交通事故で働けなくなったら|損をしないために知っておきたい休業補償の基礎知識

交通事故で働けなくなったら|損をしないために知っておきたい休業補償の基礎知識
目次
  1. 交通事故で受け取れる休業補償とは
    1. 自動車保険の「休業損害補償」と労災の「休業補償給付」がある
  2. 保険会社の「休業損害補償」とは
    1. 請求先は加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社
    2. 運転していた加害者でなければ請求可能
    3. 過失がある場合は過失相殺される
    4. 示談が成立したあとに支払われる
  3. 保険会社では被害者の職業に応じて計算方法が変わる
    1. 休業損害補償の支払い額の求め方
    2. もらえる金額は用いる基準による
    3. 会社員など給与所得者の計算方法
    4. 自営業・個人事業主の計算方法
    5. 会社役員の計算方法
    6. 専業主婦(夫)など家事従事者の計算方法
    7. 無職の方の計算方法
    8. 学生の場合の計算方法
  4. 加害者の保険会社に「休業損害補償」を請求する方法
    1. 会社員の場合は休業損害証明書が必要
    2. 個人事業主の場合は確定申告書を提出
  5. 保険会社の「休業損害補償」についてのFAQ
    1. 有給休暇を取って通院した場合、休業日数に含まれますか?
    2. できるだけ早く保険金を受け取りたいのですが…
    3. 開業前に事故に遭ってしまいました。休業損害を請求できますか?
  6. 労災の「休業補償給付」とは
    1. 労災から休業補償給付を受け取るための要件
    2. 会社に雇用されている労働者が請求できる
    3. 業務上の事由または通勤中の事故が支給対象
    4. 労働基準監督署の支給決定後に支払われる
  7. 労災の「休業補償給付」の計算方法
    1. 「休業補償給付」の計算式
    2. 「休業特別支給金」も受け取れる
  8. 労災の「休業補償給付」を請求する方法
    1. 「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出して請求する
    2. 労働基準監督署の調査終了後に支給決定通知が送られてくる
  9. 労災の「休業補償給付」についてのFAQ
    1. 「休業補償給付」はいつからいつまでの分を請求できますか?
    2. 「休業補償給付」の請求が認められませんでした。諦めるしかありませんか?
    3. 「休業補償給付」の請求に時効はありますか?
    4. 「休業補償給付」をできるだけ早く受け取る方法はありますか?
  10. 労災事故なら「休業損害補償」「休業補償給付」どちらも請求可能!
  11. まとめ|安心して治療に専念するためにも休業補償はしっかりもらおう!

交通事故に遭い、けがや病気で働けなくなったことで収入が減ってしまった場合は休業補償を請求できます。場合によっては、専業主婦や学生であっても請求できるケースもあります。

また、交通事故に遭った際の休業補償には、自賠責保険から支払われる「休業損害補償」や労災保険から支払われる「休業補償給付」が存在します。

ゆえに「それぞれの違いは?」「具体的にいくらくらい受け取れるのか」といった疑問を抱く方も多いでしょう。

本記事では、

  • 交通事故で受け取れる休業補償について
  • 職業別の交通事故による休業損害補償の計算方法
  • 加害者の保険会社に休業損害補償を請求する方法

について詳しく解説します。

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この記事を監修した弁護士
立花 志功弁護士(立花志功法律事務所)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。

交通事故で受け取れる休業補償とは

交通事故でけがを負った場合、けがの程度によっては入院や通院などで仕事を休まなければならないケースがあるでしょう。

しかし、思いがけない収入の減少は誰しもが困ってしまうもの。

交通事故のけがによって収入が減ってしまった場合、どのような休業補償を受け取ることができるのでしょうか。

自動車保険の「休業損害補償」と労災の「休業補償給付」がある

交通事故によってけがを負った場合に受け取れる休業補償には、次の2種類が存在します。

  • 休業損害補償:事故の加害者が加入する自賠責保険または任意保険会社から支払われる損害賠償金
  • 休業補償給付:労災保険が支払う補償金、対象範囲が狭い

前者は国土交通省、後者は厚生労働省が管轄しており、重複する部分がある場合の同時請求はできません。

保険会社の「休業損害補償」とは

ここでは、保険会社の休業損害補償とはどのようなものかについて見ていきましょう。

請求先は加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社

休業損害補償の請求先は、加害者が加入している自賠責保険会社または任意保険会社です。

自賠責保険は全ての自動車所有者に加入が義務化されている保険であるため、相手に過失があった場合は必ず請求できます。

運転していた加害者でなければ請求可能

休業損害補償の対象は「加害者であるドライバー以外の他人」であることから、加害者側の自動車に同乗していた場合でも請求できます。

ただし、加害者のドライバーではない同乗の自動車所有者は他人に該当しません。

また、専業主婦や収入がある学生も補償対象となるほか、事故時に無職であったとしても就職内定者・予定者などの場合には「就職していれば得られたとされる収入」の減少分が休業損害として認められることもあります。

過失がある場合は過失相殺される

休業損害補償では、被害者側に重大な過失があると認められた場合に、次のとおり被害者の過失割合分が差し引かれます。

第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

引用元:民法|e-Gov検索

ただし、過失相殺については自賠責保険会社と任意保険会社では、取扱いがそれぞれ異なります。

たとえば、自賠責保険の場合は減額されるのが重過失がある場合に限られるのに対し、任意保険では被害者側に少しでも過失がある場合には、過失割合に応じて休業損害補償の支払い額を減額します。

ちなみに、ここでいう重過失とは、過失割合7割以上の場合を指します。

なお、過失割合に対する減額割合は以下のとおりです。

被害者の過失割合減額割合
後遺障害による損害、死亡による損害傷害による損害
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割2割
8割未満以上9割未満3割2割
9割以上10割未満5割2割

示談が成立したあとに支払われる

休業損害が支払われるのは、保険会社との示談が成立したあとです。

また、保険会社に、休業損害証明書を提出すると、毎月、休業損害証明書に応じて支払われる場合が多いです。

保険会社では被害者の職業に応じて計算方法が変わる

ここでは、休業損害補償の支払い額の計算方法を被害者の職業別に見ていきましょう。

休業損害補償の支払い額の求め方

休業損害補償の支払い額の求め方は「基礎収入の1日あたりの金額×休業日数」が基本です。

1日あたりの金額は、休業損害の算定に用いる基準(自賠責基準・弁護士基準など)や職業で異なります。

ただし、なかには過失相殺が適用されることから休業損害補償の支払い額が少なくなるという結果になる可能性もあります。

もらえる金額は用いる基準による

休業損害補償でもらえる金額は、用いる基準(自賠責基準・弁護士基準)によって異なります。

それぞれの「1日あたりの金額」は、以下のとおりです。

基準日額目安
自賠責基準日額6,100円(収入を証明できれば1万9,000円を上限とした実損害額)
弁護士基準事故前の収入を日割りにした金額

自賠責基準は、被害者保護の観点から最低限補償される基準です。

被害者がどのような職業であっても同額ですが、最低限の補償額で設定されています。

一方、弁護士が介入した際に適用される弁護士基準では、被害者の事故前の収入に応じた金額を受け取ることができます。

ただし、弁護士基準が認められるのは裁判を起こした場合のみです。

会社員など給与所得者の計算方法

会社員やアルバイトといった給与所得者の計算方法(弁護士基準)は以下のとおりです。

(事故前3ヵ月分の額面給与額÷出勤日数)×休業日数

また、証明ができれば月収だけでなく、休業が原因で減収した賞与や各種手当なども請求できます。

ちなみに、以下で紹介する計算方法も全て弁護士基準を用いた場合です。

自賠責基準を用いる場合は、上表の金額となります。

自営業・個人事業主の計算方法

自営業・個人事業主の計算方法は、以下のとおりです。

(事故前年の確定申告書における所得金額÷365日)×休業日数

なお、所得金額は確定申告の種類で異なります。

  • 白色申告:前年度の確定申告所得額+専従者控除額
  • 青色申告:前年度の確定申告所得額+青色申告控除額

とはいえ、上記の計算式で算出した日額が認められる保証はありません。

保険会社から減額交渉をされる可能性もあるため、困った際は弁護士に相談しましょう。

会社役員の計算方法

会社役員の場合の計算方法は、以下のとおりです。

{事故前3ヵ月の役員報酬(利益配当に該当する部分を除く、労働対価分)÷出勤日数}×休業日数

労働対価分の金額は、被害者である当該役員の年齢や地位、会社の規模や収益、同族会社であるかどうかなど、さまざまな事情を考慮して決定されます。

専業主婦(夫)など家事従事者の計算方法

専業主婦(夫)など、家事従事者の計算方法は以下のとおりです。

全年齢平均賃金額から算出された基礎収入額×休業日数

男女平等の観点から、主夫も女性労働者と同じ平均賃金を用います。

2022年度の「女性労働者の全年齢平均賃金(日額)」は約1万800円です。

ちなみに、専業主婦(夫)の場合はけがの回復に応じて休業損害補償における日額を減額される「逓減(ていげん)方式」をとる可能性があるため、注意しましょう。

無職の方の計算方法

無職の方でも、いずれかの要件に該当する場合は休業損害補償の支払いを請求できます。

  • 事故前後に内定を受けていた
  • 年齢・能力・本人の意思などから、事故がなければ就労していた可能性があった
要件計算方法
事故前後に内定を受けていた就職予定先の給与推定額から算出
事故がなければ就労していた可能性があった賃金センサスもしくは失業前の収入額から算出

ただし、内定を受けていなかった場合は補償の請求が難航する可能性があるため、不安な方は弁護士に相談してみましょう。

学生の場合の計算方法

以下、いずれかの要件に該当する場合は、学生でも休業損害補償の支払いを請求できます。

  • アルバイトをしていた
  • 交通事故により就職時期が遅れた(内定取り消しや留年など)
要件計算方法
アルバイトをしていた事故前3ヵ月分の給与額÷出勤日数
交通事故により就職時期が遅れた賃金センサスまたは内定先の給与推定額に基づいて算定

※内定を受けていなかった場合は就職が遅れた期間分の損害額を計算

ただし、就職遅れによる休業損害補償の請求も保険会社と揉める可能性が高くなるため、不安な場合は弁護士に相談しましょう。

加害者の保険会社に「休業損害補償」を請求する方法

ここでは、加害者の保険会社に休業損害補償を請求する方法を見ていきましょう。

会社員の場合は休業損害証明書が必要

会社員が休業損害を請求する際には、加害者が加入する保険会社に対して休業損害証明書を提出する必要があります。

保険会社から送られてくる用紙を勤務先に記入してもらい、返送するのが一般的です。

個人事業主の場合は確定申告書を提出

個人事業主の場合でも、交通事故が原因で減収になるケースであれば休業損害を請求できます。

ただし、個人事業主には休業損害証明書が発行されません。

そのため、事故前の収入額を証明するためには「事故前年の確定申告書の控え」の提出が必要です。

保険会社の「休業損害補償」についてのFAQ

ここでは、保険会社の「休業損害補償」についてのFAQを見ていきましょう。

有給休暇を取って通院した場合、休業日数に含まれますか?

結論から述べると、有給休暇を取って通院した場合も休業日数に含まれます。

本来、有給休暇は労働者が好きなタイミングで取得できた休暇であり、交通事故の治療のために使用した場合には、財産的損害が発生したといえるでしょう。

できるだけ早く保険金を受け取りたいのですが…

休業補償の月額請求が可能です。示談前でも関係なく、保険会社に請求手続きをすれば、およそ1週間~2週間後に指定口座に支払ってもらえます。

しかし、相場よりも低い金額を算定された場合は、示談交渉時に不足金額分を請求しなければなりません。

開業前に事故に遭ってしまいました。休業損害を請求できますか?

開業前であっても、休業損害の請求は可能です。交通事故がなければ収入を得られるはずだったことを認められれば、休業損害の支給を受けられます。

休業損害の算定方法は、前職での収入や職種などを考慮して、賃金センサス(政府の調査の結果に基づく資料)の平均賃金を参照する方法がとられるケースが一般的です。

労災の「休業補償給付」とは

労災の「休業補償給付」とは、通勤中や業務中に生じた交通事故が原因で休業した際に得られなかった収入を補償する労災保険の補償金のことをいいます。

事故の相手方に請求する休業損害補償とは管轄が異なるものの、併用できるケースであれば、実際の減収額より多くの補償を受けられる可能性があります。

ここでは、休業補償給付について見ていきましょう。

労災から休業補償給付を受け取るための要件

労災から休業補償給付を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 業務上の事由または通勤中の負傷や疾病による療養であること
  • 働けない状態であること
  • 給与などの賃金を受け取っていないこと

以下で、それぞれについて解説していきます。

業務上の事由または通勤中の負傷や疾病による療養であること

休業補償給付は、会社の支配下にある状態で事故が起こった場合や、業務と傷病とのあいだに因果関係があった場合が該当します。

通勤中においては、合理的な経路・方法で住居と就業場所を往復している間に生じた事故のみ認められます。帰宅途中に買い物へ立ち寄った際に交通事故に合った場合には、労災として認定されません。

働けない状態であること

交通事故によって負ったけがが原因で働けない状態であることも、休業補償給付の条件の一つです。

けがや精神的なダメージが原因で、労働が困難であると判断される場合も給付の条件を満たすことになります。

給与などの賃金を受け取っていないこと

休業補償給付は、給与などの賃金を受け取っていない方を対象としています。

平均賃金の60%以上の賃金を受け取っている場合は、休業補償給付の対象外となります。

ただし、賃金ではなく補償金の場合であれば問題ありません。

会社に雇用されている労働者が請求できる

休業補償給付を受け取れるのは、会社に雇用されている労働者のみです。

一方、以下に該当する方の場合には、休業補償を請求することができます。

  • 個人事業主
  • 主婦
  • 無職 など

このうち、個人事業主でも労災保険に加入している場合は休業補償給付を請求できます。

業務上の事由または通勤中の事故が支給対象

  • 休業補償給付の支給対象は、以下のとおりです。
  • 業務上に生じた「業務災害」
  • 通勤中に生じた「通勤災害」

休業損害補償は支給対象が人身事故に限られるのに対し、休業補償給付の場合は通勤・業務中の事故によるけがが対象となります。

労働基準監督署の支給決定後に支払われる

休業補償給付が支払われるのは、労働基準監督署の支給決定後です。

事前に労働基準監督署へ休業補償給付支給請求書、もしくは休業給付支給請求書を提出しなければなりません。

労災の発生状況によって変動するものの、労働基準監督署が請求書を受理してから休業補償給付の支給決定をするまでの期間は1ヵ月程度です。

労災の「休業補償給付」の計算方法

ここでは、休業補償給付の計算方法を見ていきましょう。

「休業補償給付」の計算式

休業補償給付は、以下の手順で計算します。

  1. 給付基礎日額:交通事故の発生日または傷病の診断日の前3ヵ月間の賃金総額÷当該3ヵ月間の総日数
  2. 休業補償給付額:給付基礎日額の60%×対象日数(休業最初の3日間は待機期間として対象外)

なお、3ヵ月間の賃金総額には、臨時で支払われた賃金や現物給付などは含まれません。

たとえば「給付基礎日額が1万円、7日間休業した」という場合の計算式は、以下のとおりです。

  • 6,000円(1万円の60%)×4日間(7日間-3日間)=2万4,000円

終日休業ではなく、所定労働時間の一部のみ休業した場合は「休んだ時間分の給付基礎日額の60%」が計算式に用いられます。

「休業特別支給金」も受け取れる

労災の休業補償給付では、上記のほか「休業特別支給金」も受け取ることができます。

休業特別支給金では、1給付基礎日額の20%が保証されます。

また、「給付基礎日額が1万円、7日間休業した」という場合は、以下の金額が加算・支給されます。

  • 2,000円(1万円の20%)×4日間(7日間-3日間)=8,000円

労災の「休業補償給付」を請求する方法

ここでは、休業補償給付を請求する方法について見ていきましょう。

「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出して請求する

労災を請求する際はまず、労働基準監督署に「休業補償給付支給請求書」を提出します。

この書類は、会社経由での提出のほか、被害を被った従業員本人が直接提出することも可能です。

会社を通じて提出する場合は、被害者本人が会社の担当者に対して、以下の内容を伝える必要があります。

  • 当該被害者の氏名
  • 労災発生日
  • 労災発生の状況を確認した人の名前
  • けがや病気の部位や状態
  • 受診した医療機関

休業補償給付支給請求書を提出すると、労働基準監督署が調査をおこないます。

労働基準監督署の調査終了後に支給決定通知が送られてくる

労働基準監督署による調査が終了し、労災認定が決定すると支給決定通知が送られてきます。

労災に該当しない場合は「不支給決定」が届きます。

不支給決定に不服がある際は、管轄労働局に対して審査請求をしましょう。

労災の「休業補償給付」についてのFAQ

ここでは、休業補償給付についてのFAQを見ていきましょう。

「休業補償給付」はいつからいつまでの分を請求できますか?

休業補償給付には3日間の待機期間があるため、請求できるのは休業4日目以降です。

請求が終了するのは、労災認定されたけがが治癒し、再び仕事ができるようになるまでとなります。

治癒とは、治療を続けても症状が改善されない症状固定の状態を指します。

基本的に、けがが治る前に休業補償給付が打ち切られることはありません。

「休業補償給付」の請求が認められませんでした。諦めるしかありませんか?

万が一、休業補償給付の請求が認められなかった場合でも、決定を確認した翌日から3ヵ月以内であれば、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、審査のやり直しを請求できます。

また、労働保険審査会に対する再審査請求のほか、国を相手にした取消訴訟をおこなうことも可能です。

ただし、いずれも決定が覆される可能性は低いのが正直なところです。

各種請求・訴訟には時間と労力がかかるうえ、必ずしも望みどおりの結果を得られる保証はありません。

不服がある場合は、弁護士に依頼して専門的なサポートを受けるのがおすすめです。

「休業補償給付」の請求に時効はありますか?

休業損害補償の請求には、療養のため賃金の支払いを受けなかった日の翌日から2年という時効があります。

そのため、早めに必要書類を準備・提出することが大切です。

「休業補償給付」をできるだけ早く受け取る方法はありますか?

受任者払い制度を利用すれば、休業損害補償をできるだけ早く受け取れます。

受任者払い制度とは、労災保険から受け取る休業補償給付を事業所(雇用主)が立替えて支払ってくれる制度のことをいいます。

事業所の担当者に相談のうえ、労働基準監督署に問い合わせて必要書類を提出することで制度を利用できます。

利用する際は、事業所の担当者へ相談したうえで労働基準監督署に問い合わせ、必要書類を提出します。

労災事故なら「休業損害補償」「休業補償給付」どちらも請求可能!

労災事故であれば、休業損害補償と休業補償給付の両方が請求可能です。

これにより、休業損害補償、休業補償給付それぞれの弱点をカバーできます。

休業補償給付の二重取りにならないよう、重複する部分は金額が相殺されますが、併用すれば最大で基礎収入の120%を受け取れる可能性があります(特別支給金は相殺なし)。

まとめ|安心して治療に専念するためにも休業補償はしっかりもらおう!

交通事故のけがによって働けなくなった場合は、減収額に応じて休業補償を請求できます。

安心して治療に専念するためにも、しっかり受け取りましょう。

一方、場合によっては希望する保証を受けられないこともあります。

休業補償に対する不安や悩みがある方は、弁護士に相談してみてください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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