暴行事件は弁護士に依頼して早期解決を!依頼しないリスクや弁護士費用の目安も解説

暴行事件は弁護士に依頼して早期解決を!依頼しないリスクや弁護士費用の目安も解説

「興奮してちょっと突き飛ばしただけなのに、警察に通報されてしまった」

「家族が会社の同僚とけんかになって、暴行事件で検挙されてしまった」

暴行事件は相手にけがを負わせなくても成立してしまうため、まさかこんなことで警察沙汰になるなんて、と驚くかもしれません。

暴行事件では、被害者と示談できるかどうかが結果を左右します。

示談が成立すれば、被害届を取り下げてもらい、早期の身柄釈放や不起訴処分が期待できるでしょう。

この記事では、暴行事件が警察沙汰になってしまった方や、そのご家族のために、以下の点について解説します。

  • 何をすれば「暴行」になるのか
  • 暴行罪に問われるとどうなるのか
  • 暴行罪で捕まった際に、弁護士ができるサポート

また、実際の弁護士費用や被害者との示談金の目安なども具体的にお伝えします。

記事を読んで概要がつかめたら、弁護士検索サイトなどを利用して実際に刑事弁護に精通した弁護士を探してみましょう。

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この記事を監修した弁護士
須賀翔紀
須賀翔紀弁護士(須賀法律事務所)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。

暴行事件で弁護士に依頼する重要性

暴行事件で逮捕されることが心配なら、信頼できる弁護士にあらかじめ相談しましょう。

逮捕前に依頼しておけば逮捕を免れる可能性もあります。

被害者と示談交渉ができる

弁護士に依頼することで、被害者とのスムーズな示談交渉が期待できます。

相手と示談が成立すれば、身柄拘束期間の短縮が期待できます。

たとえ逮捕されてしまっても、被害者と示談が成立すれば被害届を取り下げてもらえるでしょう。

被害届が取り下げられれば、被害者に処罰意思がないことの証明となります。

暴行事件のような比較的軽度の犯罪では、被害届の取り下げは大きな意味をもちます。

弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉をスムーズに進めてくれるでしょう。

刑の軽減が期待できる

被害者との示談が成立せず、起訴されてしまった場合でも、適切な刑事弁護活動によって、刑の軽減が期待できます。

暴行罪は相手にけががないことが前提なので、信頼できる弁護士に依頼すれば、略式起訴による罰金命令や執行猶予付きの判決など、より軽い刑罰で済むでしょう。

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暴行事件の弁護士費用は40万円から

暴行事件の弁護士費用は40万円から80万円程度です。

弁護士の報酬基準は事務所によって異なりますが、以前は日本弁護士連合会の統一基準がありました。

そのため、今でも多くの事務所が旧基準をもとにして、以下のように報酬基準を決めています。

弁護士費用の内訳

弁護士に依頼した場合、以下のような費用が発生します。

相談料30分5,500円程度
着手金20万円から50万円程度
報酬金20万円から50万円程度
実費交通費、記録謄写料 など
接見費用1万円から5万円程度/回

法律相談料は初回無料としている事務所も多くあり、中には初回の接見は無料としている事務所もあります。

着手金・報酬金は事件の内容や結果によっても異なりますが、暴行事件の場合、それぞれ20万円から50万円程度でしょう。

そのため、弁護士の支払う費用は合計40万円から100万円程度になります。

そのほか、実費として弁護士の交通費や、起訴された際に検察庁から取り調べの記録を取得する際の謄写料などがかかります。

成果に対する報酬は、不起訴になった場合や示談が成立した場合など、ケースによって異なるため、弁護士と契約書を取り交わす前に、必ず目安を聞いておきましょう。

国選弁護人制度とは

一方で、費用負担を軽減する「国選弁護人制度」もあります。

国選弁護人制度とは、法務省所管の法テラスが運営している制度です。

一定の資力要件を満たした場合、法テラスと契約している弁護士が無料でついてくれます。

被疑者国選弁護費用は、法テラスを通じて国から支払われます。

以前は、軽微な事件であれば起訴後でなければ国選弁護人制度を利用できませんでしたが、平成30年6月以降は、刑の重さに関係なく、被疑者に対して勾留状が発せられている事件が対象となりました。

メリット・デメリット

国選弁護人制度のメリット・デメリットは、以下のような点があります。

〈メリット〉

  • 弁護費用がかからない
  • 自分で弁護士を選ぶ手間が省ける

〈デメリット〉

  • どんな弁護士がつくか自分で選べない
  • 資力要件を満たさなければ有償になる
  • 弁護士に不満を感じても別の国選弁護人に変更できない

国選弁護人は当番制で弁護士が派遣されるため、自分で弁護士を選ぶ手間が省けます。

また、一定の資力要件を満たせば無料で弁護をしてもらえます。

しかし、弁護士を選ぶことができないため、不満を感じても別の国選弁護人に変更してもらうことはできません

その場合は国選弁護人を解任し、自分で弁護士を探さなければなりません。

逮捕という人生の重要局面では、信頼できる私選弁護士をあらかじめ自分の目で選び、依頼することをおすすめします。

暴行罪とは|これだけでも暴行事件になる?

暴行罪はささいなことでも成立してしまいます。

そのため、たったこれだけで逮捕されてしまうのか、と驚く方も多いでしょう。

以下で、暴行罪の概要や成立要件、よく似た犯罪である傷害罪との違いについて解説します。

暴行罪の概要

暴行罪は、相手がけがをしていなくても、人体に暴力を加えることのみで成立します。

刑法208条では、暴行事件を以下のように規定しています。

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

暴行罪成立に必要な要件としては、以下の点が挙げられます。

  • 暴行を加えたこと
  • 故意があったこと
  • 違法性阻却事由がないこと

違法性阻却事由とは、正当防衛などのように、形式上は暴行罪が成立しても、法律によって許された行為とされ、罪に問われないことをいいます。

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪は「人の体に対する不法な有形力の行使」です。

必ずしも殴る、蹴るなどの物理的な力を加えるだけにとどまらず、正当な理由なく相手の髪を切ったり、相手の顔に塩を振りかけたりする行為も暴行罪になる可能性があります。

対して傷害罪は、「人の体に暴行を加えるなどして、人の生理機能に傷害を与えること」と定義されます。

暴行は、必ずしも肉体的なものを意味せず、精神的な苦痛を与えることでPTSDなどに陥らせた場合も傷害罪にあたります。

法定刑は暴行罪が2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金であるのに対し、傷害罪の方がより重く、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

【関連記事】暴行罪と傷害罪では罪の重さは違う?逮捕の可能性や解決策を解説

暴行事件で逮捕される例

それでは、どのような行動をすると、暴行罪として逮捕される可能性があるのでしょうか。以下は、暴行罪で逮捕される一部の例です。

  • あおり運転によって事故の危険を生じさせた
  • 同僚と口論になって突き飛ばした
  • 相手の顔に水をかけた
  • 同意を得ずに無理やり相手の髪を切った

暴行罪は検挙率の高い犯罪です。

法務省が毎年作成している犯罪白書によると、2020年の暴行罪認知件数27,637件のうち24,883件、約88%が検挙されています(令和3年版犯罪白書)。

これくらい犯罪ではないだろうと思っていても、現行犯や相手からの被害届提出によって逮捕されてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

暴行事件で大事なのは「示談」

実際に暴行事件を起こしてしまったとき、相手と示談ができるかどうかが重要になります。

逮捕されてしまえば、直接相手に謝罪して示談をまとめることはできません。

あらかじめ弁護士に依頼し、相手との示談を進めてもらいましょう。

示談金の目安

暴行事件の示談金の目安は、10万円から30万円程度です。

示談金は物的損害の賠償と慰謝料に分けられます。

物的損害とは物の修理代などの実費で、たとえば相手の胸倉をつかんで突き放した場合、相手の服が破れたら服の弁償金、服が汚れたらクリーニング代などを負担しなければなりません。

また、慰謝料とは相手が暴行によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。

暴行罪は相手がけがをしていないことを前提としているため、比較的示談金は低額になるでしょう。

暴行事件では「示談」できるかが重要

暴行事件は相手にけががないことを前提としているため、比較的被害が軽微な事件が多いといえるでしょう。

そのため被害者と示談が成立すれば、不起訴となる可能性も高くなります。

示談ができたからといって必ず不起訴になるとは限りませんが、被害者に処罰感情がないことの証明といえるでしょう。

起訴を免れるためには、少なくとも検察官が起訴決定を出す前に示談する必要があります。

示談できないとどうなる?

ただし、暴行罪で示談ができなかった場合は、起訴されて有罪になる可能性もあります。

そのうえ、示談できなかったからといって、金銭的な賠償を免れるわけではありません。

被害者が示談に応じなかった場合、民事事件として加害者を相手取り、損害賠償請求や慰謝料請求をすることができます。

つまり、暴行罪で相手と示談ができないと、刑事事件として処罰されるだけでなく、民事事件として損害賠償責任を負うことになるのです。

暴行事件で逮捕されるリスク

暴行事件で逮捕されることには、以下のようなリスクがあります。

逮捕されれば最長23日間の身柄拘束

暴行事件で逮捕されると、以下のように手続きが進みます。

  1. 警察での取り調べ48時間以内
  2. さらに取り調べが必要なら、48時間以内に「送検」
  3. 検察での取り調べ24時間以内に勾留延長の判断
  4. 必要なら裁判所に勾留延長の申請
  5. 勾留決定が出ると、検察で最長20日間の取り調べ
  6. 起訴・不起訴の判断

暴行事件で逮捕されると、最長23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。

その間は仕事を休まなければならないため、場合によっては会社を辞めざるをえなくなるかもしれません。

書類送検

被疑者逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、検察庁でさらに取り調べが必要な場合でも「書類送検」とし、身柄を釈放されることもあります。

以後検察から呼び出しを受けた際は、定められた自宅から出頭して取り調べを受けることとなります。

ただし、身柄が釈放されたからといって、無罪放免になったわけではなく、取り調べは続きます。

また、書類送検は起訴・不起訴の決定に影響を及ぼしません。

そのため、書類送検になったとしても起訴されて有罪となれば、前科がついてしまいます。

書類送検で身柄が釈放されれば、弁護士との直接的な話し合いの機会を十分に確保できます。

今後どのように対応していくべきか、被害者にどのような謝罪をしていくべきかなどについてのアドバイスを受けましょう。

略式起訴

暴行罪の場合、悪質でなければ起訴されても略式裁判になるケースが多いでしょう。

略式裁判とは、公判を開かず書面のみで裁判所が審査し、罰金等の額を法定刑の範囲内で決める手続きです。

起訴時点で身柄の拘束を解かれるというメリットがあります。

しかし、たとえ罰金刑でも有罪が確定すれば前科として記録されることには変わりありません。

起訴されればほぼ確実に有罪判決が出る

日本の裁判では、一旦起訴されれば、ほぼ100%の確率で有罪になります。

2021年の政府統計では、確定判決を受けた21万3,315人のうち、無罪になったのは94件、公訴棄却は302件でした。

有罪率は100%に近く、起訴されてしまえば、検察の主張を覆して無罪を獲得するのはほぼ不可能だといえるでしょう。

起訴されることを避けるためには、弁護士に依頼をし、起訴前に被害者との示談を進めてもらう必要があるでしょう。

【参考記事】検察統計調査 検察統計確定裁判 63 審級別 確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員 | 統計表・グラフ表示

有罪になれば前科がつく

有罪になればたとえ実刑を避けられても有罪となり、前科がついてしまいます。

前科がつけば、その後の就職などにも影響するでしょう。

また有罪が確定することで、場合によっては実名報道されてしまうかもしれません。

一度実名報道されてしまうと、SNSなどで情報が拡散され、デジタルタトゥーとして一生残ってしまうリスクもあるでしょう。

また、本人自身がSNS運用している場合には、誹謗中傷を受けてしまうかもしれません。

相手がけがをすれば傷害罪が適用

暴行によって相手がけがをすれば、暴行罪より重い傷害罪が適用されてしまいます。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

また、傷害罪になれば賠償金も治療費や慰謝料が上乗せされるため、多額になるでしょう。

まとめ

暴行罪は、犯罪として成立する範囲が広いことが特徴です。

そのため、ささいなことでも逮捕されてしまう可能性があります。

相手にけがを負わせないことを基準とするため法定刑も比較的軽く、被害者の処罰意思の有無が起訴・不起訴の分かれ目になるかもしれません。

「まさかこんなことで逮捕されてしまうなんて!」と思うかもしれません。

しかし、刑事事件の結果は、一生を左右します。

起訴されてしまえば有罪になり、前科がついてしまうでしょう。

被害者との示談をスムーズに進めるため、信頼できる弁護士を選びましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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