交通事故の示談交渉で最高額の慰謝料をもらうには?示談金の算出方法や過失割合の考え方、示談書の注意事項など

交通事故の示談交渉で最高額の慰謝料をもらうには?示談金の算出方法や過失割合の考え方、示談書の注意事項など

交通事故によるけがで仕事や家事を休まざるを得なくなり、相手に相応の償いをしてほしいと考える方は多いでしょう。

相手から十分な示談金を受け取るには、示談交渉をおこなう必要があります。

しかし、交通事故にあうのは初めてで、どのように交渉を進めればよいのかわからない方は多いのではないでしょうか?

また、交通事故にあってから示談が成立するまでに何をすべきなのかも気になるところです。

そこで本記事では、交通事故発生から示談成立までの流れ、示談交渉における注意点、示談交渉が進まない場合の対処法などについて解説します。

示談交渉について不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
立花 志功弁護士(立花志功法律事務所)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。

交通事故の示談とは?

示談とは、交通事故の加害者と被害者が話し合い、問題を解決する手続きのことです。

それでは示談では、具体的にどのような内容を話し合うのでしょうか。

示談で話し合う内容

示談では示談金の金額、内訳、支払い方法、過失割合などについて話し合います。

示談交渉の相手は、加害者が任意保険に加入していれば任意保険会社の担当者、加入していなければ加害者本人です。

示談の内容にお互いが合意をすれば示談成立となり、示談金を受け取れます。

ただし、示談が一度成立すると、その内容をあとから撤回することはできないので注意してください。

相手から提案された内容に納得できない場合は、安易にその場で合意しないようにしましょう。

示談金の内訳

示談金には、以下の内容が含まれます。

示談金として請求できるものは非常に多いので、請求漏れがないよう注意しましょう。

慰謝料入通院慰謝料入院や通院に伴う精神的・肉体的苦痛への補償
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛への補償
死亡慰謝料被害者本人と遺族が受けた精神的苦痛への補償
積極損害治療費診察料、応急手当費、入院費・手術費用、処置料、柔道整体費、投薬料、転院・退院費用など
交通費通院の際のバス代、電車賃、車のガソリン代など
入院雑費入院に必要な日用品、通信費、新聞の購入費など
付添看護費家族や専門のヘルパーによる付添看護費
装具や器具費用車いす、介護ベッド、義手や義足、めがねやコンタクトレンズ、補聴器などの購入費
介護費用後遺障害の介護を専門のヘルパー、介護士、家族がおこなった場合の費用
葬儀費用葬儀に必要な遺体搬送料、葬儀一式や法要の費用、火葬費用、仏壇・仏具の購入費、墓石の購入費など
家屋の改修費後遺障害に伴うバリアフリー工事費用、浴室やトイレの改修費用、手すりの設置費用、スロープの設置費用など
消極損害休業損害けがや後遺障害により仕事を休業したことで得られなかった収入の補償
後遺障害逸失利益後遺障害で仕事の効率やスキルが低下したことで得られなくなった将来的な収入の補償
死亡逸失利益被害者が死亡したことで得られなくなった将来的な収入の補償
物損車の修理費や代車費用交通事故で車が破損した場合の車本体の修理費、代車費用、買換費用、車の評価損、廃車費用、リサイクル費用、買換後の登録費用、積荷の損害、営業損害など

示談金額に大きく影響する「過失割合」とは

過失割合とは、交通事故に対する加害者と被害者それぞれの責任の割合のことです。

自分の過失割合が大きいほど、受け取れる示談金が少なくなります。

たとえば、過失割合が「加害者:被害者=9:1」の場合、被害者が被った損害の90%を加害者が賠償し、残りの10%は被害者が自分で負担することになります。

なお加害者側にも被害があった場合、過失割合が「加害者:被害者=9:1」なら被害者が加害者側の被害を10%分補償することが必要です。

損害額が高額な場合、過失割合が「10:0」か「9:1」かで受け取れる示談金は大きく変わります。

相手が提示してきた過失割合に納得できない場合は、安易に合意しないことが大切です。

示談成立までにかかる時間

示談成立までの時間は、交通事故の種類によります。

物損事故の場合、交通事故が発生してすぐに示談交渉を開始できるため、事故後2〜3ヵ月で示談が成立することが多いです。

死亡事故の場合、一般的には49日が終わってから示談交渉を開始することになり、事故から半年ほどで示談が成立することが多いです。

最も時間がかかるのは、人身傷害事故の場合です。

人身傷害事故の示談交渉は、けがの治療が終わってから始まります。

軽傷であれば比較的すぐに交渉を開始できますが、治療に時間がかかる場合や、後遺障害等級認定の申請をおこなう場合には数年かかるケースもあります。

また、示談交渉がスタートしてからも、お互いがなかなか合意しなかったり、争点が多かったりする場合はさらに時間がかかる可能性があることは覚えておきましょう。

交通事故発生から示談成立までの流れ

交通事故発生から示談成立まで、どのような流れで進んでいくのかわからない方は多いでしょう。

ここからは、交通事故発生から示談成立までの一般的な流れについて解説します。

事故発生直後の対応

交通事故にあったら、以下の対応をおこないましょう。

①まずは警察に連絡する

交通事故が発生したら、警察に報告する必要があります。

これは道路交通法でも定められている義務です。

警察へ連絡することで「交通事故証明書」を発行してもらえるようになります。

交通事故証明書は、保険会社から保険金を支払ってもらうのに必要な書類です。

警察への連絡を怠ると交通事故証明書が発行されず、補償を受けられない可能性があるので、注意しましょう。

②事故現場の写真を撮影しておく

事故現場の写真は、過失割合を決める際の証拠になります。

車の位置関係や車の破損箇所など、事故の状況がわかる全体写真を何枚か撮っておきましょう。

車にドライブレコーダーを取り付けている場合は、事故前後の状況や相手のナンバープレートが映っている可能性があります。

映像は忘れず保存するようにしてください。

③けが人の救助活動をおこなう

周囲にけがをしている人がいたら、救急対応をおこなってください。

救助活動を怠ると道路交通法違反となり、懲役または罰金が科される可能性があります。

周囲を見渡して、倒れている人や気分が悪そうな人がいたら、安全な場所へ移動させて必要な処置をおこなうようにしましょう。

④相手の氏名、電話番号、住所などの情報を聞く

相手の氏名、電話番号、住所、加入している保険会社の情報などについて確認をしましょう。

相手の情報を早めに把握しておくことで、スムーズに補償を受けられます。

相手が教えてくれない場合は、後日警察署から発行される交通事故証明書で相手の氏名と住所を確認しましょう。

⑤事故現場に到着した警察に状況報告をする

警察が事故現場に到着したら、事故当時の状況を報告しましょう。

覚えているとおりに伝えればよいので、記憶がない場合やわからない場合は正直に「わからない」と答えてください。

⑥自分が加入している保険会社に連絡をする

交通事故にあったことを、自分が加入している保険会社にも報告しましょう。

相手が無保険の場合や、自分の過失が大きく相手の保険を利用できない場合などに自分の保険を使う可能性があるため、連絡をしておくのがおすすめです。

加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用の一部を保険会社が負担してくれます。

交通事故後のサポートを弁護士に依頼したい場合は、弁護士費用特約を活用するとよいでしょう。

⑦早めに病院で診察を受ける

体に少しでも痛みや違和感があれば、早めに病院で診察を受けましょう。

事故から時間が経ってから病院を受診しても、その症状が事故によるものなのかを立証できず、十分な示談金を受け取れなくなる可能性があります。

けがの完治または症状固定

交通事故でけがをした場合、相手の保険会社から病院に治療費が支払われます。

しかし、治療期間が長くなると保険会社が支払うべき示談金が高くなってしまうため、治療費の支払いを早期に打ち切ろうとすることがあります。

治療費の支払いを打ち切られると、治療をやめたほうがよいのか悩んでしまうでしょう。

しかし、実際に治療をやめるべきかは医師が判断することです。

保険会社が言うことを鵜呑みにして治療を早期にやめてしまうと受け取れる示談金が少なくなってしまうので注意しましょう。

完治や症状固定のタイミングについては、必ず医師の判断を仰ぐようにしてください。

後遺障害等級認定の申請(後遺症が残った場合)

治療をしても完治しないと医師が判断した場合は、後遺障害等級認定の申請をおこないましょう。

申請には、医師が作成する後遺障害診断書や各種検査資料が必要です。

後遺障害等級は、事故との関連性、治療の内容などによって決まり、等級に応じて受け取れる慰謝料の金額が変わります

提出する書類に不備があると相応の等級に認定されない可能性があるので、手続きは慎重におこないましょう。

示談交渉のスタート

けがが完治もしくは後遺障害等級が確定したら、示談交渉が開始されます。

示談交渉は、相手方の保険会社とおこないますが、示談金を少しでも抑えるための主張をしたり、低めの金額を提示してきたりすることがあります。

相手から提案された示談金が適正かどうか、慎重に判断しなくてはなりません。

なお示談交渉は、弁護士に代わりにおこなってもらうこともできます。

弁護士であれば適正な示談金を支払うように、相手方の保険会社とスムーズに交渉してくれます。

示談交渉の経験がない場合や、少しでも示談交渉が不安な場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

示談成立(示談金の支払い)

話し合いの内容にお互いが合意をしたら、示談成立となります。

保険会社から示談書が送られてくるので、内容に問題がなければ署名・押印をして返送しましょう。

保険会社が確認し決済処理をおこなえば、示談金が振り込まれます。

示談成立から示談金の受け取りまでにかかる期間は、一般的には2週間ほどです。

交通事故の示談交渉における注意点

示談交渉をおこなう際、どのような点に気をつければよいのでしょうか?

ここからは、交通事故の示談交渉における注意点について解説します。

相手方保険会社の提示する示談金額をすぐに受け容れない

示談交渉では、相手方の保険会社が少しでも賠償金を抑えようと、低めの金額を提示してきます。

安易に受け入れてしまうとあとで覆せなくなる可能性があるので、慎重に判断するようにしてください。

提示された金額が適正なのかわからない」「提示された金額に納得がいかない」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。

弁護士は、過去の判例に基づいてより高額な賠償金を請求することができるので、示談金アップにつながる可能性が高いです。

また、示談交渉に慣れているので交渉がスムーズに進み、示談金を早く受け取ることもできます。

同意の署名をした示談書は撤回できない

一度示談書に署名・押印をすると、その内容を撤回することはできないので注意してください。

示談書は、示談成立後に保険会社から送られてくる書類で、示談交渉で決定した賠償金や過失割合などが記載されています。

記載内容に誤りがあると、示談内容よりも少ない金額しか受け取れない可能性があることから、内容に間違いがないかしっかりと確認をしてください。

入念にチェックをしたうえで、問題がないと確信がもてたら署名・押印をおこないましょう。

示談交渉は事故直後にはしない

示談交渉は、交通事故が発生した直後に当事者どうしでおこなわないよう注意してください。

示談は口頭の話し合いでも成立してしまいます。

事故で気が動転した状態で焦って示談をしても、その示談金が適正なのかはその時点ではわかりません。

あとで重度のけがや後遺障害が発覚して、より高額な慰謝料を請求したいと思っても手遅れになってしまいます。

示談交渉は、必ず治療が終わってから、もしくは後遺障害等級が確定してから慎重におこなうようにしましょう。

必ず人身事故扱いにする

事故は物損事故ではなく、必ず人身事故扱いにしましょう。

事故直後は何ともなくても、時間が経ってから痛みを感じたり違和感を覚えたりすることがあります。

物損事故扱いだと慰謝料などを請求できないため、相応の補償を受けるためにも必ず人身事故扱いにしましょう。

また、物損事故として処理されると、実況見分がおこなわれません。

その結果、あとで過失割合の争いになったとき、被害者側の主張を証明するのに必要な証拠が不足する可能性があるのです。

最初に物損事故扱いにしてしまった場合でも、医師の診断書を警察に提出し、加害者立会いのもと実況見分をおこなえば、人身事故扱いに切り替えることも可能です。

ただし時間が経つほど、実況見分で事故現場から必要な証拠を集めにくくなってしまいます。

切り替えできる期限は管轄の警察署によって異なりますが、一般的には交通事故発生から1〜2週間後までです。

早めに病院を受診して、体の異常が見つかったら速やかに人身事故扱いに切り替えるようにしてください。

示談金の請求権には時効がある

示談金の請求権には時効があるので注意してください。

示談金の請求権は、以下のとおり交通事故の種類ごとに時効が異なります。

事故の種類時効
物損事故事故発生翌日から3年
人身事故(後遺障害なし)事故発生翌日から5年
人身事故(後遺障害あり)症状固定の翌日から5年
※後遺障害に関わらない費目は事故発生翌日から5年
死亡事故死亡日の翌日から5年

ひき逃げなど加害者がわからない場合の時効は、事故発生翌日から20年です。

なお、途中で加害者が判明した場合の時効は、加害者が判明日を起算点として、物損事故なら3年、人身事故・死亡事故なら5年となります。

時効を過ぎてしまうと示談金の請求ができなくなってしまうので、時効が迫っている場合は早めに弁護士に相談して判断を仰ぎましょう。

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交通事故の示談交渉が進まない場合の対処法

交通事故の示談交渉がスムーズに進み、早期に示談成立するのがいちばんです。

しかし、双方が納得せず、示談がなかなか成立しないケースもあるでしょう。

示談が思うように進まない場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

ここからは、示談交渉がうまくいかない場合の対処法について解説します。

自分の保険会社の担当者と方向性を協議し直す

自分が加入している保険会社の担当者に示談を任せている場合は、議論の方向性について改めてすり合わせをしましょう。

このとき、「これだけは譲れない」「ここは譲ってもよい」という妥協ポイントや、いつまでに示談を成立させたいかなどについて、保険会社に自分の意思を伝えることが大切です。

妥協できる点・妥協できない点について、保険会社から相手に伝えてもらうことで、譲歩する姿勢を見せることができます。

そうすると、こちら側が絶対に妥協できない部分については相手が折れてくれる可能性もあるでしょう。

弁護士に依頼する

「相手からできるだけ多くの示談金を受け取りたい」「できるだけ譲歩せずに示談を早期に成立させたい」という場合は弁護士に依頼するとよいでしょう。

示談交渉に慣れている弁護士なら、法律的な知識を基に交渉を円滑に進めることができます。

また、弁護士は「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれる算定基準を用いて、より高額な慰謝料を請求することが可能です。

弁護士基準(裁判基準)とは、過去の判例に基づいて慰謝料金額を計算する基準のことです。

慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、なかでも弁護士基準(裁判基準)が最も高額な基準とされています。

弁護士に依頼することで、自力で交渉に挑むよりも2〜3倍ほどの慰謝料を請求できる事も少なくないため、示談金を大きく増額させることが可能です。

弁護士特約の利用を検討するのもおすすめ

「弁護士に依頼したいけど費用面が心配…」という方は、弁護士特約の利用もおすすめできます。

弁護士特約は自動車保険に付帯する特約で、相談料は10万円まで、着手金、報酬金、日当など依頼にかかる費用は300万円まで補償します。

弁護士特約を使ってもノンフリート等級には一切影響がないので、自動車保険料が上がることはありません。

高額な費用をまかなえるか不安な方や、できるだけ費用を抑えつつ納得できる条件で示談成立したいという方はぜひ検討してみてください。

交通事故の示談成立後の注意事項

示談が無事成立しても、油断は禁物です。

示談成立後も注意すべき点がいくつかあります。

ここからは、示談成立後の注意事項を4つ紹介します。

示談書の内容は調印前によく確認する

示談成立後に保険会社から送られてくる示談書の内容は、念入りにチェックしましょう。

内容が間違っていたり不当な内容が書かれたままだったりしても、あとから撤回することはできません。

示談書の内容をチェックする際は、以下の点に注目してください。

  • 交通事故が特定されているか:事故の日付、場所、当事者名などの記載があるか
  • 正しい過失割合が記載されているか
  • 示談金は妥当な金額か:慰謝料、治療費、休業損害など、示談金の内訳に交渉時の内容が反映されているか
  • 後遺障害等級についての記載があるか:後遺障害等級の認定を受けている場合、正しい等級や妥当な金額が書かれているか

上記のポイントを確認し問題がないとわかったら、署名・押印をしましょう。

示談書は時効完成前に作成する

示談書は、時効が完成するまでに作成する必要があります。

時効が過ぎてから示談書を作成しても示談金を請求できず、大きな不利益を被ることになるのです。

時効が迫っている場合は、速やかに弁護士に相談をして適切な対処法について教えてもらいましょう。

示談成立後のトラブルにも備えておく

示談成立後のトラブルにもきちんと備えておくことが大切です。

「示談後に新たな後遺障害が発覚した」「症状が悪化して体の一部がまひしてしまった」など、示談後に状況が変化する可能性も考えられます。

予期せぬトラブルに備えるために、示談書に留保事項を記載しておくとよいでしょう。

留保事項を記載しておくことで、再交渉をしやすくなります。

ただし事故から時間が経っていると、事故との関連性を立証できず損害賠償請求できない恐れがあるので注意しましょう。

示談後にトラブルが発生したら自力で解決しようとせず、弁護士に相談をして再交渉を依頼するのがベターです。

示談書は公正証書での作成も検討する

相手が任意保険に加入しておらず相手自身で賠償する場合は、示談金の支払いが遅延したり、一切支払ってもらえなかったりする可能性もあります。

示談金の支払いを確実にするためにも、示談書を公正証書で作成しておくとよいでしょう。

公正証書は、公証人に依頼して作成してもらう公文書のことで、相手が示談金を支払わなかった場合は強制的に支払わせることができます

公正証書は強力な証拠力を持つため、加害者側に「絶対に支払わなければいけない」という使命感を与えられるのもメリットのひとつです。

ただし、公正証書の作成には数万円の手数料がかかる点は注意してください。

交通事故の示談に関するQ&A

交通事故の示談をおこなうのが初めてで、不安に感じる方は多いでしょう。

ここからは、交通事故の示談に関するよくある質問をまとめています。

示談交渉や交通事故後の対応について不安を抱えている方は、ぜひチェックしてください。

すぐに示談金がほしいときはどうしたらよい?

経済的な事情ですぐに示談金がほしい場合は、以下の2つの制度を利用するとよいでしょう。

①内払い請求

内払い請求とは、示談金の一部を示談成立前に受け取れる制度のことで、何度でも請求することができます。

示談成立を待っていると、示談金受け取りまでに数年かかる場合がありますが、内払い請求をすれば、請求手続きから1週間〜1ヵ月ほどで受け取ることが可能です。

治療費を早く受け取りたい場合や、休業損害補償など定期収入の補てんをおこないたい場合は、内払い請求を活用するのがおすすめです。

ただし、内払い請求できるかどうかは加害者側の任意保険会社の判断によるので注意しましょう。

保険会社に内払い請求が可能か問い合わせてみて、可能と言われたら必要書類を提出して内払いの申請をおこなってください。

②仮渡金請求

仮渡金請求は、加害者側の自賠責保険から慰謝料や賠償金を前払いで受け取れる制度のことです。

けがの程度によって請求できる金額が異なり、5万円・20万円・40万円のいずれかの金額まで受け取れます。

被害者が死亡している場合は、290万円を仮渡金として受け取ることが可能です。

なお、仮渡金として受け取った金額が実際の慰謝料や賠償金より高い場合は、その差額を返金する必要があるので注意してください。

そのほか、内払い請求と異なり、一度しか請求できない点も留意しておく必要があります。

任意保険会社から内払い請求を断られた場合や、まとまったお金が必要な場合に仮渡金請求を検討するとよいでしょう。

交通事故から時間が経っても示談金はもらえる?

交通事故の時効が消滅するまでは、示談金を請求できます

治療が長引いている場合など、時効を過ぎてしまいそうな場合は、弁護士に速やかに相談をしましょう。

弁護士に相談することで、今後の適切な対応方法について判断を仰ぐことができます。

加害者が無保険だったときはどうなる?

相手が無保険だった場合でも、以下の2つの方法で補償を受けることが可能です。

①被害者請求

被害者請求は、相手が任意保険に未加入で、自賠責保険に加入している場合に利用できる制度です。

被害者請求とは、相手が加入している自賠責保険会社に「賠償金を支払ってほしい」と直接請求することを指します。

被害者自身が必要な資料を準備して請求するため相応の知識が必要ですが、示談成立前に賠償金を受け取れる点が大きなメリットといえるでしょう。

②政府保障事業

相手が任意保険にも自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業を利用するとよいでしょう。

政府保障事業は、政府が交通事故による損害を補填してくれる制度です。

限度額は自賠責保険と同じなので最低限の補償にとどまりますが、泣き寝入りを防ぐことが可能です。

まとめ|示談交渉が難航したときは弁護士に相談を

交通事故から示談成立までは、対応すべきことや注意すべきことが数多くあります。

保険会社との示談交渉がうまくいかないと、示談金を受け取るまでにかなりの時間を要したり、十分な示談金を受け取れなかったりする恐れがあるので注意が必要です。

相応の示談金を受け取れないと生活に支障をきたす可能性もあるので、交渉は慎重におこないたいものです。

納得できる条件で示談を早めに成立させたいなら、弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、交渉をスムーズに進められたり、高額な慰謝料を請求できたりとさまざまなメリットがあります。

また、弁護士費用特約を使えば高額な弁護士費用を抑えることもできます。

示談に関して少しでも不安がある場合や、適正な慰謝料を受け取りたいときは、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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