バイク事故の過失割合を図解で解説|加算や減算する要素とは

バイク事故の過失割合を図解で解説|加算や減算する要素とは

バイク事故における過失割合は、事故が起きた当時の運転状況などによって変動していきますので、一概に決まっているとは言いがたい部分はありますが、「損害賠償額算定基準(赤本)」には、状況別の過失割合を示す基本的な基準があります。

今回はバイク事故における過失割合をご紹介するとともに、損賠賠償などがいくらになるのかを解説していきます。

交通事故の過失割合に納得いかない方へ

過失割合は弁護士が交渉することで大きく変わることがあります。

弁護士へ依頼することで以下のメリット受けられます。

・相手の主張内容に不適切な点がないか判断してくれる
・事故状況に適した過失割合を判断してくれる
・修正要素の見落としがないか確認してくれる

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この記事を監修した弁護士
梅澤 康二
梅澤 康二弁護士(弁護士法人プラム綜合法律事務所)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

バイク事故の過失割合|信号機のある交差点での事故

まずは信号機のある交差点でバイク事故が起きた場合の過失割合が、どの程度になるのか見ていきましょう。

直進車同士の出会い頭の過失割合

直進車同士の出会い頭

直進車同士の出会い頭

右折車と直進車の事故の過失割合

右折車と直進車の事故

バイク直進・四輪車右折(左)

右折車と直進車の事故

バイク右折・四輪車直進(右)

バイク右折・四輪車直進

バイク事故の過失割合|信号機のない交差点での事故

次に、信号機のない交差点でのバイク事故における過失割合が、どの程度になるのか見ていきましょう。

直進車同士の出会い頭の過失割合

直進車同士の出会い頭

バイク左方車・四輪車右方車(左図)

直進車同士の出会い頭

バイク右方車・四輪車左方車(右図)

バイク右方車・四輪車左方車

優先道路・一方・狭い道路の場合

優先道路・一方・狭い道路の場合

優先道路・一方・狭い道路の場合

右折車と直進車の事故の過失割合

右折車と直進車の事故

右折車と直進車の事故

単車右折・四輪車直進(左図)

単車右折・四輪車直進

交差点からの進入(中図・右図)

交差点からの進入

交差点からの進入(図Ⅰ・図Ⅱ)

交差点からの進入

大まかにはこのようになります。

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過失割合に応じた損害賠償の金額

被害者に生じた被害総額が100万円で、過失割合が加害者80、被害者20だった場合、まず過失割合の減算(過失相殺)を行うと以下の金額になります。

100万円 × (1-0.2) = 80万円

つまり、被害者側に責任があるとされた20%(20万円)は、自分で負担しなくてはならないということです。

このような過失割合での分担という考え方治療費や車の修理代など、全てに適用される考え方であるため、過失割合の程度によって被害者が受け取ることのできる補償金には大きな差が生まれる可能性があります。

バイク事故における過失割合が加算や減算する要素

過失割合には、加算や減算の対象になる事故態様があります。

車両同士の事故や車両と人の接触事故について、加害者がいずれかに該当する場合、5%から20%程度の修正が行われる可能性があります。

車両同士の事故による加算と減算の例

  • 著しい過失:脇見運転、前方不注意がブレーキの操作ミスなど
  • 重過失:居眠り運転、酒酔い、無免許、速度違反など
  • 大型車:大型車の場合は運転注意義務の程度が高い
  • 道交法違反:加害者の道交法違反の程度に応じて過失割合が加算

人と車両の事故による加算と減算の例

  • 夜間の歩行:日没から日の出までの時間は歩行者の過失割合が加算される
  • 幹線道路:車道の幅が14mを超える道路の場合、歩行者の過失割合が加算
  • 横断禁止場所の横断:横断禁止の指定がある場所は歩行者の過失割合が加算
  • 幼児・老人・身体障害者との事故:車両側の過失割合が加算
  • 集団通行:横断者が多数いた場合、車両側の過失割合が加算

こちらで掲載したものはほんの一部ですので、正確に相手の過失を問うためには、専門家へ相談することをオススメします。

さいごに|過失割合に納得いかないなら弁護士に相談しよう

相手の提示額に納得できず、加害者も譲歩しないという場合、最終的には裁判で争う必要があります。

その場合、交通事故案件を得意とする弁護士に頼るのが最も有効な手段です。

弁護士費用が高いというデメリットはありますが、自分の加入している自動車保険で弁護士費用特約が付随していれば、保険を使って弁護士費用を賄うことができ、保険会社との交渉を委任することもできますので、精神的負担から開放されるというのは、大きなメリットでしょう。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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