- 「刑事事件を起こしてしまった。加害者は弁護士をつけるべきだろうか。」
- 「加害者の弁護士は何をしてくれるのだろう?」
経験がなければ、刑事事件の加害者に対し弁護士がどのようなサポートを提供してくれるかわからないでしょう。
テレビドラマなどでは法廷に立つ弁護士の姿が描かれますが、加害者弁護をおこなう弁護士の対応はそれだけではありません。
弁護士がおこなう加害者弁護の内容を把握し、弁護士をうまく利用できるか否かで刑事事件の結果は大きな差が生じるのです。
本記事では刑事事件において加害者側の弁護士がおこなう主な弁護活動の内容、加害者が弁護士に相談・依頼するメリット、刑事事件で弁護士に依頼すべきタイミング、加害者が弁護士に無料相談ができる窓口、弁護士費用の相場を解説します。
刑事事件において弁護士に期待される役割は少なくありません。
本記事を読むことで、加害者が弁護士に相談・依頼する意義について正しく理解し、適切に弁護士を活用できるようになります。
刑事事件において、加害者側の弁護士がおこなう主な弁護活動の内容
刑事事件において、加害者側の弁護士はどのような活動をするのでしょうか。
刑事事件のステップごとにみていきましょう。
逮捕・勾留される前の主な活動内容
警察に犯罪行為が発覚しても、必ずしもすぐに逮捕され身柄拘束を受けるとは限りません。
警察からの呼び出しを受けて任意で警察署へ行き、取り調べを受ける場合もあります。
この時点で弁護士に相談・依頼することで、以下のような活動をおこなってもらうことが可能です。
【取り調べの日時・場所の調整】
取り調べの日時・場所の都合が悪い場合、弁護士は警察や検察にかけあって調整を試みてくれます。
【取り調べを受ける際のアドバイス】
不当な取り調べによって、自分にとって不利な供述調書が作成されるのは避けなくてはなりません。
弁護士は黙秘権や供述調書への署名拒否など、取り調べを受ける側の権利について説明してくれます。
そのうえで依頼人が取り調べで不利な状況に追い込まれないように、どうすればよいか専門家の観点でアドバイスしてくれるのです。
【違法な取り調べを止めさせるための活動】
取り調べ中に警察官が怒鳴ったり机を強くたたいたりなどして、相手を萎縮させ無理やり不利な供述をさせるのは違法です。
全てではありませんが、そのような違法な取り調べがおこなわれることがあるのは否めません。
弁護士は違法な取り調べを止めさせるため、警察署に抗議をするなどの活動をしてくれます。
逮捕・勾留されたあとの主な活動内容
加害者が逮捕・勾留され、身柄を拘束されてしまった場合、弁護士はどのような活動をしてくれるでしょうか。
この段階における、弁護士の主な活動内容は以下のとおりです。
【早期の身柄解放を目指すための活動】
依頼人が逮捕・勾留され身柄を拘束された場合、弁護士は検察官に働きかけたり裁判所に申立てをしたりして早期の身柄解放を目指します。
【情報の収集】
弁護士は担当刑事や検事などから、捜査の状況や処分の見込みなどに関する情報の収集を試みます。
【依頼人への接見(面会)】
弁護士は身柄を拘束された依頼人に接見(面会)し、取り調べでどう対応すべきかアドバイスしてくれます。
また依頼人の様子や伝言を家族へ伝えてもらうことも可能です。
【示談交渉】
被害者がいる事件の場合、弁護士は依頼人に代わって被害者と示談交渉をおこないます。
被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まるためです。
起訴されたあとの主な活動内容
不起訴獲得が成功せず検察から起訴されると、刑事裁判を受けることになります。
この段階における弁護士の主な活動内容は以下のとおりです。
【裁判を受けるための準備】
依頼人と打ち合わせをしたり検察側で提出予定の証拠をチェックしたりして、裁判で依頼人が有利な判決を獲得できるように準備します。
【裁判における活動】
裁判において依頼人が可能な限り有利な判決を得られるように、以下のような活動をおこないます。
- 被告人にとって有利な証拠の収集と提出
- 被告人にとって有利な事情(犯行動機に同情の余地がある/犯行を反省しているなど)の主張
- 検察側が提出する証拠に疑問がある場合は、その点を追及する
- 証人尋問・被告人質問など
【示談交渉】
起訴前に示談が成立しなかった場合、起訴後も示談交渉を続けます。
起訴後でも示談が成立すれば、被告人にとって有利な事情として考慮される可能性が高いためです。
【保釈の実現】
弁護士は裁判所に対して、依頼者に逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張するなどして保釈が実現するよう活動します。
保釈が認められると身柄が釈放され、在宅で刑事裁判を受けることが可能です。
加害者が弁護士に依頼するメリット
刑事事件において、加害者が弁護士に依頼するメリットとして、以下が挙げられます。
- 取り調べで不当な対応を受けるのを防げる
- 早期釈放を目指せる
- 被害者との示談交渉を成立させやすくなる
- 不起訴の獲得を目指せる
- 無罪判決や刑の減軽を目指せる
以下ひとつずつ詳細をみていきましょう。
取り調べで不当な対応を受けるのを防げる
警察などの捜査機関は、依頼人を犯人と想定し取り調べで不当な対応をおこなうケースが少なくありません。
たとえば威圧的な態度をとったり、誘導的な質問をおこなったりして、無理やりでも依頼人にとって不利な供述を引き出そうとするのです。
弁護士がいなければ、それが不当な対応なのか判断するのは難しいでしょう。
結果的に警察などの策にはまって、不利な供述をしてしまうことになるのです。
弁護士がいれば、あらかじめどのように供述すればよいかや、黙秘などの権利をどう使えばよいかアドバイスしてもらえます。
また不当な取り調べがおこなわれた場合、弁護士から警察などへ強く抗議をして対抗してもらうことも可能です。
これらによって、不当な取り調べで依頼人が不利益を受けてしまう可能性が軽減されます。
早期釈放を目指せる
逮捕・勾留された場合、最大で23日間は身柄拘束が続くことになり日常生活への影響は避けられません。
弁護士は検察や裁判所に対して、依頼人に逃亡や証拠隠滅のリスクがないことを主張し早期釈放を目指します。
その結果、勾留が回避され早期釈放が実現することも多いのです。
被害者との示談交渉を成立させやすくなる
性犯罪や暴行・傷害のような被害者が存在する事件では、示談交渉の成立が非常に重要です。
示談が成立すれば、不起訴や執行猶予などの有利な判決を獲得できる可能性が高くなります。
しかし被害者側は加害者に連絡先を伝えたり、直接加害者と話したりするのを拒否するケースが多いです。
その点、弁護士が介入すれば被害者から連絡先を聞きだして示談交渉を開始できる確率が高まります。
そのうえで弁護士は判例などの知識や経験にもとづき交渉をすすめるので、被害者側も示談の成立に合意してくれる可能性が高くなるのです。
不起訴の獲得を目指せる
刑事事件で起訴されると、ほぼ確実に有罪となります。
拘禁刑を受け刑務所に収容されたり前科がついたりするのを回避するためには、不起訴の獲得が必要です。
弁護士がつけば、以下のような活動を通して不起訴の獲得を目指してもらえます。
- 証拠が不十分であることや、依頼人の行為が犯罪にあたらないことなどを検察に主張して、起訴をとどまるよう促す
- 依頼人にとって有利な証拠を収集し、起訴される可能性を軽減する
- 被害者との間で示談を成立させ、検察に起訴を思いとどまるよう主張する
無罪判決や刑の減軽を目指せる
刑事裁判になった場合、弁護士は依頼人にとって有利な証拠を提出するなどして無罪判決や刑の減軽を目指します。
また起訴後でも示談を成立できたり、有効な再発防止策を示せたりすれば、刑の減軽につながる可能性は少なくありません。
また裁判において弁護士が依頼人にとって有利な事情を的確に主張することで、実刑判決を回避できる場合もあります。
刑事事件で弁護士に依頼すべきタイミングはなるべく早く
刑事事件の対応を弁護士に任せたい場合、依頼すべきタイミングはなるべく早くです。
刑事罰にあたる行為をしてしまった場合に、「逮捕されていないからまだ弁護士に相談する必要はない」と考える方も少なくありません。
しかし警察は時間をかけて証拠を収集し、万全の体制になってから被疑者を逮捕することも多いです。
そうなる前に相談しておけば、弁護士が依頼人のためにできる活動も多く残っています。
また、前述したとおり、刑事事件のタイミングことに弁護士ができる活動の種類も別々です。
弁護士に相談・依頼するタイミングが遅れるほど、弁護士がおこなえる活動の種類が少なくなってしまうのです。
弁護士に刑事事件の対応を任せたいのであれば、なるべく早く相談を申し込むようにしましょう。
【加害者向け】弁護士に無料相談ができる主な窓口
刑事事件を起こした加害者が弁護士に相談・依頼するときに役立つ相談窓口を紹介します。
ベンナビ刑事事件 | 地域や相談内容などで初回相談が無料の弁護士を選べる
「ベンナビ刑事事件」は、地域や相談内容などの条件で刑事事件を得意とする弁護士を探せるポータルサイトです。
「初回の面談相談無料」「オンライン相談可」といった条件で、希望に合う弁護士を絞り込むこともできます。
こういった手だてなしに、刑事事件の対応実績が豊富で自分にあう弁護士を探すのは簡単ではありません。
ベンナビ刑事事件を使えば、適切な弁護士を効率よく見つけられます。
法律相談センター | 電話で無料相談をおこなっている窓口もある
法律相談センターは、各地の弁護士会がそれぞれ運営している法律相談窓口です。
その多くは弁護士が有料で相談を承っていますが、なかには電話での無料相談を受け付けている窓口もあります。
お近くの法律相談センターが無料相談を受け付けているかは、各法律相談センターの公式サイトで確認ください。
各地の法律相談センターは、日本弁護士連合会の以下Webページで検索できます。
逮捕後に相談・依頼できる弁護士の種類3つ
刑事事件を起こした場合、特に、逮捕されたあとは弁護士のサポートが不可欠です。
ここでは、逮捕後に相談・依頼できる弁護士の種類3つを紹介します。
当番弁護士 | 国選弁護人 | 私選弁護人 | |
---|---|---|---|
呼べるタイミング | 逮捕されたあと | 勾留されたあと | いつでも呼べる |
弁護士を選択できるか | 不可 | 不可 | 可 |
弁護士費用 | 無料(接見1回のみ) | 無料 | 有料 |
特記事項 | 逮捕されたときに1度だけ無料で接見してもらえる | 勾留後に呼べるようになる | 費用がかかる |
当番弁護士 | 1度に限り無料で接見してくれる
当番弁護士とは、逮捕された被疑者との間で一度だけ無料で接見してくれる弁護士のことです。
逮捕された被疑者に保証されている権利、今後想定される刑事手続きの流れや見込みなどについて説明をしてくれます。
また、当番弁護士との間で委任契約を締結して、そのまま私選弁護人として弁護活動を依頼することも可能です(ただし、この場合には弁護士費用が発生します)。
当番弁護士を呼べるのは逮捕後の接見1回限りなので、示談交渉や家族などへの連絡をお願いすることはできません。
当番弁護士に相談・依頼する方法
当番弁護士に相談・依頼する方法は以下2つです。
- 警察官に当番弁護士制度を利用する旨を伝える
- 家族や知人などに地域を管轄する弁護士会に連絡してもらう
なお当番弁護士で派遣される弁護士は、弁護士会の名簿や当番制によって割り振られます。
被疑者が弁護士を自由に選ぶことができません。
そのため対象の犯罪行為に関する弁護の実績がない弁護士や、被疑者と性格があわない弁護士が割り振られることもあります。
自分で弁護士を選びたい場合は、私選弁護人に相談・依頼することが必要です。
国選弁護人 | 経済的に困窮している方に限り相談・依頼できる
国選弁護人は、被疑者が経済的に困窮している場合に限って相談・依頼できる弁護士です。
以下2つの条件を満たす場合に限り、被疑者は国選弁護人を利用できます。
- 被疑者に勾留状が発せられていること(逮捕後に裁判官が勾留を認めたこと)
- 被疑者の資力が預貯金などを含み50万円未満であること
なお国選弁護人の希望を出しても、その選定までに2~4日程度かかります。
その間に、取り調べで不利な供述調書が作成されてしまうリスクは避けられません。
また弁護対象となる刑事事件のカテゴリについて、実績がある弁護士が選ばれるとは限らない点も注意が必要です。
適切な弁護士を確実に選びたい場合は、コストがかかりますが私選弁護人の利用を検討します。
国選弁護人に相談・依頼する方法
私選弁護人が選任されていない場合、裁判所で実施される勾留質問の際に、国選弁護人を利用するかどうかを尋ねられます。
国選弁護人に相談・依頼をしたいときには、国選弁護人を利用するかを尋ねられたタイミングで被疑者本人が希望を出します。
家族や友人から、国選弁護人の希望を出すことはできないので注意してください。
私選弁護人 | 自分で選んで相談・依頼できる
私選弁護人とは、依頼者が自分の責任で委任契約を締結して弁護活動などを依頼する弁護士のことです。
当番弁護士や国選弁護人とは異なり、相談・依頼するタイミングに制限はありません。
逮捕・勾留後だけでなく、任意のタイミングで利用できます。
また、当番弁護士や国選弁護人と違い、私選弁護士は依頼人が自由に選択可能です。
ただし、私選弁護人に相談・依頼をするには所定の弁護士費用が発生する点に注意が必要です。
私選弁護人に相談・依頼する方法
ベンナビ刑事事件を活用したり、インターネット検索をしたりすれば、私選弁護人を自由に見つけることができます。
信頼できる弁護士が見つかったら、法律事務所に直接連絡をして、委任契約に至るまでの手続きを済ませましょう。
なお、被疑者が逮捕されるとスマートフォンなどの所持品は全て取り上げられるので、被疑者本人が私選弁護人を探すことはできません。
ですから、被疑者が逮捕・勾留されて身動きがとれないときには、被疑者の家族や知人が私選弁護人を探す必要があります。
可能であれば、私選弁護人に相談・依頼するのが最も推奨される
国選弁護人や当番弁護士と違い私選弁護人は費用がかかりますが、可能であれば刑事事件の弁護は私選弁護人に依頼することが推奨されます。
国選弁護人や当番弁護士と違い、私選弁護人には以下のメリットがあるためです。
- 刑事事件の実績が豊富で、依頼人と相性の良い弁護士を自分で選べる
- 逮捕や勾留の前から、弁護士に活動を開始してもらえる
- 料金を支払っている分、柔軟にサポートしてもらえる
私選弁護人であれば、国選弁護人や当番弁護士より幅広いサポートを期待できます。
たとえば勾留されている被疑者の状況を、勤務先に伝えるといったサポートも私選弁護人であれば柔軟に対応可能です。
このようにメリットが多いことから、コストの面で問題がなければ刑事事件の相談・依頼は私選弁護人におこなうことが強く推奨されます。
加害者が私選弁護人に対応を依頼する際の費用相場
刑事事件の加害者が私選弁護人に相談・依頼するときに発生する費用相場は以下のとおりです。
- 相談料:30分あたり5,500円〜11,000円(税込)※初回の相談料を無料とする場合も多い
- 着手金:30万円〜50万円程度
- 報酬金:30万円〜50万円程度
- 実費:事案によって異なる
- 日当:3万円〜10万円程度
- 接見費用:1回あたり1万円〜2万円程度
弁護士費用は法律事務所によって異なります。
そのため私選弁護人に相談・依頼をするときには、初回の相談が無料の弁護士を選んだり、契約前に見積もりをとったりするとよいでしょう。
【参考】刑事事件の加害者が弁護士に電話相談できる窓口|探し方・選び方を解説
加害者が弁護士に相談・依頼する際によくある質問
さいごに、刑事事件の加害者側になってしまった人からよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
刑事事件の加害者は法テラスに相談・依頼できる?
法テラス(日本司法支援センター)とは、経済的な理由からリーガルサービスにアクセスできない人たちのために国が設立した総合法律案内所のことです。
法テラスでは、借金問題、遺産相続問題、男女間のトラブル、交通事故、消費者問題などのさまざまな法律トラブルについて弁護士による無料法律相談サービスを提供したり、民事扶助制度によって弁護士費用の立て替えをしたりしています。
ただし、法テラスは、刑事事件の加害者から相談・依頼は受け付けていません。
【参考】法テラスとは?本当に無料?無料相談の利用条件やメリットを解説
刑事事件で逮捕された加害者は弁護士を必ずつけないといけない?
刑事事件で逮捕された場合でも、加害者が起訴前に弁護士をつけるか否かは自由です。
起訴後に関しても、以下にあげる一部の必要的弁護事件を除き、弁護士なしで刑事裁判を受けることもできます。
- 法定刑が死刑か、無期もしくは3年を超える拘禁刑にあたる事件
- 公判前整理手続きもしくは期日間整理に付された事件
- 即決裁判手続きによる事件
必要的弁護事件については、弁護士がいなければ開廷できません。
必要的弁護事件で被告人が私選弁護人をつけていない場合、裁判所は職権で国選弁護人を選任します。
このように条件さえ満たせば、逮捕後でも弁護士をつけないことは可能です。
しかし、刑事事件で弁護士をつけないデメリットは以下のように多くありおすすめできません。
- 身柄の早期釈放を実現しづらくなる
- 被害者との示談交渉を成立させるのが困難となり、起訴・不起訴の判断や判決に大きく影響する
- 不当な取り調べを受けていたとしても、適切な対応がおこなえない可能性が高まる
- 刑事手続きを全て自分でおこなう必要が生じる
- 専門家でない被告人が裁判で検察と対峙しても、不利な状況に追い込まれる可能性が高い
弁護士に依頼すれば、これらデメリットを払拭してくれます。
刑事事件対応のプロである弁護士が味方につけば、そうでない場合に比べ有利な結果を得られるのは言うまでもありません。
さいごに | 刑事事件の加害者となったら、なるべく早く弁護士に相談を!
刑事事件の加害者になったときには、できるだけ早いタイミングで私選弁護人に相談・依頼をしてください。
というのも、刑事事件の経験豊富な弁護士の力を借りることによって、刑事手続きを有利に進めやすくなるからです。
被疑者・被告人にとって有利な状況を作り出すことに成功すれば、今後の社会復帰の可能性を少しでも高めることができるでしょう。
ベンナビ刑事事件では、刑事事件の弁護活動を得意とする専門家を多数紹介中です。
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