交通事故に遭った際は、警察への連絡やけがの治療などを済ませたのち、加害者と示談交渉をおこなって示談成立を目指すことになります。
しかし、「示談成立までの流れがわからない」「加害者からいわれるがまま示談に応じてもよいのか」など、交通事故の示談についてわからない方も多いでしょう。
交通事故後の対応を誤ると、受け取れる示談金が減ったり示談交渉が長引いたりすることもあるため、そのような事態を避けるためにも本記事で適切な対応方法を知っておきましょう。
本記事では、交通事故の示談の流れや示談金相場、示談交渉の注意点や示談書を作成する際のポイントなどを解説します。
交通事故の示談とは?
交通事故の示談とは、交通事故の加害者と被害者で話し合って問題を解決することです。
ここでは、示談で話し合う内容や示談までの期間などを解説します。
示談で話し合う内容
交通事故の示談交渉では、主に示談金の金額・内訳・支払い方法・過失割合などについて話し合います。
示談交渉の相手は、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社の担当者、未加入の場合は加害者本人です。
示談交渉でお互いが合意すれば示談成立となり、示談書を作成したのち示談金が支払われます。
なお、原則として示談が成立したあとに合意内容を撤回することはできないので注意してください。
加害者側の提示額が極端に安い場合などは、安易に妥協せずに交渉を重ねることが大切です。
示談までの期間
交通事故で示談成立するまでにかかる期間は、被害状況などによって異なります。
たとえば、けが人のいない物損事故の場合、事故発生後すぐに示談交渉を開始できるため、事故後2ヵ月~3ヵ月ほどで示談成立となるのが一般的です。
死亡事故の場合、一般的には49日の法要を済ませてから示談交渉を開始するため、事故後半年ほどで示談成立となることが多いです。
特に時間がかかるのは人身傷害事故の場合で、基本的に人身傷害事故ではけがの治療が終わってから示談交渉を開始します。
軽傷であれば比較的すぐに示談交渉を開始できますが、治療に時間がかかる場合や後遺症が残って等級認定の申請をおこなう場合などは数年ほどかかるケースもあります。
交通事故の示談金はいくら?
交通事故の示談金とは、慰謝料や治療費といった被害者が受け取る損害賠償金の総額のことを指します。
ここでは、示談金の内訳や過失割合などについて解説します。
示談金の相場と内訳
交通事故の示談金は「慰謝料」「積極損害」「消極損害」の3つに分類されます。
交通事故の被害状況によって請求できるものが異なるため、示談金の一律の相場などはなく、ケースバイケースです。
慰謝料 | 入通院慰謝料 | 交通事故での入院や通院に伴う精神的苦痛への補償 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛への補償 | |
死亡慰謝料 | 交通事故の被害者本人と遺族が受けた精神的苦痛への補償 | |
積極損害 | 治療費 | 診察料、応急手当費、入院費、手術費用、処置料、投薬料など |
通院交通費 | バス代、電車賃、車のガソリン代など | |
入院雑費 | 入院生活で必要な日用品や新聞などの購入費、通信費など | |
付添看護費 | 家族や専門のヘルパーなどによる付添看護費 | |
装具・器具費用 | 車いす、介護用ベッド、義手、義足、補聴器などの購入費用 | |
介護費用 | 専門のヘルパー、介護士、家族などによる介護費用 | |
葬儀費用 | 遺体搬送料、法要の費用、火葬費用、仏壇・仏具の購入費、墓石の購入費など | |
家屋の改修費 | バリアフリー工事費用、浴室やトイレの改修費用、手すりの設置費用、スロープの設置費用など | |
車の修理費・代車費用 | 車体修理費、代車費用、買換費用、車の評価損、廃車費用、リサイクル費用、買換後の登録費用など | |
消極損害 | 休業損害 | 交通事故で休業したことで減収した分に対する補償 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残って労働能力が低下したことで得られなくなった将来的な収入に対する補償 | |
死亡逸失利益 | 被害者が死亡したことで得られなくなった将来的な収入に対する補償 |
示談金は過失割合に応じて減額される
過失割合とは、交通事故の加害者と被害者それぞれの責任の割合のことです。
交通事故では過失相殺がおこなわれ、自分側の過失が大きいほどもらえる示談金が少なくなります。
たとえば「自分が負った損害額が100万円で、過失割合が9(相手):1(自分)」という場合、100万円から自分側の過失分にあたる10万円を差し引いて、相手に請求できる金額は90万円となります。
交通事故では過失割合の取り決めも重要であるため、もし相手側の提示内容に納得できない場合は粘り強く反論しましょう。
交通事故の示談の流れ
交通事故が発生してから示談が成立するまでどのような流れで進んでいくのかわからない、という方も多いでしょう。
ここでは、示談成立までの基本的な流れを解説します。
1.交通事故の初期対応をおこなう
交通事故に遭った際は、まずは以下のような初期対応をおこないましょう。
1-1.警察に連絡する
交通事故が発生したら警察に報告する必要があり、これは道路交通法でも定められている義務です。
警察へ連絡することで「交通事故証明書」を発行してもらえるようになります。
交通事故証明書は、保険会社から保険金を支払ってもらう際に必要な書類です。
警察への連絡を怠ると処罰対象となるほか、交通事故証明書が入手できずに事故被害に関する補償を受けられなくなるおそれがあります。
1-2.事故現場の状況を記録しておく
事故現場の写真は、交通事故の過失割合などを決める際の証拠にもなります。
車の位置関係や破損箇所など、事故の状況がわかる全体写真を何枚か撮っておきましょう。
車にドライブレコーダーを取り付けている場合は、事故前後の状況や相手のナンバープレートなどが映っている可能性があります。
映像が残っている場合は忘れずに保管しておきましょう。
1-3.けが人の救護活動をおこなう
周囲に倒れている人や気分が悪そうな人がいたら、安全な場所へ移動させて必要な処置をおこなうようにしましょう。
救護活動を怠ると道路交通法違反となり、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
1-4.相手の氏名・住所・連絡先などを確認する
事故後は、相手の氏名・電話番号・住所・加入先保険会社などを確認しておきましょう。
相手の情報を早めに把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
もし相手が教えてくれない場合は、後日警察署から発行される交通事故証明書で確認しましょう。
1-5.事故現場に到着した警察に状況報告をする
警察が事故現場に到着したら、事故当時の状況などを報告しましょう。
覚えているとおりに伝えればよいので、もし記憶がない場合やわからない場合は正直に「わからない」と答えてください。
1-6.自分が加入している保険会社に連絡する
自分が加入している保険会社にも、交通事故に遭ったことを報告しましょう。
もし加入中の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を最大300万円まで保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約を利用すれば自己負担0円で弁護士に依頼できることもあるため、加入している方は積極的に利用することをおすすめします。
2.病院でけがの治療を受ける
上記の対応を済ませたら、速やかに病院に行きましょう。
事故発生から受診までに空白期間があると、痛みや痺れなどの症状が事故によるものなのか立証できず、被害状況に見合った金額が支払われない可能性があります。
なお、基本的に治療費は相手保険会社が支払ってくれますが、なかには治療途中にもかかわらず治療費の支払い打ち切りを告げてくることもあります。
そのようなケースでは、まだ治療を続ける必要があるかどうか医師に確認し、まだ必要と判断された場合は一旦自分で費用を立て替えて治療を続けましょう。
自分が立て替えて支払った治療費については、後日相手方に請求することができます。
3.後遺症が残った場合は後遺障害の申請手続きをおこなう
医師が「これ以上治療をしても症状の改善が見込めない」と判断した場合、症状固定の診断が下されます。
症状固定の診断が下された場合は、後遺障害等級認定の申請をおこないましょう。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、第1級に近づくほど症状が重く、加害者から受け取れる金額も高くなります。
等級認定を受けるためには、医師が作成する後遺障害診断書や各種検査資料などを準備して提出する必要があり、提出内容をもとに等級が判断されます。
4.加害者と示談交渉をおこなう
病院での治療などを終えて損害が確定したら、示談交渉を開始します。
示談交渉では、相手方保険会社が低額の示談金を提示してくることもあるため、相手方の提示内容が妥当かどうかなどを慎重に判断する必要があります。
なお、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することもでき、交通事故に強い弁護士なら相手方の主張に対しても的確に反論してくれます。
示談交渉の経験がなく不安な場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
5.示談書を作成して示談金が支払われる
相手方と交渉を重ねて合意できた場合は、合意内容をまとめた示談書を作成します。
保険会社から示談書が送られてくるので、内容に問題がなければ署名・押印して返送しましょう。
保険会社が確認して決済処理がおこなわれ、示談金が振り込まれて終了となります。
多くの場合、示談金は示談成立後1週間~2週間程度で振り込まれます。
交通事故の示談交渉が進まない場合の対処法
交通事故の示談交渉が難航している場合は、ADR・民事調停・裁判などに移行して解決を目指します。
ここでは、それぞれの手続きの内容について解説します。
裁判外紛争解決手続・ADRを利用する
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの機関に間に入ってもらって解決を目指す手続きのことです。
ADR機関では「弁護士との法律相談」「和解のあっせん」「審査会による審査」などをおこなっており、あくまでも中立的な立場で解決をサポートしてくれます。
基本的な流れとしては、まずは法律相談をおこなって弁護士からアドバイスを受けて、それだけでは解決できない場合は「和解のあっせん」に移ります。
和解のあっせんでは、担当弁護士が当事者双方の希望条件などをヒアリングしてあっせん案を作成し、お互いに合意すれば和解成立となって終了となります。
和解のあっせんでも解決できない場合は「審査会による審査」に移り、審査会にて当事者双方が主張を尽くしたのち、審査員による裁定が下されます。
ADR機関によっても具体的な対応内容などは異なるため、詳しくは各ホームページなどを確認してください。
民事調停や裁判をおこなう
民事調停とは、調停委員会による仲介のもと、裁判所で話し合いをおこなって解決を目指す手続きのことです。
当事者双方の主張内容をもとに調停委員が解決案を作成し、お互いに合意すれば調停調書が作成されて終了となります。
調停不成立となった場合は、最終手段として裁判に移行します。
裁判の場合、裁判所にて当事者双方が主張立証をおこない、裁判官が提示する和解案にお互いが合意するか、または裁判官によって判決が下されて終了となります。
交通事故で示談交渉する際は弁護士に依頼するのがおすすめ
交通事故に遭った際は、弁護士に示談交渉を依頼することで以下のようなメリットが望めます。
加害者との示談交渉や示談書の作成などを一任できる
交通事故に遭った際は、警察への報告・けがの治療・後遺障害の申請手続き・相手方との示談交渉など、やるべきことがたくさんあります。
事故対応の知識や経験のない素人が全て対応するのはたいへんですし、素人では請求漏れなどに気付かないまま示談成立となって後悔することになるおそれもあります。
弁護士なら損害賠償請求の手続きを一任することができ、依頼後は相手方とやり取りすることなく、けがの治療や日常生活への復帰に向けて集中できます。
示談金を増額できる可能性がある
相手保険会社と示談交渉する際、慰謝料などに関しては各保険会社が定める「任意保険基準」という計算基準を用いて金額が算出されるのが一般的です。
弁護士に依頼すれば、任意保険基準よりも高額になりやすい「弁護士基準」という計算基準を用いて請求対応を進めてくれるため、獲得金額を大幅に増額できる可能性があります。
スムーズな示談成立が望める
交通事故トラブルが解決するまでの期間はケースバイケースで、なかにはお互いの主張がぶつかって裁判にまでもつれ込み、1年以上かかることもあります。
弁護士なら、相手方が納得してくれるような妥協点を探りながら交渉を進めてくれるため、弁護士無しで交渉するよりもスムーズな解決が望めます。
交通事故で示談交渉する際の注意点
交通事故に遭って示談交渉する際は、以下のような点に注意しましょう。
相手保険会社の主張を鵜呑みにしない
示談交渉で相手保険会社から「今回の事故ではこれぐらいの金額が妥当です」などと言われたとしても、なかには増額の余地があるケースもあります。
相手保険会社の言い分をそのまま鵜呑みにするのは避けて、提示を受けた際は一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
交通事故に強い弁護士であれば、相手方の提示内容が妥当かどうかアドバイスが望めます。
原則として示談成立後は撤回できない
原則として示談成立後に合意内容を撤回することはできないため、事故直後にその場で加害者から示談を迫られたりしても、安易に応じないようにしましょう。
事故による損害が確定する前に示談に応じてしまうと、のちのち示談金が不当に安いことに気付いたとしても請求できず、後悔することになるおそれがあります。
交通事故に遭った際は、病院での治療が終わってから、または症状固定となって後遺障害等級が確定してから示談交渉を始めましょう。
過失割合が10対0の場合は保険会社に示談交渉を依頼できない
もらい事故などの自分側の過失が一切ない事故の場合、自分が加入している保険会社に示談交渉を代行してもらうことができません。
なお、弁護士に示談交渉を代行してもらうことはできるため、自力で交渉できるか不安な場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
警察には人身事故として処理してもらう
加害者から「物損事故で処理させてほしい」などと頼まれたとしても、交通事故でけがを負った場合は必ず人身事故で処理してもらいましょう。
物損事故の場合、警察は実況見分をおこなわずに聞き取り捜査だけが実施され、「物件事故報告書」という簡易的な書面が作成されて終了となります。
この場合、過失割合などについて相手方と争いになった際は、自分側の主張を証明するための証拠が不足して交渉が難航するおそれがあります。
また、事故後に病院でけがの治療を受けた場合は、けがと事故の因果関係を疑われて適切な額の治療費や慰謝料などが受け取れない可能性もあります。
損害賠償請求権には時効がある
交通事故の損害賠償請求権には時効があり、以下のように被害状況によって時効期間が異なります。
もし時効が迫っている場合は、速やかに弁護士に相談して今後の対応をアドバイスしてもらいましょう。
事故の種類 | 時効期間 |
物損事故 | 交通事故発生日の翌日から数えて3年 |
人身事故(後遺障害なし) | 交通事故発生日の翌日から数えて5年 |
人身事故(後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から数えて5年 |
死亡事故 | 被害者死亡日の翌日から数えて5年 |
交通事故で示談書を作成する場合のポイント
交通事故で示談交渉がまとまった際は示談書を作成することになりますが、その際は注意すべきポイントがいくつかあります。
ここでは、交渉成立後の注意点を解説します。
署名・押印する前に漏れがないか確認する
交渉成立後に相手保険会社から示談書が送られてきた際は、記載内容に誤りがないか入念にチェックしましょう。
- 交通事故について:事故の日付・場所・当事者名などの記載があるか、正しい過失割合が記載されているか
- 示談金について:慰謝料・治療費・休業損害など、交渉で決めたとおりの内容になっているか
- 後遺障害等級について:後遺障害等級の認定を受けている場合、正しい等級や妥当な金額が記載されているか など
上記のような点を確認して問題がなければ、署名・押印しましょう。
示談成立後のトラブルに備えて留保事項を記載しておく
「示談成立後に新たな後遺障害が発覚した」「症状が悪化して体の一部が麻痺してしまった」など、なかにはあとになってから状況が変化することもあります。
そのような予期せぬトラブルに備えるためにも、示談書には「新たな後遺障害が発覚した場合は改めて協議をおこなう」などの留保事項を記載しておくことをおすすめします。
示談書は公正証書化しておく
加害者が任意保険未加入の場合、こちらの請求どおりに加害者が支払ってくれず、支払いが遅延したりするおそれがあります。
このようなケースでは、示談金を確実に受け取るためにも示談書を公正証書化することをおすすめします。
公正証書とは、公証役場の公証人に依頼して作成してもらう公文書のことです。
示談書を公正証書化することで、相手が示談金を支払わない場合は速やかに強制執行という手続きに移行して強制的に回収することができます。
公正証書化する際は数万円程度の手数料がかかりますが、公正証書は強力な証拠力があり、加害者に対して「絶対に支払わなければいけない」というプレッシャーを与えることもできます。
交通事故の示談に関するよくある質問
ここでは、交通事故の示談に関するよくある質問について解説します。
今すぐ示談金を受け取りたい場合はどうすればよい?
経済的な事情などですぐに示談金を受け取りたい場合、「内払い」や「仮渡金」などを活用しましょう。
内払いとは示談金の一部を示談成立前に受け取る制度のことで、基本的には相手方の任意保険会社に請求してから1週間~1ヵ月程度で受け取ることができます。
請求回数には制限がないため何度でも請求できますが、保険会社によって対応が異なるため、なかには請求に応じてもらえないこともあります。
仮渡金とは、加害者側の自賠責保険から慰謝料や賠償金を前払いで受け取る制度のことです。
受け取れる金額は被害状況によって異なり、けがを負った場合は5万円・20万円・40万円のいずれか、被害者が死亡している場合は290万円が支払われます。
なお、仮渡金として受け取った金額が実際の慰謝料や賠償金よりも高い場合は、その差額を返金する必要があるほか、内払いとは違って一度しか請求できません。
相手保険会社から内払いを断られた場合や、まとまったお金が必要な場合などは仮渡金を請求するのがよいでしょう。
交通事故から時間が経っても示談金はもらえる?
交通事故から時間が経っていても、まだ時効を迎えていなければ示談金を請求できます。
もし治療が長引いていたりして時効を迎えそうな場合は、弁護士に相談して今後の対応をアドバイスしてもらいましょう。
加害者が任意保険に加入していない場合はどうすればよい?
加害者が任意保険に加入していない場合は、「被害者請求」や「政府保障事業」などの制度が役に立ちます。
被害者請求とは、加害者が任意保険未加入で自賠責保険には加入している場合に利用できる制度です。
被害者請求では、加害者が加入している自賠責保険会社に「賠償金を支払ってほしい」と直接請求します。
被害者自身が必要書類などを準備する必要があるため相応の知識が必要ですが、適切に手続きができれば示談成立前に賠償金を受け取ることができます。
もし加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業を利用しましょう。
政府保障事業とは、政府が交通事故による損害を補填してくれる制度で、損害保険会社(共済組合)に相談して手続きを進めることで最低限の補償が受けられます。
具体的な手続きの流れなどについては「政府の保障事業とは|損害保険料率算出機構」をご確認ください。
まとめ|交通事故の示談交渉が不安なら弁護士に相談を
交通事故後は、警察や保険会社とやり取りをしたり、けがの治療を受けて相手方と示談交渉したりなど、さまざまな対応に追われることになります。
示談交渉では示談金や過失割合などについて話し合い、納得のいく金額を受け取るためには法律知識や交渉力なども必要となります。
弁護士なら示談交渉や裁判などの事故後対応を一任でき、示談金の増額や早期解決を目指して尽力してくれて、交通事故被害者にとって心強い味方になってくれます。
当社が運営する「ベンナビ交通事故」では、交通事故に強い全国の法律事務所を掲載しています。
相談内容や地域ごとに対応可能な法律事務所を一括検索でき、初回相談無料の事務所なども多くあるので、自力での事故対応が不安な方は一度相談してみましょう。

