痴漢事件
【加害者向け】痴漢事件の無料相談窓口|弁護士選びのポイントを解説
2023.05.19
会社員の方が痴漢行為をして逮捕されてしまった場合、会社に解雇されるかどうか気になるのではないでしょうか。
本記事では、痴漢行為をして逮捕されてしまった会社員やアルバイトの方に向けて、痴漢行為による懲戒解雇の可能性、痴漢で懲戒解雇になりやすいケース、不当解雇と認められるケースなどを解説します。
また、痴漢事件について弁護士に相談・依頼するメリットについても紹介します。
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痴漢で逮捕された場合、勤め先に解雇される可能性はあります。
しかし、解雇されるかどうかは勤め先の就業規則によって異なります。
そこで、どのような場合に痴漢の逮捕で解雇されるかを確認しましょう。
解雇には普通解雇・整理解雇・懲戒解雇といった種類があり、痴漢で逮捕されると「懲戒解雇」に該当するかどうかを問われることが多いです。
懲戒解雇とは、従業員が極めて悪質な規律違反や非行などをおこなったときに有効となる解雇のことです。
就業規則や労働契約書にその要件が規定されていなければならないとされています。
勤め先の就業規則に懲戒解雇に関する規定がない場合は、ただちに懲戒解雇される可能性は低いでしょう。
懲戒解雇は、以下のような条件を全て満たしている場合に有効となります。
懲戒解雇は懲戒処分の一種であるため、労働契約法第15条の「懲戒」や、第16条の「解雇」に関する規定も踏まえて判断されるのが一般的です。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
通勤途中や休日中におこなわれた痴漢は、私生活上の非行と判断されるのが一般的です。
懲戒解雇の目的は企業秩序を維持することなので、痴漢のような私生活上の非行は原則として懲戒処分の対象にはなりません。
ただし、1974年3月15日の最高裁判所の判決によると私生活上の犯罪行為が会社の名誉や信用の失墜につながる場合は懲戒解雇の対象になり得るとしています。そのため、事件性によっては解雇理由になりえます。
営利を目的とする会社がその名誉、信用その他相当の社会的評価を維持することは、会社の存立ないし事業の運営にとって不可欠であるから、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても、これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認められなければならない。
引用元:労働基準判例検索-全情報
懲戒処分には、解雇のほかにもいくつか種類があります。
痴漢で逮捕された場合、解雇にはならなくても以下のような懲戒処分を受ける可能性はあるでしょう。
また、懲戒処分を受けなくても人事考課で不利になる可能性もあります。
痴漢は一般的に「私生活上の非行」に該当するため、ただちに解雇される可能性は低いといいます。
しかし、以下のようなケースでは、痴漢を理由に懲戒解雇が認められる可能性が高くなります。
そこで、懲戒解雇の可能性が高くなるケースや、実際に裁判で懲戒解雇が認められた痴漢事件を紹介しましょう。
痴漢行為を常習的に繰り返している場合、会社に懲戒解雇される可能性は高まります。
たとえば、東京都の迷惑防止条例では痴漢行為の刑罰を「単純な場合」と「常習犯の場合」で分けています。
常習犯として重い刑罰に課されている場合は、単純な痴漢行為のときに比べて懲戒解雇されるリスクは高くなるのです。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行
為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人
の身体に触れること。
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
8 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
痴漢行為の主な罪状には「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」などがあり、これらの違いは事件の悪質性によります。
一般的には衣服の上から痴漢行為をおこなった場合は「迷惑防止条例違反」、無理やり服の中に手を入れて胸部や臀部を触った場合は「強制わいせつ罪」に該当する可能性が高くなります。
強制わいせつ罪に該当するような悪質な痴漢行為をしてしまった場合、より懲戒解雇が認められやすくなるでしょう。
通勤途中ではなく、業務中に女性従業員に対して痴漢行為をしてしまったケースもあるでしょう。
このような痴漢行為の場合は、私生活上の痴漢行為に比べて懲戒解雇に該当する可能性が高いです。
この理由は、業務中の痴漢行為は企業秩序を乱していると考えられるため、「企業秩序を維持する」という懲戒解雇の目的に合致するからです。
なお、社内での痴漢行為は「迷惑防止条例違反」ではなく、強制わいせつ罪や強制性交等罪などで処罰されるでしょう。
痴漢事件で逮捕され、マスコミに会社名とともに報道されてしまうこともあります。
会社名が分かるように報道された場合は、企業秩序への影響があったと判断されやすく懲戒解雇となる可能性は高まります。
なお、民間企業の会社員に比べると、公務員などの痴漢行為のほうが勤務先を報道されやすい傾向にあるようです。
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痴漢行為が原因で会社を解雇されたとしても、以下のようなケースでは解雇そのものが「不当解雇」と判断される可能性もあります。
そこで、不当解雇と判断される解雇内容について確認しましょう。
会社が従業員を解雇する場合は、法律や就業規則に則った正しい手続きが必要になります。
懲戒解雇は非常に重たい懲戒処分であるため、弁明の機会が与えられていたり、少なくとも解雇の30日前までに解雇予告をされたりしている必要があります。
もしこのような正当な手続きを踏んでいなければ、その解雇は無効になる可能性があるのです。
会社が従業員を痴漢行為により解雇する場合は、その痴漢の悪質性と処分内容に相当性が必要になります。
たとえば、被害者との間で示談が成立している、今回の痴漢行為が初犯で罰金刑のみ、マスコミに報道されていない、社外から会社に対してクレームが入っていないなどの事件であれば、懲戒解雇は重すぎると判断される可能性もあるのです。
4 本件処分の相当性について(中略)
本件行為につき、略式命令を請求されるにとどまり、かつ、本件略式命令についても、罰金20万円の支払を命じられるにとどまったというのである。
以上のような本件行為の内容、態様等に加え、本件行為に対する処罰の根拠規定である本件条例8条1項2号、5条1項1号が定める法定刑が6月以下の懲役または50万円以下の罰金であること(甲16)をも併せ考えれば、本件行為のような痴漢行為が許されないものであることは当然であるものの、本件行為は、上記規定による処罰の対象となり得る行為の中でも、悪質性の比較的低い行為であるというべきである。(中略)
本件行為ないし本件行為に係る刑事手続についてマスコミによる報道がされたことはなく、その他本件行為が社会的に周知されることはなかったというのである。また、一件記録に照らしても、本件行為に関し、YがYの社外から苦情を受けたといった事実を認めるに足りる証拠も見当たらない。
以上にかんがみれば、本件行為がYの企業秩序に対して与えた具体的な悪影響の程度は、大きなものではなかったというべきである。(中略)
エ 以上を合わせ考えれば、上述の、Yが他の鉄道会社とともに本件行為の当時に痴漢行為の撲滅に向けた取組を積極的に行っていた、Xが本件事故の当時駅係員として勤務していた、といった各点を考慮しても、なお、本件行為に係る懲戒処分として、諭旨解雇というXのYにおける身分を失わせる処分をもって臨むことは、重きに失するといわざるを得ない。
引用元;労働基準判例検索-全情報
痴漢事件に伴う解雇を防ぎたいなら、できる限り早く弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。
ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを確認しましょう。
弁護士に依頼することで、会社との対応を任せることができます。
痴漢行為に限らず従業員が何かしらの非行をおこなえば、会社はその従業員に対して懲戒処分を検討することが多いでしょう。
しかし、弁護士から事件に関する説明をして会社の誤解を解いたり、良好な関係を築いたりできれば、寛大な処分で済む可能性が高くなります。
痴漢事件の直後は身柄拘束されてしまうこともあるため、弁護士を通じて会社と連絡を取るのが望ましいといえます。
弁護士に依頼すれば、早期釈放を目指せます。
痴漢行為が原因で懲戒解雇にならなくても、捜査機関に身柄を拘束されて長期欠勤が続けば懲戒解雇の対象になりえます。
早い段階から弁護士に依頼することで、検察官による勾留請求を阻止したり、裁判官が決定した勾留決定を取り消したりするために働きかけてくれます。
被害者との示談交渉も弁護士に任せられます。
痴漢行為の示談交渉が成立すれば、早期釈放や不起訴処分などを獲得しやすくなります。
これにより長期間の身柄拘束や前科などの不利益を回避できるのです。
被害者の連絡先を確認できるのは弁護士だけなので、示談交渉を成立させるためには弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、不起訴を獲得しやすくなります。
起訴された場合は「99.9%の確率」で有罪判決を受けるとされており、前科がついたり、刑事罰が課されたりするなど不利益が大きくなります。
しかし、弁護士が示談を成立させてくれたり、再発防止策を講じたりしてくれれば、不起訴処分を獲得しやすくなります。
不起訴処分になれば犯罪の悪質性が低いと見なされるため、会社による懲戒解雇のリスクも下げられるでしょう。
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痴漢行為が原因で懲戒解雇された場合、「その解雇を取り消したい」と考える方もいるでしょう。
そのような方も弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら「その懲戒解雇が不当かどうか」を判断してくれたり、懲戒解雇を撤回させるための弁護活動を依頼できたりします。
実際の交渉手段には内容証明郵便を使った直接交渉、労働審判、裁判などがあり、交渉の目的や相手の態度などに応じて適切な方法で対応します。
最後に、痴漢行為による解雇に関して、よくある質問・疑問に回答します。
痴漢行為で懲戒解雇された場合、就業規則にもよりますが「減額・没収」される可能性はあります。
しかし、退職金はこれまでの勤務実績に対して支払われるものなので、痴漢行為によってその勤務実績が全て無に帰るというものではありません。
実際、痴漢に伴う退職金の不支給を争った裁判でも、元従業員に対して3割の支給を命じた判例があります。
【参考記事】
民間企業と公務員の処分に大きな違いはなく、公務員の場合でも刑罰の程度などによっては懲戒免職になる可能性はあります。
公務員の特徴は、法律や人事院などによって罰則規定が明確に定められている点です。
通常の痴漢行為であれば「停職または減給」の処分が下されて、国家公務員法第76条の規定により「禁錮以上の刑に処された場合には当然失職する」と決められています。
なお、執行猶予付きでも禁錮刑以上の場合は懲戒免職となります。
(13) 痴漢行為
公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
引用元:懲戒処分の指針について
(欠格による失職)
第七十六条 職員が第三十八条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
痴漢行為で会社を解雇されるかどうかは、勤務先の就業規則によって異なります。
就業規則に直接「痴漢をおこなったとき」と具体的に記載されていなくても、「会社の名誉・信用を毀損したとき」や「法令に違反する行為をおこなったとき」などと記載されている場合は、何かしらの懲戒処分を受ける可能性が高いです。
痴漢行為による懲戒解雇を防いだり、不当解雇を取り消したりしたい場合は、できる限り早く弁護士に依頼することをおすすめします。
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