弁護士相談
警察に逮捕されるまでの流れと逮捕後の流れまとめ
2024.11.18
器物損壊について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。
ベンナビ刑事事件では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
器物損壊は定義が広範囲なので、以下のようなケースが犯罪にあたるかどうか、訴えられはしないか?と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
器物損壊で逮捕されると前科が付くケースもあるため、社会的な信用を失うことで仕事やアルバイト、就職にも悪影響を及ぼすでしょう。
被害者と直接話し合っても和解できる可能性は低いので、器物損壊の解決は弁護士に任せることをおすすめします。
ここでは、器物損壊の罪を軽くする方法や、弁護士に無料相談できる窓口をわかりやすく解説しています。
弁護士に依頼するメリットもわかるので、逮捕や刑罰を回避したい方は参考にしてください。
他人のものを故意に壊したり、傷付けたりする行為は器物損壊となり、器物損壊罪に問われる可能性が高いでしょう。
逮捕されたあとの相談先は限定されるため、自由に動けるうちに弁護士を見つけておくことがポイントです。
以下の無料相談窓口を利用して、早めに弁護士へ相談しておきましょう。
ベンナビ刑事事件には全国の弁護士が多数登録されており、地域や相談したい分野で弁護士を検索できます。
直接的な相談窓口ではありませんが、無料相談に応じてくれる弁護士がすぐに見つかるので、弁護士費用を節約したい方にはおすすめです。
ベンナビ刑事事件には以下の情報も掲載されています。
器物損壊で通報されると逮捕の可能性があるので、少しでも早く刑事事件に注力している弁護士へ相談しておかなければなりません。
土日や祝日、夜間でも対応してくれる弁護士を探したい方は、ベンナビ刑事事件を活用してください。
不起訴処分や早期釈放、逮捕前に被害者と和解できた解決事例も多数掲載されているので、弁護活動の具体的な効果もよくわかります。
全国の市区町村では定期的に無料法律相談を行っているので、役場の担当窓口に問い合わせるか、自治体のホームページで確認してみましょう。
近くの弁護士が相談に乗ってくれるケースが多いので、遠くまで移動しなくても正式な依頼が可能です。
ただし、相談日が平日に限定されていたり、要予約だったりすることが多いため、急いで相談したい方には向いていません。
基本的に民事関係しか対応しておらず、犯罪関係は被害者の相談しか受け付けていないので、器物損壊の加害者は相談を断られる可能性があります。
受付可能な相談内容は事前に確認しておくとよいでしょう。
法テラス(日本司法支援センター)は法務省所管の法律相談窓口です。
各都道府県に必ず1ヶ所は設置されており、直接面談や電話相談、メールによる相談を受け付けています。
法テラスでは民事法律扶助業務を行っており、収入や資産が少ない方は3回までの無料法律相談や、弁護士費用の立替払いを利用できます。
弁護士も紹介してもらえるので、経済的に余裕がない方は相談してみましょう。
ただし、相談者側から弁護士の指定はできないため、担当弁護士が器物損壊や刑事事件に注力していない可能性もあります。
民事法律扶助を利用する場合は収入要件などの審査があるので、給与明細などを提出して審査結果を待たなければなりません。
刑事事件に詳しい弁護士を指定したい方や緊急対応が必要な方は、日弁連の法律相談センターやベンナビ刑事事件を利用した方がよいでしょう。
なお、サポートダイヤルは平日21時まで対応しており、土曜日も利用できるので、帰宅後の落ち着いた時間帯や休日の相談も可能です。
サポートダイヤル:0570-078374(平日9時~21時、土曜日9時~17時まで対応)
【参考】法テラス(日本司法支援センター)
日弁連(日本弁護士連合会)では各都道府県の弁護士会館や公共施設などを利用して、全国約300ヶ所に法律相談センターを設置しています。
近くに弁護士がいない方や、どの弁護士に相談してよいか迷っている方は利用してみましょう。
基本的には有料相談ですが、一部地域では定期的な無料相談を行っており、器物損壊の解決に詳しい弁護士も紹介してくれます。
利便のよい場所に相談窓口が設置されているので、仕事の休憩時間を有効活用できるケースもあるでしょう。
日時と場所を指定して相談したい方は、「ひまわり相談ネット」や「ひまわりお悩み110番」を使って面談日を予約できます。
ひまわりお悩み110番:0570-783-110
なお、日弁連の法律相談センターで器物損壊の相談をした場合、そのまま担当弁護士へ解決を依頼することも可能です。
【参考】日弁連(日本弁護士連合会)の法律相談センター
弁護士に器物損壊の解決を依頼するときは、必ず注力している専門分野を確認してください。
器物損壊は通報・逮捕の可能性が高く、迅速な対応も必要となるため、以下のような弁護士を選ぶようにしましょう。
器物損壊の解決を弁護士に依頼するときは、器物損壊罪や刑事事件の解決実績を調べておきましょう。
法律事務所のホームページに相談件数や解決実績の掲載があれば、刑事事件の弁護が得意な弁護士とみて間違いありません。
所属弁護士が少なくても解決実績が豊富であれば、各弁護士の専門性や解決能力の高さが伺えます。
器物損壊罪で起訴されると99%以上は有罪判決となりますが、無罪判決を獲得している弁護士もいるので、ホームページに掲載されている解決事例も参考にしてみましょう。
器物損壊を犯したときは、対応がスピーディな弁護士に解決を依頼してください。
相手にばれていないと思っていても、すでに通報されて水面下で捜査が進んでいるケースもあります。
まず通報や被害届の提出を踏みとどまってもらう必要があるので、すぐにでも被害者と和解しなければなりません。
逮捕されると1~3日は留置所で身柄を拘束されるため、対応が遅い弁護士では勾留を阻止できない可能性があります。
逮捕や勾留の手続きに曜日は関係ないので、土日や祝日、夜間でもスピーディに対応してくれる弁護士へ依頼しましょう。
相性が悪い弁護士では相談や依頼がストレスになってしまうため、人柄もよくみておく必要があります。
傲慢な態度であったり、勝手に解決方針を決めるような弁護士は避けるべきでしょう。
器物損壊の解決を依頼するときは、あなたの意向を尊重してくれる弁護士や、話しやすい雰囲気の弁護士を選ぶようにしてください。
弁護士費用は自由に設定できるため、着手金や報酬金も弁護士によってまちまちです。
良心的な弁護士はホームページに料金表を掲載しているので、複数の事務所を比較検討して相場をつかんでおきましょう。
相談時に料金案内や見積書を手渡してくれるかどうかもチェックポイントになります。
ただし、費用が極端に安い弁護士の場合、十分な弁護活動を期待できない可能性があるので注意しましょう。
器物損壊で逮捕された場合、接見(面会)できるのは以下の弁護士だけとなりますが、接見可能なタイミングが異なっているので注意が必要です。
接見する弁護士によって起訴されるかどうか、前科が付くかどうかに影響する可能性があるので、それぞれの違いを理解しておきましょう。
器物損壊から逮捕までの間に弁護士へ相談・依頼していない方は、弁護士会から派遣される当番弁護士を呼ぶことができます。
警察に「当番弁護士を呼びたい」と伝えれば手配してもらえますが、無料で接見できるのは1回のみとなっており、継続して接見したいときは正式な契約が必要です。
当番弁護士は各弁護士会の名簿順となっているため、派遣された弁護士が刑事事件に注力していない可能性もあるでしょう。
なお、当番弁護士は被疑者(逮捕された人)の家族が手配することも可能です。
経済的な余裕がなく、弁護士費用を負担できないときは国選弁護人を呼んでもらえます。
警察に「国選弁護人を呼びたい」と伝えれば手配してくれますが、被疑者が資力要件(お金がないこと)を満たしており、勾留中でなければ呼ぶことはできません。
弁護士費用は基本的に国の負担となり、弁護活動の内容も私選弁護人と同じですが、被疑者側で指定できないため、刑事事件を専門としていない弁護士になる場合もあります。
弁護士費用も一般的な相場より低いので、積極的な弁護活動は期待できないかもしれません。
国選弁護人は原則として解任・交代が認められないため、接見するかどうかは慎重に考える必要があるでしょう。
自分または家族が弁護人として選任した弁護士を私選弁護人といい、逮捕・勾留前から弁護活動を依頼できます。
費用はかかりますが、刑事事件に注力している弁護士を自分で選択できるため、勾留阻止や早期釈放、不起訴獲得などの可能性が高くなります。
器物損壊のあとに相談すれば弁護士も早めに状況を把握できるので、逮捕後の弁護活動もスピーディに対応してくれます。
弁護士費用の発生以外にデメリットはないため、早期釈放や不起訴を獲得したい方、前科付きを回避したい方は私選弁護士に依頼するべきでしょう。
なお、国選弁護人とは異なり、私選弁護人は解任・変更も可能です。
器物損壊で逮捕されると留置所で身柄を拘束され、1人で警察の取調べを受けなければなりません。
警察は被疑者の不安や心細さなど考慮してくれないので、検察への送致や勾留請求は事務的に進められていくでしょう。
しかし、弁護士に依頼しておけば以下のメリットがあるため、不利な状況の回避や不起訴獲得の可能性が高くなります。
逮捕・勾留となった場合、誘導的な取調べが行われるケースもありますが、弁護士と接見すれば適切なアドバイスを受けられます。
不用意な発言をすると揚げ足を取られてしまい、事実と異なる供述調書を作成される可能性があるので注意しなければなりません。
接見前に不利な供述調書が作成されると有利な展開へ持ち込めなくなるので、誘導的な取り調べだと感じたら、弁護士が到着するまで黙秘権を行使してください。
黙秘権は被疑者に認められた正当な権利なので、行使しても不利益な扱いを受けることはありません。
器物損壊によって逮捕されても、弁護士に依頼すると起訴猶予や不起訴になる可能性が高くなります。
検察は被疑者の年齢や性格、犯罪のレベル(重いか軽いか)などから起訴・不起訴を判断しますが、もっとも重視されるのは器物損壊を犯したあとの状況です。
弁護士に示談交渉を依頼すると被害者と和解できる可能性が高いため、検察側も起訴の必要なしと判断してくれます。
不起訴処分になると前科も付かないので、仕事や学校生活、就職への影響も最小限に抑えられます。
冤罪であった場合はアリバイを証明し、事件とは無関係であることの証拠も集めてくれるので、嫌疑不十分または嫌疑なしで不起訴を獲得できるでしょう。
弁護士に依頼しておけば、起訴されたとしても弁護活動によって刑罰を軽くしたり、執行猶予付きになったりするケースがあります。
私選弁護人が対応すると罪が軽くなる可能性が高いので、逮捕前に刑事事件に詳しい弁護士を見つけておくことが重要です。
器物損壊事件の解決には60~100万円程度の弁護士費用がかかるので、不足がないように準備しておきましょう。
弁護士費用は以下のような内訳になっているので、一般的な相場や支払いタイミングを理解しておいてください。
弁護士の相談料は30分あたり5,000~1万円程度が相場です。
同じ料金で40分~1時間の相談ができる弁護士もいますが、要点がまとまっていなければすぐにタイムリミットが来るので注意してください。
器物損壊の状況(場所や器物損壊の内容)や通報の有無、依頼したい内容をまとめ、メモなどに書き出しておくとよいでしょう。
なお、初回のみ無料相談可能な弁護士が多いので、要点や依頼内容を整理しておけば1回で終わるケースもあります。
着手金は問題解決の成否に関わらず発生します。
刑事事件の着手金は30~40万円程度が一般的な相場ですが、逮捕されている場合は50万円程度になることもあります。
決して安い金額ではありませんが、弁護士のサポートがなければ有罪判決になる可能性が高いので、早期釈放や不起訴獲得の必要経費と捉えておきましょう。
なお、着手金無料の弁護士もいるので、まとまった資金がない方はネット検索やベンナビ刑事事件で探してみましょう。
着手金無料の弁護士は報酬金が若干高めですが、資金不足でも解決を依頼できます。
刑事事件の解決を依頼した場合、弁護士の報酬金は20~40万円程度が相場です。
ただし、逮捕されている場合は50万円程度になるケースがあり、実際には器物損壊を犯しておらず、裁判で無実を争うときは追加費用も発生します。
逮捕後に弁護士と接見する場合は、1回につき3~5万円程度の接見費用が必要です。
相場よりも高い弁護士は回数無制限になっていることもあるので、相談時によく確認しておきましょう。
弁護士が裁判所へ出廷する場合、1回あたり2~4万円程度の出廷日当が発生します。
弁護士が事務所を離れて活動するときは、基本的に日当が発生するので覚えておきましょう。
なお、初犯であれば出廷日当が発生しないケースもあります。
実費には通信費や交通費、印紙代や事務手数料などが含まれています。
遠方の弁護士に依頼すると交通費が高くなってしまうので、自宅または警察署近くの弁護士に依頼することをおすすめします。
器物損壊で通報されると、器物損壊罪に問われる可能性が高いでしょう。
建造物損壊罪になるとさらに刑罰も重くなるので要注意です。
壊す・傷つける行為だけが器物損壊ではなく、状況によっては罪に問われないケースもあるので、以下のように器物損壊の考え方や具体例を理解しておいてください。
以下の要件すべてに該当すると器物損壊罪が成立します。
なお、自分の所有物であっても、差押えされたものや賃貸しているものは損壊が禁じられています。
他人の物を故意に損壊・傷害した場合、刑法261条の器物損壊罪となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料(1万円未満)の刑罰となります。
民事上の損害賠償請求もあるので、高額な支払いになる可能性も想定されます。
以下のようなケースが器物損壊罪に該当するので、身近な犯罪かつ誰もが犯してしまうリスクがあるといえるでしょう。
損壊の対象が他人の建造物や艦船だった場合は、刑法260条の建造物損壊罪となり、5年以下の懲役刑に処されます。
他人の物を損壊・傷害しても、故意でなければ器物損壊罪にはなりません。具体的には以下のような例が挙げられます。
判断が難しい場合は弁護士に相談した方がよいでしょう。
器物損壊で逮捕された場合、以下のように送致・勾留となる可能性が高いので注意してください。
逮捕から起訴まで最長23日かかるケースがあり、家族にも面会できない期間があるので、全体的な流れを理解しておきましょう。
逮捕されると警察署の留置場に入ることになり、48時間を期限とした取調べも行われます。
当番弁護士や私選弁護人は逮捕直後でも接見できるので、警察に伝えて早めに手配してもらい、今後の対応方法を聞いておきましょう。
なお、48時間以内に被害者と和解して告訴が取り下げられた場合、そのまま釈放になる可能性もあります。
逮捕後は48時間以内に検察庁へ送致となり、24時間を期限として検察官の取調べを受けます。
その後72時間以内に起訴または釈放の判断となりますが、捜査の継続が必要であれば裁判官へ勾留請求されます。
裁判官が認めた場合は10日間の勾留となり、状況次第では以下の勾留延長になる可能性もあります。
被疑者による証拠隠滅などが懸念される場合、10日間の勾留延長になる可能性もあります。
勾留延長になると逮捕から23日経過するため、起訴前であっても仕事への影響が大きく、社会的信頼を失う恐れもあります。
なお、弁護士に依頼すると勾留や勾留延長を阻止できる確率が高いので、逮捕前に私選弁護人へ相談していたかどうかが重要となります。
起訴が決定すると刑事裁判へ移行しますが、被害者が告訴を取り下げれば検察官も起訴する理由がなくなるため、弁護活動による示談成功が不起訴獲得のカギとなります。
刑事裁判は起訴から1~2ヶ月後に行われます。
起訴後の勾留には期限がないため、判決が出るまで数ヶ月間にわたって身柄が拘束されるケースもあります。
なお、保釈金の支払いで保釈が認められると社会復帰は早くなりますが、裁判所の命令どおりに出廷しなければなりません。
裁判の流れもあまり知られていないので、弁護士にサポートを依頼しておきましょう。
有罪判決が下されると前科が付くことになります。
職場を解雇される可能性も高いので、収入も途絶えてしまうでしょう。
実刑判決になると刑務所行きになるので、社会復帰のためには不起訴処分を獲得しなければなりません。
ここまでが逮捕から判決までの流れとなりますが、弁護士のサポートがあるかないかで結果は大きく変わります。
被害者との和解も逮捕後の扱いに影響するので、以下の示談交渉も参考にしてください。
被害者が器物損壊として被害届を出した場合でも、早めに和解できれば被害届を取り下げてくれるケースがあります。
示談金を支払う必要はありますが、以下のように不起訴を獲得できる可能性もあるので、まずは示談交渉を検討しましょう。
被害者との示談が成立すると、告訴の取り下げにより不起訴になる可能性があります。
器物損壊罪は親告罪なので、告訴がなければ起訴されることもありません。
謝罪の気持ちが伝われば、被害者も「処罰までは求めない」と考え直してくれるでしょう。
ただし、自分で交渉すると失敗する可能性が高く、逮捕されたあとは身動きが取れないので、弁護士のサポートが欠かせません。
損壊の対象物や損壊状況によっては、示談金が数十万~百万円以上になる可能性もあります。
ただし、損壊や傷害さえ回復すればそれでよいと考えてくれる被害者も多いので、賠償金の支払いで解決できるケースもあるでしょう。
憂さ晴らしなどの一時的な感情であっても、他人のものを損壊・傷害すると逮捕や起訴される可能性があります。
逮捕後に国選弁護人や当番弁護士しか呼べない場合、不起訴を獲得できる確率が下がってしまうでしょう。
しかし、刑事事件が得意な弁護士に依頼すると、被害届の取下げや不起訴になるケースが多いので、逮捕によって社会的信頼を失う可能性が低くなります。
逮捕前であれば対処方法の選択肢も増えるため、ベンナビ刑事事件を活用し、刑事事件の解決に注力している弁護士を早めに探しておきましょう。