弁護士費用特約で事故解決!補償の対象や限度額、利用できないケースなどを解説

弁護士費用特約で事故解決!補償の対象や限度額、利用できないケースなどを解説
目次
  1. 弁護士費用特約とは?概要を知っておこう
    1. 弁護士費用特約には2つのタイプがある
    2. 補償の対象は被保険者とその家族
    3. 補償の限度額は300万円
  2. 弁護士費用特約を利用したい5つのケース
    1. 1.もらい事故に遭った
    2. 2.相手方が任意保険に未加入
    3. 3.相手方の保険会社との示談交渉が難航している
    4. 4.物損事故に遭った
    5. 5.後遺障害が残った
  3. 弁護士費用特約を使えないケース
    1. 1.事故後に加入した
    2. 2.過失割合が10:0で自分が加害者である
    3. 3.自動車事故型で車による事故以外
    4. 4.自動車やバイクがからまない交通事故
    5. 5.車の正当な所有者に承諾を得ないで運転していたとき
    6. 6.被保険者側の故意もしくは重大な過失が認められる場合
    7. 7.地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮などの自然災害
    8. 8.自損事故の場合
    9. 9.損害賠償を請求する相手が親族などの場合
  4. 弁護士費用特約を利用するメリット
    1. 弁護士費用を負担しないで弁護士に依頼できる
    2. 特約を利用してもノンフリート等級が下がらない
    3. 依頼する弁護士を自分で自由に選べる
  5. 弁護士費用特約を利用する際の流れ
    1. 自分・家族の保険に弁護士費用特約が付帯していることを確認
    2. 自分が加入している保険会社に弁護士費用特約を使うことを連絡する
    3. 相談・依頼をする弁護士を探す
    4. 弁護士に相談・依頼をする
  6. 弁護士費用特約を利用して解決した事例
    1. 追突事故の相手方保険会社との示談交渉が成立した事例
    2. 物損事故で弁護士特約を利用し解決した事例
  7. 弁護士費用特約についてよくある質問と回答
    1. 保険会社や代理店に弁護士費用特約の利用を断られます。どうすればよいでしょうか?
    2. 家族が弁護士特約に入っていれば、自分は入る必要はありませんよね?
  8. さいごに

交通事故の被害に遭い、加害者と交渉したもののうまく話がまとまらないときは、弁護士に相談し交渉を代行してもらうのがおすすめです。

ですが、弁護士に依頼するとなると、気になるのはその費用でしょう。

しかし、加入している保険に弁護士特約が含まれていれば、弁護士費用を保険会社に請け負ってもらうことが可能です。

本記事では、そもそも弁護士費用特約とは何か、利用するメリットなど、弁護士費用特約の全てを解説します。

弁護士特約をつけるか悩んでいる方は、本記事を参考に検討してみてください。

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この記事を監修した弁護士
立花 志功弁護士(立花志功法律事務所)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。

弁護士費用特約とは?概要を知っておこう

弁護士費用特約とは、交通事故に遭った際に弁護士を依頼する場合、その費用を保険から支払ってもらえる制度のことを指します。

交通事故で弁護士に依頼するケースとしては、加害者側の保険会社との交渉がうまく進まず、示談交渉を依頼することがあげられます。

弁護士費用特約には2つのタイプがある

弁護士費用特約には2つのタイプが存在します。

1つ目は、自動車事故型と呼ばれるものです。

このタイプで弁護士費用特約を利用できるのは、車による事故に限られます。

自分が自動車に乗っている際の事故はもちろんのこと、歩いている際に車に衝突された場合でも利用が可能です。

2つ目は自動車・日常生活事故型と呼ばれるものです。

このタイプで弁護士費用特約を利用できるのは、車での事故に加えて日常生活の事故全般です。

たとえば、人に押し倒されてけがをしたという場合や、散歩中のペットに噛まれてけがをしたというケースでも利用ができます。

補償の対象は被保険者とその家族

弁護士費用特約の補償を受けられるのは、被保険者とその家族です。

詳しくは、以下のように定められています。

【損害賠償請求の場合】

  • 被保険者
  • 被保険者の家族(配偶者、同居している親族、別居している未婚の子)
  • 契約している車に乗車していた人

【対人事故の場合】

  • 被保険者
  • 自動車を使用または管理している被保険者の家族(配偶者、同居している親族、別居している未婚の子)
  • 被保険者の承諾を得て、自動車を使用または管理している人

補償の限度額は300万円

弁護士費用特約の補償額は最大で300万円に設定されていることがほとんどです。

交通事故における弁護士費用の相場は、事故の規模や得られた示談金の額によって変動するため、一概にはいえません。

しかし、多くのケースであれば50万円〜150万円程度に収まるため、弁護士費用特約のみで自己負担なく対応できることが多いでしょう。

弁護士費用特約を利用したい5つのケース

弁護士費用特約は、どのようなケースで使うべきなのでしょうか。

以下では、弁護士費用特約を利用したい5つのケースを紹介します。

1.もらい事故に遭った

もらい事故とは、被害者側にまったく非のない事故のことを指します。

具体的には、信号待ち中に後続車両から追突されるケースや、信号無視の車に撥ねられたケースなどが該当します。

もらい事故の場合、保険会社が示談交渉をすることができないため、弁護士に相談して示談交渉を担当してもらうことがよい選択肢となります。

2.相手方が任意保険に未加入

加害者が保険に未加入の場合は、加害者本人と示談交渉をおこなうことになります。

しかし、加害者によっては賠償をおこなう金銭的な余裕がなく、支払いが滞ることが予想されます。

そこで、弁護士費用特約を用いて弁護士に依頼することで、もし支払いが滞った場合には強制執行をおこなうことが可能になります。

3.相手方の保険会社との示談交渉が難航している

相手方の保険会社との示談交渉が難航している場合や、提示された賠償額に不満がある場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士は適切な過失割合を導き出すために、過去の判例などを調査し、交渉の材料とします。

また、保険会社は任意保険基準によって賠償額を検討しますが、弁護士が弁護士基準によって賠償額を検討することで賠償額の増額が期待できます。

4.物損事故に遭った

物損事故の場合、請求できる損害賠償の額はあまり大きくないため、弁護士に交渉を依頼すると費用倒れになる可能性があります。

しかし、弁護士費用特約を利用すれば実質無料で弁護士を利用できるため、費用倒れとなることはないでしょう。

5.後遺障害が残った

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

しかし、後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺症の状態を示し、審査に通る必要があります。

後遺障害等級認定の審査には、医師が作成する診断書や各種検査資料などが必要ですが、自身で内容が正しいか確認することは困難といえます。

弁護士に依頼することで、資料を確認してもらい、適切に申請することが可能になります。

弁護士費用特約を使えないケース

一方で、以下のようなケースでは弁護士費用特約は使えません。

1.事故後に加入した

弁護士費用特約の利用は、事故が発生したタイミングで保険に加入していた場合のみ利用できます。

あとから保険に加入したり、弁護士費用特約のついているプランに変更したりしても、利用はできないため注意してください。

2.過失割合が10:0で自分が加害者である

自分が自動車事故の加害者であり、過失割合が10:0である場合には、弁護士費用特約は利用できません。

3.自動車事故型で車による事故以外

弁護士費用特約には2つのプランがあることを紹介しましたが、そのうち自動車事故型のプランで契約している場合は注意が必要です。

自動車との事故のみ補償されるプランであるため、その他日常生活で発生した事故については、弁護士費用特約を利用できません

4.自動車やバイクがからまない交通事故

自動車保険の弁護士費用特約では、バイクを含む自動車の事故が対象となっていることがほとんどです。

そのため、自転車などによる事故の場合は、弁護士費用特約の対象外となっていることがあります。

保険によっては対象に含まれていることもあるので、確認しておきましょう。

5.車の正当な所有者に承諾を得ないで運転していたとき

弁護士費用特約は、被保険者の承諾を受けて車を使用・管理している方でも利用できます。

一方で、盗難した車や無断で借りた車など被保険者の許可をとっていない場合は、弁護士費用特約の利用はできません。

6.被保険者側の故意もしくは重大な過失が認められる場合

弁護士費用特約は、被保険者側に故意もしくは重大な過失がある場合、すなわち過失割合が10割のときには利用することができません。

具体的に過失割合が10割となる例としては、無免許運転や飲酒運転、薬物を使用した状態での運転などが挙げられます。

7.地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮などの自然災害

自然災害による損害の場合は、弁護士費用特約は使用できません。

弁護士費用特約以外のどの保険であったとしても、基本的に自然災害による事故は補償の対象外となっています。

8.自損事故の場合

自損事故とは、自身が単独で起こしてしまった事故のことを指します。

弁護士費用特約は相手のいる事故のときのみ利用できるため、自損事故の場合は利用できません。

9.損害賠償を請求する相手が親族などの場合

損害賠償を請求する相手が親族などの場合は、家庭内の問題とみなされるため、弁護士費用特約は利用できません。

なお、ここでいう親族とは一般的に以下の人物を指します。

  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の父母・子供
  • 被保険者もしくは配偶者の同居の親族
  • 被保険者もしくは配偶者の別居の未婚の子

弁護士費用特約は利用できないものの、自賠責保険や人身傷害保険など各種保険の利用は可能です。

弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約を利用するメリットには以下のようなものがあります。

弁護士費用を負担しないで弁護士に依頼できる

通常交通事故の問題を弁護士に依頼する場合、ケースによるものの、100万円を超える費用がかかることがあります。

しかし、弁護士費用特約を利用することで多くの場合、300万円まで弁護士費用を負担してもらうことが可能です。

特約を利用してもノンフリート等級が下がらない

弁護士費用特約を使用した場合、保険の等級が上がってしまい、来年以降の保険料に影響があると考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし、弁護士費用特約の利用は等級に何も影響を与えません

そのため、利用できるチャンスがあればなるべく利用したほうがよいといえます。

依頼する弁護士を自分で自由に選べる

弁護士費用特約を利用すると弁護士費用は保険会社が負担することになりますが、弁護士の選定に制約があるわけではありません。

抱えているトラブルにマッチした弁護士や、日頃からお世話になっている弁護士など自由に選ぶことが可能です。

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弁護士費用特約を利用する際の流れ

弁護士費用特約を利用したい場合は、以下の流れを参考に手続きをおこないましょう。

自分・家族の保険に弁護士費用特約が付帯していることを確認

事故が発生し、弁護士の助力が必要と感じたら、まずは弁護士費用特約を利用できるか確認しましょう。

自身の加入している保険はもちろんのこと、自身の親族が加入している保険でも特約を利用できる可能性があります。

事故の内容や加入しているプランによっても利用できるか差があるため、事前の確認が重要です。

自分が加入している保険会社に弁護士費用特約を使うことを連絡する

弁護士費用特約を利用できることを確認したら、自分が加入している保険会社に弁護士費用特約を利用することを連絡します。

連絡した際に、なぜ弁護士費用特約を利用するか確認されることがありますが、補償対象外のトラブルでなければ問題なく利用できます。

相談・依頼をする弁護士を探す

続いて、相談・依頼をする弁護士を探します。

交通事故の場合、交通事故の対応実績が豊富な弁護士に依頼することが大切です。

弁護士の当てがない場合は、交通事故に強みをもつ弁護士の情報が集まった「ベンナビ交通事故」の利用を検討してください。

また、弁護士の中でもどのように選んだらよいか悩んでしまう方は、以下の記事も参考にしてください。

【参考】結局、どの弁護士に相談すればいいの?弁護士の選び方を徹底解説

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弁護士に相談・依頼をする

候補となる弁護士が見つかったら、まずは弁護士に相談をおこないます。

相談の際には、現在どのようなトラブルを抱えており、どのような解決を望んでいるかを正確に伝えます。

もし、事故に関して資料や証拠となるようなものがあれば併せて共有しましょう。

信頼できる弁護士と判断できたら、正式に事件の解決を依頼します。

依頼を受けたあと、弁護士は示談交渉などをおこなうことになります。

弁護士費用は、弁護士が保険会社に請求するのが一般的ですが、保険会社によっては自身が保険会社に請求する必要があるので、あらかじめ確認しておきましょう。

弁護士費用特約を利用して解決した事例

ここでは、弁護士費用特約を利用して、交通事故を解決した事例を紹介します。

追突事故の相手方保険会社との示談交渉が成立した事例

依頼者は、赤信号で停止中に後ろから車で追突され、むちうち症により3ヵ月程度のけがを負いました。

加害者側の保険会社と示談交渉をおこなったものの、うまく話がまとまらず困っていたところ、加入していた保険に弁護士費用特約があることを知りました。

弁護士費用特約を利用し、弁護士へ依頼をおこなったところ、スムーズに示談が進むようになり、無事解決しました。

弁護士費用の支払いは特約によって発生しなかったほか、保険の等級にも影響はありませんでした。

物損事故で弁護士特約を利用し解決した事例

依頼者は、赤信号で停止中に後ろから車で追突され、自身にけがはなかったものの、車に損傷が見られました。

しかし、加害者は無保険であり、損害賠償に応じてもらえない状況でした。

相手の過失が10割の場合、自身が契約している保険会社は加害者と交渉ができないため、示談交渉は難航していました。

そこで、弁護士費用特約を用いて弁護士に示談交渉を依頼することで、無事解決に向かいました。

弁護士費用特約についてよくある質問と回答

最後に、弁護士費用特約についてのよくある質問と、その回答を紹介します。

保険会社や代理店に弁護士費用特約の利用を断られます。どうすればよいでしょうか?

弁護士費用特約は、契約内容に基づき条件を満たしてさえいれば、どのようなタイミングでも利用できるサービスであるはずです。

もし利用を断られた場合は、利用できない根拠をしっかりと示すよう伝えてみましょう。

それでも利用を断られる場合は、弁護士費用特約が利用できるはずなのに断られることも併せて弁護士に相談してみるのがおすすめです。

弁護士を経由して連絡してもらうことで、特約が利用できるようになることも考えられます。

家族が弁護士特約に入っていれば、自分は入る必要はありませんよね?

弁護士費用特約を加えると保険料があがるため、家族が弁護士費用特約に入っているのであれば、自分の保険では特約をつけないというのも選択肢にあがります。

しかし、あえて弁護士費用特約をつけるメリットもあります。

たとえば、日頃から頻繁に家族以外の同乗者がいる場合は、自分が特約をつけることによって、その同乗者が弁護士費用特約を使える可能性があります。

また、利用できる弁護士費用の上限が増加するため、重度の障害や死亡事故に備えるのであれば選択肢に上がります。

さいごに

弁護士費用特約は、利用のためにさまざまな条件がありますが、万が一のときにお金を気にせず弁護士に相談できるというのは心強いサービスです。

本記事を参考に弁護士費用特約について見直し、利用を検討してみてください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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