人身事故
後遺障害認定にデメリットはある?よくある誤解と注意点について詳しく解説
2024.10.09
交通事故に遭って後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けるための手続きに移行することになります。
申請手続きは相手方保険会社に任せることも可能ですが、被害者本人が行うことも可能です。
なお、症状に適した等級認定を受けるためには、治療を受けたり提出書類を準備したりする際に注意しなければならないポイントがあります。
納得のいく額の損害賠償金を受け取るためにも、あらかじめ押さえておきましょう。
本記事では、後遺障害認定を受けるまでの流れや、後遺障害認定を受けるための条件、非該当と判断された場合の対処法などについて解説します。
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ここでは、後遺障害認定の申請手続について、主な手順を解説します。
後遺障害の認定を行うか否かを判断するに当たり、まずは傷病について症状固定の診断を受ける必要があります。
症状固定とは、「怪我の治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない」という状態のことです。
症状固定といえるかどうかは、症状の有無・内容・程度などの詳細を医師に伝えつつ、今後の治療経過を確認しながら判断するべきでしょう。
ケガが完治せずに症状固定の診断を受けた時点で、一定の後遺症が認められる場合には、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼してください。
事前認定であれ、被害者請求であれ、後遺障害認定の申請を行うためには後遺障害診断書が必要です。
継続的に診察している担当医であれば、基本的に拒否されることはないでしょう。
後遺障害診断書は、通常1~2週間もあれば作成されます。
なお、作成された後遺障害診断書は、基本的には患者本人に交付されますが、患者側が希望すれば保険会社に直接交付することも可能です。
実際の処理については、作成を依頼する医師に確認した方が確実でしょう。
後遺障害認定は書面のみで判断され、後遺障害診断書は重要な考慮対象となります。
そのため、後遺障害診断書はできる限り記載内容に不備のないものを用意すべきでしょう。
もし、交付された後遺障害診断書に不備があると感じた場合、担当医に内容の修正や補充を依頼するなどの対応が必要です。
ただし知識のない素人にとっては、後遺障害診断書に不備があるのかどうか、不備があるとしてどのように修正すればよいのかは、普通わからないでしょう。
そのため、監修者の私は、予想される症状固定時期の1カ月前に弁護士による法律相談を受けていただき、そこで、【不備なく後遺障害診断書を作成してもらうためのポイント】を説明するようにしています。
さらに、不安がある場合には、後遺障害診断書の内容を弁護士に確認してもらい、弁護士を通じて医師に修正を依頼してもらうということは実務的にあり得る対応です。
【関連記事】後遺障害診断書は正しく作成することが大切!料金やコツを理解しよう
必要書類が揃ったら、事前認定または被害者請求にて申請手続きを行います。
事前認定であれば後遺障害診断書を相手方の保険会社に渡して終了となりますが、被害者請求の場合は後遺障害診断書以外の必要書類をすべて収集したのち、自ら提出することになります。
申請後は、自賠責調査事務所にて審査が行われます。
審査後は後遺障害等級に該当するかどうか、該当するとしてどの等級に該当するかについて結果通知されます。
なお、いずれの等級にも該当しない場合は「非該当」との旨が通知されます。
通知までにかかる期間としては、通常は、申請後およそ1~3か月程度というところでしょう。
後遺障害等級認定は、いくつかの制度(労災保険申請や訴訟等)でも受けることが出来ます。
しかしながら、一般に交通事故加害者に対する損害賠償を行う場面での後遺障害等級認定は、加害者ら加入の自賠責保険に対する請求手続の一環として認定されます。
この際の方法としては、事前認定と被害者請求の2とおりがあります。
簡単にいうと、加害者側の任意保険会社に申請してもらうか、被害者自身が行うかです。
以下では、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
事前認定の場合、細かい申請手続きは相手方保険会社が行います。
この時、相手方保険会社は、被害者の方に対し、特に詳しい説明を行うこともなく、「後遺障害診断書を医師に書いてもらって相手方保険会社に送付してください。」とだけ説明します。
そして、この指示に沿って対応すれば、一応は相手方保険会社が等級認定のために必要な手続を行ってくれます。
この処理は、手間が省けて楽ではあります。
しかし、相手方保険会社は手続的に必要最低限の処理しかしないのが通常であり、認定されるための積極的な活動は期待できません。
そのため、認定のための資料が足りないとして後遺障害の等級が認められないこともあり得ます。
事前認定のメリット | 事前認定のデメリット |
---|---|
保険会社に全部任せられるので手間がかからない | 後遺障害認定のための積極的な資料提出は行われない |
被害者請求の場合、被害者が必要な書類を作成・準備して、自賠責保険に提出します。
自身ですべての書類を用意する手間はかかりますが、「後遺障害認定を基礎づける資料として十分」と自身が思う資料を提出することができます。
そのため、事前認定よりも納得感が得られやすいといえるでしょう。
自身でこれを行うことが面倒と思うのであれば、弁護士に処理を一任することもできます。
後遺障害認定の申請を被害者請求で行いたいものの、自分でできるか不安な方なども、弁護士に代行してもらうのがおすすめです。
弁護士費用特約に加入されている方の場合であれば、基本的には、事前認定よりも弁護士に依頼してしまう方が圧倒的に有利です。(ただし、弁護士によっては、弁護士費用特約が利用できるにも関わらず、等級認定は事前認定に任せてしまう弁護士もいますのでその点は、受任時に注意して確認してください。)
被害者請求のメリット | 被害者請求のデメリット |
---|---|
・後遺障害等級の認定のために十分な資料を提出できる ・後遺障害と認定された場合、自賠責保険から一定の補償金を支払ってもらえる ・自分でやるので状況が把握しやすい | 必要書類を全て自分で用意する必要がある |
参考として、自賠責保険に対する被害者請求を行う際の必要書類とは以下のとおりです。
これらの必要書類の資料に加えて、後遺障害に該当することを裏付けるような資料(カルテ等)を追加で提出でき、これが被害者請求を行う利点です。
また、本記事を監修している私の場合、必ず陳述書といって「事故状況や治療経過、後遺障害の内容とそれが仕事や生活に与えている支障」を詳しくまとめた書面を提出するようにしています。
必要書類 | 入手先 |
---|---|
交通事故証明書 | 自動車安全センターまたは相手方保険会社 |
保険金・損害賠償の請求書 | 自賠責保険会社または相手方保険会社 |
請求者の印鑑証明証 | 市町村の役場 |
事故発生状況報告書 | 自賠責保険会社 |
休業損害証明証(仕事を休んで休業損害が発生した場合) | 勤務先の会社または相手方保険会社 |
診断書(事故発生〜症状固定まで) | 病院 |
後遺障害診断書 | 病院 |
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後遺障害等級の認定を受けるためには、一定の条件を満たしていなければいけません。
ここでは、等級認定のための条件について解説します。
自賠責保険における後遺障害等級認定のためには、交通事故と症状の間に因果関係が認められる必要があります。
すでに事故前から症状が現れていた場合は、当然、交通事故との因果関係はないことになるため、後遺障害とは認定されません。
交通事故に遭った直後に医師の治療・診断を受けていない場合、その症状が交通事故によって生じたものであると証明できなくなります。
また、通院を途中でやめていたり、事故当時に医師の診察を受けずに時間が経った段階で受診したりした場合なども、事故と症状の因果関係を説明するのは難しいでしょう。
日常生活を送っていた中で負った障害ではないことを証明するためには、適切なタイミングで医師の診察を受けて、継続的に治療やリハビリに取り組まなくてはなりません。
「症状が存在する」という事実があることは、後遺障害認定を受けるための基本です。
単に「痛い」「違和感がある」と訴えるだけでなく、身体のどの部位に、どのような障害が起きているのかが医学的に証明される必要があります。
身体の一部の欠損や、レントゲン・CT・MRIなどの画像診断によって症状の存在が他覚的に確認できる状況が理想ですが、後遺障害のなかには、画像所見ではその存在が証明できないケースも少なくありません。
そのような場合に用いられるのが、神経学的検査です。
患部に刺激を与えて身体の反応を見る、一定の姿勢を取ることで痛みが生じるのかを検査する、といった方法で症状の存在を医学的に証明します。
医師による指示のもと、症状の状態に応じて適切な検査を受けることは非常に大切です。
切創や軽度の骨折などは、時間の経過とともに適切な治療によって完全に治癒するものです。
しかし、症状によっては、一定期間の治療を継続しても症状が回復せず、その症状が一貫して続く状態になります。
後遺障害として等級認定されるためには、「常に症状があらわれており、負傷した当初から症状が一貫して同じである」ということが条件となります。
注意点として、時間の経過とともに主訴が変遷していると、症状と交通事故との間の因果関係を否定されかねません。
特に、回復しないことを理由に別の病院に転院した場合、医師の診断結果が変化してしまうことで症状の一貫性が否定されてしまう恐れもあります。
転院だけでなく、整骨院でのリハビリに切り替える場合なども、必ず主治医の指示に従って許可を得たうえで紹介状を作成してもらい、症状の一貫性を確保しておきましょう。
後遺障害の認定を受けるには、「医師によって継続的に治療を施したがこれ以上は回復しない」という事実が必要です。
つまり、ある程度の時間をかけて治療やリハビリに取り組まないと、後遺障害は認定されません。
後遺障害認定を受けるために必要な治療期間は、6か月以上だといわれています。
ただし、明確に6か月という基準があるわけでもありません。
6か月以上にわたって治療を継続しても認定されないこともあれば、見た目に明らかな障害(欠損など)であれば6か月を待たずに認定されることもあります。
もちろん、やみくもに治療期間が長ければよいというわけでもありません。
「定期的に通院を続けており、適切な治療・リハビリに取り組んでもこれ以上は改善しない」といった状況が必須です。
後遺障害認定において「非該当」と判断される場合には、何らかの原因があります。例としては以下のとおりです。
一度非該当となったからといって、二度と認定が受けられないというわけではありませんので、簡単に諦めてはいけません。
もし認定結果が不服な場合は、以下の手段を検討しても良いでしょう。
異議申し立てとは、申請手続きを経て審査を受けたものについて、もう一度審査するよう求める手続きのことを呼びます。
なお手続きに回数制限はありませんので、何度でも行うことが可能です。
ただし、単に審査をし直すことを求めたところで、基本的に判断は覆りません。
この場合は、審査に疑義があることを示す新たな資料(調査結果・検査結果など)を準備・提出する必要があるでしょう。
自賠責保険・共済紛争処理機構では、後遺障害申請の認定結果に関するトラブルについて、解決のためのサポートを行っています。
機構に申請することで調停を開いてもらえますので、そこで主張が認められた場合には等級認定が望めます。
ただし申請回数には限りがあり、1回のみとなりますので注意しましょう。
後遺障害が自賠責保険で認定されなくても、裁判所はこの判断には当然には拘束されません。
そのため、自賠責保険で認定が得られなくても、加害者に対して民事訴訟を提起して、訴訟手続の中で後遺障害の存在について的確に主張・立証をすることで、後遺障害と認定される可能性があります。
しかし、拘束されないといっても、自賠責保険が後遺障害と認定しなかったことは裁判所も重視しますので、このような主張・立証は容易ではありません。
素人だけで手続きを遂行するのは現実的に難しいため、弁護士のサポートが必要不可欠と言えるでしょう。
後遺障害として等級認定された場合、以下の賠償金を請求できます。ここでは、各賠償金について解説します。
後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求できます。
また、慰謝料には以下3つの計算基準があり、過去の判例を元に算出する「弁護士基準」で請求した場合、高額になりやすい傾向があります。
交通事故慰謝料の計算基準 | |
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自賠責基準 | 自賠責保険で用いる計算基準 |
任意保険基準 | 保険会社がそれぞれ独自で定める計算基準 |
弁護士基準 | 裁判所の過去の判例などをもとにした計算基準 |
後遺障害慰謝料は、等級が高いほど金額も高額になり、各計算基準の相場としては以下のとおりです。
なお任意保険基準については各保険会社で計算方法が異なりますので、あくまでも推定額となります。
等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,150万円(1,100万円) | 1,600万円程度 | 2,800万円 |
第2級 | 998万円(958万円) | 1,300万円程度 | 2,370万円 |
第3級 | 861万円(829万円) | 1,100万円程度 | 1,990万円 |
第4級 | 737万円(712万円) | 900万円程度 | 1,670万円 |
第5級 | 618万円(599万円) | 750万円程度 | 1,400万円 |
第6級 | 512万円(498万円) | 600万円程度 | 1,180万円 |
第7級 | 419万円(409万円) | 500万円程度 | 1,000万円 |
第8級 | 331万円(324万円) | 400万円程度 | 830万円 |
第9級 | 249万円(245万円) | 300万円程度 | 690万円 |
第10級 | 190万円(187万円) | 200万円程度 | 550万円 |
第11級 | 136万円(135万円) | 150万円程度 | 420万円 |
第12級 | 94万円(93万円) | 100万円程度 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで労働能力が落ちてしまい、将来得られるはずだった収入が受け取れなくなったことに対する損害のことです。
以下のとおり、被害者の収入や後遺障害等級などをもとに算出されます。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
後遺障害は1~14の等級と非該当に分けられ、1級に近づくほど症状が重く、14級に近づくほど症状が軽いと整理されています。
非該当の場合には、原則として、賠償の場面では後遺障害が存在しないものとして扱われます。
まずは、後遺障害の各等級の症状と、それぞれの認定基準を確認しておきましょう。
もし自身の症状に該当するものがない場合でも、弁護士のサポートを得ることで適切な等級認定を受けることができる可能性もありますので、ここにないからと諦めずに一度ご相談ください。
なお、事故の後遺障害は1つだけとは限りません。
3本以上歯が折れ、瞼が欠損してしまい、視力が0.2以下に低下してしまうなど、複数の後遺障害等級に該当する可能性もあります。
上記のような場合は、「重い方の等級を引き上げる」などのルールが定められており、後遺障害が複数生じている場合の処理方法は以下のとおりです。
併合の認定ルール | |
---|---|
ルール1 | 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つあげる |
ルール2 | 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つあげる |
ルール3 | 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つあげる |
ルール4 | 第14級の後遺障害が2つ以上ある場合でも、第14級の等級認定にとどまる |
別表1
第1等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
別表2
第1等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 両眼が失明したもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
別表1
第2等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
1級との分岐点は「常に介護が必要」か「食事や排便など生理現象のサポートに介護が必要」のどちらに該当するかです。前者の場合は1級と認定されやすく、後者の場合は2級に認定されやすいとされています。
別表2
第2等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの |
2号 | 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの |
3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第4等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
4号 | 一上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5号 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7号 | 両足をリスフラン関節(足の甲)以上で失ったもの |
第5等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの |
2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
4号 | 一上肢を手関節以上で失ったもの |
5号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
第6等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 両眼の視力が〇・一以下になったもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
4号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
8号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |
第7等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの |
2号 | 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの |
7号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |
8号 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
第8等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの |
2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの |
4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
5号 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |
9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |
10号 | 一足の足指の全部を失ったもの |
第9等級に該当する症状 | |
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1号 | 両眼の視力が〇・六以下になったもの |
2号 | 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの |
3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
7号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの |
10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの |
13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |
14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |
15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼の視力が〇・一以下になったもの |
2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
6号 | 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7号 | 脊柱に変形を残すもの |
8号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 一手のこ指を失ったもの |
10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
第13等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼の視力が〇・六以下になったもの |
2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
5号 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 一手のこ指の用を廃したもの |
7号 | 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
8号 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの |
10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14等級に該当する症状 | |
---|---|
1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
交通事故に遭った際は、弁護士に依頼することで、有利な形で手続きを進められる可能性があります。
事案によっては賠償金の増額も見込めます(被害者の方に過失がない事案の場合には圧倒的大多数の事案で回収可能な賠償金増額ができる可能性が高い)ので、まずは一度相談してみましょう。
弁護士には等級認定のために必要な手続きを依頼できますので、依頼後は弁護士からの報告を待つだけで済みます。
被害者の症状に応じてどのような資料が必要か判断してもらい、書類収集などの対応も代行してもらえますので、依頼者側の負担はかなり軽減されます。
認定結果の異議申立てを弁護士に依頼した場合、改めて資料を精査してもらって手続きをやり直すことで判断が覆るということもあるでしょう。
すでに非該当の通知を受けた方も、まずは等級認定が受けられる見込みがあるかどうか弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
後遺障害認定を受けるためには、医師から症状固定の診断を受けて、後遺障害診断書を作成してもらったのち、事前認定または被害者請求にて等級認定を待つというのが主な流れです。
等級認定されるかどうかは申請書類をもとに判断されるため、準備漏れや記載ミスなどがないように注意しなければいけません。
また、「医師の指示に従って適切な治療を受けているか」などの事故後対応によっても左右されます。
弁護士であれば、等級獲得のために取るべき対応をアドバイスしてくれるうえ、示談金獲得までの損害賠償請求手続きを一任できますので、被害者側の負担は大きく軽減されるでしょう。
事故直後の時点で、正確な情報を収集しておくことは、後々の後遺障害等級認定に際しても大きな影響を及ぼします。
無料相談可能な事務所も数多くありますので、少しでも早い時期に、一度は弁護士による法律相談をご利用ください。
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