交通違反・事件
過失運転致傷とは?定義と刑罰、刑事手続きの流れ、起訴率や罰金の額まで解説
2024.10.29
交通事故を起こした後、被害者を救護せずに走り去る「ひき逃げ」は、自動車運転処罰法および道路交通法によって厳罰に処される可能性があります。
交通事故を起こしてしまったら、相手車両の運転者などの状況を確認した上で、必要に応じて救護などを適切におこないましょう。
また、もしひき逃げをしてしまったら、お早めに弁護士へご相談ください。
今回は、ひき逃げ行為について成立する犯罪・刑罰(法定刑)・刑事手続きの流れなどをまとめました。
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「ひき逃げ」とは一般に、交通事故を起こした際、ケガをした被害者を救護せずに走り去る行為をいいます。
ひき逃げをすると、以下の犯罪に問われる可能性があります。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下「自動車運転処罰法」)では、自動車の運転によって他人を死傷させる行為に関する処罰規定を設けています。
ひき逃げに先立って交通事故を起こしたことについては、自動車運転処罰法により処罰の対象とされている、以下の犯罪に該当する可能性があります。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には「過失運転致死傷罪」が成立します(自動車運転処罰法5条)。
自動車の運転操作を誤って交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合、その多くは過失運転致死傷罪に該当します。
過失運転致死傷罪の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
ただし、被害者の傷害が軽いときは、情状によって刑が免除されます。
アルコールまたは薬物の影響下で自動車を運転し、交通事故を起こして人を死傷させた場合は「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が成立することがあります(自動車運転処罰法4条)。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立するのは、以下の要件をいずれも満たす場合です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は「12年以下の懲役」で、過失運転致死傷罪よりも加重されています。
きわめて危険な態様の運転によって人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立することがあります(自動車運転処罰法2条、3条)。
危険運転致死傷罪に当たる行為は、自動車運転処罰法の2条と3条に分けて規定されています。
下記のいずれかの行為によって人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立します。
<2条該当行為>
<3条該当行為>
交通事故の当事者となった車両等の運転者は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護する義務を負います(道路交通法72条1項前段)。
ひき逃げをした場合、車両等の運転停止および負傷者の救護義務を果たしていないため、道路交通法違反の責任を問われることになります。
ひき逃げをした場合に問われる可能性がある、自動車運転処罰法に基づく犯罪(過失運転致死傷罪など)および道路交通法に基づく救護義務違反等の法定刑は、以下のとおりです。
<自動車運転処罰法に基づく犯罪>
危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条) | ①被害者を負傷させた場合 15年以下の懲役 ※無免許運転の場合は6か月以上(20年以下)の有期懲役(同法6条1項)
②被害者を死亡させた場合 1年以上(20年以下)の有期懲役 |
危険運転致死傷罪(同法3条) | ①被害者を負傷させた場合 12年以下の懲役 ※無免許運転の場合は15年以下の懲役(同法6条2項)
②被害者を死亡させた場合 15年以下の懲役 ※無免許運転の場合は6か月以上(20年以下)の有期懲役(同法6条2項) |
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 | 12年以下の懲役 ※無免許運転の場合は15年以下の懲役(同法6条3項) |
過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 ※無免許運転の場合は10年以下の懲役(同法6条4項) |
<道路交通法に基づく犯罪>
救護義務違反等 | ①違反者の運転に起因して被害者が死傷した場合 10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条2項)
②それ以外の場合 5年以下の懲役または50万円以下の罰金(同法117条1項) |
なお、自動車運転処罰法に基づく犯罪と道路交通法に基づく救護義務違反等は、併合罪(刑法45条)として処断されます。
併合罪については、もっとも重い罪の刑の長期(上限)が1.5倍となります。
(例)
過失運転致死傷罪+救護義務違反(自分の運転に起因して被害者が死傷)
→最長15年の懲役刑
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ひき逃げの罰則について、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1 ひき逃げをすると、必ず逮捕されるのか?
Q2 ひき逃げをした場合、自首すべきか?
Q3 ひき逃げをしても、初犯であれば実刑判決は回避できるのか?
必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕されるかどうかは、犯罪の重大性や罪証隠滅・逃亡のおそれなどを総合的に考慮して判断されます。
ただし、ひき逃げを伴う場合は重大事案と判断されやすく、逮捕の可能性は高いと考えられます。
特に被害者が死亡した場合や重傷を負った場合には、逮捕の可能性がさらに高くなります。
捜査機関に発覚する前に自首すると、刑が減軽されることがあります(刑法42条1項)。
また、捜査機関の発覚後に自首をした場合でも、自首は量刑上有利な事情として考慮されるケースが多いです。
重い刑事処分を回避したい場合には、できるだけ早めに自首することをおすすめします。
初犯だとしても、必ず執行猶予が付くとは限りません。
特に被害者が死亡し、または重傷を負ったひき逃げ事案では、実刑判決を受ける可能性も十分あります。
実刑判決を避けるには、真摯に反省の態度を示した上で被害弁償をおこない、裁判所に対して情状酌量を求めるべきです。
そのためには、信頼できる弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめします。
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ひき逃げについて捜査の対象となった場合、以下の流れで刑事手続きが進行します。
重大なひき逃げ事案の場合、被疑者は捜査機関に逮捕される可能性があります。
逮捕の期間は最長72時間(3日間)ですが、勾留に移行するとさらに最長20日間身柄が拘束されます。
逮捕・勾留の期間中は、警察官や検察官による取調べがおこなわれます。
その一方で、被疑者が逮捕されず在宅のまま捜査が進められることもあります。
この場合、被疑者は警察官や検察官に呼び出されて、任意による取調べを受けることになります。
取調べにおいて、被疑者には黙秘権が保障されています。
被疑者はずっと黙っていることもできますし、話したい事だけ話すことも可能です。
被疑者が勾留されている場合は、勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴・不起訴の判断をおこないます。
被疑者が勾留されていない場合は、適宜のタイミングで検察官が起訴・不起訴を判断します。
不起訴処分となった場合、刑事手続きは終了です。
また、100万円以下の罰金または科料が求刑される場合は、略式起訴が選択されることもあります(被疑者の同意が必要。刑事訴訟法461条以下)。
正式起訴された被疑者は、「被告人」と呼称が変更されます。
正式起訴から約1か月後をめどに、公判手続き(刑事裁判)が開催されます。
公判手続きでは、検察官が犯罪事実を立証し、被告人が必要に応じて反論します。
被告人の方針は大まかに、罪を認めるか、それとも否認して争うかの2通りです。
検察官によって犯罪要件がすべて立証されたと判断した場合、裁判所は有罪判決を言い渡します。
有罪判決の場合は、主文で量刑も示されます。
一方、犯罪要件のうち一つでも満たされていないものがあると判断した場合、裁判所は無罪判決を言い渡します。
第一審判決に対しては控訴(刑事訴訟法372条)、控訴審判決に対しては上告(刑事訴訟法405条)による不服申立てが可能です。
控訴・上告を経て判決が確定し、有罪の実刑判決の場合は刑が執行されます。
ひき逃げで捜査の対象になってしまったら、早い段階で弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、取調べについてのアドバイスを受けられるほか、重い刑事処分を避けるためにさまざまな角度から弁護活動をおこなってもらえます。
ひき逃げの刑事弁護を弁護士に依頼する際、発生する主な弁護士費用は以下のとおりです。
①相談料
正式に刑事弁護を依頼する前の段階で、法律相談を利用した際に発生することがあります。
②着手金
正式に刑事弁護を依頼した際に支払います。
③報酬金
刑事弁護の対応が終了した段階で、刑事処分の内容等に応じて発生します。
④日当
刑事弁護の対応に関して、弁護士が出張した際に発生します。
「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考に、各弁護士費用の目安額(いずれも税込)を紹介します。
実際の弁護士費用については、相談先の弁護士へ個別にご確認ください。
ひき逃げの刑事弁護の相談料は、30分当たり5,500円程度としている弁護士が多いです。
ただし、初回に限って無料としている弁護士も比較的多く存在します。
ひき逃げの刑事弁護の着手金額は、事実関係を争うかどうかなど、事件処理の難易度などによって決まるのが一般的です。
<刑事弁護に関する着手金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) | 22万円~55万円 |
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審) 再審事件 | 22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
ひき逃げの刑事弁護の報酬金額は、最終的な刑事処分の内容(起訴or不起訴、量刑など)によって決まるのが一般的です。
<刑事弁護に関する報酬金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) | <起訴前> 不起訴:22万円~55万円 求略式命令:不起訴の報酬金額を超えない額
<起訴後> 刑の執行猶予:22万円~55万円 求刑された刑が軽減された場合:刑の執行猶予の報酬金額を超えない額 |
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審) 再審事件 | <起訴前> 不起訴:22万円~55万円以上 求略式命令:22万円~55万円以上
<起訴後> 無罪:55万円以上 刑の執行猶予:22万円~55万円以上 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合:22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
刑事弁護の日当額は、弁護士による出張時の拘束時間を基準に決まるのが一般的です。
<刑事弁護に関する日当額の目安>
半日(往復2時間超4時間以内) | 3万3,000円以上5万5,000円以下 |
一日(往復4時間超) | 5万5,000円以上11万円以下 |
ひき逃げの刑事弁護を依頼する弁護士を探す際には、「ベンナビ刑事事件」を利用するのが便利です。
地域や相談内容に応じて、簡単に弁護士を検索できます。複数の弁護士を比較したい場合も、非常にスムーズです。
「ベンナビ刑事事件」には、無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されており、電話やメールで直接問い合わせができます。
ひき逃げの刑事弁護について弁護士に相談したい方は、「ベンナビ刑事事件」をご利用ください。
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