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窃盗罪は、わが国で発生している刑事事件の大部分を占めるもっともメジャーな犯罪です。

軽微な犯罪というイメージをもっている方も少なくありませんが、事件の内容や被害の程度によっては厳しい刑罰が科せられることもあるため、決して軽視してはいけません。

この記事では、窃盗罪の構成要件や逮捕される割合、刑罰や量刑の相場などを確認しながら、窃盗事件の解決が得意な弁護士の探し方について解説します。

なお、もしご家族が窃盗罪で逮捕されている状態なら、早急な対応が必要です。

警察や検察によって、最長で23日間身体拘束を受け、社会から隔離される可能性があるからです。

さらに、起訴されると刑事処分を受ける可能性が非常に高くなってしまいます。

早期の身柄釈放や不起訴処分を獲得するには、示談の締結や取り調べのアドバイスといった、逮捕直後からの弁護活動が必要不可欠です。

そのためには、ただちに弁護士に相談するようにしてください。

刑事事件弁護士ナビでは、刑事弁護の経験を豊富に持つ弁護士を多数掲載しています。

24時間相談可能、初回無料相談の事務所もありますので、ぜひ早急に連絡してください。

この記事を監修した弁護士
上羽 徹
上羽 徹弁護士(法律事務所奈良中央)
刑事事件、少年事件、交通事故、離婚問題、遺産相続、破産事件、消費者問題、建築紛争、企業法務、顧問弁護士、債権回収、労働問題、インターネットトラブルなど様々な法律問題に対応可能。あなたの法律面の専属パートナーになります。

窃盗罪とは

まずは窃盗罪とはどのような犯罪なのか、法律の定めや窃盗事件の現状をみていきましょう。

窃盗罪と法的根拠

窃盗罪とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して占有を移す犯罪のことです。

「占有」とは、人の支配が及んでいることを意味します。

つまり、路上など不特定多数の人が行きかう場所に放置されたものを取るのは、誰の占有にもないと考えられ、窃盗には該当しません。

一方、銀行、デパート、旅館などの忘れ物等で管理者の責任が及んでいると考えられる場合には窃盗が成立します。

窃盗罪と似た類型の犯罪としては「強盗罪」「詐欺罪」「横領罪」などがありますが、おおよその違いは次の通りです。

犯罪違い
強盗罪暴行や脅迫を用いて他人の物を奪う
詐欺罪人をだまして他人の財産を奪う
横領罪自分が管理している他人の物を奪う

窃盗罪は、刑法第235条に規定されています。

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法|e-Gov

窃盗事件の現状

令和2年版の犯罪白書によると、令和元年中の窃盗事件の認知件数は53万2,565件でした。

全刑法犯の認知件数は74万8,559件なので、窃盗事件が占める割合は71.1%です。

この数字は、ほかの年度でもほぼ変わりがありません。

ただし、検挙された割合はわずか34.0%で、ほかの犯罪と比べると格段に低い数字を示しています。

数字だけをみれば「捕まりにくい犯罪」ともいえますが、市中には防犯カメラや私服警備員などが警戒を強めており、窃盗犯対策を講じている業界も増えています。

参考:令和2年版犯罪白書|法務省

窃盗罪の手口

窃盗罪は、大きく「侵入窃盗」と「非侵入窃盗」の2つにわかれます。

侵入窃盗

侵入窃盗とは、建造物侵入罪の成立が伴う可能性のある、窃盗事件を指します。

具体的には次のような行為が該当します。

  • 空き巣
  • 忍び込み
  • 事務所あらし など

不法な侵入を伴うだけでなく、被害者と居合わせて危害を加えられてしまう危険もあるため、悪質な犯罪として厳しい対応を受ける可能性があり注意が必要です。

非侵入窃盗

非侵入窃盗とは、不法な侵入を伴わない手口のことです。

具体的には次のような行為が該当します。

  • 万引き
  • 置き引き
  • 車上ねらい
  • 自販機ねらい
  • 職場ねらい
  • 賽銭盗
  • 自転車盗
  • オートバイ盗
  • すり
  • ひったくり など

おもに屋外でおこなわれる窃盗が非侵入窃盗に分類されます。

もっとも、屋内でも出入り自由な店舗や職場などでおこなわれる窃盗も不法な侵入を伴わないため非侵入窃盗です。

なお、不法な侵入を伴わないものの、被害者に危害を加えてしまうおそれが高いひったくりは、強盗類似の悪質性があるため、厳しい対応を受けることになるでしょう。

窃盗罪の構成要件

窃盗罪が成立するのは3つの構成要件を満たす場合です。

他人の占有する財物であること

対象となった財物が「他人の占有する財物」であることが第一の要件です。

他人の持ち物が対象になった場合は窃盗罪が成立します。

ただし、この要件は「占有」がポイントとなる点には注意が必要です。

お伝えした通り、占有とは財物について意思に基づき支配している状態を指します。

「事実上の支配」を指すため、たとえば「無断で持ち出された自分の物を取り返した」といったケースでも占有を侵害したことになり、窃盗罪の処罰対象となります。

不法領得の意思があること

第二の要件は「不法領得の意思」です。

不法領得の意思とは、他人の財物を自分の物として経済的用法に従って利用処分しようとする意思と解釈されています。

簡単に言い換えれば「自分のものにする」意思があると表現できるでしょう。

「盗む」「自分のものにする」「持ち出して売却する」といった目的がある場合は、不法領得の意思があるものとみなされます。

一方で「少しの間だけ借りて使う」「嫌がらせのために隠す」といった目的であれば不法領得の意思があるとはいえません。

窃取の事実があること

第三の要件が「窃取の事実」です。

窃取とは、「占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すこと」です。

簡単に言い換えると、承諾を得ずに勝手にとること、と表現できるでしょう。

一般的に窃取といえば「ひそかに盗むこと」というイメージがあるかもしれませんが、これに限りません。

ひったくりのように面前で堂々と盗む行為も窃取とみなされます。

窃盗事件で逮捕される割合

刑事事件を起こして被疑者として特定されると「警察に逮捕される」とイメージする方が多いでしょう。

しかし、かならずしも逮捕されるわけではありません。

ここでは、窃盗事件で逮捕される割合を見てみましょう。

逮捕される割合は3割程度

令和2年版の犯罪白書によると、令和元年中に検察庁が取り扱った窃盗事件のうち、警察・検察庁で逮捕された身柄の割合は30.4%でした。

ほかの刑法犯が50~70%台を示しているなかで、この割合は格段に低い数字です。

これは、窃盗事件の多くが逮捕による身柄拘束を伴わない「在宅事件」として処理されているからです。

在宅事件では、必要に応じて警察署への呼び出しを受けて取り調べがおこなわれるため、仕事・学校・家庭への影響が最小限に抑えられるというメリットがあります。

参考:令和2年版犯罪白書|法務省

窃盗罪は微罪処分になることもある

窃盗事件では「微罪処分」が適用されるケースも少なくありません。

微罪処分とは、一定の罪種に限り、被害が僅少で謝罪・弁済が尽くされており、被害者も処罰を望んでいないことを条件に、事件を警察限りで終結させる手続きです。

万引きや置き引きなど偶発的におこなわれた事件では、微罪処分による寛大な処理が期待できます。

ただし、微罪処分の運用は都道府県によって異なり、逮捕された身柄事件は対象外とする地域も多数です。

また、被害者が処罰意思を示していれば微罪処分は適用できません。

被疑者にとっては有利な処分ですが、裁量は警察にあるため、たとえ外見上は微罪処分が可能なケースでも適用されないことがあると心得ておきましょう。

窃盗罪の刑罰と量刑の相場

窃盗罪で有罪になった場合はどの程度の刑罰を受けるのでしょうか?

窃盗罪の法定刑

刑法が定める窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

従来、窃盗罪の法定刑は懲役のみで、罰金の規定はありませんでした。

現行刑法が制定された明治時代は、窃盗罪が貧困や物欲を背景におこなわれる犯罪であり、罰金を科しても更生を促す効果が低いと考えられていたからです。

ところが、近年ではスリルを求めて窃盗行為に走る、所持金は十分だが病的に万引きを繰り返す「クレプトマニア」が存在するといった事情もあり、2006年の改正で罰金が新設されました。

窃盗罪の量刑相場

令和2年度の司法統計によると、全国の地方裁判所で審理された窃盗事件で有罪判決を受けた人員は1万596人でした。

量刑の分布は次のとおりです。

15年以下*実刑1人
10年以下実刑12人
7年以下実刑51人
5年以下実刑630人
3年実刑390人
一部執行猶予2人
全部執行猶予364人
2年以上実刑1,443人
一部執行猶予9人
全部執行猶予1,263人
1年以上実刑2,078人
一部執行猶予18人
全部執行猶予2,964人
6か月以上実刑903人
一部執行猶予6人
全部執行猶予484人
6か月未満実刑12人
一部執行猶予0人
全部執行猶予1人

*複数の犯罪を犯していると、刑期を1.5倍できるため

この統計をみると、もっとも多いのは1年以上~3年未満です。

3年を超える厳しい量刑が言い渡されたケースも少なくありませんが、余罪が多数の侵入窃盗や、過去10年以内に窃盗罪で3回以上の懲役を受けた「常習累犯窃盗」にあたる者が占める割合が多数です。

初犯で被害額も僅少であれば、たとえ刑事裁判に発展したとしても1~3年程度の懲役で執行猶予が付される可能性が高いでしょう。

参考:通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)人員  罪名別刑期区分別  全地方裁判所|裁判所

窃盗事件における弁護活動

窃盗事件の解決を弁護士に依頼した場合は、どのような弁護活動が期待できるのでしょうか?ここで確認しておきましょう。

早期釈放を目指した弁護活動

被疑者として警察に逮捕されてしまうと、警察段階で48時間以内、検察官の段階で24時間の身柄拘束を受けます。

さらに、検察官の請求によって勾留が認められた場合は、最長で20日間にわたって身柄拘束が延長されます。

逮捕・勾留による身柄拘束の期間は最長で23日間です。

身柄拘束が長引けば、解雇・退学・離婚や一家離散といった不利益をまねくリスクが高まります。

弁護士に依頼すれば、家族による監督があり定職に就いているため逃亡のおそれがない、証拠が出揃っているため証拠隠滅のおそれがないことを主張してくれます。

身柄拘束からの早期釈放を期待できるので、社会生活への影響は最小限に抑えられるでしょう。

処分の軽減を目指した弁護活動

刑事裁判に発展して有罪判決を受ければ、10年以下の懲役を受けるおそれがあります。

また、罰金で済まされれば刑務所への収監は避けられるものの、前科がついてしまいます。

早い段階で弁護士による弁護活動を得られれば、本人の深い反省や悪質性が高くないことを示して不起訴・執行猶予つき判決といった有利な処分が期待できるでしょう。

重要なのは被害者との示談交渉

窃盗事件を穏便に解決するもっとも有効な手段が、被害者との示談交渉です。

窃盗罪は他人の財物を窃取する犯罪であり、被害者の多くは加害者の処罰よりも被害の回復を強く望んでいます。

弁護人が被害者と交渉し、謝罪と弁済を尽くすことで、被害届や刑事告訴の取り下げ・取り消しが叶うでしょう。

逮捕・勾留中でも、被害者との示談が成立し検察官が不起訴と判断すればただちに身柄が釈放されます。

もし検察官が起訴に踏み切った場合でも、示談成立によって弁済が尽くされているという事情は、刑を軽くします。

窃盗事件の被害者は、加害者に対して強い怒りや嫌悪感を抱いています。

加害者本人が示談交渉を進めようとすると頑なに拒絶されてしまうケースもめずらしくなく、身柄事件では自由な行動が制限されるため交渉そのものが不可能です。

被害者の警戒心をやわらげてスムーズな示談成立を実現するためには、弁護士のサポートが欠かせません。

窃盗事件の弁護士費用の相場

窃盗事件の解決を弁護士に依頼すると、弁護士費用の負担が発生します。

弁護士費用の内訳や窃盗事件の弁護士費用の相場を確認しておきましょう。

一般的な刑事事件の弁護士費用の内訳

一般的な刑事事件の解決を弁護士に依頼した場合、次のように弁護士費用が発生します。

内訳相場
相談料30分あたり5,000円
※初回無料・分野によっては無料とする事務所も多い
接見費用1回あたり2~5万円
着手金30~50万円
成功報酬30~50万円
実費事件の内容によって異なる
日当・タイムチャージ1時間あたり1万円
合計60~100万円程度

弁護士費用の料金体系は複雑です。

「1事件につきいくら」といったパック料金ではなく、弁護活動の内容や難易度に応じて変動します。

また、正式な依頼の際に着手金を支払う、依頼が成功した場合は成功報酬を支払うといった点も特徴的です。

弁護士費用のしくみを正しく理解しておかないと、せっかく依頼が成功しても料金トラブルが起きてしまうおそれもあります。

正式な契約を結ぶ前に、かならず各項目の費用や「成功」の定義などを確認したうえで、明確な見積もりを出してもらうように依頼しましょう。

窃盗事件の弁護士費用の相場

窃盗事件の弁護士費用の相場は、一般的な刑事事件と同じく60~100万円程度です。

ただし、身柄拘束の有無や処分の結果によって大きく変動し、無罪や不起訴といった有利な処分が得られた場合は費用が高額になります。

弁護士費用の捻出が難しいと感じた場合は、分割払いに対応している事務所を探すのもベターです。

費用面の負担ばかりを気にして依頼をためらっていると、早期釈放や処分の軽減が得られるチャンスを逃してしまいます。

刑事事件の弁護活動は「スピード感」が大切なので、できるだけ早く弁護士に相談して必要なサポートを受けましょう。

窃盗事件の解決が得意な弁護士の探し方

窃盗事件をできるだけ穏便なかたちで解決するには、窃盗事件の解決が得意な弁護士にサポートを依頼するのが近道です。

とはいえ、弁護士に心当たりのない方も多いでしょう。

窃盗事件の解決が得意な弁護士を探す方法を紹介します。

弁護士紹介のポータルサイトを活用する

窃盗事件の解決が得意な弁護士を探せるもっとも簡単な方法は、弁護士紹介のポータルサイトを活用することです。

もっとも、弁護士であればどの事務所に依頼しても良いかといえば一概にそうとも言い切れません。

弁護士の取り扱う業務は多岐にわたりますので、窃盗事件を依頼するのであれば、刑事弁護の経験を豊富に持つ弁護士に依頼するべきです。

刑事事件弁護士ナビでは、事件名とお住いの地域を選択するだけで、窃盗事件の解決に注力している弁護士を簡単に検索できます。

無料相談や休日・夜間の相談に対応している事務所も絞り込めるので、できるだけ費用の負担を抑えたいと考えている方にもおすすめです。

なお、窃盗を繰り返してしまう「クレプトマニア」にり患している場合には、クレプトマニアに理解のある弁護士に依頼しましょう。

理解がない場合には初めから実刑ありきといった心持で弁護活動を行われるケースもあるからです。

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弁護士会の弁護士紹介制度を利用する

弁護士に心当たりがない方は、各弁護士会の弁護士紹介制度を利用するのもひとつの方法です。

事前に電話・メールでの予約が必要など、弁護士会によって対応が違うので、まずはお住いの地域の弁護士会に問い合わせてみましょう。

参考:弁護士紹介センター|東京弁護士会

まとめ

日本における犯罪の大部分を占めているのが「窃盗罪」です。

メジャーな犯罪であると同時に「大した罪ではない」と軽視している方も少なくありませんが、実際の量刑をみると厳しい刑罰が科せられているケースも存在しています。

窃盗事件をできるだけ穏便なかたちで解決するには、窃盗事件の解決に注力している弁護士のサポートが必須です。

早期釈放や厳しい刑罰の回避を目指すなら、刑事事件弁護士ナビを活用してあなたの街で活躍している窃盗事件の解決実績が豊富な弁護士を探して相談しましょう。

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刑事事件弁護士ナビでは、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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