交通事故の被害者になったらどうする!?事故後の流れとやるべきこと

誰にでも、交通事故の被害者になってしまう可能性があります。

しかし、日頃から交通事故に遭うことを想定して過ごしている人は少ないでしょう。

そのため、ある日突然交通事故の被害者になってしまったら、どうすればいいのか困ってしまうのは当然です。

事故の状況や加害者側の態度によっては、事故後の対応が一筋縄ではいかないこともあります。

本記事では、、交通事故の被害者になってしまったときに、どのように対処すればいいのか詳しく解説します。

慰謝料や治療費など、金銭面のことも簡単に解説するので、チェックしてみてください。

交通事故に遭ってどうすればよいかお困りの方へ

交通事故に遭った際は、警察や保険会社への連絡・病院での治療・相手方との示談交渉などの事故対応を適切に進めなければいけません。

これらの対応を誤ると、本来受け取れたはずの賠償額よりも低額になってしまう恐れがあります。

ミスなく進められるか不安な方は、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であれば、以下のようなメリットが望めるからです。

  • 事故後に必要な手続きを一任できる
  • 損害賠償請求で損をしないための治療方法をアドバイスしてくれる
  • 相手保険会社の提示額よりも高額な慰謝料獲得が望める

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この記事を監修した弁護士
和氣 良浩
和氣 良浩弁護士(弁護士法人ブライト)
弁護士法人ブライトは、高度の専門性と豊富な経験を備えた複数の弁護士が案件ごとに最適化したチームで対応します。企業法務、倒産事件、交通事故、労災事故など、幅広い案件に対応可能です。

交通事故に遭ったときの流れ

交通事故に遭ったとき、どのような行動を取るべきなのかわからないという人も多いでしょう。

加害者・被害者のどちらも、事故直後はパニックになってしまうこともあります。

交通事故に遭ったら、まずは落ち着くことが大切でしょう。

慌てて間違った行動をすると、事故の被害が大きくなる可能性もあります。

ここでは、交通事故に遭ったときに何をすべきなのか、順を追ってみていきましょう。

  1. 交通現場の安全を確保する
  2. 警察に連絡をする
  3. 加害者や目撃者と情報交換をする
  4. 事故現場の記録をする
  5. 保険会社に連絡をする
  6. 治療を受ける

1.交通現場の安全を確保する

まずは、これ以上被害が大きくならないよう、交通事故現場の安全を確保してください。

事故現場はできるだけそのままの状態を保つのが望ましいですが、新たな事故が起こりそうな状態なら安全の確保が優先です。

車や人を安全な場所に移動させるか、移動が難しい場合は発煙筒などで事故が起きていることを周囲に知らせましょう。

車を移動させる場合は、写真やメモなど、事故発生時の状態がわかるようにしておくのも大切です。

ただし、自身が怪我をしている場合は無理に動いてはいけません。

周囲に助けを求めるなどして、救護を待ってください。

もし自分は動ける状態で周囲に怪我人がいる場合は、怪我人の救護をしたり、救急車を呼んだりするなどの対応も必要です。

2.警察に連絡をする

交通事故に遭ったら、必ず警察に連絡してください。

交通事故を警察に届け出ることは法律で定められた義務なので、これを怠ってはいけません。

交通事故を警察に連絡しないと、道路交通法違反で罰則を受ける可能性があります。

また、警察に届け出ないと、損害賠償や保険金請求に必要な交通事故証明書がもらえません。

被害者側が不利益を被ることになるので、警察には必ず連絡しましょう。

警察に連絡する場合、加害者側から物損事故として届け出るように頼まれることがありますが、もし怪我をしてしまったならば、必ず人身事故として処理してください。

物損事故として処理されると、示談金を大幅に減額されてしまうかもしれません。

加害者側になにか言われても、警察には事故や被害の状況を正確に伝えることが大切です。

3.加害者や目撃者と情報交換をする

保険金や損害賠償を受け取るために、加害者と情報交換をしておいてください。

聞いておくべき加害者の情報には以下のようなものがあります。

  • 氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • 車のナンバー
  • 自賠責保険や任意保険の会社

相手から聞き取ってメモするだけでなく、運転免許証や保険の証明書などの写真を撮らせてもらうのも大切です。

また、相手が名刺などを持っていたら、もらっておきましょう。

加害者が情報を明かしたがらない場合や逃走の恐れがある場合は、車やナンバープレートを撮影してください。

可能なら、相手との会話を録音しておくのも有効です。

目撃者がいる場合は、目撃者とも情報交換しておきましょう。

示談交渉や裁判で事故発生時の状況を証言してもらえるかもしれません。

場合によっては証言に協力してほしい旨を伝え、連絡先を交換しておいてください。

4.事故現場の記録をする

警察が到着したら現場検証が行われますが、自分でも可能な限り事故現場の記録をしておきましょう。

スマートフォンのカメラで十分なので、事故現場や車などの写真を撮影しておくと役に立つかもしれません。

加害者の発言も重要な証拠となるので、相手との会話は録音しておくことをおすすめします。

示談交渉の際に相手が事故当時と発言内容を変えたり、虚偽の報告をしたりする可能性もゼロではないからです。

録音機能が付いているスマートフォンや携帯も多いので、その場でなるべく多く記録を残しておきましょう。

5.保険会社に連絡をする

保険会社への連絡も、忘れずに行いましょう。

請求できる保険金について確認できるのはもちろん、事故対応についてのアドバイスももらえます。

交通事故の対応に慣れている人は少ないでしょうから、初めての事故対応で不安という場合は保険会社にアドバイスを求めてみましょう。

加害者にも、加入している保険会社に連絡してもらってください。

相手が加入している保険会社によっては、保険会社の担当が加害者に代わって必要なやりとりをしてくれる場合があります。

6.治療を受ける

警察や保険会社とのやりとりが終わったら、病院で治療を受けてください。

痛みや違和感がある場合はもちろん、異常を感じていなくても念の為に診察を受けておくことが大切です。

なぜなら交通事故に遭った直後は興奮状態で、身体に異常があっても自分では気づいていない可能性があるからです。

なるべく、交通事故被害を受けた当日、当日の受診が難しい場合は翌日など、事故から時間が経たないうちに病院に行きましょう。

軽症だったとしても、適切な治療を受けないと少しずつ症状が悪化していくケースもあります。

損害賠償金を受け取るためには、加害者側の保険会社に診断書を提出しなければならないので、病院で治療を受けたら診断書も忘れずにもらっておいてください。

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慰謝料の減額に繋がる可能性も!やってはいけない3つのこと

交通事故に遭ったら混乱してしまいがちですが、そんな中でもやってはいけないことがあるので覚えておいてください。

交通事故の被害者になったとき、やってはいけないNG行動は以下の3つです。

  1. 警察に届け出ない
  2. 事実ではないことに同意する
  3. 交通事故発生直後に示談する

事故直後で混乱しているとき、とくに加害者に強く促されるとこれらのことをやってしまう場合があるので注意してください。

以下では、なぜこれらのことをやってはいけないのか解説します。

警察に届け出ない

交通事故が起きた場合は、警察に届け出なければならないと道路交通法で定められています。

そのため、警察に届け出ないのはNGです。

警察に交通事故を届け出なかった場合、懲役や罰金といった罰則を受ける可能性があります。

「仕事に遅れそうで急いでいる」「損害や怪我がない」といったケースでは、わざわざ警察に行かなくてもいいと思うかもしれません。

しかし、警察に連絡しないと慰謝料などを請求するための交通事故証明書がもらえませんし、その場では怪我がないと思っていても後日身体に異常が出てくることもあります。

このように被害者が不利益を被るケースもあるので、加害者に「警察に連絡しないでほしい」と言われても、必ず警察に届け出るようにしてください。

事実ではないことに同意する

警察に状況を説明する際、加害者と被害者の証言が食い違うことがあります。

加害者が自分の記憶と異なる主張をしている場合、事実ではないならそれに同意してはいけません。

はっきり覚えていないからといって加害者の主張に安易に同意してしまうと、それが正式な記録として残ってしまいます。

場合によってはこちらの過失割合が大きくなったり、示談金や慰謝料が減額されたりするといった不利益にもつながりかねません。

近年はドライブレコーダーを搭載している車も多く、目撃者がいるケースもあり、自分がはっきり覚えていないことも証拠として残っていることがあります。

そのため、少しでも事実とは異なると感じる証言があったら、同意しないようにしてください。

交通事故発生直後に示談する

「事故処理を早く終えたい」「加害者に示談を強く求められた」などの理由から、交通事故発生直後にその場で示談してしまう人もいますが、これもNGです。

一度示談が成立すると原則撤回はできないので、事故直後に言われるがままに示談するのはとても危険です。

交通事故による損害は、その場では正確にはわかりません。

「車の修理に予想以上の費用がかかった」「事故から数日後に身体に異常が出てきた」など、時間が経過してから発覚する損害もあります。

その場での示談は不当に安い示談金にされてしまうケースもあるため、事故による被害の全容が見えてから、第三者である弁護士を交えて適切に手続きを進めるようにしましょう。

被害者の治療費の支払われ方

交通事故の被害者として怪我をした場合、加害者に治療費を請求できます。

治療費の支払われ方は、「加害者が直接病院に支払う」もしくは「被害者が一度立て替えて、後日治療費を請求する」の2通りです。

ここでは、それぞれの治療費の支払われ方について、詳しく解説します。

加害者が病院に直接治療費を支払う

加害者が任意保険に加入していた場合は、相手方の任意保険会社から病院へ直接治療費が支払われるケースが一般的です。

任意保険会社が一旦治療費をすべて負担し、後で自賠責保険の負担分を請求するという流れになります。

これを、「一括対応」や「任意一括対応」といいます。

一括対応のメリットは、治療費を請求する手間がかからないことや、治療費の一時立て替えが不要になる点です。

ただし、相手方の保険会社に一括対応をしてもらえなかったり、治療費の支払いを途中で解除されたりするケースがある点に注意が必要です。

被害者が立て替えて後で請求する

被害者が一時的に治療費を立て替え、後日加害者に請求するという方法もあります。

請求先は、加害者側の自賠責保険会社です。

自賠責保険に治療費を請求する場合、120万円が上限となります。

治療費を立て替える際には、健康保険が使えます。

交通事故では健康保険が使えないと思っている人もいるかもしれませんが、それは誤解です。

加入している健康保険に交通事故にあった旨を連絡し、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出すれば、交通事故でも健康保険が使えるので安心してください。

病院を受診する際は、「交通事故による怪我の治療に健康保険を使いたい」ということを、明確に伝えましょう。

治療中の注意点

交通事故による怪我で治療を受けるとき、いくつかの注意点があります。

具体的には、以下の4点に注意してください。

  • 交通事故に遭ってから14日以内に初診を受ける
  • 通院日数に気を付ける
  • 慢性的な治療は受け続けない
  • 医師の同意なしに整骨院に通わない

これらのことに注意しないと、損害賠償金がもらえない可能性があります。

それぞれの注意点について以下で詳しく解説するので、チェックしておいてください。

交通事故に遭ってから14日以内に初診を受ける

交通事故に遭ったら、なるべく早く病院を受診してください。

事故から初診までの時間が長くなるほど事故と症状の因果関係が疑わしくなり、事故から14日を過ぎてからの受診は「交通事故と関係性がない」と判断される可能性があります。

交通事故と症状に因果関係がないと判断されると、当然ながら治療費の請求はできません。

慰謝料などの賠償が受けられない可能性もあります。

初診が遅れた合理的な理由を証明できれば治療費を請求できますが、現実として「合理的な理由」だと判断されるケースは少ないでしょう。

初診が遅れると症状が悪化する可能性もあるので、なるべく早く病院を受診するようにしてください。

通院日数に気を付ける

治療中は、通院日数や通院間隔にも気を付けなければなりません。

例えば、医師の指示なく通院日の間隔が30日を超えた場合、治療が必要なくなったと判断され、治療を続けられなくなる可能性があります。

そのほか、通院日数が少ないと入通院慰謝料が減額されてしまうかもしれません。

入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院をしなければならなくなったことへの精神的苦痛に対する慰謝料です。

治療費や慰謝料を減額されないようにするためには、通院日数や通院間隔にも注意しておきましょう。

慢性的な治療は受け続けない

加害者側の任意保険会社は治療内容を知ることができるので、慢性的な治療を受け続けないことも大切です。

慢性的な治療には、「湿布や薬をもらうためだけに通院する」といったケースが当てはまります。

慢性的に治療を続けていると「これ以上の治療は必要ない」と保険会社に判断され、治療費が打ち切られる場合があるので注意してください。

治療費が打ち切られると治療期間が終了したと見なされ、慰謝料も減額される可能性があります。

医師の同意なしに整骨院に通わない

交通事故後にむちうちなどの症状があると、整骨院へ通おうと思う人もいるかもしれません。

交通事故の症状を改善するために整骨院に行くなら、事前に医師の同意を得てからにしてください。

整骨院は医療機関ではないので、医師の同意がないと治療費や入通院慰謝料の対象外となる可能性があります。

また、医師の同意を得てから整骨院に通う場合でも、病院への通院はやめないでください。

「病院に通院しなくなった=治療の必要がなくなった」と判断されてしまう可能性があります。

鍼治療についても同様です。病院以外の場所で治療を受けたい場合は、必ず事前に医師から許可を得ておくようにしましょう。

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後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受けよう

交通事故による怪我は、もちろん完治することもありますが、残念ながら後遺症が残ってしまうケースもあります。

治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことを症状固定といい、症状固定となるとその後の治療費は基本的に支払われません。

後遺症が残って症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定を受けましょう。

後遺障害等級認定を受けることで、損害賠償を請求できます。

ここでは、後遺障害等級認定の概要と、申請方法について解説します。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我の後遺症を、自賠責保険の等級に当てはまる後遺障害であると認定する仕組みです。

後遺障害は1〜14級の等級があり、1級に近いほど重い後遺症とされています。

申請すればすべて後遺障害等級が認定されるわけではありません。

必要な審査を受け、症状が1〜14級のいずれかに該当すると判断された場合に、後遺障害等級が認定されます。

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」の請求が可能です。

後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料で、等級に応じた金額が支払われます。

後遺障害逸失利益は、後遺症がなければ将来的に得られたであろう収入に対する補償です。

後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することはできません。

そのため、後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受けることをおすすめします。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請は、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の申請方法があります。

どちらも審査機関である損害保険料率算出機構に申請しますが、どの保険会社を介して申請するかが異なります。

事前認定は相手方の任意保険会社経由で申請する方法、被害者請求は相手方の自賠責保険会社へ申請する方法です。

どちらの申請方法を選ぶかは、被害者側が決められます。事前認定は、手続きの負担が少ないのがメリットです。

任意保険会社に対して、医師が作成した後遺障害診断書を提出するだけで申請が完了します。

ただしデメリットもあり、申請が相手方の任意保険会社任せになるので、被害者側の利益が大きくなるような追加資料を積極的に用意してくれるとは限らない点に注意してください。

対する被害者請求は、申請に必要となる書類をすべて被害者側が用意する必要があります。

事前認定に比べて手続きに手間がかかる反面、後遺障害等級が適切に認定されるように納得のいく資料を自分で用意できるのがメリットです。

また、弁護士に依頼すれば資料を準備する手間が省け、認定のために効果的な書類を集めてくれます。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、重視するポイントを決めて自分に合った申請方法を選びましょう。

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示談金額の交渉方法

交通事故の被害者になったら、加害者に損害を賠償してもらうために示談交渉を行います。

保険会社や弁護士が代理で示談交渉を進めてくれるケースもあれば、自分で示談交渉をしなければならない場合もあります。

受けた損害についてしっかり賠償してもらうために、示談金額の交渉方法を知っておきましょう。

ここでは、以下について詳しく解説します。

  • 示談交渉で請求できる損害賠償金
  • 示談金が振り込まれるまでの流れ
  • 示談交渉の注意点

自分で交渉を行う人はもちろん、保険会社などに間に入ってもらう人も、これらのポイントをチェックしておきましょう。

示談交渉で請求できる損害賠償金

示談交渉で請求できる損害賠償金は、「財産的損害」と「精神的損害」の大きく2つに分類されます。

財産的損害とは、交通事故によって生じた支出や損失のことです。

精神的損害は、交通事故によって受けた精神的苦痛のことをいいます。

財産的損害に対して請求できる損害賠償金には、以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 修繕費
  • 器具費・装具費

治療費や通院のための交通費などは、実際にかかった金額を請求できます。

修繕費として事故で壊れた車の修理費用や、事故による怪我で車椅子や義足などを購入した場合の器具費・装具費なども請求可能です。

また、怪我によって働けない期間があって収入が減った場合や、後遺症が残るなど生涯年収が減ったと判断できる場合は、休業損害や逸失利益も請求できます。

精神的損害に対しては、以下のような慰謝料があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料は怪我そのものや治療のための入通院で精神的苦痛を受けた際に支払われる慰謝料で、傷害慰謝料ともいわれます。

入通院慰謝料の計算方法|請求額を最大化するための方法と注意点を解説

完治が難しく後遺症が残ると診断された場合は、後遺障害慰謝料も発生します。

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合にその家族に支払われる慰謝料です。

示談金が振り込まれるまでの流れ

示談交渉が始まってから実際に示談金が振り込まれるまで、一般的に以下のような流れで進みます。

  1. 相手方の任意保険会社から示談案が提示される
  2. 示談案に記載の示談金に納得できない場合、交渉したい旨を伝える
  3. 相手方の任意保険会社と交渉する
  4. 交渉が成立したら、交渉の内容が反映された示談書が提示される
  5. 示談書の内容に問題がなければ署名・捺印して返送
  6. 相手方の任意保険会社での手続きが完了後、示談金の振込

示談交渉は、相手方の任意保険会社から示談案が届いてからのスタートとなります。

もし示談案に記載された内容で合意できるなら、最初に届いた書類に署名・捺印して返送すれば手続きは完了です。

被害者側は、基本的に示談案が届くのを待っていれば問題ありません。

ただし、相手方の任意保険会社から何も届かない場合には、一度問い合わせてみましょう。,

示談交渉の注意点

示談交渉の際は、以下のポイントに注意してください。

  • 交通事故の損害賠償請求には時効がある
  • 任意保険会社の提示する示談金は相場より低め

交通事故の損害賠償請求には、事故の発生日と損害内容によって以下の時効が定められています。

事故発生日人損物損
2020年3月31日以前3年3年
2020年4月1日以降5年3年

この期間を過ぎると損害賠償請求ができなくなるので、時効を迎える前に示談を成立させなければなりません。

また、任意保険会社が提示する示談金額は最低ラインであることが多い点にも注意してください。

交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの算定基準があります。

相手方の任意保険会社は、最低限の金額となる自賠責基準や各社独自で定める「任意保険基準」で金額を提示してくるケースが多いです。

これらの算定基準は、「弁護士基準」と比べて相当低めに設定されています。

示談は一度成立すると、原則撤回はできません。

提示されるがまま合意してしまうと相場より低い示談金となってしまうので、適正な慰謝料を得るためにはしっかりとした交渉が必要になります。

示談交渉は弁護士に任せるのがおすすめ!

交通事故の示談交渉は、弁護士に任せるのがおすすめです。

弁護士に示談交渉を依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 慰謝料を増額できる可能性が高い
  • 後遺障害等級が認定されやすくなる
  • 手続きの手間を軽減できる
  • 交渉の際の精神的負担が減る

交通事故の慰謝料の算定基準の中で、最も高額な基準が弁護士基準です。

この弁護士基準で慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼したほうが安心です。

後遺障害等級認定も同様に、専門知識を持つ弁護士に手続きを任せたほうが、適正な等級で認定される可能性が上がります。

相手方の任意保険会社との交渉は書類の準備だけでも大変で、精神的な負担も大きいものです。

そのため、経験や専門知識のある弁護士に対応を一任できるのも、大きなメリットです。

交通事故の示談交渉に強い弁護士をお探しなら、ベンナビ交通事故(旧:交通事故相談ナビ)をご活用ください。

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まとめ

交通事故の被害者になってしまったら、怪我や物損の程度に応じて損害賠償を請求できます。

適正な慰謝料を獲得するためには、加害者側の事実ではない証言に同意したり、事故が起きたその場で示談に応じたりしてはいけません。

加害者側が提示する示談金額に納得できない場合は、示談交渉を行いましょう。

交渉次第で、慰謝料を増額できる可能性があります。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためには、交通事故に注力する弁護士への依頼が不可欠です。

無料相談を設けている弁護士事務所もありますので、まずは一度問い合わせてみましょう。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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