自賠責保険・共済紛争処理機構とは|主な業務内容・調停手続きの流れや注意点などを解説

自賠責保険・共済紛争処理機構とは|主な業務内容・調停手続きの流れや注意点などを解説

「自賠責保険・共済紛争処理機構」とは、自賠責保険の認定について、調停や相談に関する事業をおこなう一般財団法人です。

自賠責保険金の額や後遺障害等級の認定に不服がある場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停を利用することが考えられます。

中立的な立場にある弁護士・医師・学識経験者により、自賠責保険に関する認定の当否を審査してもらえます。

本記事では自賠責保険・共済紛争処理機構について、主な業務内容・調停手続きの流れや注意点などを解説します。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

自賠責保険・共済紛争処理機構とは

「自賠責保険・共済紛争処理機構」とは、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関して、公正・中立な判断により紛争を解決することを目的とした第三者機関です。

【参考】指定紛争処理機関 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険・共済の保険金・共済金は、損害保険料率算出機構が審査をおこなったうえで給付をおこなっています。

しかし、交通事故の被害者としては、損害保険料率算出機構の認定に不満を持つケースも少なくありません。

自賠責保険・共済の保険金・共済金等に関する認定については、裁判所に訴訟を提起して争うこともできます。

しかし、訴訟は長期化する傾向にあるため、被害者にとっては大きな負担となるケースが多いです。

そこで自賠責保険・共済紛争処理機構では、調停手続きを通じて自賠責保険金・共済金に関する認定の再審査をおこなっています。

書面審査のみがおこなわれ、比較的短期間で審査結果が出るため、被害者にとっては訴訟に比べて負担軽減に繋がる可能性があります。

自賠責保険・共済紛争処理機構の主な業務内容

自賠責保険・共済紛争処理機構の主な業務は、以下の2点です。

  1. 自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停
  2. 自賠責保険・共済からの支払いに係る被害者向けの相談受付

自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停

自賠責保険・共済紛争処理機構では、自賠責保険・共済からの支払いに関して、被害者と保険会社・共済組合の間で生じた紛争に関する調停をおこなっています。

調停では、弁護士・医師・学識経験者からなる紛争処理委員が、自賠責保険・共済からの支払い内容について審査をおこないます。

保険会社・共済組合は、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停結果を遵守することになっています。

調停手続きは書面審査のみによっておこなわれ、当事者の出席は必要ありません

費用も原則として無料です。

自賠責保険・共済からの支払いに係る被害者向けの相談受付

自賠責保険・共済紛争処理機構では、以下の事項などについて、交通事故の被害者を対象とした電話相談を受け付けています。

  1. 自賠責保険金・共済金の支払基準など
  2. 損害賠償責任の有無および重過失による減額
  3. 後遺障害の等級認定制度など
  4. 調停(紛争処理)申請の手続きなど

電話相談は、フリーダイヤルにより無料で利用可能です。

ご希望の方は、以下のウェブサイトから電話番号を確認したうえで、自賠責保険・共済紛争処理機構へご連絡ください。

【参考】ご相談等について|自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停制度を利用すべき場面

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停制度を利用すべきなのは、主に以下の2つの場面です。

  1. 自賠責保険金の支払額に不服がある場合
  2. 後遺障害等級の認定に不服がある場合

自賠責保険金の支払額に不服がある場合

交通事故によってケガをした被害者や、死亡した被害者の遺族は、自賠責保険から保険金の支払いを受けることができます。

自賠責保険金の対象となる損害の項目・内容・支払基準は、以下のとおりです。

<傷害による損害>

損害の項目内容支払基準
治療費診察料、手術料、投薬料、書治療、入院料など治療に要した、必要かつ妥当な実費
看護料原則として12歳以下の子どもへの付き添い、または医師が看護の必要性を認めた場合における、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料入院1日当たり4,200円、自宅看護または通院1日当たり2,100円

ただし、上記を上回る収入減を立証した場合は、近親者につき1日当たり1万9,000円、それ以外の者につき地域の家政婦料金を限度とする実額

諸雑費入院中に要した雑費入院1日当たり1,100円
通院交通費通院に要した交通費通院に要した、必要かつ妥当な実費
義肢等の費用義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの購入費用必要かつ妥当な実費(眼鏡の費用は5万円が限度)
診断書等の費用診断書や診療報酬明細書などの発行手数料発行に要した、必要かつ妥当な実費
文書料交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料発行に要した、必要かつ妥当な実費
休業損害事故の傷害によって発生した収入の減少(有給休暇の使用、家族従事者を含む)原則として1日当たり6,100円

ただし、上記を上回る収入減を立証した場合は、1日当たり1万9,000を限度とする実額

慰謝料交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償1日当たり4,300円

※対象日数は、傷害の状態や実治療日数などを勘案して治療期間内で決定

※限度額は合計で120万円

<後遺障害による損害>

損害の項目内容支払基準
逸失利益障害による労働能力の減少に伴い、将来発生するであろう収入減収入・後遺障害等級に応じた労働能力喪失率・喪失期間などによって算出
慰謝料交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償1,650万円~32万円(後遺障害等級による)

第1級~第3級の場合、被扶養者がいれば増額

※限度額は合計で4,000万円~75万円(後遺障害等級による)

<死亡による損害>

損害の項目内容支払基準
葬儀費通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)100万円
逸失利益被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入から、本人の生活費を控除したもの収入・就労可能期間・被扶養者の有無などを考慮した上で算出
慰謝料交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償被害者本人:400万円

遺族:550万円~750万円(請求権者の人数により異なる)

※被害者に被扶養者がいる場合、遺族慰謝料を200万円加算

※限度額は被害者1名につき3,000万円

上記の各損害に関する保険金給付は、損害保険料率算出機構の審査を経ておこなわれます。

しかし、交通事故の実態を正しく反映しない認定がおこなわれた結果、被害者が十分な保険金を受け取れないこともあります。

その場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停制度を利用することが選択肢のひとつです。

調停手続きを通じて損害額の認定が変更され、保険金が増額となる可能性があります。

後遺障害等級の認定に不服がある場合

交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合は、損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級の認定を申請できます。

後遺障害等級は、自賠責保険金の額に大きく影響するほか、加害者や任意保険会社に対して請求できる損害賠償額をも大きく左右します。

後遺障害等級の認定に不服がある場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停申立てを検討しましょう。

調停手続きを通じて後遺障害等級の認定が引き上げられれば、保険金・損害賠償金の増額が期待できます。

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停手続きの流れ

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停手続きは、以下の流れで進行します。

  1. 紛争処理の申請・受理
  2. 提出された資料に基づく審査・独自調査・調停
  3. 申請者・保険会社などに対する調停結果の通知

紛争処理の申請・受理

交通事故の被害者が調停を申請する際には、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、紛争処理申請書およびその他の添付書類を提出します。

申請を受けた自賠責保険・共済紛争処理機構は、相手方となる自賠責保険の保険会社・共済組合に対して、調停申請があった旨を通知します。

その後、保険会社・共済組合から一件書類を取り付けたうえで、申請受理の可否を判断します。

<申請可能な事案>

  • 自賠責保険会社・共済組合から支払い(支払い不能)の通知があった事案
  • 任意保険・共済の対人賠償について、自賠責保険・共済の支払いに係る部分について事前認定がなされている事案

<申請できない事案>

  • 当事者間の紛争が解決している事案
  • 他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている事案
  • 不当な目的で申請したと認められる事案
  • 正当な権利のない代理人が申請した事案
  • 弁護士法72条(非弁行為の禁止)に違反する疑いのある事案
  • 自賠責保険金・共済金等の支払額に影響がない事案(既に支払限度額まで支払われているなど)
  • すでに自賠責保険・共済紛争処理機構の調停を行った事案である事案
  • 自賠責保険・共済への請求がない事案、またはいずれの契約もない事案
  • その他、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停を実施することが適当でない事案

調停の申請を受理した場合、自賠責保険・共済紛争処理機構は、申請者および自賠責保険の保険会社・共済組合に対して受理通知を発送します。

提出された資料に基づく審査・独自調査・調停

受理通知の送付後、自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員会は、申請書類および保険会社・共済組合から取り寄せた一件書類を基に調停をおこないます。

また必要に応じて、紛争処理委員会が独自調査をおこなうこともあります。

紛争処理委員会は弁護士・医師・学識経験者によって組織され、客観的かつ中立的な立場から審査を実施します。

申請者・保険会社などに対する調停結果の通知

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停結果は、申請者および保険会社・共済組合などに対して通知されます。

保険会社・共済組合は、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停に従うことになっているので、認定が変更された場合はその内容に沿って保険金・共済金を支払います

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自賠責保険・共済紛争処理機構の調停に関する注意点

交通事故の被害者が自賠責保険・共済紛争処理機構の調停を利用する際には、以下の各点にご留意ください。

  1. 物損事故は調停の対象外
  2. 被害者が加入している任意保険の保険金についても、調停の対象外
  3. 他の紛争処理機関に申立てを行っている場合は、調停を利用できない
  4. 調停を申し立てても、損害賠償請求権の時効完成は猶予されない
  5. 書面審査のみ|面談による話し合いは行われない
  6. 調停結果に不服がある場合は、訴訟を提起する

物損事故は調停の対象外

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停は、自賠責保険・共済の保険金・共済金が関係する交通事故事案のみを対象としています。

自賠責保険金・共済金が支払われるのは、被害者がケガを負い、または死亡した人身事故の場合のみです。

被害者のケガがない物損事故については、自賠責保険・共済の対象外であるため、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停も利用できません。

被害者が加入している任意保険の保険金についても、調停の対象外

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、被害者は任意保険会社に対しても保険金を請求できます。

しかし、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停は、あくまでも自賠責保険・共済の保険金・共済金を対象とするものです。

任意保険に関する不服申立ては、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停の対象外である点にご注意ください。

他の紛争処理機関に申立てをおこなっている場合は、調停を利用できない

交通事故ADR・民事調停・訴訟など、他の紛争解決手続きを申し立てている場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停を申請しても不受理となってしまいます。

ただし、他の紛争解決手続きが中断・中止・終結した場合には、改めて自賠責保険・共済紛争処理機構の調停を申請することが可能です。

調停を申し立てても、損害賠償請求権の時効完成は猶予されない

交通事故の損害賠償請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効消滅します(民法第724条、724条の2)。

  1. 被害者が損害および加害者を知った時から5年(物損事故は3年)
  2. 不法行為(交通事故)の時から20年

自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停の申請には、損害賠償請求権の時効完成を猶予する(または時効を更新する)効果がありません。

事故の発生から時間が経っている場合には、内容証明郵便の送付などを別途おこない、消滅時効の完成を回避しましょう。

書面審査のみ|面談による話し合いはおこなわれない

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停では、裁判所においておこなわれる調停などとは異なり、書面審査のみがおこなわれます。

当事者が話し合って和解を目指すのではなく、あくまでも紛争処理委員会の判断によって解決を示す手続きです。

被害者は、調停手続きに出席して意見を述べることができません。

そのため、すべての主張を提出書面に記載する必要があります。

弁護士のサポートを受けて、充実した書面を作成・提出しましょう

調停結果に不服がある場合は、訴訟を提起する

自賠責保険・共済紛争処理機構による調停結果は、自賠責保険金・共済金の支払いなどに関する最終的な結論ではありません。

調停結果に対して異議がある場合は、裁判所に訴訟を提起することができます。

訴訟では、被害者に生じた損害額や、損害と交通事故の因果関係などを証拠に基づいて立証する必要があります。

訴訟手続きのルールも非常に複雑なので、弁護士を訴訟代理人に選任しましょう。

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停以外の、交通事故に関する紛争解決制度

自賠責保険・共済紛争処理機構の調停のほかにも、交通事故については、以下に挙げるようにさまざまな紛争解決制度が設けられています。

状況に合わせて、各紛争解決制度を使い分けましょう。

  1. 交通事故ADR
  2. 民事調停
  3. 訴訟

交通事故ADR

交通事故ADRは、弁護士などの専門家が示談あっ旋などをおこなう裁判外紛争解決手続きです。

訴訟よりも早期かつ柔軟な形で、交通事故に関する紛争を解決できる可能性があります。

交通事故ADRの主な申立先としては、「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」が挙げられます。

【参考】
公益財団法人交通事故紛争処理センターHP
公益財団法人日弁連交通事故相談センター

民事調停

民事調停は、紛争当事者の間を調停委員が仲介し、話し合いによって紛争解決を目指す非公開の裁判手続きです。

調停委員は民間の有識者などから選任され、客観的・中立的な立場から和解(調停)の成立をサポートします。

加害者側と話し合いの余地があると思われる場合は、民事調停も選択肢の一つとなるでしょう。

【参考】民事調停手続|裁判所

訴訟

訴訟は、裁判所の法廷でおこなわれる公開の紛争解決手続きです。

交通事故の被害者は、加害者側の過失・発生した損害額・事故と損害の因果関係などを立証して、加害者に対して損害賠償を命ずる判決を求めます。

損害賠償に関して加害者側と徹底的に争う場合は、当初から訴訟を視野に入れて対応しましょう。

訴訟手続きへ適切に対応するためには、弁護士へのご依頼をおすすめします。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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