交通事故は予期せず起きるものですので、「ある日突然交通事故の被害者になってしまい、どうすればよいか困っている」という方もいるでしょう。
交通事故に遭った際は、保険会社とのやり取りや示談交渉などのさまざまな手続きに対応しなければならず、事故状況や相手側の態度によっては一筋縄ではいかないこともあります。
事故後の対応を誤ると、本来よりも受け取れる賠償金が少なくなってしまったり、解決までに時間がかかったりするおそれがあるため、本記事で正しい対応方法を押さえておきましょう。
本記事では、交通事故の被害者がやるべきことの流れや注意点、被害者が受け取れる示談金や弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
交通事故の被害者がやるべきことの流れ
交通事故に遭ったとき、どのような行動を取るべきなのかわからない方も多いでしょう。
慌てて間違った行動をすると事故の被害が大きくなる可能性もあるため、まずは落ち着いて以下の流れで対応を進めましょう。
- 事故現場の安全を確保する
- 警察に連絡をする
- 加害者の情報を確認する
- 事故現場や被害状況を記録する
- 自分が加入している保険会社に連絡する
- 病院でけがの治療を受ける
- 後遺症が残った場合は後遺障害認定を受ける
- 相手方と示談交渉をおこなう
1.事故現場の安全を確保する
まずは、これ以上被害が大きくならないよう、交通事故現場の安全を確保します。
事故現場はできるだけそのままの状態を保つのが望ましいですが、新たに事故が起こりそうな状況であれば安全の確保を優先しなければなりません。
このことは、道交法(以下、「道交法」といいます。)にも交通事故があったときに運転者は「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」として規定しています(道交法第72条第1項)。
この義務を怠ると、道交法上の罰則(道交法117条第1項)を受ける可能性があります。
車や人を安全な場所に移動させるか、移動が難しい場合は発煙筒などで事故が起きていることを周囲に知らせましょう。
車を移動させる場合は、写真やメモなどで事故発生時の状態がわかるように記録しておくことも大切です。
もし自分がけがをしている場合は無理に動かずに、周囲に助けを求めるなどして救護を待ってください。
自分は動ける状態で周囲にけが人がいる場合は、けが人の救護をしたり救急車を呼んだりしましょう。
2.警察に連絡をする
交通事故に遭ったら、必ず警察に連絡してください。
交通事故を警察に届け出ることは法律で定められた義務であり、(道交法第72条第1項後段)通報しないと道交法で罰則(道交法第119条第1項第10号)を受ける可能性があります。
さらに、警察に届け出ない場合にも、損害賠償請求で必要な交通事故証明書がもらえずに不利益を被ることにもなります。
また、警察に連絡する際に加害者から物損事故として届け出るように頼まれることもありますが、負傷している場合は必ず人身事故として処理してください。
負傷しているにもかかわらず物損事故として処理されると、治療費や慰謝料などが受け取れなくなってしまいます。
3.加害者の情報を確認する
大きなけがなどもなく加害者とやり取りできる状態であれば、以下のような情報を確認しておきましょう。
- 氏名
- 住所
- 連絡先
- 車のナンバー
- 加入している自賠責保険や任意保険の会社名 など
情報を確認する際は、相手から聞き取ってメモするだけでなく、運転免許証や保険証などの写真も撮らせてもらい、名刺を持っている場合はもらっておきましょう。
もし加害者が情報を明かしたがらない場合や逃走のおそれがある場合は、車やナンバープレートを撮影してください。
また、目撃者がいる場合は目撃者とも情報交換しておくことで、示談交渉や裁判の際に事故発生時の状況を証言してもらえることもあります。
場合によっては証言に協力してほしいという旨を伝えて、連絡先を交換しておきましょう。
4.事故現場や被害状況を記録する
警察が到着したら現場検証がおこなわれますが、自分でもできるかぎり事故現場を記録しておきましょう。
スマートフォンのカメラで十分なので、事故現場や車などの写真を撮影しておきましょう。
なお、なかには示談交渉の際に加害者が事故当時と発言内容を変えたり、虚偽の報告をしたりすることもあるため、可能であれば加害者に「念のため会話を録音しておきますね。」と一言断りを入れたうえで加害者との会話も録音しておくことをおすすめします。
5.自分が加入している保険会社に連絡する
自分が加入している保険会社への連絡も忘れずにしておきましょう。
保険会社に連絡すれば、請求できる賠償金について教えてくれたり、事故対応に関するアドバイスなどももらえます。
加害者にも、加入している保険会社に連絡してもらいましょう。
保険会社によっては、担当者が加害者に代わって必要なやりとりをしてくれることもあります。
6.病院でけがの治療を受ける
警察や保険会社とのやり取りが終わったら、病院でけがの治療を受けてください。
交通事故直後は興奮状態で、身体に異常があっても自分では気づいていないこともあるため、たとえ自覚症状がなくても診察を受けましょう。
軽症の場合でも、適切な治療を受けないと少しずつ症状が悪化していくケースもあるため、事故後速やかに診察を受けてください。
なお、治療費は相手保険会社が負担するのが通常ですが、もし負担してくれない場合は一旦自分で立て替えて支払う必要があります。
自分で支払う際は健康保険を利用でき、立て替えた分は後日加害者側に請求することになります。
7.後遺症が残った場合は後遺障害認定を受ける
これ以上けがの治療を継続しても症状の改善が見込めない場合、医師から「症状固定」の診断が下されます。
後遺症が残って症状固定の診断が下された場合、後遺障害として等級認定を受けることで「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などの賠償金を請求することができます。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、1級に近づくほど症状が重く、加害者側に請求できる金額も高くなります。
後遺障害等級の認定を受けるためには申請が必要で、申請手続きは「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定の場合
事前認定とは、加害者の任意保険会社に申請手続きを進めてもらうという方法です。
事前認定の場合、医師に作成してもらった後遺障害診断書を相手保険会社に提出するだけで済むため、手続きにかかる負担が少ないというのがメリットです。
ただし、基本的に相手保険会社は被害者に寄り添って対応してくれるわけではないため、最低限の書類しか提出してもらえず想定よりも低い等級が認定されるおそれがあります。
被害者請求の場合
被害者請求とは、被害者自身で全ての書類を集めて申請手続きをおこなうという方法です。
被害者請求の場合、書類の準備や提出などのために手間や時間がかかるというデメリットがあります。
ただし、自分が必要だと思う資料を全て準備したうえで申請できるため、事前認定よりも納得のいく等級を獲得できる可能性があります。
8.相手方と示談交渉をおこなう
けがの治療などが済んで損害状況が確定したら、相手方と示談交渉をおこないます。
示談交渉では示談金や過失割合などについて話し合い、何度か交渉を重ねて解決を目指します。
示談交渉が成立した場合、合意内容をまとめた示談書を作成したのち、指定口座に示談金が振り込まれて終了となります。
一方、示談交渉が不成立の場合は裁判手続きなどに移行し、最終的には裁判官の判決によって決着がつけられます。
死亡事故の場合に被害者遺族がやるべきこと
交通事故で被害者が死亡した場合、被害者遺族が示談交渉などに対応することになります。
基本的な流れとしては、まずは被害者の葬儀や相続手続きなどをおこない、一通り手続きを終えて状況が落ち着いてから示談交渉を始めます。
示談交渉の進め方は通常の事故と同様で、何度か話し合って解決すれば示談書を作成して示談金が支払われ、交渉不成立の場合は裁判などに移行して解決を目指します。
交通事故の被害者になった場合の注意点
交通事故の被害者になった場合、気を付けなければいけないことがいくつかあります。
ここでは、交通事故後の注意点について解説します。
- 事故に遭ったら必ず警察に通報する
- けがの治療を受ける際は医師の指示に従う
- 事故直後に加害者と示談するのは避ける
- 相手保険会社の提示には安易に応じない
- 交通事故の損害賠償請求には時効がある
事故に遭ったら必ず警察に通報する
警察に連絡しないと慰謝料などを請求する際に必要な交通事故証明書がもらえず、のちのち身体に痛みなどが出てきても補償を受けられないおそれがあります。
「仕事に遅れそうで急いでいる」「損害やけががない」というようなケースでも、事故後は必ず警察に通報しましょう。
けがの治療を受ける際は医師の指示に従う
交通事故に遭ったら速やかに病院に行き、医師の指示に従って完治または症状固定となるまで治療を受けましょう。
交通事故から初診までに空白期間があると、「交通事故と症状に因果関係がない」と判断されて治療費などの請求が認められないおそれがあります。
また、治療途中にもかかわらず自己判断で通院を止めるのも避けましょう。
「もう痛みもなくなったから大丈夫」などと通院を止めてしまうと、時間が経ってから症状が再発することもありますし、治療を再開しても治療費などを支払ってもらえない可能性があります。
事故直後に加害者と示談するのは避ける
原則として示談成立後に合意内容を変更することはできないため、事故直後にいわれるがまま示談に応じるのは危険です。
交通事故による損害はその場では正確にはわからず、「車の修理に予想以上の費用がかかった」「事故から数日後に身体に異常が出てきた」など、時間が経過してから発覚する損害などもあります。
その場で示談してしまうと不当に安い示談金になってしまうおそれがあるため、けがの治療などを終えて損害状況が確定してから示談交渉を始めましょう。
相手保険会社の提示には安易に応じない
交通事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があり、自賠責基準が最も低額になりやすく、弁護士基準が最も高額になりやすい傾向にあります。
基本的に相手保険会社は任意保険基準を用いた金額を提示してくるため、多くの場合、増額の余地があります。
相手保険会社から金額の提示を受けた際は、安易に応じずに弁護士に相談し、「提示額は妥当かどうか」「どれだけの増額が見込めるか」などのアドバイスをもらいましょう。
交通事故の損害賠償請求には時効がある
交通事故の損害賠償請求には、事故の被害状況によって以下のような時効が定められています。
交通事故に遭った際は、時効を迎える前に請求手続きを済ませる必要があります。
被害状況 | 時効期間 |
物損 | 交通事故発生日の翌日から数えて3年 |
傷害 | 交通事故発生日の翌日から数えて5年 |
死亡 | 被害者死亡日の翌日から数えて5年 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から数えて5年 |
交通事故の被害者が受け取れる慰謝料・示談金
加害者との示談が成立すれば示談金が支払われますが、示談金の中身は被害状況によって大きく異なります。
ここでは、交通事故の被害者が受け取れる示談金の内訳や、示談金が支払われるまでの流れなどを解説します。
示談金の内訳
交通事故で受け取れる示談金は、「財産的損害」と「精神的損害」の2つに大きく分類されます。
まず、財産的損害とは「交通事故によって生じた支出や損失」のことで、加害者に請求できるものとしては以下があります。
- 治療費:けがを治すためにかかった費用
- 通院交通費:通院する際にかかった費用
- 休業損害:交通事故で休業して収入が減少した場合に支払われるもの
- 後遺障害逸失利益:交通事故で後遺障害が残った場合に支払われるもの
- 死亡逸失利益:交通事故で被害者が死亡した場合に支払われるもの
- 車両の修理費:車両を直すためにかかった費用
- 器具や装具などの購入費:交通事故が原因で車いすや補聴器などを購入した際の費用 など
次に、精神的損害とは「交通事故によって受けた精神的苦痛」のことで、加害者に請求できるものとしては以下があります。
- 入通院慰謝料:交通事故で入通院した場合に請求できる慰謝料
- 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料
- 死亡慰謝料:交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料
示談金が支払われるまでの流れ
交通事故で加害者から示談金が支払われるまでの基本的な流れとしては、以下のとおりです。
- 相手保険会社から示談金が提示される
- 提示額に納得できない場合は交渉をおこなう
- 交渉が成立したら、合意内容をまとめた示談書を作成する
- 示談書の内容に問題がなければ、署名・捺印して返送する
- 相手保険会社で手続きがおこなわれ、示談金が振り込まれる
基本的に、示談金は示談成立後1週間~2週間程度で振り込まれます。
示談成立までにかかる期間はケースバイケースですが、物損事故の場合は2ヵ月~3ヵ月程度、人身事故の場合は半年~1年程度、死亡事故の場合は死亡後半年~1年程度となるのが一般的です。
示談金を増額するためのポイント
交通事故でなるべく多くの示談金を受け取りたい場合は、交通事故に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士なら弁護士基準を用いて慰謝料請求などを進めてくれるため、場合によっては当初の提示額から2倍以上増額できるケースもあります。
初回相談無料の法律事務所も多くあり、そのような事務所であれば増額見込みや弁護士費用などの説明が無料で受けられますので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット
交通事故に遭った際は弁護士が心強い味方になってくれます。
交通事故で弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。
慰謝料の増額が望める
交通事故の慰謝料には3種類の計算基準があり、相手保険会社との示談交渉では自賠責基準と弁護士基準の中間にあたる「任意保険基準」が用いられるのが一般的です。
素人が自力で弁護士基準を用いて慰謝料請求することも可能ではありますが、基本的には相手保険会社から対応を渋られて交渉が難航するでしょう。
交通事故に強い弁護士に依頼すれば、過去の裁判例をもとに的確に請求手続きを進めてくれるため、当初提示された金額よりも大幅に増額できる可能性があります。
症状に適した後遺障害等級の認定が望める
後遺症が残って症状に見合った等級認定を受けたい場合は被害者請求が有効ですが、事前認定に比べて手間がかかるうえ、素人では十分に書類を集めきれないおそれがあります。
弁護士なら被害者請求の手続きも依頼でき、等級認定のためにどのような書類が必要なのか判断して集めてくれて、スムーズに納得のいく等級の獲得が望めます。
交通事故後の手続きを一任できる
交通事故後は、警察や保険会社とやり取りをしたり、病院でけがの治療を受けたりすることになり、相手方との示談交渉がうまくいかない場合は裁判に発展することもあります。
突然の事故に遭ってたいへんな状況の中、これらの全ての手続きに対応するのは大きな負担となるでしょう。
弁護士なら、被害者請求・示談交渉・示談書の作成・裁判などの事故後手続きを一任でき、事故対応にかかる負担を大幅に軽減できます。
まとめ
交通事故の被害者になった際は、速やかに警察への連絡や被害状況の記録などをおこない、病院で治療を受けて損害が確定したら示談交渉を始めましょう。
基本的に示談成立後はやり直しができないため、相手保険会社から提示を受けたりしても安易に応じずに、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら、いくらであれば妥当かアドバイスしてくれますし、依頼者の代理人として相手方との示談交渉や後遺障害申請の手続きなどを一任することもできます。
「ベンナビ交通事故」では交通事故に強い全国の法律事務所を掲載しており、初回相談無料の事務所なども多くあるので、まずは一度利用してみましょう。

