- 「交通事故で打撲してしまったけど慰謝料は請求できる?」
- 「交通事故で打撲したときの慰謝料請求の方法は?」
交通事故で打撲をしてしまい、加害者へ慰謝料請求をしたい方も多いでしょう。
結論からお伝えすると、軽度の打撲であっても加害者への慰謝料は認められる可能性があります。
また、打撲と思っていたら骨折だったというケースもあるため、軽い症状であっても事故後は必ず医師の診断を受けるようにしてください。
本記事では、交通事故で負った打撲を理由に慰謝料請求できるのかどうか、打撲に対する慰謝料請求を少しでも有利におこなうためのコツなどについてわかりやすく解説します。
交通事故による打撲でも慰謝料は受け取れるのか?
打撲は、骨折などの重い怪我に比べて比較的軽微な負傷に分類されます。
そのため、「打撲程度の軽い怪我では慰謝料は請求できないのではないか」と思っている人も少なくありません。
しかし、交通事故による打撲でも相手方に慰謝料を請求することができます。
なぜなら、交通事故と怪我との間に因果関係がある限り、慰謝料請求は認められるからです。
慰謝料請求の可否を検討するときには、怪我の程度は問われません。
怪我の程度は、慰謝料額を決定するときに考慮される要素のひとつです。
なお、交通事故の打撲を理由に請求できる慰謝料の種類としては、以下2つが挙げられます。
【請求できる可能性がある慰謝料の種類】
- 入通院慰謝料:交通事故が原因で入院・通院を余儀なくされた被害者が精神的損害・肉体的損害を補うために請求する慰謝料のこと
- 後遺障害慰謝料:交通事故が原因で後遺症が残った被害者が精神的苦痛を補うために請求する慰謝料のこと
一般的に打撲は軽度な怪我と扱われますが、頭部や関節部分に打撲をしたケースでは、手足の麻痺、言語障害、関節拘縮などの深刻な後遺症が残ることも少なくありません。
そのため、単なる打撲であったとしても、交通事故に遭った以上は念のため一度は通院をしておくとよいでしょう。
慰謝料以外に請求できる金銭もある
交通事故で打撲を負ったときには、慰謝料以外にも以下のような金銭を請求できます。
- 休業損害:交通事故が原因で就労できず収入が減少した分に支払われる費用。給与所得者や個人事業主だけではなく、専業主婦・主夫や学生アルバイト、勤労意欲のある無職の人、就職遅れのケースでも認められる可能性がある
- 治療費:医師や整骨院・接骨院などで受けた治療・施術に要する費用
- 通院交通費:通院をするために必要な交通費。バス代、電車代、タクシー代など
- 装具・器具購入費:コルセット、サポーター、歩行訓練器など、交通事故の受傷の程度に応じた装具・器具の費用
- 付添費用:入通院に家族の付き添いが必要なケースで、家族が仕事を休むことで生じる営業損害のこと
- 将来介護費:交通事故の後遺症が原因で介護が必要になったときに要する介護費用のこと。職人介護人を雇用するために必要な実費、家族による介護費用など
- 雑費:入院時に生じる雑費。ゴム手袋代、スリッパ代など
打撲のような軽度の負傷であったとしても、通常の損害賠償請求のときと同じ考え方が適用され、実際に生じた損害項目をひとつずつ計上して損害賠償額が確定します。
なお、素人だけでは賠償額を適切に算出するのは難しいので、実際に慰謝料を請求する際は、交通事故を得意とする弁護士の判断を仰ぐべきでしょう。
交通事故による打撲の入通院慰謝料の目安額|通院期間が1ヵ月の場合
ここでは、交通事故で打撲を負ったときに請求できる入通院慰謝料の目安額を具体的に見ていきましょう。
入通院慰謝料の金額は、以下3つの基準で算出されます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
どの基準が採用されるかによって請求できる入通院慰謝料の金額が異なるため、「交通事故の打撲での通院期間が1ヵ月に及んだケース(打撲の標準的な通院期間)」について、基準ごとの入通院慰謝料額を紹介します。
自賠責基準の場合|4,300円×対象日数分を請求できる
自賠責基準とは、強制加入保険である自賠責保険から支払われる損害賠償額を算出するときに使用する基準のことです。
交通事故被害者を最低限補償する趣旨で定められているため、弁護士基準・任意保険基準と比べると、低額の入通院慰謝料が算出されます。
自賠責基準に基づく入通院慰謝料は、以下①②のいずれか少額の方が採用されます。
- 4,300円(2020年3月31日以前の交通事故については4,200円)× 治療期間
- 4,300円(2020年3月31日以前の交通事故については4,200円)× 実治療日数 × 2
たとえば、交通事故の打撲について1ヵ月間通院をした場合について見てみましょう。
なお、実際に通院をした日数は1週間に1回、合計4回とします。
- 4,300円 × 30日 = 129,000円
- 4,300円 × 4日 × 2 = 34,400円
この場合、自賠責基準を前提とすると入通院慰謝料額は34,400円と算出されます。
任意保険基準の場合|12万6,000円が目安額となる
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に慰謝料を算出する際に用いる基準のことです。
保険会社によって支払い基準は異なります。
任意保険基準は、弁護士基準と自賠責基準の中間程度に設定されているのが一般的です。
以下の推定額を前提にすると、交通事故の打撲での通院期間が1ヵ月に及んだケースでは、入通院慰謝料額は126,000円となります。
【任意保険基準の推定額】
弁護士基準の場合|19万円が目安額となる
弁護士基準(裁判基準)とは、過去の交通事故裁判例を調査・分析して設定された慰謝料額の算定基準のことです。
弁護士基準は、交通事故の実態を踏まえた膨大なデータ量を前提に設定されており、自賠責基準・任意保険基準よりも高額な入通院慰謝料額を請求できます。
たとえば、交通事故の打撲での通院期間が1ヵ月に及んだケースについては、弁護士基準を前提にすると約19万円が入通院慰謝料の相場とされます。
【弁護士基準の目安額(他覚症状がない場合)】
弁護士基準によれば、自賠責基準・任意保険基準に基づいて算出された入通院慰謝料を増額することができます。
ただし、弁護士基準による入通院慰謝料を請求するには、相手方保険会社との示談交渉の過程で弁護士が関与したうえで事故の個別具体的な事情を丁寧に主張立証しなければいけません。
交通事故被害者本人だけで弁護士基準を用いて加害者側保険会社との交渉をおこなうことはできません。
「少しでも高額の入通院慰謝料を請求したい」と希望するのなら、弁護士に依頼をして示談交渉を代理してもらうことを強くおすすめします。
交通事故による打撲の後遺障害慰謝料の目安額|第14級が認定された場合
次に、交通事故で負った打撲が完治せずに後遺症が残ったときの慰謝料額の目安について解説します。
前提として、後遺症について後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級認定を受けなければいけません。
交通事故の打撲に関して後遺症が問題になるケースでは、以下2つの等級が認定されることが多いです。
- 後遺障害等級第12級第13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 後遺障害等級第14級第9号:局部に神経症状を残すもの
ここでは、交通事故の打撲が原因で手足の指などに神経症状が残った結果、後遺障害等級第14級の認定を受けることに成功したケースについて、後遺障害慰謝料の目安額を紹介します。
自賠責基準の場合|32万円を請求できる
後遺障害等級第14級第9号に該当する打撲の後遺症の場合、自賠責基準に基づく後遺障害慰謝料は32万円です。
自賠責保険は最低限の被害者補償を目的としているため、任意保険基準・弁護士基準と比べると低額になってしまいます。
なお、後遺障害等級第12級第13号に相当する後遺症のケースでは、自賠責基準によると94万円の後遺障害慰謝料を請求できます。
任意保険基準の場合|40万円が目安額となる
任意保険基準は、各社の判断で自由に設定できるので多少の違いはありますが、後遺障害等級第14級に相当する打撲症の場合、後遺障害慰謝料は約40万円が目安です。
なお、後遺障害等級第12級に相当する深刻な神経症が残ったケースについては、任意保険基準による後遺障害慰謝料の相場は約100万円程度になります。
ただし、相手方の任意保険会社はできるだけ慰謝料額を引き下げようとしてくる点に注意が必要です。
加害者側から提示された後遺障害慰謝料額を何の疑いもなく受け入れて示談書にサインをしてしまうと、相場以下の後遺障害慰謝料額しか受け取れない可能性があります。
後遺障害慰謝料を任意保険基準で算出する場合であったとしても、自分が加入している保険会社が設定している基準を確認してもらうほか、弁護士に相談をして実態に即した後遺障害慰謝料を請求してもらうことを検討してください。
弁護士基準の場合|110万円が目安額となる
交通事故の打撲が原因で後遺障害等級第14級の後遺症が残った場合、弁護士基準で算出される後遺障害慰謝料の相場は約110万円です。
また、後遺障害等級第12級に相当する深刻な後遺症が残ったケースでは、弁護士基準により約290万円の後遺症を請求できます。
なお、弁護士基準に基づいて後遺障害慰謝料を請求するときには、交通事故の実態、怪我の状況など、個別具体的な状況を前提にして導かれる過失割合などを総合的に考慮して、後遺障害慰謝料額が決定されます。
交通事故トラブルを得意とする弁護士に依頼をすれば、示談交渉ノウハウと実務経験を活かして、相手方の保険会社に対して可能な限り高額の後遺障害慰謝料を請求してくれるでしょう。
交通事故による打撲で慰謝料を請求する際の大まかな流れ|3ステップ
ここからは、交通事故の打撲について入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求するときの流れを紹介します。
大まかな流れは、以下のとおりです。
- 完治または症状固定と診断されるまでは通院する
- 後遺症が残った場合は後遺障害の申請をおこなう
- 加害者や任意保険会社と示談交渉をおこなう
それぞれについて、以下で詳しく解説します。
1.完治または症状固定と診断されるまでは通院する
交通事故に遭ったときには、できるだけ早いタイミングで医療機関を受診することを強くおすすめします。
たとえば、「軽い打撲ならわざわざ病院に通わなくても良いだろう」と勝手に判断して病院を受診しないのはハイリスクです。
自覚症状がないだけで、内臓などに深刻な怪我を負っている可能性もあるので、病院は必ず受診しましょう。
また、交通事故が起きてから1週間以上が経過したあとに病院を受診するのも遅すぎます。
交通事故から受診日までの間隔が空きすぎると、交通事故と打撲の因果関係を立証するのが難しくなり、慰謝料などを請求できなくなりかねません。
さらに、比較的軽傷の打撲であるとの診断が下された場合であったとしても、独断で通院をストップするのは厳禁です。
必ず、完治または症状固定と診断されるまでは、医師の指示通りに通院を継続してください。
完治または症状固定まで病院に通わないと、相手方に請求する治療費や慰謝料の金額を算定できないからです。
また、自己判断で通院をやめたあとになって症状が悪化したとき、通院を再開したとしても、交通事故との因果関係がないと判断されて治療費・慰謝料を請求できなくなってしまいます。
どれだけ軽微な交通事故であったとしても、まずは病院を受診して、完治または症状固定の判断が下されるまでは医師の指示に従うようにしてください。
2.後遺症が残った場合は後遺障害の申請をおこなう
交通事故で負った打撲が完治をした場合には、完治までに要した治療費や入通院慰謝料、その他損害賠償項目をひとつずつ計上して、相手方に請求します。
一方で、交通事故で負った打撲が完治をすることなく、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態に至った場合には、「症状固定」の判断を受けたうえで、後遺障害等級認定申請をしなければいけません。
しかし、後遺症が残ったときにいつでも希望通りの後遺障害等級認定を受けられるわけではありません。
できるだけ有利な後遺障害等級認定を獲得するには、医師に相談してポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらうなどの工夫が必要です。
治療を受けていた交通事故被害者本人だけで後遺障害等級認定申請手続きをすることは可能ですが、少しでも高額の後遺障害慰謝料を請求したいのなら、弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。
3.加害者や任意保険会社と示談交渉をおこなう
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、その他損害賠償を請求するときには、加害者本人や加害者側の任意保険会社との示談交渉が必須です。
ただし、加害者側から提示される示談条件をそのまま鵜呑みにしてはいけません。
加害者側から提示される示談条件は必ずしも公平・中立なものではないからです。
相手方は、独自の任意保険基準で入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の金額を提示してくるのが一般的です。
しかし、その条件をそのまま受け入れてしまうと、「弁護士基準を活用すれば得られたはずの慰謝料額」を受け取ることができないまま不利な条件で和解契約締結に至ってしまいます。
こちら側としては、弁護士に依頼したうえで、交通事故の実情に応じた慰謝料額を受け取ることができるように増額請求をするべきでしょう。
なお、交通事故トラブルの示談交渉は常に成立するとは限りません。
当事者双方が意見を曲げなければ、交渉が平行線のまま継続し、いつまでも慰謝料などが支払われないままです。
このようなケースでは、民事訴訟を提起して、慰謝料額などの争点について裁判手続きでの解決を目指す必要があります。
交通事故で打撲などの怪我を負った場合、治療に専念して日常生活への早期復帰を目指したいところでしょう。
そのため、交通事故トラブル自体はできるだけ早いタイミングで解決するのが望ましいです。
交通事故トラブルを得意とする弁護士に依頼をして、示談交渉や訴訟対応を一任するとスムーズだと考えられます。
交通事故による打撲の慰謝料請求で損をしないための6つのポイント
さいごに、交通事故で打撲を負ったことを理由に慰謝料請求をするときのポイントを6つ紹介します。
1.事故後はすぐに整形外科を受診する
交通事故で打撲を負った疑いがあるときには、できるだけ早いタイミングで病院の整形外科を受診してください。
打撲のような軽度の怪我の場合、「わざわざ通院をしなくても自宅療養で十分だろう」「少し痛みはあるが、通院するのは面倒なので我慢して自然治癒するのを待とう」などの理由でそもそも病院を受診しないという人も少なくありません。
しかし、交通事故後すぐに整形外科を受診しなかった場合、以下のようなリスクに晒される可能性があるので注意が必要です。
- 自覚症状がない深刻な負傷を見落としてしまう可能性がある
- 適切な治療を正しいタイミングでスタートしないことで後遺症が残る可能性がある
- 交通事故後、時間が空いてから通院をスタートした場合、相手方の任意保険会社から「交通事故と打撲との間の因果関係がない」と反論されて慰謝料などを請求できなくなる可能性がある
交通事故に巻き込まれたときには、どれだけ怪我の程度が軽度であったとしても、「交通事故の翌日もしくは2~3日以内」に整形外科を受診するべきでしょう。
なお、交通事故で打撲を負った場合、整形外科ではなく整骨院への通院を希望する人も少なくはありません。
しかし、整骨院で働いている柔道整復師では、交通事故による打撲に対して医学的な所見・診断を下せないため、相手方の任意保険会社に対して入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求するための証拠(カルテ、検査結果など)を用意できなくなる可能性があります。
打撲の回復を目指すために整骨院を利用したいときには、以下のポイントを押さえて療養をするのがおすすめです。
- 最初に受診をするのは整骨院ではなく病院の整形外科
- 整骨院に通うとしても、同時に整形外科での治療・検査も継続する(完治または症状固定まで)
- 療養のために整骨院を利用する旨を、医師と相手方の保険会社に事前に伝えて了承を得ておく
2.「どこが痛いか」を正確に医師に伝える
打撲で病院に通うときには、痛みの程度や違和感がある箇所を正確に医師へ伝えるようにしてください。
特に、軽度の打撲の場合には、医療機関を受診した段階では自覚症状がそこまで強くなく、数日が経過してようやく痛みや腫れが酷くなるケースが少なくありません。
交通事故に巻き込まれたときの状況や、打ちつけた場所などを正確に伝えておけば、医師がその箇所に注目して処置を施してくれますし、カルテのデータにも情報が残るので、入通院慰謝料などを請求しやすくなるでしょう。
3.医師の指示に従って通院や治療を続ける
交通事故で打撲を負った事案では、治療期間中に患者が独断で通院をやめるケースが少なくありません。
しかし、医師による完治または症状固定の診断が下される前に通院をストップするのは厳禁です。
通院や治療を勝手に取りやめてしまうと、適切な入通院慰謝料を請求できないだけではなく、万が一後遺症が残ったとしても、後遺障害等級認定が受理されないリスクも高まります。
交通事故で打撲などの軽度の怪我を負った場合でも、完治または症状固定の判断が下されるまでは、必ず医師の指示どおりに通院・治療を継続してください。
4.納得できないなら示談書にはサインをしない
交通事故トラブルの解決を目指す過程では、必ず加害者側との間で示談交渉が実施されます。
その際、相手方の保険会社からさまざまな示談条件を提示されるはずですが、相手方が提示する示談条件を丸のみする必要はありません。
こちら側が主張するべき慰謝料額・過失割合などがあるのなら、示談交渉のなかで丁寧に主張をしたうえで、相手側からの譲歩を引き出すことが可能です。
相手方の保険会社から示談書が送付されてきたとしても、諸条件に納得できない箇所があるのなら、当該示談書にサインをしてはいけません。
示談交渉を得意とする弁護士に依頼をするなどして、納得できる示談条件での和解契約締結を目指すべきでしょう。
5.必要書類をできるだけ早いタイミングで取得する
交通事故の相手方に対して慰謝料請求などをおこなうには、以下のような書類が必要とされることが多いです。
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 実況見分調書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- タクシー代や駐車場代の領収書
- 休業損害証明書
- 確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書など
- 後遺障害診断書
- 物損資料
- カルテ、レントゲン、MRI、CTなどの資料
- 支払請求書
- 印鑑証明書 など
交通事故の状況によって必要書類は異なります。
また、交通事故後、通院をしている状況でこれらの書類などを準備するのは大変でしょう。
スムーズに慰謝料請求などの手続きを進めたいのなら、最初から弁護士に依頼をして示談交渉などのプロセスを一任してしまうのがおすすめです。
6.交通事故の示談交渉が得意な弁護士に相談をする
交通事故で打撲などの怪我を負ったときには、交通事故トラブルを得意とする弁護士へ相談・依頼をすることを強くおすすめします。
弁護士のサポートを受けることで、以下のメリットを得られるからです。
- 弁護士基準で慰謝料額が算出されるので、任意保険会社に一任したときよりも慰謝料額などの増額を期待できる
- 入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の請求に資するような治療の受け方・治療内容のアドバイスを提供してくれる
- 治療費の打ち切り、整骨院費用の支払い拒否などにも冷静に対応してくれる
- 根拠を示しながら示談交渉を進めてくれるので示談条件について加害者側からの譲歩を引き出しやすくなる
- 希望通りの後遺障害等級認定を得るためにポイントを抑えたアドバイスを提供してくれる
- 示談交渉だけではなく、示談不成立で交通事故トラブルが民事訴訟に発展したときの裁判手続きもほぼ全て代理してくれる
交通事故事案の場合、弁護士に相談・依頼をすることに一切デメリットはありません。
費用面の心配をする人も少なくはありませんが、初回相談無料の法律事務所を選択したり、法テラスを活用したりすれば、費用面の負担を大幅に軽減できるでしょう。
また、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、任意保険から弁護士費用を捻出して弁護士に依頼することも可能です。
交通事故トラブルでは費用面の負担を軽減するための方法が数多く用意されているので、費用面に関する不安も直接弁護士へ確認するとよいでしょう。
さいごに|交通事故の示談交渉が得意な弁護士はベンナビ交通事故で探せる
交通事故に巻き込まれたときには、できるだけ早いタイミングで示談交渉などを得意とする弁護士まで相談してください。
たとえば、打撲のような比較的軽微な怪我を負ったに過ぎないケースでも、慰謝料請求や後遺障害等級認定申請手続きなどについて適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
ベンナビ交通事故では、交通事故トラブルを得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から、24時間無料でいつでも法律事務所を検索できるので、信頼できる弁護士を探すのに役立ててください。

