詐欺事件
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2023.11.17
取引の決済手段となるカードには一定の信用力の下で貸付と返済が繰り返される「クレジットカード」や自身の預金資産の範囲内でのみ決済がされる「デビットカード」などがありますが、いずれも名義人以外の利用は禁止されています。
たとえ家族であっても他人名義のクレジットカードの使用は許されていません。他人名義のクレジットカードを自分のもののように使用する行為は場合によっては詐欺罪にもなりえます。
今回は、クレジットカードを利用した詐欺行為について簡単に解説します。
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クレジットカード詐欺には、支払能力を偽る詐欺行為と名義人を偽る詐欺行為の2種類があります。
支払能力を偽るクレジットカード詐欺とは具体的には以下のような行為です。
この詐欺は、支払能力のない行為者が、これがあるように装い、加盟店や信販会社を騙して物品や代金決済の利益を収受するという詐欺行為です。
被害者は加盟店や信販会社ということになります。
名義人を偽るクレジットカード詐欺とは具体的には以下のような行為です。
この行為は、人格を偽ることで加盟店や信販会社を騙して物品や代金決済の利益を収受するという詐欺行為です。
なお、他人のクレジットカードを奪い取った場合、当然、当該奪い取る行為も犯罪です。
奪い取る際の行為態様に応じて、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法235条
このとき、暴行や脅迫を用いてクレジットカードを奪う行為をしてしまうと、窃盗罪よりも重い「恐喝罪」(刑法249条)や「強盗罪」(刑法236条2項)に該当する可能性があります。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法249条
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法236条
基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、成人が被疑者となる場合の刑事手続は次のような流れで進みます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑と定められており、公訴時効(刑事事件として訴追されるまでの時効)期間は7年です。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
引用元:刑事訴訟法250条
上記の通り、他人名義のクレジットカードを利用する行為は、名義人を偽る詐欺行為になり得ます。そして、たとえ家族であっても他家族のクレジットカードを自分のカードのように使用すると、理論的には詐欺行為となり得ます。
あなたの家族がこのようなクレジットカード詐欺で刑事事件に巻き込まれるようなことがあった場合には、早めに弁護士に相談することも検討しましょう。
金銭に困ったからと言って、家族や他人のクレジットカードを不正使用することは絶対にやめましょう。
万が一1回でも使用してしまった場合は、自首し被害者の方へ謝罪すると同時に使用してしまった金額を返済しましょう。
一人で自首する勇気が出ない人は、弁護士に付き添ってもらうのもひとつの方法です。
被害者との示談交渉やその後のサポートも依頼できますので、まずは刑事事件の解決が得意な弁護士にご相談ください。
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