DV・モラハラ
モラハラ離婚に役立つ証拠6選|証拠集めのコツや集めたあとの対応を解説
2024.09.25
皆さんは、DV(ドメスティック・バイオレンス)について、どのくらいご存じでしょうか。
テレビのニュースで聞いたことはあるけれど、その定義や実情はあまり知らないという方もいるはずです。
DVとは、配偶者や恋人から身体的、精神的に傷つけられる行為のことを指します。
中にはすでにDV被害に遭っており、「逃げ出したい」「でも、自分がされていることがそもそもDVかどうかわからない」とい悩んでいる方もいるかもしれません。
本記事では、そもそもDVとは何なのか、DVの定義や被害に遭った際の対処法などを解説します。
DVは、心も体も傷つけられる悪質な行為です。
本記事でDVについて知り、被害に遭っているのであれば逃げ出す方法を見つけましょう。
配偶者や恋人から暴力を振るわれたり、ひどい言葉を浴びせられたりして悩んでいませんか?
結論からいうと、DVが疑われる場合は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
そもそもDVとはどのような意味や定義があるのでしょうか。
DVの基本事項を解説します。
DVとは「ドメスティック・バイオレンス」の略です。
「domestic violence」という英語表記からもわかるように、家庭内で配偶者もしくは恋人等からからおこなわれる暴力のことを指します。
暴力といっても、殴る、蹴るなどの身体的暴力のみを指すわけではありません。
暴言や性行為の強要などの精神的に傷つけられる行為もまた、DVに該当します。
配偶者からの暴力については、配偶者暴力防止法にその定義と意味が規定されています。
配偶者暴力防止法とは、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護することを目的とした法律です。
法律によると、婚姻届を提出している夫婦、事実婚のカップルなどの間で起こる暴力行為が、配偶者からの暴力だと定義されています。
必ずしも夫婦でないと適用されない法律ではありません。
また、被害を受けているのであれば、男女問わず保護されるべきとも定められています。
殴るなどの身体的暴力を始め、暴言や嫌がらせ行為などもDVに該当します。
パートナーからの言動で精神的に苦しんでいるのであれば、配偶者暴力防止法が適用される可能性が高いといえるでしょう。
では、DVに関する相談が具体的にどのくらい寄せられているのでしょうか。
配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数の推移や、2021年度の相談件数の内訳を紹介します。
男女共同参画局の調査によると、2022年度までのDVの相談件数は以下のように推移しています。
【近年の配偶者暴力相談支援センターに対する相談件数】
年度 | 相談件数 |
2022年度 | 122,010件 |
2021年度 | 122,478件 |
2020年度 | 129,491件 |
2019年度 | 119,276件 |
2018年度 | 114,481件 |
配偶者暴力相談支援センターへのDVの相談件数は2020年に過去最高件数に達し、その後も高水準で推移しています。
また、2020年には新たな相談窓口として「DV相談プラス」が開設されました。
DV相談プラスへの相談件数の推移は、以下のとおりです。
【近年のDV相談プラスに対する相談件数】
年度 | 相談件数 |
2022年度 | 47,971件 |
2021年度 | 54,489件 |
2020年度 | 52,697件 |
DV相談プラスへの相談も含めると、近年は年間17~18万件に及ぶDVの相談が寄せられていることがわかります。
2018年度と比較すると約1.5倍増となっており、DVに悩む男女は年々増加傾向にあることがうかがえます。
【参考】配偶者暴力相談支援センターへの相談件数の推移(年次)|内閣府男女共同参画局
近年相談が増えているDV行為ですが、実際にどのような相談が寄せられているのでしょうか。
2021年度の相談件数の内訳をご紹介します。
【相談者の性別ごとの相談件数】
相談者の性別 | 相談件数 |
女性 | 119,331件 |
男性 | 3,147件 |
【加害者との関係ごとの相談件数】
加害者との関係 | 相談件数 |
配偶者 | 97,623件 |
元配偶者(離婚済) | 16,711件 |
交際相手 | 3,292件 |
元交際相手 | 1,064件 |
【参考】配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和3年度分)|内閣府男女共同参画局
相談者は女性が多く、男性の約38倍もの件数となっています。
しかし、男性からの相談も3,147件と決して少なくはありません。
DVは、男女問わず被害に遭う可能性があるといえるでしょう。
また、配偶者からの暴力の相談が97,623件となっており、夫婦間のDV被害の相談が占める割合が圧倒的に多いということもわかります。
具体的にどのような行為がDVに該当するのでしょうか。
ここでは、DVの種類5つを紹介します。
1つ目は、身体的DVです。
力を行使し、相手の身体を傷つける行為が身体的DVです。
DVと聞いて真っ先に思い浮かぶのが、この身体的DVではないでしょうか。
具体的に以下のようなものが、身体的DVに該当します。
身体的DVは、傷害罪や暴行罪に該当することもあります(刑法第204条、第208条)。
また、たとえ配偶者間でおこなわれた暴力であったとしても、処罰の対象になります。
2つ目は、精神的DVです。
心無い言動によって相手の心を傷つける行為を、精神的DVといいます。
具体的に以下のようなものが、精神的DVに該当します。
DVに関する相談の中でも精神的DVの占める割合は約6割に及び、非常に深刻な問題だといえます。
しかし、身体が傷つく行為ではないため、被害者自身が自覚しづらいといえるでしょう。
そのため、潜在的な被害者の数を含めるとさらに増える可能性があります。
近年、精神的DVに関する相談が増加していることもあり、改正DV防止法案が成立し、一部を除いて令和6年4月1日より施行されます。
現時点では、身体的暴力の被害を受けるおそれが大きいときのみ6ヵ月の接近禁止命令が適用されます。
しかし、令和6年度からは、精神的DVを受けるおそれが大きいときにも1年間の接近禁止命令が適用されるようになるのです。
3つ目は、性的DVです。
性行為の強要や、無理やり中絶させる行為などを性的DVといいます。
具体的には以下のようなものが、性的DVに該当します。
たとえ夫婦であっても、同意のない性行為は不同意性交等罪が成立する可能性があります。
夫婦だからといって、何をしてもよいというわけではないのです。
4つ目は、経済的DVです。
生活費を渡さないなど、金銭の自由を奪う行為を経済的DVといいます。
具体的には、以下のような行為が経済的DVに該当します。
専業主婦などの女性が被害に遭いやすいのが、経済的DVです。
金銭を武器に配偶者の自由を奪う行為は、夫婦の扶助義務に反し、許されるものではありません。
離婚の原因にもなりえる行為だといえるでしょう。
5つ目は、子どもを巻き込むDVです。
直接暴力を振るわなくとも、間接的に子どもが傷つく行為もDVとなります。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
暴力や暴言を目の当たりにすると、子どもの健全な生育に大きな影響を及ぼすおそれがあります。
子どもを巻き込むDVは、心理的虐待ともいえるでしょう。
配偶者の言動で傷つくことがあっても、「このくらいは普通のことかもしれない」「我慢したほうがいいのではないか」と思っていませんか?
しかし、あなたが受けている行為は立派なDVに該当するかもしれません。
ここでは、DVかどうかを判断できるチェックリストを紹介します。
1つでも該当する項目があれば、あなたはDVの被害者である可能性が高いといえるでしょう。
これらの行為によってあなたが傷ついたり、我慢を強いられたりしていませんか?
力であなたをねじ伏せる、一方的に不利な条件を強いるといった行為は、DVだといえます。
早めに専門家へ相談し、パートナーから離れたほうがよいでしょう。
では、DVの加害者にはどのような特徴があるのでしょうか。
DVをする人の特徴や、なぜDV行為をするのかなどの原因を解説します。
1つ目の特徴は、独占欲が強く、束縛が激しいことです。
独占欲や束縛とは、あなたが他の異性や同性の友人と関わることを過度に嫌がる行為を指します。
具体的には、異性の連絡先を消去させる、仕事でも異性と関わることを禁止する、友人や家族と会うのを制限するなどです。
独占欲や束縛の原因のひとつに、自信のなさがあるといえます。
他の異性と関わることで心移りされてしまうのではないか、パートナーが自分の知らないところでコミュニティを作ることで、自分への関心が薄れてしまうのではないかという、恐怖や焦りがあるのかもしれません。
2つ目の特徴は、物にあたることが多いことです。
DV加害者は、イライラしたときにうまく言葉で表現できず、物にあたって発散する傾向にあります。
通常の夫婦であれば、納得いかないことが起こっても冷静に話し合い、価値観をすり合わせていくものです。
しかし、DVの加害者は感情が抑えられないことが多く、物にあたって発散してしまいます。
考えるよりも先に手が出てしまうタイプであれば、今後は物だけでなくあなたへの暴力行為に発展する可能性もあるといえるでしょう。
3つ目の特徴は、プライドが高く、自己肯定感が低いことです。
DV加害者はプライドが高く、自分のことをバカにする言動が許せません。
根本的に自信がなく自己肯定感が低いため、ちょっとした言動にも過敏に反応して怒り始めてしまうのです。
また、自信のなさから自分よりも目上の人には委縮する傾向があります。
その代わり、配偶者や部下など、自分より下の立場だと判断した人に対しては、威圧的な言動で自尊心を満たそうとするでしょう。
4つ目の特徴は、男尊女卑など偏った考えをもっていることです。
女性なんだから家事は完璧にこなすべきだ、妻は夫より稼いではいけないなど、過度に偏った考えを持っていることも、DV加害者の特徴でもあります。
性別で役割を強要し、その役割がこなせていないと怒り出してしまうでしょう。
また、男性の方が女性より優位に立っていると考えているため、妻に自分よりも優れているものがあると許せない可能性があります。
力や言葉で、無理やり押さえつけようとするかもしれません。
5つ目の特徴は、幼少期に加害者自身もDVを受けていたことです。
DV行為が日常にある環境で育ってしまうと、それが当たり前の光景になります。
自分が暴力や暴言で行動を制限されていたため、配偶者にも同じことをする可能性があるでしょう。
6つ目の特徴は、過保護に育てられたことです。
DVの加害者は、両親が自分の言うことを何でも聞いてくれて、全てが思いどおりになる幼少期を過ごしていた可能性があります。
よって、配偶者も自分の意見やわがままを聞くのが当然だと考えてしまうのかもしれません。
今まで、何不自由なく思いどおりに過ごしていたため、配偶者からの反発が許せません。
全てを思いどおりにするため、力や暴言で押さえ込もうとするでしょう。
7つ目の特徴は、自分のしていることが愛情表現だと勘違いしていることです。
暴力や暴言で自分に従わせ、依存させることが愛情表現だと思っている可能性があります。
自分が配偶者を押さえつけているにもかかわらず、「配偶者を守っている」「自分がいないと配偶者は生きていけない」と勘違いしているのも、DV加害者の特徴だといえるでしょう。
DV被害に遭うと、精神的、身体的に大きな傷を負います。
では、具体的にどのような傷を負うのでしょうか。
DVが被害者に与える影響を解説します。
1つ目は、精神的影響です。
具体的には、
配偶者からバカにされる発言をされ続けると、「自分が悪いんだ」「自分はなんてダメなんだ」などと、精神的に参ってしまう可能性があります。
また、暴力行為が原因で異性と接するのが怖くなったり、大きな物音に恐怖を覚えたりすることもあるでしょう。
このようにDVによって、心にも大きな傷を負うのです。
2つ目は、身体的影響です。
具体的には
DVを受けたことで多大なるストレスを感じ、身体に不調が出ることもあるのです。
このことからもDVは、身体の健康も害する可能性がある行為だといえるでしょう。
DVをされた場合、慰謝料請求や刑事告訴などが可能です。
ここからは、加害者を罰するための対処法を紹介します。
DV行為は、民事上の不法行為に該当します。
人の命や身体は、法律上保護すべき対象です。
そのため、暴力や心無い発言で相手をわざと傷つける行為は不法行為となり、損害賠償(慰謝料)請求が可能だといえます。
DVは法定離婚事由のひとつ、「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当します。
DV行為の被害を受けた配偶者は、離婚請求も可能です。
法定離婚事由とは、民法第770条で定められている離婚裁判を提起できる理由のことです。
法定離婚事由が認められれば、相手が拒否していても離婚できる可能性があります。
DVは、刑事上の責任を問うことも可能です。
暴行罪や傷害罪に該当すれば、刑事告訴もできます。
具体的には、それぞれ下表のとおりです。
犯罪 | 刑事罰 |
暴行罪(刑法第208条) | 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料 |
傷害罪(刑法第204条) | 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
脅迫罪(刑法第222条) | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
DV防止法保護命令違反 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
【参考】
刑法|e-Gov法令検索
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律|e-Gov法令検索
DV被害に遭っているなら、早めに専門機関へ相談しましょう。
ここでは、DV被害者が利用すべき相談窓口を紹介します。
配偶者からの暴力行為を受けているが、どこに相談すればよいのかわからないというときは、DV相談ナビを利用しましょう。
全国共通の電話番号「♯8008」へ電話をかければ、発信地の最寄りの相談機関に電話が転送され、電話相談できます。
ご自身の居住地にどのような窓口があるかわからない、とにかくすぐに相談したいという方は、利用してみるとよいでしょう。
2つ目は、配偶者暴力相談支援センターです。
配偶者暴力相談支援センターは、各都道府県の婦人相談所、福祉事務所、その他適切な施設に設置されている窓口のことです。
電話で連絡をし、直接相談員に話をすることができます。
適切な相談機関の案内や、保護命令の利用方法などのアドバイスをはじめ、状況によっては一時保護も可能です。
利用を検討している方は、相談してみるとよいでしょう。
3つ目は、警察です。
配偶者からの暴力により身の危険を感じている方は、早急に警察へ相談しましょう。
配偶者の行為が刑法犯に当たる場合は、ご自身の意思によっては被害届を提出し、警察に対応してもらうことも可能です。
4つ目は、法律事務所です。
DVが原因で離婚や慰謝料請求などを検討している方は、弁護士へ相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、DV行為をする配偶者と顔を合わせず、離婚請求や慰謝料請求が可能です。
また、効果的な証拠集めのアドバイスもしてくれるので、ご自身に有利な請求ができるかもしれません。
世の中には、DV以外にもさまざまな不法行為があります。
ここからは、デートDVやハラスメントなど、DVと似ている不法行為について解説します。
デートDVとは、恋人や交際相手からおこなわれる暴力のことです。
ほかにも、交際相手暴力ともいいます。
交際した途端に態度が変わり、急に暴力的になる、命令口調になる、過度に行動を束縛するなどの行為は、デートDVに該当します。
デートDVから逃げるために交際を解消しても、ストーカー行為に発展する可能性もあるのです。
児童虐待とは、親から子どもに対しおこなわれる暴力のことです。
殴る、蹴るなどの暴力をはじめ、性的虐待、育児放棄などのネグレクト、無視や兄妹で差別的な扱いをするなどの心理的虐待などがあります。
また、子どもに直接暴力を振るわなくても間接的に子どもを傷つけることを面前DVといいます。
では、面前DVとは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
面前DVとは、子どもの前でおこなわれる心理的虐待のことを指します。
具体的には、子どもの前で配偶者に対して暴力をふるう、暴言を吐くなどの行為のことです。
配偶者へのDV行為を子どもが目の当たりにすることで、子どもの心に大きな影響を与えるでしょう。
子どもの健全な成長の妨げにもなります。
ハラスメントとは、職場などでおこなわれる嫌がらせやいじめなどの行為のことです。
ハラスメントには、以下の3つの種類があります。
大勢の前で叱責する、人格を否定する、無視される、程度の低い業務しか任せない など
(ただし、業務上適正な範囲でおこなわれている指導は除く)
職場において胸や腰などにボディタッチをする、日常的に性的発言をする など
妊娠、出産、育休が理由で解雇、降格をする など
これらのハラスメント行為が刑法犯に該当する場合には、刑事処分対象となります。
加害者は、侮辱罪、脅迫罪、強制わいせつ罪等に問われる可能性もあるのです。
DVとは、家庭内で配偶者からおこなわれる暴力、もしくは恋人から受ける暴力のことです。
暴力といっても、身体を傷つけられるだけではありません。
DVには、以下のようにさまざまな種類があります。
DVは、精神的にも身体的にも大きな影響を与える行為です。
被害を放っておくと、ご自身の安心で健全な生活が失われてしまうかもしれません。
「DVかもしれない」と感じたら、ひとりで悩まず早めに専門機関へ相談しましょう。