- 「車線変更してきた車にぶつけられたのに、過失割合が7対3だなんて納得できない!」
- 「自分にはまったく非がないはずだから、10対0にしてほしい!」
相手の車の車線変更が原因で交通事故に遭った方の中には、このように考えている方もいるかもしれません。
突然の事故で大きなショックを受けているうえに、自分にも過失があるとされるのは、なかなか受け入れがたいものですよね。
本記事では、車線変更事故で10対0にするにはどうすれば良いのか、基本的な知識から具体的なケース、そして交渉を有利に進めるためのポイントまで、詳しく解説していきます。
車線変更事故で過失割合を10対0にするためには?覚えておくべき基本知識
まず、車線変更事故の過失割合について、基本的な考え方を知っておきましょう。
過失割合が「10対0」、つまり相手方の過失が100%で自分の過失が0%となるケースは、実はそこまで多くありません。
なぜなら、交通事故では過失相殺という考え方が基本となるからです。
これは、事故が起きた原因について、被害者側にも何らかの過失があった場合、その割合に応じて賠償額を減らすという考え方です。
車を運転している以上、常に周囲の状況に注意し、危険を回避する義務があると考えられているため、完全に過失がないと認められるのは、限られた状況になるのです。
車線変更事故の基本過失割合は7対3
一般的に、車線変更をした車と、その後ろをまっすぐ走ってきた車がぶつかった事故の場合、基本的な過失割合は以下のようになります。
- 車線変更車:70%
- 直進車:30%
これは、車線を変える車には、後続車の進行を妨げてはいけないという義務がある一方で、まっすぐ走る車にも、前方をよく見て危険を避ける義務があるとされるためです。
つまり、多くの車線変更事故では、直進していた側にも3割程度の過失があると判断されるのが基本なのです。
ちなみに、高速道路での事故の場合は、速度が速く危険性が高いため、車線変更車の過失がさらに大きくなる傾向があります。
例えば、走行車線から追越車線へ変更した際の事故では、基本過失割合が「車線変更車80%:直進車20%」となることもあります。
過失割合は修正要素によって変わる|過失割合が10:0になる可能性もある
車線変更による事故における「7対3」という基本割合は、あくまでも典型的な事故状況を想定したものです。
実際の事故では、個別の状況に応じてこの基本割合が見直されます。
これを「修正要素」と呼び、修正要素の内容によっては過失割合が10:0になることもあるのです。
修正要素には、具体的に以下のようなものがあります。
修正要素の種類 | 直進した側の自動車(直進車) | 車線変更をした側の自動車(車線変更車) |
---|---|---|
直進車がゼブラゾーン走行 | +10~20 | -10~20 |
直進車が15km以上の速度違反 | +10 | -10 |
直進車が30km以上の速度違反 | +20 | -20 |
上記以外の直進車による著しい過失 (わき見運転・スマートフォンを操作しながらの運転など) | +10 | -10 |
上記以外の直進者による重過失 (酒酔い運転・居眠り運転など) | +20 | -20 |
進路変更禁止場所 | -20 | +20 |
車線変更車が合図をしなかった | -20 | +20 |
直進車が初心者マークやシルバーマークをつけていた | -10 | +10 |
車線変更車による上記以外の著しい過失(わき見運転・スマートフォンを操作しながらの運転など) | -10 | +10 |
車線変更車による上記以外の重過失(酒酔い運転・居眠り運転など) | -20 | +20 |
例えば、車線変更車側に「合図なし」や「進路変更禁止場所での変更」といった大きな過失があり、かつ、直進車側に減点となる要素が重なれば、計算上は直進車の過失が0%になることも考えられます。
ほかには、車線変更車側が「スマートフォン操作しながらの運転」、「ウインカーなどでの合図をしていなければ」、などのケースも直進者の過失が10対0になる可能性があるでしょう。
つまり、車線変更車の過失を大きく加算する要素と、直進車の過失を減算する要素が組み合わさることで、10対0に近づくのです。
ただし、これはあくまで計算上の話です。
実際に10対0が認められるためには、単に修正要素を組み合わせるだけでなく、「直進車にとっては避けようがなかった」と言えるような、特別な状況が必要です。
車線変更事故で過失割合を10対0にできる可能性がある場合
では、具体的にどのような状況であれば、過失割合が10対0となるのでしょうか。
双方が走行中の事故で10対0を達成するのは簡単ではありませんが、以下のようなケースでは、その可能性が高まります。
1.同程度の速度で並走していた場合
隣の車線をほぼ真横で走っていた車が、突然自分の車の進路に割り込むように車線変更してきた場合です。
このような状況では、直進車は相手の動きを予測することが極めて難しく、避けることも困難です。
そのため、直進車には過失がないと判断され、裁判で10対0と認められる可能性があります。
車線変更事故の基本過失割合は、車線変更車が直進車の「前」にいることを前提としているため、真横からの割り込みはこの前提から外れると考えられるのです。
2.後方から追い抜きながら車線変更をした場合
後方の車を追い抜いた直後に、その車のすぐ前に割り込むように車線変更した場合です。
これも、追い抜かれた直進車にとっては、非常に危険で予測しにくい動きであり、回避は困難です。
このような「追い越し直後の急な割り込み」も、基本割合の前提とは異なる状況として、10対0に近い判断がなされる可能性があります。
車線変更事故で過失割合が9対1になる可能性がある場合
10対0とまではいかなくても、車線変更車側の過失が非常に大きいと判断され、過失割合が9対1のような割合になるケースもあります。
これは、基本過失割合の7対3に、車線変更車側の過失を大きく加算する修正要素が適用された結果です。
特に、以下のようなケースが考えられます。
1.ウインカーなどでの合図をせず車線変更をした場合
車線変更をする際には、変更する3秒前にウインカーで合図を出すことが法律で定められています。
この合図をしなかったり、変更とほぼ同時に出したりした場合、車線変更車の過失が10%~20%加算される可能性があります。
基本割合の70%にこの修正が加われば、車線変更車の過失は90%に近づくことになります。
2.進路変更禁止場所での車線変更だった場合
道路に引かれている黄色い実線をまたいで車線変更するなど、道路標識や標示で進路変更が禁止されている場所で車線変更をした場合です。
これは明確なルール違反であり、車線変更車の過失が10%~20%加算されます。
これも過失割合が9対1に近づく要因です。
これらの違反行為に加えて、車線変更車に「わき見運転」や「スマートフォンの操作」などの著しい過失や、「酒酔い運転」や「居眠り運転」などの重過失があれば、さらに過失割合は高くなります。
車線変更事故の示談交渉を有利に進めるコツ
相手方の保険会社から納得のいかない過失割合を提示された場合でも、諦める必要はありません。
示談交渉を少しでも有利に進めるために、以下の3つのコツを押さえておきましょう。
事故状況のわかる証拠を準備する
過失割合の交渉において最も重要なのが、客観的な証拠です。
当事者の記憶や言い分は食い違うことが多いため、事故の状況を正確に示す証拠がなければ、有利な主張をしても認められにくい傾向があります。
証拠の中でも特に有効なのがドライブレコーダーの映像です。
事故の瞬間だけでなく、その前後の状況も記録されているため、相手がウインカーを出していたか、どのようなタイミングで車線変更を始めたか、並走していたかなどを具体的に示すことができます。
もしドライブレコーダーがない場合でも、以下の客観的な証拠を探してみましょう。
- 事故直後の現場写真(車の位置関係や損傷箇所がわかるもの)
- 目撃者の証言
- 警察が作成する「実況見分調書」(人身事故の場合)
- 車両の損傷状況の分析結果などが証拠となり得ます。
修正要素が該当することはなかったか確認する
相手の保険会社が提示してきた過失割合の根拠を確認することも大切です。
具体的には、修正要素の表を参考に、以下のような点をチェックしてみてください。
- 相手の車に、合図なし、禁止場所での変更、速度超過、わき見運転などの過失はなかったか?
- 自分の車に、速度違反やゼブラゾーン走行などの過失は本当になかったか?
- 自分は初心者マークなどを表示していなかったか?
交通事故に強い弁護士に相談する
- 「相手の保険会社の言い分に納得できない」
- 「証拠はあるけれど、どう主張すれば良いかわからない」
- 「交渉がうまくいかず、精神的に疲れてしまった」
このような場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
特に、10対0のような、保険会社が認めにくい過失割合を主張する場合は、専門家である弁護士のサポートが非常に有効です。
弁護士に依頼するメリットは以下のようにたくさんあります。
- 法的な根拠に基づき、適切な過失割合を主張してくれる
- ドライブレコーダー映像の解析など、証拠の収集や分析を手伝ってくれる
- 保険会社との交渉を全て任せられるため、精神的な負担が軽くなる
- 慰謝料などの賠償金を、より高額な「弁護士基準」で請求してくれる
「弁護士に頼むとお金がかかるのでは?」と心配な方もいるかもしれません。
しかし、自身や家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、多くの場合、弁護士費用を保険でまかなうことができます。
自己負担なく弁護士に依頼できる可能性が高いので、まずは保険内容を確認してみましょう。
さいごに|車線変更事故の過失割合に納得できない場合は弁護士へ
本記事では、車線変更事故で10対0にするにはどうすれば良いか、基本的な知識から有利に進めるコツまで解説しました。
車線変更事故の基本的な過失割合は7対3ですが、事故の状況によっては修正され、10対0が認められる可能性もあります。
特に、並走状態からの急な割り込みや、停車中の車への衝突などが典型例です。
しかし、相手の保険会社は、簡単には10対0を認めないことが多いのが実情です。
もし提示された過失割合に納得できない場合は、安易に示談に応じず、まずは客観的な証拠を集めましょう。
そして、自分の主張をしっかりと伝えることが大切です。
それでも交渉が難しいと感じる場合は、一人で悩まず、交通事故の解決実績豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士費用特約があれば、費用負担の心配も少なく、専門家の力を借りて、納得のいく解決を目指すことができます。

