症状固定とは?後遺症が残る交通事故の損害賠償をするうえでの重要性について解説

症状固定とは?後遺症が残る交通事故の損害賠償をするうえでの重要性について解説

「症状固定」とは、怪我などをこれ以上治療しても症状の改善が見られない状態を指します。

交通事故に遭って怪我をした場合、怪我の程度が重いと後遺症が残ることがあるでしょう。

後遺症が残る場合は相手に損害賠償を請求できますが、その際には医師から「症状固定」の診断を受けていることが重要になるのです。

また、症状固定の診断を受けてから実際に後遺症に関する損害賠償を請求するには、いくつか注意すべきポイントがあります。

そこで本記事では、症状固定とは何かや交通事故の損害賠償請求における症状固定について、徹底解説します。

損害賠償請求のポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療をしても症状の改善が見られない状態です。

交通事故における症状固定は、医学的な観点と法律的な観点から問題になるため、以下で詳しくみていきましょう。

医学的な観点からの症状固定

医学的な観点からみた症状固定とは、治療継続の判断ポイントです。

交通事故に遭い怪我をした場合、怪我の治療がおこなわれます。

交通事故で傷ができてしまった場合、軽いものであれば治療しながら一定期間が経過すれば、傷は元どおりになるでしょう。

しかし、重篤な事故にあった場合には、交通事故で怪我をしたところが元に戻らず、後遺症となることがあります

たとえば、事故が原因で眼球を摘出せざるを得ないなど失明した場合、原則として視力は元に戻りません

また、むちうちになった場合、しびれ・痛み・めまいなどがずっと残ってしまう場合もあります。

通常の治療をしてもそれ以降症状が改善されないと考えられる場合について、症状固定という概念が賠償実務上用いられています

法律的な観点からの症状固定

法律的な観点からみた症状固定は、治療費の賠償義務についての判断のポイントになります。

交通事故の被害者は加害者に治療費を請求できますが、これ以上症状の改善が見られないにもかかわらず、治療をして治療費を請求し続けるのは適切とはいえません。

そのため「これ以上は通院を続けても治療費を請求できませんよ」という判断をするために、症状固定が用いられるのです。

なお、症状固定後に残ってしまった後遺症は、後遺障害慰謝料の問題として取り扱うことになります

症状固定が交通事故の損害賠償に重要な理由

ここからは、症状固定が交通事故の損害賠償において重要な理由をみていきましょう。

治療費・入通院慰謝料算定の基準になる

症状固定が重要な理由は、原則として、治療費・入通院慰謝料算定の基準になるからです。

なお、例外的に、症状固定後の治療費が将来治療費として損害賠償の範囲に認められる場合がありますが、重篤な後遺障害のケースでその後遺症状の維持のためにさえ治療が必要な場合など、極めて限られたケースです。

将来治療費と同じような概念に将来介護費がありますが、それは重篤な後遺障害により介護が必要となってしまった場合の費用を賠償してもらう概念です。

基本的に、治療費の支払いは、症状固定時までと覚えてください。

上述したように、症状固定は、加害者が負担する治療費について、いつまでの治療費が賠償の対象となるかを区別する判断基準になります。

また、入院・通院の精神的苦痛に対する入通院慰謝料として請求できるのも、症状固定の時期までです。

休業損害

症状固定は休業損害算定の基準にもなるため重要です。

被害者が怪我の治療のために会社を休んでいる場合には、加害者側には休業損害の支払い義務があります。

休業損害の支払いは治療の区切りとなる時点までであり、治療の区切りは症状固定によって判断されます。

後遺障害等級認定

症状固定は後遺障害等級認定においても重要です。

事故によって後遺症が残った場合は、症状固定の診断を受けたあとに後遺障害等級認定の申請が必要になります。

後遺症については、後遺症の重篤度に応じて定められた等級に認定してもらい、その等級に応じて自賠責保険や任意保険から賠償を受けるのです。

症状固定を決めるのは誰か

症状固定を決めるのは医師だと思われがちですが、実は必ずしもそうではありません

ここでは、症状固定を決めるのが誰なのかについてみていきましょう。

原則として医師が決める

症状固定を決めるのは、原則として医師です。

怪我の治療やリハビリにかかる期間は、怪我の状態や被害者の回復力などによって異なります。

そのため、患者の状態を考慮して医師が症状固定を判断するのです。

法律的な観点からの症状固定は最終的には裁判で決める

法律的な観点からの症状固定は、裁判所によって決められます

治療費などの支払いで症状固定の時期が争われた際、被害者・加害者での話し合いで解決できない場合は裁判を起こすのが通常です。

そして、裁判の中で、双方の主張内容や、診断書の内容、医療記録などを精査したうえで、最終的には裁判所が症状固定のタイミングを判断するのです。

そのため、保険会社が症状固定は医師の診断よりも前にすべきであったと主張し、この主張が認められれば、法的な症状固定の時期は実際の診断よりも前になり、治療費や入通院慰謝料などが減額されます。

一方、被害者が症状固定は医師の診断書よりも後であると主張し、この主張が認められれば、治療費や入通院慰謝料などの増額が可能です。

症状固定までの期間のおおよその目安

症状固定までにかかる期間について、怪我の内容ごとにおおよその目安を確認しましょう。

むちうちの場合

むちうちの場合、症状固定には事故から3ヵ月程度から半年程度の期間とされることが多いでしょう。

むちうちによっては、打った場所の痛み、首・肩・腰などの関節痛、しびれ、めまい、耳鳴り等症状が発生します。

これらの症状は、骨折や体の一部を失う欠損障害に比べると客観的には判断しくいのが特徴です。

そのため、怪我の状態や治療内容・症状の経過等が重視されます。

骨折の場合

骨折の場合、症状固定には骨折部位や程度によって大きく異なりますが、半年~1年程度の期間とされることが多いようです。

子どものケースなどは骨の成長等とのかねあいでさらに長期間経過観察を含めた治療期間が取られることもあるため、実際の判断は主治医や専門医の意見を尊重すべきでしょう。

骨折した場合、一般的に骨癒合まで、3ヵ月から6ヵ月程度の期間が必要とされます。

また、骨折の部位や程度によっては手術を受けることになり、より長い治療期間が必要です。リハビリの期間も含めると、症状固定までには長い期間を要するでしょう。

醜状障害の場合

醜状障害の場合、症状固定には半年程度以上の期間が必要です。

交通事故で怪我をした場所に残る痕のことを醜状障害といいます。

醜状障害といっても、ケロイド・肥厚性瘢痕・線状痕・デグロービング損傷などさまざまな種類がありますが、どれも症状固定までには半年以上の期間がかかるのが一般的です。

高次脳機能障害の場合

高次脳機能障害の場合、症状固定までにかかる期間は少なくとも1年を超える場合もあります

高次脳機能障害とは、脳がびまん性軸索損傷という損傷を起こしたことで、思考・記憶・行為・言語・注意などの脳機能に障害が起きた状態です。

事故直後から一定の意識障害を伴い、脳のMRI画像上びまん性の特徴的な輝度変化が認められるケースなどで診断される場合があります。

事案により局所損傷を受けているケースも含まれます。

それらの診断は、非常に専門的な領域であり、症状も多彩なものであるとされ、自賠責の認定も専門的なものとなります。

高次脳機能障害の場合、交通事故後の脳の状態の変化や、症状の経過の判断、リハビリの効果があるかを判断するのに、少なくとも1年以上かかります。

また、被害者が子どもである場合、高次脳機能障害からの回復において、社会生活への適応に配慮する必要があり、成人後の社会生活や就労能力に影響がないかを慎重な判断をしなければなりません

そのため、ケースによっては長期間が必要な場合もあるのです。

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症状固定のあとにすること

症状固定の診断を受けたあとは、損害賠償を請求するための手続きをおこなわなければなりません

ここからは、症状固定の診断を受けたあとにすべきことをみていきましょう。

後遺障害等級認定の申請

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請をおこないます

後遺障害等級認定は、相手への損害賠償請求において賠償額を決定するための基準となるため、必ず申請しましょう。

なお、後遺障害等級認定には医師が作成する後遺障害診断書が必要です。

後遺障害等級認定の申請に備えて事前に弁護士に相談し、どういった項目を記載すべきかについてアドバイスをもらっておきましょう。

被害者請求をしたほうがよい場合

後遺障害等級認定については、被害者請求をしたほうがよい場合があるので注意しましょう。

後遺障害等級認定の方法には、事前認定と被害者請求の2つの種類があります。

事前認定は加害者が契約している保険会社に手続きをしてもらう方法で、被害者請求とは被害者自ら手続きをおこなう方法です。

事前認定は、手続きを保険会社に任せられるので手続きが楽であるというメリットがあります。

しかし、どの後遺障害等級に認定されるかが明確でない場合、適切な手続きをおこなってもらえないリスクがあるでしょう。

たとえば、むちうちになって痛みやしびれが残っている場合、認定されるのは次の3つのいずれかです。

  • 第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定される
  • 第14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定される
  • 認定されない

被害者側がご自身の代理人を通じて自分の手で申請をおこなうことは、その後の異議申立ての手続きや結果へ納得するためにも必要な過程であることも少なくありません。

そのような場合、被害者請求を利用したほうがよいでしょう。

相手方との交渉・裁判

後遺障害等級認定をしてもらったあとには、相手方の保険会社と損害賠償の支払いを巡って交渉をおこないます。

交渉しても合意ができない場合には、裁判を起こす必要があるでしょう。

交渉や裁判は自分でおこなうこともできますが、相手である保険会社は交通事故に関するプロフェッショナルです。

ご自身が納得するかたちで交渉を進め、適切な賠償金を受け取るには交通事故に強い弁護士のサポートが必要不可欠です。

症状固定を保険会社が打診してくる場合の対応方法

治療中に症状固定を保険会社が打診してくる場合、その時点でも医学的な判断から治療の継続が必要だと考えられるケースについては、きちんと治療の必要があることを説明しましょう。

症状固定の判断は原則として医師の医学的知見をもとにされるものです。

主治医とよく協議のうえ、ご自身の症状の理解をすすめ、適切な治療を受けることができるようにすることも必要です。

症状固定前に弁護士に相談・依頼するメリット

後遺症が発生するような交通事故の被害にあった場合、症状固定前に弁護士に相談・依頼するのが望ましいことも多いです。

弁護士に相談・依頼することによって得られるメリットには次のものがあります。

後遺障害等級認定のサポートをしてもらえる

症状固定前に弁護士に相談することで、後遺障害等級認定のサポートをしてもらえます

後遺障害等級認定の申請の際、被害者請求をする場合には、申請書の作成や後遺障害診断書の取得などを自分でする必要があります。

医師は治療の専門家ではありますが、後遺障害等級認定の専門家ではないため、後遺障害等級に関する必要なポイントを押さえた診断書を作成してもらえないケースもあります。

このような場合、被害者請求をおこなうために医師に適切な検査をして診断書を作成してもらう必要があり、そのためには後遺障害等級認定についての知識が必要です。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のために医師とコミュニケーションをとってくれたり、診断書に必要な項目や検査などのアドバイスをくれたりするでしょう。

保険会社や相手方弁護士との交渉や裁判をまかせることができる

弁護士には、相手方の保険会社や弁護士との交渉や裁判を任せることができます

弁護士に依頼すれば、保険会社や相手方弁護士からの打診や不利な条件での交渉についても、毅然と対応してもらうことができるでしょう。

さいごに|後遺症が残る事故にあった場合にはなるべく早めに弁護士に相談を

本記事では症状固定について詳しく解説しました。

後遺症が残るような重大な交通事故の被害にあった場合、怪我の治療について「症状固定」が問題となるケースが多いです。

症状固定時期について疑問や不安がある場合は、早めに弁護士へ相談しておきましょう

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監修記事
弁護士法人いずみ法律事務所
鈴木 陽大 (青森県弁護士会)
八戸を拠点とし、地域の皆様が抱えている問題をよりよい形で解決することを目的に設立。医学的、専門的な知識を必要とする重度後遺障害の事案へ、多数の対応実績あり。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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