詐欺罪とは他人を欺いて金品など財物をだまし取る犯罪です。
近年では特殊詐欺事件への注目が高まり、社会的批判も強くなっています。
詐欺事件を起こして捜査の対象になれば、逮捕や厳しい刑罰を受ける可能性が高いため、弁護士のサポートは欠かせません。
詐欺罪の特徴や詐欺の手口、成立する要件、刑罰や量刑の相場、弁護士費用の相場、詐欺事件の弁護に力を注いでいる弁護士の探し方を解説します。
なお、本記事は詐欺罪の加害者に向けた内容を解説しています。
被害者の方は最寄りの法テラスや弁護士会などに相談してください。
ご家族が詐欺罪で逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談してください。
逮捕直後からの弁護活動で、早期釈放や不起訴処分獲得などを得られる可能性が高まります。
刑事事件弁護士ナビは、全国の詐欺事件の弁護活動経験を持つ弁護士を多数掲載しています。
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詐欺罪とは、他人をだまして錯誤させ、財産を交付させる、もしくは財産上の利益を得る犯罪のことです。
詐欺罪は刑法第246条および同条の2に規定されています。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。引用元:刑法|e-Gov
詐欺罪の対象は、金銭や有価証券などの財物のほか、債務の猶予、サービスの提供などの財産上の利益が該当します。
欺く方法は、言葉のほか行動によるものもあります。
積極的にだます行為がなくても真実を告知しないなどの場合も該当する可能性があります。
第264条の2では、電子計算機に対して虚偽の情報を与えて、財産上の利益を得る行為を処罰の対象にしています。
もともと詐欺罪については264条しか規定がなく、人を欺いた場合のみを規定しており、コンピューターのように人の意思が介在しない場合については直接の対象となっていませんでした。
そこで昭和62年に264条の2を追加し、電子計算機を用いて財産をだまし取る行為についても対象を広げたのです。
令和2年版の犯罪白書によると、令和元年中の詐欺事件の認知件数は3万2,207件でした。
この件数は、窃盗罪・器物損壊罪に次いで3番目に多い件数です。
一方で、検挙件数は8,843件、検挙率は49.4%にとどまっており、ほかの刑法犯と比べると決して高くありません。
検挙率が低いのは、インターネットの発達によって対面しないままの犯行が可能になったこと、犯行ツールが多様化して犯人の特定が難しくなったこと、そもそも詐欺罪が成立要件の厳しい犯罪であることなどが関係していると考えられます。
参考資料:令和2年版犯罪白書|法務省
詐欺罪は、犯行の態様や目的物の違いなどからさまざまな手口に分類されます。
ここでは、詐欺罪の代表的な手口を挙げていきましょう。
特殊詐欺とは、電話やハガキなどを利用して親族や公共機関の職員などを名乗り、被害者を欺いて現金やキャッシュカードをだまし取ったり、ATMを操作させて指定口座に送金させたりする手口の総称です。
以前は「振り込め詐欺」などの名称で呼ばれていましたが、現在では以下のように分類されています。
なお、キャッシュカード詐欺盗は刑法第235条の窃盗罪に問われる行為ですが、公共機関の職員を騙ってキャッシュカードをすり替えて盗むという態様から、特殊詐欺の一類型として分類されています。
結婚をほのめかせて「新居の購入費用」や「前妻への慰謝料が必要」などといった嘘の名目で金銭をだまし取る手口です。
なお、結婚の約束をしておきながら婚約を破棄することを結婚詐欺と呼ぶこともありますが、嘘の口実で金銭などをだまし取っていない限りは刑法上の詐欺罪にはあたりません。
不動産の売買契約を装って金銭をだまし取る手口です。
古くから存在する古典的な手口で、この手口を行う詐欺師のことを「地面師」などと呼ぶこともあります。
被害額が巨額になりやすく、近年では大手のゼネコンが地面師グループに約55億円をだまし取られるという事件も発生しました。
参考サイト:地面師事件、五反田「55億円の土地」に30階建てタワマン建設が決定 旭化成グループ、4月着工|東京新聞
インターネットオークションで架空の商品を出品し、代金として金銭をだまし取る手口です。
インターネット環境さえあれば誰でも行い得る詐欺行為で、未成年の少年が検挙される事例も少なくありません。
近年ではフリマアプリやチケット転売の掲示板などでも同様の被害が広がっています。
借用詐欺とは、嘘の口実で、返済の意思がないのに借金を申し込み、金銭をだまし取る手口のことです。
古典的な手口で、次のようなものが挙げられます。
「少しの間だけ貸してほしい」と言って申し込むことから、古い言葉で「寸借詐欺」と呼ばれることもあります。
お金を持っていないのにレストランで食事を注文するなどの「無銭飲食」や、運賃をもっていないのにタクシーなどを利用する「無賃乗車」も詐欺罪にあたります。
金銭をだまし取っていなくとも「財産上不法の利益」を得ており、刑法第246条2項に該当するため、このような詐欺を「2項詐欺」と呼ぶこともあります。
詐欺罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
ここでは、これら詐欺の要件について確認しておきましょう。
「欺罔(ぎもう)」とは、嘘を言って相手をあざむく行為です。
「欺」と「罔」はいずれも「あざむく」という意味の漢字です。
法的には「事実および評価について人の判断に誤りを生じさせる行為」であると解釈されており、単純に嘘を言う行為だけを指すのではなく、人の判断に影響を与えるものでなくてはなりません。
「錯誤」とは、欺罔を受けた者が嘘を信じ込んでしまった状態です。
たとえば「財布を落としてお金がないので貸してほしい」という欺罔行為を受けた者が、全て嘘だと分かっていながら同情してお金をあげた場合は、錯誤に陥ったとは言えません。
交付とは、欺罔によって錯誤に陥った者が、自ら金品などの財物を差し出す行為のことです。
交付は、財物の所有者が「みずから差し出す」ことを指すため、相手のすきを見て金品を持ち去ったり、強引に奪ったりする行為は詐欺罪にあたりません。
欺罔・錯誤・交付の結果、財物が犯人の手にわたり、詐欺罪は既遂となります。
欺罔行為等を行ったが財物や財産上不法の利益が移転しなければ、詐欺罪は既遂に達せず「未遂」となります。
たとえば、特殊詐欺の被害者が指定口座にお金を振り込んでしまえば、犯人の管理下に財物がわたったので既遂ですが、被害者が途中で詐欺に気付きお金を振り込まなかった場合は、財物の移転がないので未遂となります。
詐欺罪に問われた場合はどのような刑罰を受けるのでしょうか?
刑法第246条に定められている詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
刑事裁判で有罪になると、最長10年の範囲の懲役刑を受けます。
罰金の規定がないため、有罪になれば必ず懲役が下されるという意味では非常に厳しい刑罰が予定されている犯罪だといえるでしょう。
裁判所が公開している統計によると、令和2年中に全国の地方裁判所で審理された詐欺事件で有罪判決を受けた人員は3,543人でした。
量刑の分布は次のとおりです。
10年以下 | 実刑 | 22人 |
7年以下 | 実刑 | 98人 |
5年以下 | 実刑 | 416人 |
3年以下 | 実刑 | 175人 |
一部執行猶予 | 0人 | |
全部執行猶予 | 476人 | |
2年以下 | 実刑 | 527人 |
一部執行猶予 | 1人 | |
全部執行猶予 | 623人 | |
1年以下 | 実刑 | 386人 |
一部執行猶予 | 1人 | |
全部執行猶予 | 713人 | |
6か月以上 | 実刑 | 70人 |
一部執行猶予 | 0人 | |
全部執行猶予 | 35人 | |
6か月未満 | 実刑 | 2人 |
一部執行猶予 | 0人 | |
全部執行猶予 | 0人 |
このデータに照らすと、もっとも多いのは1~3年以下の懲役です。
1~3年以下の懲役では、実刑判決を受けた人数よりも執行猶予が付された人員のほうが多いという点にも注目すべきでしょう。
厳しい刑罰が予定されている犯罪ですが、かならずしも長期にわたって刑務所に収容されるわけではなく、弁護活動を尽くせば執行猶予が付される可能性も高いといえます。
参考資料:通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)人員 罪名別刑期区分別 全地方裁判所|裁判所
詐欺事件では、他の刑事事件と同様、身柄拘束からの早期釈放や処分の軽減を期待するなら、弁護士のサポートは欠かせません。
では、弁護士はどのような活動を行ってくれるのでしょうか。
ここでは、詐欺事件の解決を弁護士に依頼した場合に期待できる弁護活動を挙げていきましょう。
警察に逮捕されると、警察段階で48時間以内、検察段階で24時間以内、合計で最長72時間にわたる身柄拘束を受けます。
さらに、検察官の請求によって勾留が認められた場合は、最長で20日間にわたって身柄拘束されるため、逮捕から数えると起訴・不起訴が決定するまでのタイムリミットは23日間といえます。
身柄拘束の期間が長引いてしまえば、会社からの解雇、学校からの退学処分、離婚などといった不利益を招くおそれもあります。
社会生活への影響を最小限に抑えるには、48時間・72時間・23日間という釈放のチャンスを活かした弁護活動が欠かせません。
弁護士がこれらの主張を展開して検察官・裁判官にはたらきかけることで、送致・勾留・起訴を回避できる可能性が高まります。
詐欺事件に対する社会の批判は高まるばかりです。
厳しい刑罰が下されるおそれも高いため、悪質性が低い事件であることの主張も欠かせません。
これらの事情は、検察官が起訴・不起訴を判断する場面や刑事裁判において、有利な処分を得るための材料になります。
裏付けとなる証拠を集めて検察官・裁判官に主張するのも弁護士の役割です。
詐欺事件を穏便に解決するためにもっとも有効な手段となるのが、被害者との示談交渉です。
被害者に対して真摯に謝罪し、詐取した金銭の返還や賠償を尽くしたうえで和解できれば、検察官による不起訴や執行猶予つき判決といった有利な処分が得られる可能性が高まります。
ただし、詐欺事件の被害者の多くは加害者に対して強い怒りや嫌悪の感情を抱いているため、本人やその家族が示談交渉を進めようとしても頑なに拒否されてしまうケースが多数です。
また、特殊詐欺事件のように不特定の被害者をねらった事件では、そもそも示談交渉の相手が誰なのか、連絡先などの情報さえもわからないことがあります。
弁護士に示談交渉を一任すれば、捜査機関へのはたらきかけによって被害者の情報を入手し、警戒心をやわらげながら円満な解決を目指してくれることが期待できます。
詐欺事件の解決を弁護士に依頼した場合は、弁護士費用の負担が発生します。
どのくらいの費用がかかるのか、費用の内訳や相場をみていきましょう。
弁護士費用は「1事件につきいくら」のようなパック料金ではなく、各項目に応じた費用を合計して算出することが多いです。
一般的な刑事事件の解決を依頼した場合の弁護士費用の内訳は次のとおりです。
内訳 | 相場 |
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相談料 | 30分あたり5,000円 ※初回無料・分野によっては無料とする事務所も多い |
接見費用 | 1回あたり2~5万円 |
着手金 | 30~50万円 |
成功報酬 | 30~50万円 |
実費 | 事件の内容によって異なる |
日当・タイムチャージ | 1時間あたり1万円 |
合計 | 60~100万円程度 |
詐欺事件は弁護活動の難易度が高く、加害者にとって有利な処分を得るためにはあらゆる手段を用いて弁護活動を尽くす必要があるため、一般的な相場よりも高額になる傾向にあります。
身柄拘束を受けていない在宅事件でも60~100万円前後、身柄拘束を受けている身柄事件ではそれ以上かかるケースもあります。
また、無罪を主張している否認事件では弁護活動の難易度が高まるため、無罪を勝ち取ることができればさらに高額になるでしょう。
詐欺事件の穏便な解決を期待するなら、とくに詐欺事件の解決に力を注いでおり、解決実績も豊富な弁護士にサポートを求めるのが最善策です。
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もっとも、「弁護士であればどの事務所に依頼しても十分なサポートを得られる」と考えるのは危険です。
弁護士は法律実務を取り扱いますが、その分野は多岐に渡るからです。
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利用方法は弁護士会によって異なりますが、事前の電話・ネット予約が必要となるところも多いので、まずは各弁護士会に連絡して確認してみましょう。
参考サイト:弁護士紹介センター|東京弁護士会
詐欺罪は、有罪になればかならず懲役が科せられる重罪です。
社会的な批判も強いため、容疑をかけられてしまうと逮捕や厳しい処分を受けるおそれがあります。
ただし、容疑をかけられてしまったとしても、かならず刑務所に収容されるわけではありません。
量刑の分布をみると執行猶予が付されている割合も多く、早期に適切な弁護活動を尽くせば処分の軽減が十分に期待できます。
詐欺事件を穏便なかたちで解決するには、詐欺事件の解決に力を注いでいる弁護士にサポートを依頼するのが最善策です。
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