交通事故の被害に遭い、加害者との示談交渉が上手く進まない場合、裁判による紛争解決も選択肢のひとつとなります。
しかし、ほとんどの人が初めて裁判を経験することになるため「どうやって進めればいいの?」「そもそも裁判する必要はあるの?」とわからないことも多く、悩んでしまう方も多いでしょう。
そこで本記事では、交通事故について裁判を起こすメリット・デメリットや手続きの流れなどについてわかりやすく解説します。
交通事故の問題を裁判で解決することを検討している方はぜひ参考にしてください。
交通事故の裁判を起こすメリット
交通事故の問題について、示談交渉ではなく、裁判によって解決を目指す場合、どのようなメリットがあるでしょうか。
裁判は、示談交渉と比較して手間や時間、費用がかかるため、裁判を起こすメリットを押さえておくことは非常に重要です。
ここでは交通事故の裁判を起こすメリットについて解説します。
裁判基準で算定した慰謝料を獲得できる
裁判を起こす最大のメリットは、「慰謝料の増額が期待できる」という点です。
そもそも慰謝料の算定には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準:もっとも低い基準。自動車損害賠償責任保険で定められた最低限の金額。
- 任意保険基準:保険会社が独自に定めている基準で、自賠責よりやや高い程度。
- 裁判基準(弁護士基準):過去の判例に基づき、最も高額になる可能性が高い基準。
一般的に、加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準に基づいていることが多く、裁判基準よりも低く抑えられている傾向があります。
しかし、裁判を起こせば、慰謝料は原則として裁判基準に従って算出されるため、示談交渉時よりも高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まるでしょう。
また、裁判まで進めずとも、示談交渉の段階で弁護士に依頼すれば、弁護士は裁判基準をもとに交渉をおこなうため、より適正な金額での解決が期待できます。
遅延損害金を請求できる
裁判を起こす2つ目のメリットは遅延損害金を請求できることです。
遅延損害金とは、損害賠償の支払いが遅れたことに対して支払われる金銭のことをいいます。
交通事故の場合、損害賠償義務は事故が発生した時点で生じますが、実際に加害者側が賠償金を支払うのは、示談成立後や裁判の判決後になるため、その期間分の遅延が発生することになります。
なお、示談交渉では遅延損害金が支払われることはほとんどなく、裁判を通じてはじめて正式に請求できるのが一般的です。
そのため、支払いまでに時間がかかっているケースでは、裁判を起こすことで本来の賠償金に加えて、遅延損害金の上乗せが見込めるという大きなメリットがあります。
相手の合意がなくても、紛争を解決できる
裁判を起こす3つ目のメリットは相手の合意が不要という点です。
示談が成立するためには、被害者と加害者双方の合意が必要となります。
そのため、互いの主張が食い違ったり、互いに譲歩しない場合には交渉が平行線となってしまい、いつまで経っても解決に至らないといった事態に陥ってしまうケースもあるでしょう。
一方、裁判の判決は当事者間の合意なしに出すことができるため、強制的に紛争を解決することができるという点で大きなメリットがあります。
交通事故の裁判を起こすデメリット
交通事故に関する裁判にはさまざまなメリットがありますが、決して良いことばかりではなく、デメリットも存在します。
以下では、裁判を検討する際に知っておくべき主な注意点を紹介します。
手続きが複雑で、専門知識が不可欠
交通事故の裁判を起こすデメリットのひとつ目は、手続きが複雑で専門知識が必要不可欠という点です。
交通事故についての裁判を進めるには、以下のような複雑な手続きや準備が求められます。
- 訴状や主張書面の作成
- 相手方の主張への反論(答弁書や準備書面)
- 適切な証拠の収集と提出
- 審問・期日の対応 など
これらの作業には法律に関する専門的な知識が必要不可欠であり、被害者本人だけで対応するのは非常に難しいのが実情です。
そのため、実際に裁判を起こす場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
敗訴リスクがある
交通事故の裁判を起こすデメリットの2つ目は、敗訴リスクがある点です。
裁判を起こしたからといって必ずしも請求が全て認められるとは限らず、一部だけが認められる場合や、場合によっては全て認められない(敗訴)というリスクもあります。
交通事故で裁判は起こすべき?やめておくべき?
交通事故で裁判を起こすことのメリット・デメリットを踏まえ、裁判は起こすべきなのかやめておくべきなのか迷っている方もいるでしょう。
そこで、ここでは交通事故で裁判を起こしたほうがよいケースとやめたほうがよいケースについて紹介します。
裁判を起こしたほうがよいケース | 裁判はやめたほうがよいケース |
・過失割合でもめているケース ・損害賠償額が大きいケース ・裁判以外の方法で問題が解決しないケース ・後遺障害等級に納得がいかないケース | ・損害賠償額が低額なケース ・証拠や主張の根拠が乏しいケース ・加害者の資力が乏しいケース |
以上を参考に裁判を起こしたほうがよいのか、それとも裁判はやめたほうがよいのか判断するとよいでしょう。
また、裁判を起こすかどうかで迷ったときは、弁護士に相談してアドバイスをもらうこともおすすめします。
交通事故で裁判を起こす際の基本的な流れ
交通事故で裁判を起こす際の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 訴状の提出
- 口頭弁論
- 和解勧告
- 証人尋問・本人尋問
- 判決
ここからは、それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
1.訴状の提出
裁判は、訴えを提起する側(原告)が訴状を裁判所に提出することからスタートします。
訴状とは、原告が被告(加害者)に対し、どのような請求をするのかまとめた書式のことです。訴状には以下のような事項を記載します。
- 表題:「訴状」と記載します。
- 作成年月日
- 提出先の裁判所:請求額が140万円以下の場合には簡易裁判所に、140万円超の場合には地方裁判所になります。
また、どこの地方裁判所に提出するかについては、被害者または加害者の住所地若しくは事故の発生地を管轄する地方裁判所となります。 - 訴状の提出者の氏名・押印:原則として被害者の氏名を記載します。
- 事件名:「損害賠償請求事件」と記載します。
- 請求金額
- 原告の氏名・住所・FAX番号など
- 被告の氏名・住所など
- 請求の趣旨:請求の内容を簡単に記載します。
- 請求の原因:争いの内容と原告の主張を記載します。
訴状を受け取った被告は答弁書を作成して、第1回口頭弁論期日までに裁判所と原告に提出するのが通常です。
答弁書とは、訴状に対する被告の反論をまとめた書面のことをいいます。
2.口頭弁論
訴状が受理されると1ヵ月から2ヵ月以内に第1回口頭弁論期日が決まります。
口頭弁論とは、原告・被告の双方がそれぞれの主張や反論を裁判官に伝え、その主張や反論を裏付ける証拠を提出する手続きのことです。
第1回口頭弁論期日では、原告が法廷で訴状の内容を陳述するのに対し、被告は答弁書を提出するのにとどまり、口頭弁論期日には欠席するのが一般的です。
そのため、第1回口頭弁論期日は数分で終了してしまうことも珍しくありません。
第1回口頭弁論が終わると、裁判官は互いの主張や証拠を確認したうえで次回の口頭弁論の論点を決定し、原告と被告はその論点に対する主張と反論と証拠をまとめた書面を作成し、裁判所に提出します。
こうした流れを繰り返し、原告と被告双方の言い分が出尽くすまで約月1回のペースで口頭弁論期日をおこないます。
なお、第1回口頭弁論期日では原告が法廷で訴状の内容を陳述することになりますが、弁護士に手続きを委任している場合には、原告本人が出席する必要はありません。
3.和解勧告
口頭弁論が繰り返しおこなわれた結果、原告と被告双方の主張や証拠が出そろった時点で、裁判官が原告と被告双方に和解案を提示してくるケースがあります。
これを「和解勧告」といいます。
裁判官が示す和解案は、その時点における裁判官の心証に基づいた暫定的な和解案です。
和解案を受け入れる場合には、和解調書が作成されて判決前に紛争を解決できるので、早期の問題解決が可能です。
しかし、必ずしも希望通りの和解案が提示されるとは限らないため、和解案を受け入れるかどうかは弁護士とともにしっかりと検討する必要があります。
なお、和解案を受け入れずに判決による解決を目指すと決めた場合でも、最終的には和解案通りの判決が出るとは限りません。
あまり判決に固執してしまうと訴訟が長引いてしまい、解決までに時間がかかることや、裁判官の心証も悪くなる可能性があることから、和解案が提示されたら冷静に内容を検討することが重要です。
4.証人尋問・本人尋問
和解が成立しない場合には裁判が続き、証人尋問や本人尋問がおこなわれます。
証人尋問とは、事故の目撃者や担当医、原告の家族などが法廷に出廷し、質問などをおこなう証拠調べ手続きです。
一方本人尋問とは、原告や被告本人に法廷で質問をおこなう証拠調べ手続きです。
尋問は一問一答形式でおこなわれ、証人や本人の陳述書に基づいて進められます。
尋問の流れは以下のとおりです。
- 主尋問:原告側が呼び出した証人に対して、原告側の弁護士などが質問をする。
- 反対尋問:原告側が呼び出した証人に対して、被告側の弁護士などが質問をする。
- 再主尋問:原告側が呼び出した証人に対して、原告側の弁護士などが再度質問をする。
- 再反対尋問:原告側が呼び出した証人に対して、被告側の弁護士などが再度質問をする。
- 補充尋問:主尋問や反対尋問で明確にならなかった事項について裁判官が質問する。
このうち、再主尋問や再反対尋問は当事者が希望した場合におこなわれますが、時間制限が厳しいため、実施しないか、短時間でおこなわれるのが一般的です。
なお、審問は代理人のみの出席は認められず、原告と被告の本人がそれぞれ出席する必要がある点に注意しましょう。
5.判決
判決まで進む場合には、判決の前に原告と被告は最終準備書面を裁判所に提出することがあります。
最終準備書面では、これまで提出された証拠などを引用し、自分の主張が立証されたことを論じ、裁判官に自身の主張が認められるべきだと主張します。
最終準備書面を提出したあとは、判決を言い渡す日時が指定されます。
判決では損害賠償の有無や金額が決定され、支払い命令がなされます。
なお、この判決の言い渡し日には原告も被告も出廷する必要はありません。
一般的には裁判所に電話して判決の内容を聞いたり、後日届く判決書で内容を確認したりします。
交通事故の裁判にかかる費用相場
裁判のメリットなどがわかったところで、気になるのはやはり裁判の費用でしょう。
そこで、ここでは交通事故の裁判にかかる費用相場について解説します。
なお、裁判にかかる費用は、裁判所に支払う費用と弁護士に相談・依頼した場合に支払う費用の2つにわかれます。
ここではそれぞれに分けて解説します。
裁判所費用|訴訟を提起する裁判所に対して支払う費用
裁判を起こすときには、裁判所に対して「印紙代」と「予納郵券(切手)」という2種類の費用を支払う必要があります。
印紙代とは、裁判を起こす際に必要な手数料のことです。
訴状に収入印紙を貼って裁判所に提出することで納付し、具体的な金額は裁判による請求額ごとに以下のように決まっています。
請求額 | 印紙代 |
~100万円 | 10万円ごとに1,000円 |
100万円~500万円 | 20万円ごとに1,000円 |
500万円~1000万円 | 50万円ごとに2,000円 |
1000万円~10億円 | 100万円ごとに3,000円 |
例えば請求額が150万円の場合には、以下のように計算します。
①100万円までの部分 | 1000円×10=10,000円 |
②残りの50万円の部分 | 20万円、20万円、10万円に分けられるため合計3,000円 |
合計額 | ①+②=13,000円 |
したがって、請求額が150万円の場合には1万3千円の収入印紙の貼り付けの必要があります。
予納郵券とは、裁判所が訴訟手続に使用する郵便切手をあらかじめ納めておく費用のことです。
裁判所から当事者や証人に通知・送付をおこなう際の郵便代として使われます。
金額は、裁判所ごとや訴訟の内容によって異なりますが、おおよそ数千円~1万円程度が目安です。
具体的な内訳は、訴訟を起こす予定の裁判所のホームページや窓口で確認できます。
弁護士費用|弁護士に相談・依頼した場合に支払う費用
裁判を起こす場合、ほとんどのケースで弁護士に依頼することになります。
そして、弁護士に依頼する場合は当然ですが弁護士費用がかかります。
交通事故に関する弁護士費用の目安は、以下のとおりです。
項目 | 弁護士費用 (着手金ありの場合) | 弁護士費用 (着手金なしの場合) |
相談料 | 5,000円~10,000円(1時間当たり) | 5,000円~10,000円(1時間当たり) |
着手金 | 経済的利益の額が ・300万円以下:経済的利益の8% ・300万円を超え3,000万円以下:5%+9万円 ・3000万円を超え3億円以下:3%+69万円 ・3億円超:2%+369万円 | 0円 |
報酬金 | 経済的利益の額が ・300万円以下:経済的利益の16% ・300万円を超え3,000万円以下:10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下:6%+138万円 ・3億円超:4%+738万円 | 経済的利益の額が ・300万円以下:経済的利益の16% ・300万円を超え3,000万円以下:10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下:6%+138万円 ・3億円超:4%+738万円 上記の金額に10万円~20万円を加えた額 |
実費 | 交通費、収入印紙代、通信費などの実費 | 交通費、収入印紙代、通信費などの実費 |
日当 | ・半日:3万円~5万円 ・1日:5万円~10万円 | ・半日:3万円~5万円 ・1日:5万円~10万円 |
なお、最近では交通事故に関する相談を無料で受け付けている法律事務所も多いので、まずは複数の弁護士に相談し、費用の違いや対応の丁寧さなどを確認しながら依頼先を選ぶのがおすすめです。
交通事故の裁判にかかる期間は1年前後が多い
交通事故の裁判にかかる期間は、裁判所の統計によると平均13.3ヵ月で、概ね1年前後となっています。
なお、この数字には裁判中に和解したものも含まれており、判決まで至った裁判に限定すると平均期間は20.3ヵ月とさらに長い期間を要しています。
同じく裁判所の統計によると、審理期間の割合は、6ヵ月超1年以内が40%、1年以上2年以内が33.3%と全体の7割を占めています。
一方、2年を超える長期を要する裁判は比較的割合が少なくなっており、2年超3年以内のものが6.9%、3年超5年以内のものが1.8%、5年超のものが0.1%となっています。
交通事故の裁判に関してよくある質問
ここまで交通事故の裁判について解説してきましたが、そのほかにもさまざまな疑問を持っている方もいるでしょう。
ここでは交通事故の裁判についてよくある質問についてお答えします。
相手が裁判に出廷しない場合はどうなる?
相手(被告)が答弁書を提出したうえで第1回口頭弁論期日を欠席するのは一般的であり、とくに問題はありません。
しかし、答弁書を提出しないで第1回口頭弁論期日を欠席した場合には、原告の主張する事実を全て認めたとみなすことになっています。
そうなると、裁判所はこれ以上審理を継続する必要がないため、審理を打ち切り、原告の請求を全て認める内容の判決が出ることになります。
このように、相手方が答弁書も提出することなく第1回口頭弁論期日に出廷しないと、原告(被害者)の主張する内容が全て認められた判決がでるため、原告にとって非常に有利です。
弁護士に依頼しても出廷する必要はある?
交通事故の裁判の手続きを弁護士に依頼している場合には、基本的に原告(被害者)は出廷する必要がありません。
なぜなら、弁護士が代理で出廷して手続きをおこなえば足りるからです。
ただし、尋問手続の際には被害者自身に事故の状況や治療の状況を質問する必要があるため、この場合には被害者自身の出廷の必要があります。
交通事故の裁判費用は誰が払う?相手に負担してもらえる?
裁判費用や弁護士費用は勝訴した場合には原則として加害者の負担とすることができます。
ただし、弁護士費用については損害額の1割程度が限度となっており、全額を請求できるわけでははいい点に注意が必要です。
また、勝訴ではなく敗訴した場合には、被害者が加害者の訴訟費用を負担する必要があるため、リスクのひとつとして押さえておきましょう。
なお、裁判ではなく示談交渉で交通事故の問題を解決した場合には、原則として弁護士費用は請求することはできません。
場合によっては、当事者間で合意した場合には弁護士費用を加害者に負担させることも可能です。
交通事故の裁判は弁護士なしでも進められる?
交通事故の裁判手続きを弁護士なしで進めること自体は可能です。
しかし、裁判手続きには法的な知識が必要不可欠であり、こうした知識なしに裁判手続きをスムーズに進めるのは困難です。
弁護士に依頼すると、被害者の主張を根拠づける証拠の収集や書面の作成などを被害者に代わっておこなってもらえるほか、法廷への出廷も被害者に代わって弁護士がおこなう事ができるため、被害者の労力や手間を大幅に削減することができます。
このように交通事故の裁判は弁護士に依頼することでさまざまなメリットが受けられるため、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
さいごに|交通事故で裁判を検討しているなら、まず弁護士に相談を!
本記事では、交通事故トラブルについて裁判を起こすメリットやデメリット、基本的な流れや費用などについて解説しました。
裁判手続は弁護士なしで被害者本人がおこなうこともできますが、手続きをスムーズに進め、交通事故の問題を早期に解決するためには、弁護士に依頼することが必要不可欠といえるでしょう。
また、弁護士に相談することで、そもそも裁判をおこなうべきかどうかといった点についてもアドバイスを受けられるので、まずは無料相談を活用してみることがおすすめです。
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