交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
ただし、そのためには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は、要介護1級・2級および通常の1級〜14級までの全16段階に分けられ、等級が重くなるほど重度の障害が認められます。
そして慰謝料の請求については、後遺障害等級のなかでも最も軽い14級に認定されるかどうかが、慰謝料を請求するための最低条件のひとつとなっています。
本記事では、後遺障害のなかでも軽度な14級に焦点を充て、後遺障害14級に認定される症状や認定されるためのポイント、認定された際の慰謝料の相場について解説します。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
後遺障害14級に当たる症状一覧
後遺障害14級には、どのような症状が該当するのでしょうか。
後遺障害の症状は、1号〜9号に分類されており、下記のような症状について後遺障害14級が認められます。
分類 | 後遺障害の症状 |
---|---|
1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの |
2号 | 三歯以上に歯科補綴を加えたもの |
3号 | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 一足の第三の足指以下の1一または2二の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
(1号)一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
後遺障害14級の1号は、一眼(片方)のまぶたの一部が欠損し、またはまつげはげが残った場合に認定されます。
たとえば、まぶたを欠損した結果、まぶたを閉じても眼球の一部が露出してしまう場合や、まつげが半分以上なくなり生えてこない状況などがあてはまります。
(2号)三歯以上に歯科補綴を加えたもの
後遺障害14級の2号は、三歯以上に歯科補綴(歯科医による治療)を加えた場合に認定されます。
たとえば、事故によって歯を3本以上失い、差し歯を入れた場合などがあげられます。
(3号)一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
後遺障害14級の3号は、片耳の聴力が1メートル以上離れた人の小声を解することができない程度の後遺症が残った場合に認定されます。
具体的な数値としては、片耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の場合、後遺障害14級の3号として認められることになります。
(4号)上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
後遺障害14級の4号は、上肢の露出面にてのひら程度の大きさの醜いあとが残った場合に認定されます。
なお、ここでいう上肢の露出面とは腕の付け根から指先までのことをいいます。
(5号)下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
後遺障害14級の5号は、下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとが残った場合に認定されます。
なお、ここでいう下肢は股関節から足の背面までのことをいいます。
(6号)一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
後遺障害14級の6号は、おや指以外の手指1本の指骨の一部を失った場合に認定されます。
より具体的には、指の骨を失うケースのほか、骨折した部位がきちんと融合しなかったケースが想定されます。
(7号)一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
後遺障害14級の7号は、おや指以外の手指1本の遠位指節間関節を屈伸できない場合に認定されます。
遠位指節間関節とは人差し指から小指の第一関節のことで、指の一番先端にある関節のことを指します。
(8号)一足の第三の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
後遺障害14級の8号は、一足の第三の足指以下(足の中指・薬指・小指)のうち1本〜2本が「用を廃した」状態となるような後遺症が残った場合に認定されます。
「用を廃した」とは、足指を途中から切断したケースのほか、足指の関節を離断したケース、関節可動域が2分の1以下になったケースが該当します。
(9号)局部に神経症状を残すもの
後遺障害14級の9号は、身体の一部に神経系が傷ついたことによる何かしらの症状が残った場合に認定されます。
たとえば、痛み・痺れ、疼痛・灼熱感などの感覚障害、手足をうまく動かせない感覚障害などが残った場合などが該当します。
後遺障害14級の認定を受けるための方法
後遺障害等級の認定を受けるためには、加害者側の自賠責保険の保険会社に対して申請する必要があります。
後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
事前認定|加害者側の保険会社を経由して申請する
事前認定とは、後遺障害等級認定の申請を加害者側の保険会社を経由しておこなう方法です。
後遺障害が重く申請が難しい方、仕事が忙しく申請の時間が取れない方、後遺障害が残っていることが明確で認定される可能性が高い方に、おすすめの方法です。
事前認定のメリット
事前認定のメリットは、申請手続きを加害者側の保険会社に任せられるので、手間がかからないことです。
被害者の用意する書類は後遺障害診断書のみで、そのほかの書類については加害者側の保険会社に準備してもらえます。
事前認定のデメリット
事前認定のデメリットには、被害者が申請手続きに積極的に関与できないことがあげられます。
適正な認定を受けるために追加で必要な書類があったとしても、審査の過程で被害者は書類を追加できません。
そのため、重要な事実が見落とされたまま、不適正な認定がおこなわれてしまうおそれがあります。
被害者請求|被害者が自分で申請する
被害者請求とは、被害者自らが後遺障害等級の申請をおこなう方法です。
自分で書類の作成や申請をおこなう分、手間がかかりますが、被害者が積極的に申請手続きに関与するため、適正な認定を受けられる可能性があがります。
被害者請求のメリット
被害者請求には、被害者が積極的に申請手続きに関与できるメリットがあります。
後遺障害診断書以外にも補足資料を提出できるほか、審査の途中で追加書類の提出を求められた場合にも、被害者側が対応できます。
また、自賠責保険の保険金を示談成立前に受け取れる点も、メリットのひとつです。
事前認定では自賠責保険と任意保険の保険金が一括での支払いとなるのに対して、被害者請求なら保険金の一部を先に受け取れます。
そのため、治療や生活に関する経済的負担を軽減できます。
被害者請求のデメリット
被害者請求のデメリットは、申請に手間がかかることがあげられます。
後遺障害診断書だけでなく、ほかの申請書類も被害者が自分で準備しなければなりません。
また、審査機関とのやり取りが生じた場合も被害者が対応する必要があります。
ただし、弁護士を代理人として被害者請求をおこなえば、手続きに関する負担は、大幅に軽減されます。
後遺障害14級に認定されるためのポイント
後遺障害14級に認定されるかどうかは、以下のポイントを考慮して判断されます。
事故直後から定期的に通院していること
後遺障害14級に認定されるためには、事故直後から医療機関に定期的に通院していることが欠かせません。
なぜなら、事故直後から通院していないと、その症状と交通事故の因果関係を証明することが難しくなるからです。
また、これ以上症状の改善が見込まれない「症状固定」の段階に至るまでは、医師の指示にしたがって、適切な頻度で整形外科などへ通院を継続します。
こうすることで、後遺障害14級の認定に必要な証拠を蓄積できます。
事故直後から症状が一貫して継続していること
後遺障害14級の認定を受けるためには、事故発生当初から症状が一貫して継続していることが必須の条件です。
事故直後から、これ以上治療しても症状の改善が見込めない「症状固定」の段階に至るまで、被害者が同じ症状を継続して訴え続けていることが重要です。
時間が経ってから症状を訴えた場合、その症状が交通事故によるものであるのか、その因果関係が不明瞭であるため、後遺障害として認定されにくくなります。
後遺障害の症状が重く生活や仕事に影響が出ていること
後遺障害の認定基準を満たす後遺症を負っていたとしても、日常生活や仕事に影響の出ない程度の軽い後遺症だった場合、後遺障害14級の認定が得られない可能性があります。
ただし、後遺症の状態については医師が判断するため、「影響がないから受診しても意味がない」と即断せずに、医師の診断は受けるようにしましょう。
後遺障害の症状が医学的に証明できること
後遺障害14級が認められるためには、後遺障害があることが医学的に証明される必要があります。
痺れや痛みなど、画像にははっきりと映らない症状の場合には、神経学的所見の有無を確認するために、患部を刺激する検査や、レントゲン・CT・MRIなどの画像検査がおこなわれます。
これらの検査の結果、異常が確認された場合には、それが被害者の訴える症状を裏付ける証拠となり、後遺障害14級の認定に大きく近づくことになります。
適切な形で後遺障害の申請をおこなうこと
後遺障害14級の認定を受けるためには、適切な形で後遺障害の申請をおこなうことが大切です。
なぜなら、申請方法や書類の内容に不備があると、症状が該当していたとしても認定を受けられないケースがあるからです。
後遺障害を申請する際には、医師が発行する後遺障害診断書に加えて、診療記録や画像検査の結果など、症状を裏付ける必要書類を必ず添えて申請しましょう。
後遺障害等級14級で請求できる費用と慰謝料の相場
後遺障害等級の認定を受けた場合、交通事故で後遺障害が残ったことに対して慰謝料を請求することが可能です。
ここでは、後遺障害等級14級に認定された場合に請求できる費用と、慰謝料の相場について解説します。
請求できる費用一覧
後遺障害等級14級に認定されたときに請求できる費用は、以下のとおりです。
費用項目 | 費用の概要 |
---|---|
入通院慰謝料 | 入院や通院を強いられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛への慰謝料 |
逸失利益 | 後遺障害により労働能力が失われることで発生する減収分の補償 |
治療・入院費用 | 治療や入院にかかる費用。入院雑費として1日1,500円も請求可能 |
通院交通費 | 通院にかかる交通費(公共交通機関や自家用車の費用が対象) |
付添費用 | 入院時は1日6,500円、通院時は1日3,300円程度の付き添い費用 |
休業損害 | 仕事を休んだり休業したりしたことによる減収に対する補償 |
慰謝料の相場
後遺障害14級に認定されたときに、実際に請求できる慰謝料の相場を見ていきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料の相場は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準によって異なります。
たとえば、自賠責基準の場合には、以下の計算式によって慰謝料額を算出します。
- 4,300円×入通院期間
※入通院日数は、以下のうち少ないものを入通院日数として扱う。 - 入院日数+通院期間
- 入院日数+実通院日数×2
一方、任意保険基準と弁護士基準の場合には、入院期間と通院期間を算定表に当てはめて計算します。
算定表の内容については、以下の記事をご参照ください。
【参考元】入通院慰謝料の計算方法|請求額を最大化するための方法と注意点を解説
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準によって異なります。
後遺障害14級の場合は、軽度の障害として設定されているため、自賠責基準で一律32万円、弁護士基準で110万円が目安額となります。
また、任意保険基準の場合は、保険会社によって詳細が異なりますが、自賠責保険より高く、弁護士基準よりは安くなるのが一般的です。
慰謝料算定に用いられる基準によって、慰謝料額は大きく変わります。
ご自身で相手方保険会社と交渉したり、契約している任意保険会社に交渉を任せる場合には弁護士基準を用いた算定はできないため、適正額の後遺障害慰謝料の支払いを受けるためには、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。
逸失利益
逸失利益は後遺障害の認定を受けた場合に、請求することができる損害賠償です。
逸失利益の相場は一律ではなく、以下の計算式を用いて計算されます。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
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基礎収入額とは、交通事故に遭う前の収入額です。
また労働能力喪失率とは、後遺症によって発生する労働能力の低下割合のことを指します。
後遺障害等級によって目安が決まっており、14級の場合は5%が目安となります。
最後にライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための値となります。
後遺障害等級に応じた労働能力喪失期間によって決まります。
たとえば、労働能力喪失期間が5年の場合、ライプニッツ係数は4.580となります。
以上をもとに交通事故前の年収が500万円で、むちうちで後遺障害14級の認定を受けた方が逸失利益を請求する場合の計算例をみていきましょう。
基礎収入額(500万円)×労働能力喪失率(5%【05】)×ライプニッツ係数(4.580)=114万5千円 |
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なお、後遺障害14級の場合は、通常より逸失利益が低く評価される傾向があります。
なぜなら、後遺障害14級のような比較的程度が軽い後遺症については、労働能力喪失の影響が軽減されるため、通常よりも労働能力喪失機関が短くなる傾向にあるからです。
逸失利益の算出方法や金額は具体的な事情によって大きく異なります。
弁護士とよく相談しながら請求するようにしましょう。
交通事故の被害者が弁護士に依頼すべき理由
交通事故における後遺障害認定は、申請したら必ずしも適正な等級が認定されるわけではありません。
これは後遺障害14級の申請についても同様です。
そのため、被害者が納得のいく結果を得るためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが必要となります。
以下では、交通事故の被害者が弁護士に依頼すべき理由について詳しく解説します。
示談交渉や法的手続きの対応を任せられる
弁護士に依頼することで、加害者側との示談交渉や法的手続きへの対応を任せられます。
後遺障害慰謝料や遺失利益を正当に請求するためには、請求額を正しく計算し、法的根拠に基づいて支払いを請求する必要があります。
これには専門的な知識が求められるので、自分だけで適切な対応をするのは難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、このような請求に関する手間やストレスを軽減できるだけでなく、適正額の支払いを受けられる可能性が高まります。
慰謝料の増額が期待できる
慰謝料の示談交渉において加害者側の保険会社は、任意保険基準によって保険金額を算定したうえで提案してくることが予想されます。
しかし、後遺障害慰謝料の金額が最も高くなるのは、弁護士基準で算定した場合です。
弁護士基準は過去の裁判例に基づいているため、より高い慰謝料額が期待できます。
弁護士に依頼することで、被害者は弁護士基準に基づく後遺障害慰謝料の支払いを受けられる可能性が高まります。
交通事故の被害者は弁護士に依頼して弁護士基準による慰謝料を請求しましょう。
後遺障害14級でよくある質問
最後に、後遺障害14級に関するよくある質問と、その回答を紹介します。
後遺障害14級の認定率はどれくらいですか
2022年度に損害保険料算出機構が公表しているデータによれば、自賠責保険が損害賠償金を支払った件数が972,281件、そのうち後遺障害等級に認定されたのは42,980件で、14級に認定されたのは24,417件でした。
後遺障害等級認定が申請された件数についてはデータがないため、後遺障害14級の認定率(=申請が認められる割合)は不明です。
その一方で、後遺障害等級が認定された件数全体に対して、56.81%を占めている後遺障害14級は、比較的認定されやすいと考えられます。
【参考元】自動車保険の概況|損害保険料算出機構
後遺障害等級の認定に納得できない場合、どうすればいいですか
後遺障害等級の認定に納得できない場合は、損害保険料率算出機構に異議申立てをおこないます。
異議申立てをおこなうと、再度審査をおこなってもらえるからです。
異議申立てをおこなう際のポイントは、以下のとおりです。
- 審査結果に至った理由を確認し、異議申立てが認められるために必要なことを検討する
- 異議申立書において、認定を変更すべき理由を具体的かつ論理的に記載する
- 必要に応じて交通事故問題を得意とする弁護士のサポートを受ける
ただし、異議申立てが成功する確率は高くないことを覚えておきましょう。
弁護士に依頼するお金がない場合、どうすればいいですか
自動車保険・火災保険・クレジットカードなどに附帯されている弁護士特約を利用すれば、弁護士費用を最大300万円程度まで補填することができます。
また、後払いや分割払いに対応している弁護士を選ぶのもひとつの方法です。
弁護士に依頼するときには、得られる損害賠償額がどのくらいになるか事前に相談し、弁護士費用を差し引いても利益が残るかどうか確認しておきましょう。
手続きが面倒だから事前認定でもいいですか
納得できる形で後遺障害等級の認定を申請したいなら、被害者請求によって申請するのがおすすめです。
なぜなら、提出書類を自ら用意できることから、適正な等級が認定される確率を高められるからです。
また、手続きが面倒で事前認定を検討している方は、弁護士に被害者請求を依頼するのもひとつの方法です。
交通事故問題を得意とする弁護士に依頼すれば、認定率を上げるため必要な対応を最大限してくれるでしょう。
後遺障害等級14級の認定を目指すなら弁護士への相談がおすすめ
後遺障害14級の申請は、加害者側の保険会社に任せることも可能ですが、認定の獲得をしっかり目指したいなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
交通事故問題を得意とする弁護士であれば、専門知識をもとに認定の獲得に向けて、充分な対応をしてもらえるでしょう。
本記事を参考にして、弁護士への依頼を検討してみてください。