非接触事故とは、物理的な接触はないものの、加害者の危険な運転などが原因で起きた事故のことです。
物理的な接触を伴わない非接触事故の場合、事故とけがの因果関係を証明するのが難しいため損害賠償請求の際にトラブルになりやすく、なかには相手方から言いがかりをつけられたりすることもあります。
事故対応を誤ると過失割合が不当に高くついたりして損害賠償額に影響することもあり、なるべく損をしないように本記事で適切な対応方法を押さえておきましょう。
本記事では、非接触事故に遭った場合の対応や注意点、相手方とトラブルになった場合の対処法などを解説します。
非接触事故とは?
非接触事故とは「物理的な接触のない交通事故」のことです。
ここでは、非接触事故の具体例や、加害者に科される罰則などを解説します。
非接触事故の具体例
直接的ではないものの、加害者の行為によって人や物などにぶつかったり、被害者がけがを負ったりした場合は非接触事故となります。
具体的には以下のようなケースが挙げられます。
【非接触事故に該当し得るケース】
- 自転車が角を曲がろうとしたところ、ぶつかりそうになった歩行者が転倒し骨折した
- 車を運転中に急に右折してきた車を避けたところ、ぶつからなかったものの急ブレーキの衝撃で首を痛めた
- 横断歩道を渡っている際、車がギリギリまで接近してきて驚いて転倒し打撲した
- バイクの運転中、合図なく進路変更してきた車を避けたところ、バランスを崩して転倒し骨折した など
非接触事故の加害者に科される罰則
非接触事故の加害者に科される罰則は、事故後の対応や被害状況などによって異なります。
たとえば、非接触事故を起こして人を死傷させた場合は「過失運転致死傷罪」、事故後にそのまま立ち去った場合は「救護義務違反」「報告義務違反」なども成立し、以下のような刑が科される可能性があります。
- 過失運転致死傷罪:7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金(自動車運転死傷処罰法第5条)
- 救護義務違反:10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)
- 報告義務違反:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項17号)
非接触事故に遭った場合の対応の流れ
ここでは、非接触事故での当事者双方の対応の流れについて解説します。
被害者の場合
まず、被害者の場合は以下のような流れで対応を進めます。
1.警察に連絡する
非接触事故に遭ったら、すぐに警察に連絡しましょう。
運転者などに関しては、交通事故が発生した際に警察へ報告することが義務づけられています(道路交通法第72条)。
また、警察に連絡しないと、損害賠償請求の際に必要な交通事故証明書が発行されません。
警察への連絡を怠って交通事故証明書がない場合、あとでけがが発覚しても治療費や慰謝料などを受け取れなくなるおそれがあるため、必ず警察に届け出をしてください。
2.加害者の情報や証拠を確保する
警察への連絡を済ませたら、加害者の氏名や連絡先、車のナンバーや加入先の保険会社などの情報を確認しておきましょう。
また、非接触事故では加害者が「自分は悪くない」「被害者が勝手に転んだだけだ」などと主張してくることもあるため、しっかり反論できるようにドライブレコーダーの映像や目撃情報なども確保しておきましょう。
もし目撃者などがいない場合には、警察が作成する事故状況を詳しくまとめた「実況見分調書」という書類が重要な証拠資料となります。
警察が実況見分をおこなう際は積極的に協力し、事故状況をできる限り詳しく正確に説明するようにしましょう。
3.病院でけがの検査や治療を受ける
もし、身体に痛みやしびれなどがなくても、時間が経ってから症状が出てくることもあるため、必ず病院におこなって検査を受けてください。
病院に行くのが遅れてしまうと、事故とけがの因果関係を証明できずに治療費などを支払ってもらえなくなる可能性があります。
4.加害者と示談交渉をおこなう
けがの治療などを終えて損害が確定したら、加害者と示談交渉を始めます。
示談交渉では示談金や過失割合などについて話し合い、交渉がまとまれば合意内容を示談書にまとめて、示談成立後1週間~2週間程度で示談金が支払われます。
交渉不成立の場合は、民事調停や民事裁判などの手続きに移行して解決を図ることになります。
加害者の場合
加害者の場合も基本的な流れは変わらず、以下のように対応を進めます。
1.警察に連絡する
非接触事故を起こしてしまったら、速やかに警察に連絡して負傷者の救護などをおこないましょう。
警察官への連絡を怠ると報告義務違反、負傷者の救護を怠ると救護義務違反となり、懲役刑や罰金刑などの罰則が科される可能性があります。
2.被害者の情報や証拠を確保する
警察への連絡を済ませたら、被害者の連絡先などを確認しておきましょう。
事故現場の写真があれば示談交渉の際に重要な資料になるので、当事者双方の位置関係・事故車両の状態・路面状況などをスマートフォンで撮影しておきましょう。
3.病院でけがの検査や治療を受ける
たとえ自覚症状がなくても事故後は病院に行きましょう。
加害者という立場でも、被害者側にも事故の過失がある場合は治療費の支払いが受けられますし、人身傷害保険などに加入している場合も補償が受けられます。
4.被害者と示談交渉をおこなう
けがの治療などを一通り終えたら、被害者と示談交渉を始めましょう。
被害者に支払う示談金は「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類され、具体的な内訳は被害状況などによって異なります。
示談成立後は、被害者が指定する銀行口座に一括で振り込むのが一般的です。
非接触事故で請求できる損害賠償金
非接触事故でも、通常の交通事故と同様に損害賠償請求が可能です。
ここでは、非接触事故で支払われる示談金の中身について解説します。
1.積極損害|治療費や通院交通費など
積極損害とは、交通事故が原因で実際に支払った費用のことです。
具体的には以下のようなものが該当します。
- けがの治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 装具・器具購入費
- 車両の修理費用
- 代車使用料
- レッカー費用 など
2.消極損害|休業損害や逸失利益など
消極損害とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの利益のことです。
具体的には以下のようなものがあります。
- 休業損害:交通事故によるけがが原因で仕事を休んだために減った収入
- 後遺障害逸失利益:交通事故によるけがが後遺障害として残り、労働能力が落ちたことで失われた将来分の収入
- 死亡逸失利益:交通事故により被害者が死亡したことで失われた将来分の収入
3.慰謝料|入通院慰謝料や後遺障害慰謝料など
慰謝料とは、交通事故で被害者が負った精神的苦痛に対する賠償のことです。
具体的には以下のようなものがあります。
- 入通院慰謝料:交通事故で入院・通院を強いられたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料:交通事故によるけがが後遺障害として残ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
- 死亡慰謝料:交通事故で被害者が死亡したことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
なお、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があり、どれを用いるのかによって金額が異なります。
「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」の順に高額になりやすく、基本的に加害者が任意保険未加入の場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準、被害者が弁護士に依頼した場合は弁護士基準が適用されます。
非接触事故での過失割合の決め方
過失割合とは「交通事故に対する責任の割合」のことで、過失割合に応じて示談金額が調整されます。
たとえば「自身の損害額が100万円、過失割合が3(自分):7(相手)」というようなケースでは、自分にも3割の過失があるため30万円を差し引いて、相手に請求できる金額は70万円となります。
非接触事故では過失割合について揉めることも多く、ここでは過失割合の決め方やトラブルになりやすいポイントなどを解説します。
過失割合を決める際の流れ
過失割合は、基本的に以下のような流れで決定します。
- 事故状況をすり合わせる(当事者双方の位置関係・信号機の色など)
- 基本過失割合を確認する
- 修正要素があるか確認する(被害者の年齢・違反行為の有無など)
- 話し合いをおこなって過失割合を確定する
過失割合を決める際は、ドライブレコーダーなどの物的証拠や当事者の証言が重要な判断材料となり、裁判例などの知識や交渉力も必要となります。
弁護士なら過失割合の交渉を一任できるので、適切な過失割合で合意したい場合は一度相談してみることをおすすめします。
原則として接触事故の過失割合をベースに判断される
基本となる過失割合に関しては「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」にパターンごとに載っており、これを参考に話し合いを進めていくのが一般的です。
非接触事故の場合も同様で、原則として接触事故での過失割合をベースに、個別具体的な状況なども考慮したうえで最終的な過失割合を決定します。
非接触事故では回避可能性について争いになりやすい
非接触事故では「被害者が事故回避のための行動を適切に取れていたかどうか」という点で揉めることがよくあります。
たとえば、加害者側の「被害者が慌ててハンドルを切ったから被害が大きくなった」という主張に対して、被害者側が「加害者との衝突を避けるためにはハンドルを切るしかなかった」と反論したりして対立することもあります。
このようなケースでは、物的証拠や目撃者の証言などをもとに、被害者側の回避可能性について判断することになります。
非接触事故で言いがかりをつけられた場合の対処法
非接触事故では「あなたが勝手に転んだだけ」「強引に割り込んできたあなたが悪い」などと言いがかりをつけられることもあります。
そのような場合、対処法としては以下があります。
事故に関する証拠を準備する
相手方の主張が単なる言いがかりであることを示すためにも、事故に関する証拠を準備しましょう。
証拠になるものとしては、事故現場の防犯カメラ・ドライブレコーダーの映像・目撃者の証言などがあります。
ただし、交渉対応に慣れていないと相手にペースを握られたりするおそれもあるため、不安な方は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
弁護士に相談する
非接触事故でトラブルになった際は、弁護士が心強い味方になってくれます。
弁護士に相談すれば、どのように対応すれば解決が望めるかアドバイスしてくれますし、依頼者の代理人として事故後対応を代行してもらうことも可能です。
交通事故に注力している弁護士なら、速やかに証拠資料などを集めて相手方の主張にも的確に反論してくれて、依頼者が損を被らないように尽力してくれます。
なお、弁護士を探す際は以下のようなポータルサイトがおすすめです。
【被害者の場合】弁護士を探すならベンナビ交通事故がおすすめ
非接触事故の被害者の方には、当社が運営する「ベンナビ交通事故」がおすすめです。
ベンナビ交通事故では、交通事故に強い全国の法律事務所を掲載しており、相談内容や地域ごとに一括検索できます。
弁護士歴20年を超えるベテラン弁護士も掲載しており、事故トラブルの早期解決や賠償金の増額などに成功したケースも多くあります。
「事故直後の相談可」「治療中の相談可」「初回相談無料」などの法律事務所も多く、まずは一度利用してみましょう。
【加害者の場合】弁護士を探すならベンナビ刑事事件がおすすめ
非接触事故の加害者の方には、当社が運営する「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。
ベンナビ刑事事件では、加害者弁護に強い全国の法律事務所を掲載しており、相談内容や地域ごとに一括検索できます。
夜間休日でも迅速に対応してくれる法律事務所も掲載しており、数日程度でスピード解決できたケースや、重い刑事処分を回避できたケースなども多くあります。
「弁護士直通ダイヤル」「オンライン面談可能」「初回相談無料」などの法律事務所も多く、まずは一度利用してみましょう。
非接触事故に関するよくある質問
ここでは、非接触事故に関するよくある質問について解説します。
非接触事故でけがをしていなくても損害賠償請求できる?
非接触事故でけがをしていなくても、車両や所持品などが破損した場合は、それらについて賠償金を請求できます。
ただし、その際の賠償額は「事故当時の時価相当額」となります。
非接触事故の加害者が立ち去ってしまった場合はどうする?
非接触事故で加害者が立ち去ってしまった場合は、加害者の車のナンバーを記録して、すぐに警察に連絡して捜査してもらいましょう。
車のナンバーを確認できなくても、車種や車の色などを覚えていれば特定できることもあります。
また、現場付近の防犯カメラやドライブレコーダーの映像、事故現場の写真や目撃者の証言なども重要な証拠となり得るので、できる限り集めておきましょう。
非接触事故で警察を呼ばなかったらどうなる?
事故後に警察を呼ばないと、報告義務違反として「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項17号)」が科される可能性があります。
また、警察を呼ばないと交通事故証明書も発行されないため、治療費や慰謝料などを受け取れなくなるおそれがあります。
非接触事故を起こした場合、後日逮捕される可能性はある?
「非接触事故を起こして警察を呼ばなかった」というようなケースでは、事件として捜査されて、後日逮捕されることもあります。
さいごに|非接触事故の被害に遭ったらできる限り早く弁護士に相談を!
非接触事故でも、通常の交通事故と同様に慰謝料などの請求が可能ですが、過失割合の交渉などで揉めることが多くあります。
非接触事故の当事者になってしまった際は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら状況に応じた適切な対応方法をアドバイスしてくれるうえ、代理人として事故後対応を一任することも可能です。
初回相談無料の法律事務所なども多くあるので、まずは一度相談してみましょう。

