詐欺事件
給付金を不正受給してしまった場合に無料相談できる弁護士の探し方 | 自主返還などを検討している人は必見
2023.11.17
「保険金詐欺に加担してしまい、このままでは逮捕されそう」「逮捕された後はどうなってしまうのか」など、保険金詐欺をしたことで今後が不安な方もいるでしょう。
保険金詐欺で逮捕されて有罪となった場合、実刑判決か執行猶予付き判決となります。
罰金刑は設けられておらず、被害状況によっては初犯でも実刑判決となる可能性があります。
ただし、逮捕後の対応次第では早期釈放されたり不起訴処分となったりする場合もあり、減刑獲得のためにできることはあります。
この記事を読めば、自分はこれからどうなるのか、何をするべきなのかがわかるようになります。
この記事では、保険金詐欺をして逮捕された場合の罰則や、逮捕後の流れ、減刑獲得のためにできることなどを解説します。
結論からいうと、保険金詐欺は「詐欺罪」に該当し、逮捕された場合は10年以下の懲役を科せられる可能性があります。事件の早急な解決をしたいなら、一刻も早く弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビ刑事事件では、刑事事件を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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まずは、保険金詐欺とはどのような犯罪なのかを解説します。
保険金詐欺とは、保険会社に対して嘘の申告をしたり、故意に事故を起こしたりして保険金を騙し取る行為を指します。
保険金詐欺罪という罪名はなく、詐欺罪に該当する行為です。
詐欺罪には、欺罔(ぎもう)・錯誤(さくご)・交付行為・財産移転という4つの構成要件があります。それぞれの意味は以下のとおりで、全てが揃っている場合に詐欺罪が成立します。
なお、詐欺行為については未遂の場合でも処罰されます。たとえば、「保険会社が詐欺に遭っていると気付いて保険金を支払わなかった」という場合には、詐欺未遂罪が成立します。
保険金詐欺として逮捕され得るケースとしては、以下のようなものがあります。
保険金詐欺をして逮捕された場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と定められています(刑法第246条)。
なお、保険金詐欺が未遂で終わった場合の法定刑も「10年以下の懲役」です。
ただし、未遂であることが加味されて減刑されることもあります(刑法第43条)。
保険金詐欺をして逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続が進行します。
逮捕後は、警察に身柄を拘束されて取り調べがおこなわれます。
取り調べで話した内容は供述調書に記録され、刑事裁判の際には証拠として用いられます。
警察での取調べには「逮捕後48時間以内」というタイムリミットがあり、それまでに「検察に事件を送るかどうか」の判断が下されます。
たとえば、初犯で被害額が少なかったり、犯情が軽微だったりする場合などは、検察に事件が送られず
に微罪処分となることもあります。
微罪処分の場合、身柄が解放されて捜査終了となり、刑罰が科されることはなく前科も付きません。
一方、検察に事件が送られた場合には、引き続き捜査が進められます。
検察に事件が送られた場合、検察による取調べがおこなわれます。
検察での取り調べには「事件を送られてから24時間以内」というタイムリミットが定められており、それまでに「被疑者の身柄拘束を続ける必要があるかどうか」の判断が下されます。
たとえば、逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合などは、「被疑者の身体拘束を続ける必要はない」と判断されて在宅事件となることもあります。
在宅事件の場合、身柄は解放されるものの捜査は続き、取り調べのために捜査機関からの呼び出しに対応することになります。
一方、検察によって「被疑者の身体拘束を続ける必要がある」との判断が下された場合には、裁判所に対して勾留請求がおこなわれます。
裁判所によって勾留請求が認められた場合、身柄拘束が継続して取調べを受けることになります。
勾留期間は原則10日間ですが、検察によって「まだ被疑者の身体拘束が必要である」との判断が下された場合には、裁判所に対して勾留延長の請求がおこなわれます。
裁判所によって勾留延長の請求が認められた場合、さらに最大10日間の身体拘束が続きます。
これまでの捜査で集まった情報をもとに、検察によって「被疑者を起訴するかどうか」の判断が下されます。
たとえば、被害者との示談が成立していたり、証拠が十分に揃っていなかったりする場合などは、起訴されずに不起訴処分となることもあります。
不起訴処分の場合、身柄が解放されて捜査終了となり、刑罰が科されることはなく前科も付きません。
一方、検察によって起訴された場合には、刑事裁判へと進みます。
起訴後は、被疑者から「被告人」へと呼び方が変わり、引き続き身柄が拘束されます。
基本的には起訴後1ヵ月~2ヵ月程度で刑事裁判が開かれて、尋問や証拠の取り調べなどがおこなわれることになります。
十分に審理がおこなわれたところで、裁判官によって「有罪にするか無罪にするか」の判決が下されます。
無罪判決であれば身柄が解放され、刑罰が科されることはなく前科も付きません。
なお、詐欺罪では懲役刑しか設けられていないため、有罪判決となって執行猶予が付かなかった場合は刑務所に入ることになります。
一方、「懲役10ヵ月・執行猶予3年」などと執行猶予付き判決となった場合は、前科は付くものの身柄が解放され、日常生活に復帰できます。
保険金詐欺をしてしまった場合、以下のような対応を取ることで減刑を獲得できる可能性があります。
まだ逮捕されていない場合は自首を検討しましょう。
自首は減刑事由の一つであり、自首が成立した場合には身柄を拘束されずに済んだり、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できたりする可能性があります(刑法第42条)。
ただし、自首成立のためにはいくつか条件があり、警察署に行って罪を認めれば必ず自首が成立するというわけではありません。
弁護士であれば、法的視点から自首が成立するのかどうか判断してくれますので、法律知識がなく不安な方は相談してみましょう。
刑事事件において、示談成立とは「加害者による謝罪を被害者が受け入れて許した」ということを意味します。
被害者との示談交渉がうまくいけば、加害者にとって有利な事情として働きます。
たとえば、起訴前に示談成立していれば不起訴処分の獲得が望めますし、起訴後に示談成立した場合でも執行猶予付き判決の獲得が望めるなどのメリットがあります。
逮捕後はスピーディに手続きが進行するため、減刑獲得のためには迅速かつ的確に対応しなければいけません。
しかし、そのためには法律知識や交渉力なども必要であり、素人では対応しきれないこともあります。
詐欺事件が得意な弁護士に依頼すれば、今後どうするべきか法的視点からアドバイスをしてくれたり、減刑獲得に向けて弁護活動をしてくれたりするなどのメリットがあります。
なお、当社が運営する「ベンナビ刑事事件」では、詐欺事件の相談・弁護が得意な弁護士を多数掲載しています。
お住まいの地域で対応可能な弁護士を一括検索できますので、弁護士を探す際はご利用ください。
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詐欺事件の解決を弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。
保険金詐欺をして逮捕された場合、逮捕後72時間を過ぎるまでは家族や友人との面会ができません。
逮捕後72時間を過ぎて面会できるようになっても、面会時間・回数などには制限が設けられています。
弁護士であれば、逮捕直後からでも面会でき、面会時間・回数などの制限もありません。
今後取るべき対応や刑事手続きの流れなどをアドバイスしてくれますし、外部との連絡役になってくれるなどのメリットがあります。
被害者との示談交渉が成立すれば減刑獲得の可能性が高まりますが、被害者によっては示談金の提示額が高額すぎる場合もありますし、加害者と直接接触することを嫌がって交渉できない場合もあります。
弁護士であれば示談交渉の代行を依頼でき、これまで培った交渉知識やノウハウを活かして、妥当な示談金での交渉成立が望めます。
被害者から接触を拒否されている場合も、弁護士に代わってもらうことで応じてくれる可能性があります。
捜査機関に対して減刑を求める際は、裏付けとなる証拠を集めたりしたうえで的確に主張する必要があります。
しかし、減刑獲得のためにどのような主張をすればよいかは、状況によって異なります。
弁護士に依頼すれば、「たまたま思いついて行動に移してしまっただけで、計画性はなかった」「本人は騙されて詐欺グループに加担しており、犯罪を犯したことを深く反省している」など、依頼者の状況に応じて主張を展開してくれて、減刑獲得できる可能性が高まります。
保険金詐欺をして逮捕されると、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪の罰則は懲役刑のみで、たとえ初犯でも実刑判決が下される可能性があります。
刑事手続きはスピーディに進行し、時間が経つほどできることは限られます。
「少しでも刑を軽くしたい」「早く身柄を解放してほしい」という方は、1日でも早く弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、取り調べで不利な供述をしないようにアドバイスしてくれたり、被害者との示談交渉を進めてくれたりなど、依頼者の利益のために尽力してくれます。
「ベンナビ刑事事件」では即日対応してくれる事務所も掲載しているので、まずは一度ご相談ください。
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