交通事故は「人身事故」と「物損事故」の2種類に大きく分けられ、負傷者や死亡者がいる場合は人身事故、車両や所持品などの物だけが損傷した場合は物損事故として処理されます。
人身事故と物損事故では、被害者が受け取る賠償金・加害者に科される罰則・適用される保険などについて大きく異なります。
なかには、けがを負っているにもかかわらず物損事故として処理されてしまうケースなどもありますが、そのような場合は申請手続きをおこなうことで人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。
本記事では、人身事故と物損事故の違いや決め方、物損事故から人身事故に切り替える方法、人身事故への切り替えを拒否された場合の対処法などを解説します。
交通事故でけがをしたら必ず人身事故で届け出ること
けがが軽いケースなどでは、加害者から「物損事故で処理させてほしい」と頼まれたりすることもありますが、けがを負った際は必ず人身事故として届け出ましょう。
けがを負っているにもかかわらず物損事故として処理されてしまうと、十分な補償が受けられなかったり、事故後手続きで手間がかかったりするおそれがあります。
たとえば、人身事故では事故後に警察による実況見分がおこなわれ、事故状況などを詳しくまとめた「実況見分調書」という書類が作成されますが、物損事故の場合は「物件事故報告書」という簡易的な報告書しか作成されません。
実況見分調書は、交通事故の過失割合を判断する際に用いられる重要な書類であり、実況見分調書がないと過失割合の交渉で揉めたりして示談金が減ってしまうおそれがあります。
人身事故と物損事故の違い
人身事故と物損事故は、以下のような点で大きく異なります。
人身事故 | 物損事故 | |
---|---|---|
定義 | 負傷者や死亡者がいる事故 | 物だけが損壊した事故 |
賠償金の内訳 | 人的損害と物的損害 | 物的損害のみ |
加害者の刑事罰 | あり | なし |
適用される保険 | 自賠責保険と任意保険 | 任意保険のみ |
示談成立にかかる期間 | 比較的遅い | 比較的早い |
ここでは、人身事故と物損事故の主な特徴や違いなどについて解説します。
人身事故とは
人身事故とは、交通事故によって人がけがをしたり死亡したりした事故のことです。
たとえば「信号無視の車に轢かれて亡くなった」「停車中に後ろから追突されてけがを負った」「自動車同士で衝突して同乗者がけがをした」というようなケースが該当します。
人身事故で支払われる賠償金については、車両修理費や代車費用といった「物的損害」のほか、治療費や慰謝料といった「人的損害」なども含まれるため、物損事故よりも高額になりやすい傾向にあります。
人身事故では自賠責保険や任意保険が適用され、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社と示談交渉をおこない、任意保険未加入の場合は自賠責保険に請求します。
なお、人身事故の加害者には違反点数が加算されるほか、事故態様などによっては過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などが成立して、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
物損事故とは
物損事故とは、交通事故によって車両や所持品などの物だけが損壊した事故のことです。
たとえば「自動車同士で接触したが、バンパーが破損しただけで済んだ」「衝突を避けようとして車を電柱に擦った」というようなケースが該当します。
物損事故で支払われる賠償金については、基本的には車両修理費や代車費用といった「物的損害」のみとなるため、人身事故に比べると低額になりやすい傾向にあります。
物損事故では任意保険のみ適用され、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社と、任意保険未加入の場合は加害者本人と示談交渉をおこなうことになります。
なお、基本的に物損事故の加害者には違反点数は加算されず、刑事罰も適用されません。
人身事故・物損事故は誰が決める?いつ決まる?
ここでは、人身事故や物損事故の決め方について解説します。
警察が人身事故か物損事故か判断する
人身事故と物損事故のどちらで処理するか判断するのは警察です。
事故当事者が直接決めるわけではなく、警察が事故現場の状況や当事者双方の証言などをもとに判断します。
被害者が警察に診断書を提出することで正式に認定される
基本的な事故処理の流れとしては、通報後に警察によって事故現場の確認などがおこなわれたのち、病院での治療を済ませて警察に診断書を提出することで人身事故として処理されます。
警察に診断書を提出しないと、物損事故として処理されて適切な補償を受けられなくなるおそれがあるため、けがをして治療を受けた際は速やかに提出しましょう。
物損事故から人身事故に切り替える方法
すでに物損事故として処理されていても、事故でけがをしたのであれば申請手続きをおこなうことで人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。
ここでは、物損事故から人身事故への切り替え方法を解説します。
1.病院で診断書を作成してもらう
事故によって負傷したことを証明するために、まずは病院で診察を受けて診断書を作成してもらいましょう。
明確な基準があるわけではありませんが、一般的には2週間以上の空白期間があると人身事故への切り替えは難しいと言われているため、なるべく事故後速やかに受診してください。
医師に診断書を作成してもらう際は、全ての自覚症状をできるだけ具体的に伝えて、正確な内容を記載してもらいましょう。
2.相手保険会社に人身事故への切り替えを連絡する
物損事故から人身事故に切り替える際は、自分が加入している任意保険会社や相手方の任意保険会社にも連絡しましょう。
物損事故から人身事故への切り替えが認められたとしても、保険会社への連絡を怠ると物損事故としての賠償金しか支払ってくれないおそれがあるため、必ず連絡してください。
3.警察に人身事故への切り替えを申請する
診断書を受け取ったら、交通事故の処理を担当している警察署で申請手続きをおこないます。
警察署にて人身事故に切り替えたい旨を伝え、申請書を作成して診断書と一緒に提出してください。
4.人身事故に切り替わって実況見分がおこなわれる
申請内容に問題がなければ、物損事故から人身事故へ切り替わります。
人身事故に切り替わった際は実況見分がおこなわれるので、加害者とともに立ち会って事故当時の状況などを警察に伝えましょう。
その後は、実況見分調書や交通事故証明書などの書類が交付され、手続きは終了となります。
警察が人身事故への切り替えを拒否した場合の対処法
人身事故への切り替えを認めてもらえなかった場合は、以下のような対応を検討しましょう。
相手保険会社に人身事故証明書入手不能理由書を提出する
人身事故証明書入手不能理由書とは「交通事故でけがを負ったものの、人身事故として届け出ができなかった理由について記載した書類」のことです。
けがをして病院で治療を受けた場合、相手保険会社から人身事故証明書入手不能理由書を取り寄せて記入提出することで、治療費や慰謝料などの請求を認めてもらえる可能性があります。
弁護士に相談する
人身事故への切り替えを拒否された場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士なら、状況に応じた適切な対応方法をアドバイスしてくれるほか、依頼者の代理人として人身事故証明書入手不能理由書の作成や保険会社とのやり取りなどを進めてくれます。
交通事故に関する知識やノウハウのある弁護士に対応してもらうことで、素人が自力で対応するよりも治療費や慰謝料などを獲得できる可能性が高まります。
人身事故・物損事故で困っているなら、ベンナビ交通事故
人身事故や物損事故に遭った際は弁護士が心強い味方になってくれますが、一口に弁護士といってもさまざまなタイプがおり、どの弁護士を選ぶのかによって結果も変わります。
人身事故や物損事故で信頼できる弁護士に相談したいなら、当社が運営する「ベンナビ交通事故」がおすすめです。
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交通事故に強い弁護士にサポートしてもらうことで以下のようなメリットも望めるため、まずは一度相談してみましょう。
弁護士に依頼すると、慰謝料が増額できる
事故でけがをした場合は慰謝料を請求できますが、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があります。
弁護士に依頼すれば、計算基準の中でも最も高額になりやすい「弁護士基準」を用いて慰謝料請求してくれて、当初相手方から提示された金額よりも増額できる可能性があります。
相手によっては不当に低い慰謝料を提示してくることもあり、そのようなケースでは弁護士に依頼することで2倍以上増額できることもあります。
煩雑なやり取りも任せられる
事故に遭った際は、必要書類を集めて保険会社とやり取りをしたり、示談金や過失割合などについて話し合ったり、なかには裁判にまでもつれ込んだりすることもあります。
弁護士なら、損害賠償請求に関する示談交渉や裁判などの手続きを一任できます。
依頼後は弁護士が対応窓口となって相手方とのやり取りを進めてくれるため、直接連絡が来たりすることもなく、事故手続きの負担から解放されます。
まとめ
人身事故と物損事故では、人身事故のほうが加害者に科される罰則が重く、賠償金も高額になりやすい傾向にあります。
けがを負った際は必ず人身事故で届け出をして、すでに物損事故として処理されてしまった場合は警察署で人身事故への切り替え申請をおこないましょう。
弁護士なら、人身事故への切り替え方法や拒否された場合のアドバイスや、示談交渉や裁判などの事故後手続きを一任することもでき、事故被害者にとって心強い味方になってくれます。
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