためにも、いつ、どのような被害に遭っているのか、詳細を話す必要があります。

暴力を受けた際の写真や病院の診断書などがあれば、持参するようにしましょう。

3.警察が被害や状況に応じた対処をしてくれる

警察の窓口で相談すれば、被害や状況に応じた適切な対処をしてくれます。

希望があれば一時的に保護したり、相手方へ代わりに連絡してくれたりといったサポートも受けられるでしょう。

また警察への相談実績があれば、保護命令の申し立ても可能です。

手続きについて不明点があれば、相談にも乗ってくれるでしょう。

警察以外にDVについて相談できる窓口・専門家4選

中には警察署はハードルが高く、行きにくいなと思っている方もいるかもしれません。

警察署以外にも、DV相談できる窓口があるので利用するとよいでしょう。

ここからは、警察署以外でDV相談ができる窓口や専門家を紹介します。

1.警察相談専用電話|警察にDV被害の相談ができ、アドバイスが得られる

1つ目は、警察相談専用電話です。

警察相談専用電話を利用すれば、自宅にいながら警察にDV被害の相談ができます。

警察署に行かなくても、解決のためのアドバイスも得られるでしょう。

電話番号は、「♯9110」です。

こちらに電話をかければ、お住まいの地域を管轄する警察本部へ電話がつながります。

警察署に行く時間がないけれど、警察にDV被害の相談をしたいという方は、警察相談専用電話を利用してみましょう。

2.DV相談ナビ、DV相談プラス|専門の相談員にDV全般の相談ができる

2つ目は、DV相談ナビ、DV相談プラスです。

DV相談ナビとは、配偶者からのDV被害について、どこに相談するべきかわからない方のための電話窓口です。

「♯8008」に電話をすれば、お住まいの地域の最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

DV相談プラスとは、令和2年度から始まった新しい相談窓口です。

電話やメールなどで、相談員にDVにまつわるお悩みを相談できます。

電話番号は「0120-279-889」です。

DV相談プラス公式サイトにアクセスすれば、メールやチャットでの相談も可能です。

対応してくれるのはDVを専門とする相談員の方々なので、安心して相談できるでしょう。

3.配偶者暴力相談支援センター|DV被害者の一時保護などをしてくれる

3つ目は、配偶者暴力相談支援センターです。

配偶者暴力相談支援センターとは、配偶者からの暴力から被害者を守るために設置された施設のことです。

各都道府県の婦人相談所や女性センターなどに窓口があります。

カウンセリングや適切な相談機関の紹介などを実施しており、緊急であれば一時保護などにも対応してくれます。

相談する際は、事前に電話連絡をしてから向かうとスムーズです。

弁護士|離婚や慰謝料請求などの手続きを進めてくれる

4つ目は、弁護士です。

DV被害を理由に離婚や慰謝料請求をしたいときは、弁護士に相談しましょう。

弁護士なら、あなたにとって有利な条件で離婚ができるように相手と交渉をしてくれます。

裁判で有効な証拠集めのアドバイスももらえるでしょう。

また依頼すれば、交渉や裁判の手続きを全て代理でおこなってくれます。

DV加害をする相手方と顔を合わせなくて済むのは、大きなメリットといえます。

とはいえ、弁護士の相談は費用面が心配だという方もいるはずです。

まずは無料で気軽に相談したいという方は、以下を参考にしましょう。

【DV問題について弁護士と無料相談ができる窓口】

  • ベンナビ離婚:DVを始めとした男女問題を得意とする弁護士が登録しているサイトです。無料相談を実施している弁護士が探せます。
  • 法テラス:DV被害者を対象とした、「DV等被害者法律相談援助制度」を利用できます。DV問題を得意とする弁護士に無料で相談できます。
  • 弁護士会の法律相談センター:各都道府県の弁護士会にもよりますが、弁護士への無料相談を実施している所もあります。最寄りの弁護士会の運用を確認してみましょう。

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DV問題が得意な弁護士を探すなら、ベンナビ離婚が便利です。

ベンナビ離婚には、離婚問題全般が得意な弁護士が多数登録されています。

相談したい弁護士を、自分で一から探すのは大変な作業です。

ベンナビ離婚なら、自分に合う弁護士を簡単に見つけられるでしょう。

無料相談ができる弁護士で条件を絞ることもできるので、相談料が気になる方にもおすすめです。

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DVについて警察に相談する際によくある質問

DVについて警察に相談する際によくある質問を紹介します。

これを見れば、疑問に思っていることが解決されるかもしれません。

Q.DVについて交番で相談することはできるか?

交番でDVの相談は、基本的にはできません

交番にはDV相談の窓口がないからです。

ただし今まさに配偶者から暴力を受ける可能性があるなど緊急事態の場合であれば、交番で保護してもらえます

通常は、DVについてしっかり相談するなら、警察署やDV相談窓口を訪れたほうがよいでしょう。

Q.保護命令の期間が終わったあとはどうなるのか?

引き続きDV加害者の接近を防ぎたいのであれば、再度保護命令の申し立てをする必要があります。

保護命令の発令期間は6ヵ月と決まっており、期間の延長はできません

継続したい場合は、新たに保護命令を申し立てましょう。

ただし、再度一から申し立てるため、発令までには時間がかかります。

初回の保護命令から間を開けたくない場合は、申し立てるタイミングを弁護士に相談したほうがよいかもしれません。

Q.土日や祝日でも警察にDV被害の相談はできるか?

警察相談専用電話(♯9110)は、24時間対応している一部の県警を除き、土日祝日・年末年始の相談は受け付けていません

受付時間は、平日の8時30分~17時15分までとなっています(各都道府県によって異なる)。

しかし、酷い暴力を受けているのに、我慢していては危険です。

110番通報なら、24時間いつでも警察に連絡できます。

身の危険を感じたら躊躇せず110番通報しましょう。

さいごに|身の危険を感じている場合はすぐに110番通報を!

DV防止法が成立してから、警察でもDV被害者を保護できるようになりました。

DV被害に遭っているなら、早急に警察に相談してください。

最寄りの警察署の相談窓口に行く、警察相談専用電話にかけるなどの相談方法があります。

また、身の危険を感じている場合は、すぐに110番通報することも視野に入れておきましょう。

警察に相談した実績があれば、裁判所へ保護命令の申し立てが可能です。

保護命令には以下の5つの種類があり、発令されると一定期間、加害者が被害者に近づけなくなります。

  • 接近禁止命令
  • 電話等禁止命令
  • 子どもへの接近禁止命令
  • 親族等への接近禁止命令
  • 退去命令

保護命令の申し立てをしたい、いずれ離婚したいなどの場合は、弁護士への相談もおすすめです。

弁護士は裁判手続きに慣れているため、スムーズに申し立てをしてくれるでしょう。

また弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに交渉や裁判も対応してくれます。

慣れない手続きや加害者との直接交渉は、大きなストレスです。

DV被害に遭っているなら、警察と併せて弁護士にも相談しておくと心強いでしょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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