過失割合
過失割合に納得できないなら弁護士に相談!交通事故の損害賠償金額を増やす方法
2023.05.30
交通事故の被害に遭うと、しばしば「100:0だった」「50:50だった」といった割合の話が登場します。
これは「過失割合」をあらわしていますが、どのような基準で決定しているのか、過失割合が大きいとどのような影響があるのかを正確に理解していない方も少なくないでしょう。
また、加害者側の保険会社から「今回の事故は〇:〇です」と聞かされても納得できず、有利な条件で解決したいと希望する方も多いはずです。
交通事故における「過失割合」の考えかたや算定基準、代表的な事故ケース別の過失割合、保険会社が決めた過失割合に納得できないときの対処法などを解説します。
まずは「過失割合」とはどのようなものなのか、意味や基本的な考えかたを確認しておきましょう。
交通事故における「過失割合」とは、交通事故の当事者同士がそれぞれに負う過失の割合を指します。
道路を走行中の自動車やバイク、側道を走る自転車、道路を横断する歩行者など、どのような立場であってもすべての人は、法律を守って交通事故を回避しなければなりません。
また、周囲に注意を払っていれば避けられるはずの事故についても、危険を回避して事故を防ぐという義務を負うのは当然です。
そのため、交通事故では「加害者だけに100%の責任がある」といった状況は多くはなく、程度の差はあっても双方に責任があるとされるケースが多いです。
双方の過失の割合を数値として表したのが「過失割合」です。
過失割合のことを刑事上の有罪・無罪と同じような意味だと勘違いしている方もいるかもしれません。
たとえば「こちらが20、相手が80だから相手が有罪になる」といった考え方は間違いです。
過失割合は、あくまでも民事上の賠償責任に関する責任の割合をあらわしています。
影響するのは賠償額についてで、刑事責任とは関係ありません。
過失割合があらわすのは、事故当事者の双方について「どちらに重い責任があるのか」という点です。
たとえば、一方が怪我もなく無事でもう一方が死亡したからといって、相手を死亡させた方の過失割合が必ず重くなるといったことはありません。
交通事故によって生じた損害の大きさと過失割合は無関係です。
過失割合は「警察が決めるもの」という誤解も多いようですが、その考えかたも間違いです。
あくまでも民事上の責任割合をあらわすものなので、警察は過失割合の決定に関与しません。
交通事故における警察の役割は、自動車運転処罰法や道路交通法等に違反する事件の捜査です。
なお、警察が交通事故の捜査をおこなう際には交通事故の当事者を「第一当事者」「第二当事者」と表現します。
過失の大きい一方を第一当事者、小さい一方を第二当事者として捜査を進めますが、民事上の過失割合とは無関係です。
たとえ警察の捜査で第一当事者とされていても、過失割合の決定にあたって影響を与えるものではありません。
過失割合の決定は、交通事故の当事者にとって極めて重要な意味を持ちます。
もし、自分自身に大きな過失があると認定されてしまうと、その後はどのような事態が起きるのでしょうか?
過失割合が大きいと、その割合に応じて損害賠償金が減額されてしまいます。
これは、民法第722条2項に定められている原則です。
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。引用元:民法|e-Gov
ただし、すべてのケースで過失相殺が適用されるわけではありません。
すべての自動車・二輪車に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、被害者の過失割合が高いケースに限って減額が適用されることになっています。
被害者の過失 | 減額される割合 | |
---|---|---|
後遺障害・死亡 | 傷害 | |
70%未満 | 減額なし | 減額なし |
70%以上80%未満 | 20%減額 | 20%減額 |
80%以上90%未満 | 30%減額 | |
90%以上100%未満 | 50%減額 |
このように特殊な扱いを受けるのは、自賠責保険に「被害者を救済するため」という目的があるからです。
過失相殺を受けた場合の簡単な例を挙げてみましょう。
たとえば、損害額100万円の交通事故に遭ったとします。
もし自分自身に80%の過失が認められてしまった場合、100万円から80%が相殺されて請求額は20万円に減額されます。
このように、過失割合の決定は最終的に手にする賠償金の額を大きく左右するため、不利な過失割合が認定されると被害者にとって不利益をまねくことは間違いありません。
過失割合はどのような基準で決定するのでしょうか?
基本的な流れを確認します。
過失割合は、当事者、または当事者が契約する保険会社との間の話し合いによって決まります。
過失割合は「過去の裁判例」を基準として決定されます。
同じような状況で発生した交通事故について、過去に裁判で争った結果、裁判所がどのような結論を下したのかという事例を参考に、基本的な過失割合を算出することが通常です。
事故態様ごとに、過去の裁判例をもとに決定する基本的な過失割合を「基本過失割合」と呼ぶことがあります。
基本過失割合を決定するための過去の裁判例は、おもに次の2つの資料を参考とするのが一般的です。
【参考サイト】
・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]
・民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
基本過失割合をベースに、さらに個別の修正要素を加味して最終的な過失割合を決定します。
過失割合の修正要素となるのは、次のような状況があった場合です。
たとえば、加害者と被害者の過失割合が60:40の交通事故で、加害者側に「スマホをみながら運転していた」といった事情があれば、70:30に修正される可能性があります。
ここでは、個別の交通事故について、ケース別に過失割合と認定の理由をみていきましょう。
車両同士が起こした交通事故では、追突・出会い頭・右左折時のケースが多いので、これらのケースを中心に過失割合を解説します。
信号停止など、駐停車中の車両への追突事故では、追突した車両Aの過失は基本的に100%になります。
ただし、追突された車両Bが駐停車禁止場所にとまっていた、夜間に灯火義務を果たしていなかった、道路左側端に寄せていなかったなどの状況があれば修正される余地があります。
信号機のない同じ幅員同士の交差点で、同程度のスピードで車両A・Bが衝突した出会い頭事故の基本過失割合はA:B=40:60です。
道路交通法には「左方優先」が定められています(道路交通法第36条1項)。
このケースでは左方から進行する車両Aが優先されるため、車両Aの過失割合が低くなるという考えかたです。
優先道路を直進している車両Aに交差点を直進する車両Bが接触した場合は、車両A:B=10:90が基本過失割合です。
優先道路を直進している車両の優先度は高く、交差点においても徐行などの義務は課せられません。
ただし、優先道路を直進していても交差点では「できる限り安全な速度と方法」で進行する義務があるため、わずかながらに過失が認定されるという考えかたです。
交差点で右折しようとしている車両Bには、直進車Aの進行を妨害してはならないという義務があります。
ただし、車両Aは右折しようとしている車両Bを目視できるので、交差点を「できる限り安全な速度と方法」で進行する義務があるので、20%の基本過失割合が認定されます。
信号機による規制を受けている交差点で、直進する車両Aと右折する車両Bが接触した場合、基本過失割合はA:B=20:80です。
たとえ信号機の規制に従っていても、車両Bには車両Aの進行を妨害してはならないという義務があります。
ただし、車両Aは右折を企図している車両Bの目視が可能であり、交差点を安全に進行する義務が生じるため、20%の過失が生じます。
なお、バイク事故の過失割合については以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】バイク事故の過失割合を図解で解説|加算や減算する要素とは
過失割合は、当事者または保険会社との間で話し合って決められます。
とはいえ、実際には保険会社から一方的に「過失割合は〇:〇です」と告げられるケースが多く、その決定に不満を感じることも少なくないでしょう。
過失割合の算定に納得できない場合はどのように対処すればよいのでしょうか?
加害者側の保険会社から過失割合を告げられても、その決定に素直に従う必要はありません。
加害者側の保険会社は「できるだけ賠償額を少なくしたい」という立場なので、被害者にとって不利な過失割合を告げられているおそれもあります。
保険会社は、過失割合の最終決定を下す権限をもっていません。
交渉段階では、過失割合はあくまでも加害者側と被害者側双方で決めるべきものです。
保険会社が決めた過失割合に納得できない場合は、毅然とした態度で「その過失割合では納得できない」と告げましょう。
過失割合に納得できない場合は、加害者側の保険会社との交渉を重ねることになります。
ただし、数多くの交通事故に対応してきた保険会社を相手に異議を唱えて納得させることは決して簡単ではありません。
過失割合に異議を唱えて有利な判断を得るには、客観的な証拠をもとに主張を尽くす必要があります。
たとえば、次のような証拠があると、過失割合が修正される可能性が高まるでしょう。
また、過去の判例に対する解釈を誤っている、修正要素が加味されていないなどの事情を分析する必要もあるため、個人で対応するのは困難です。
これらの対応を尽くすには、弁護士の助けが欠かせません。
加害者側の保険会社が決めた過失割合に納得できない場合は、ただちに交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談してサポートを求めましょう。
過失割合に不満がある場合は、数多くの交通事故トラブルに対応してきた経験をもつ弁護士を探す必要があります。
では、どうすれば交通事故トラブルの解決実績を豊富にもつ弁護士を探すことができるのでしょうか?
交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士を手探りで探す作業は簡単ではありません。
電話帳の登録などをもとにリストアップして相談しても、交通事故トラブルの解決実績が少ない弁護士事務所に行き当たってしまうケースもあるでしょう。
交通事故弁護士ナビでは、お住いの地域や相談内容を選択するだけで、あなたの街で活躍している交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士がヒットします。
相談内容で「過失割合」を選択すれば、過失割合に関するトラブルの解決にも力を入れている弁護士と簡単に出会えるでしょう。
着手金無料・初回面談無料・電話相談可能など、細かい条件の指定も可能なので、あなたの希望にマッチする弁護士がみつかるはずです。
交通事故トラブルの対応を弁護士に依頼すると、弁護士費用の負担が発生します。
せっかく有利な過失割合を得たとしても、弁護士費用が高くなってしまえば意味がないと考える方も少なくないでしょう。
ご自身が契約している自動車保険に「弁護士費用特約」が付されている場合は、弁護士費用の負担を保険会社がカバーしてくれます。
1事故・1被害者につき、着手金や報酬金は300万円、相談料は10万円まで補償される場合が多く、弁護士のサポートを受けても賠償金を目減りさせてしまう事態は起きません。
弁護士費用特約を上手に活用して、過失割合に関するトラブルのサポートを依頼しましょう。
【関連記事】交通事故弁護士に必要な費用の種類と相場|費用を抑えるポイントは?
交通事故における「過失割合」は、実際に手にする賠償額を大きく左右する重要な問題です。
加害者や加害者側の保険会社に対応を任せていると、不利な過失割合を押し付けられてしまい、賠償額が減ってしまうおそれがあります。
保険会社から告げられた過失割合に納得できない、不利な過失割合を押し付けられて困っているといったお悩みがある方は、交通事故弁護士ナビをご活用いただき、すぐに交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談しましょう。