交通事故で通院が生じた場合の慰謝料相場|通院期間ごとの目安や計算方法を解説

交通事故で通院が生じた場合の慰謝料相場|通院期間ごとの目安や計算方法を解説

突然の交通事故で「加害者側の保険会社から支払われる慰謝料って、一体いくらになるんだろう」と不安に感じていませんか?

特に、むちうちのように外見からはわかりにくいけがの場合、慰謝料の見通しが立てづらく、今後の生活に大きな不安を抱えてしまうことでしょう。

本記事では、交通事故の被害に遭い、通院を余儀なくされている方へ、慰謝料に関する基本的な知識を解説します。

本記事を読むことで、ご自身の状況でどのくらいの慰謝料がもらえるのかや、適正な金額を受け取るためにどう行動すればよいかわかり、弁護士へ相談するための準備ができるはずです。

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交通事故の慰謝料相場は通院1日あたりいくら?通院日数ごとの計算方法は?

交通事故でけがをしたことによって生じる精神的な苦痛に対して支払われるお金を「慰謝料」といいます。

中でも、入院や通院をすることになった精神的苦痛に対して支払われるのが「入通院慰謝料」です。

この入通院慰謝料は、実は法律で「〇〇円です」と明確に決まっているわけではありません。

慰謝料を計算するためのものさしが以下の3種類あり、どの算定基準を使うかで、金額が大きく変わるのが実情です。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

一般的に、「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」の順に金額が高くなる傾向があります。

なぜ基準が複数あるのかというと、それぞれの立場や目的が違うからです。

これから、その3つの基準について、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

自賠責基準 | 通院1日あたり4,300円、3つの算定基準でもっとも安い額を算出

自賠責基準とは、自動車やバイクの所有者全員が加入を義務付けられている「自賠責保険」で使われる計算基準です。

交通事故被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中では最も金額が低くなります。

自賠責基準では、入通院慰謝料は1日あたり4,300円と定められており、以下のうち少ないほうの日数を採用して計算がされます。

  • 実際に病院に通った日数(実通院日数)× 2
  • 治療にかかった全期間(総治療期間)

たとえば、実際に病院に通ったに数が7日(×2=14日)、治療にかかった全期間が30日の場合、上記の式に当てはめると前者のほうが少なくなり、慰謝料額は「4,300円×14日=60,200円」となります。

また、自賠責保険には傷害部分の損害(治療費、休業損害、慰謝料など全てを含む)に対して120万円という上限額がある点にも注意が必要です。

任意保険基準 | 任意保険会社がつかう算定基準

任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険会社が、慰謝料を計算する際に用いる独自の基準です。

この基準は保険会社ごとに異なり、一般には公開されていません。

目安としては、自賠責基準よりは少し高いものの、次に説明する弁護士基準より安価なケースがほとんどです。

かつては各社共通の基準が存在しましたが、現在では自由化されており、各社が独自に設定しています。

加害者の保険会社から示談の際に提示される慰謝料は、多くの場合、この任意保険基準で計算されています。

「これが適正な金額です」と言われても、すぐに鵜呑みにせず、より高額な基準があることを知っておくことが重要です。

弁護士基準 | もっとも高額な入通院慰謝料を算出できる算定基準

弁護士基準とは、過去の交通事故裁判の判例を元に作られた基準で、「裁判基準」とも呼ばれます。

3つの基準の中で最も高額な慰謝料を算出でき、自賠責基準や任意保険基準の2倍~3倍になることも珍しくありません。

弁護士基準では、自賠責基準のような複雑な日数の計算はおこないません。

入院期間と通院期間を元に、「入通院慰謝料算定表」という表にあてはめて、慰謝料の額を算出します

この算定表には、けがの程度に応じて2つの種類があります。

  • 軽傷用:むちうちで他覚所見がない(レントゲンやMRIで異常が見られない)場合など、比較的軽いけがの場合に用います。
  • 重症用:骨折や脱臼など、比較的重いけがの場合に用います。

下記の表は、縦列が通院日数、横列が入院日数です。

通院と入院がある場合は、該当する月が交差する箇所に記載された金額が弁護士基準での慰謝料です。

■軽傷の場合における入通院慰謝料

■重症の場合における入通院慰謝料

上記のように、弁護士基準を使うだけで、受け取れる慰謝料額が大きく変わります

しかし、弁護士基準が採用されるのは、弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉する際や、裁判になった際のみです。

つまり、より高額な慰謝料を請求したいのであれば、弁護士への相談が不可欠といえます。

【早見表】通院期間別の入通院慰謝料相場

むちうちなどの軽傷の場合を想定し、通院期間ごとの慰謝料相場を「自賠責基準」と「弁護士基準」で比較してみましょう。

通院期間実通院日数自賠責基準弁護士基準
軽症重症
1ヵ月10日8万6000円19万円28万円
2ヵ月20日17万2000円36万円52万円
3ヵ月30日25万8000円53万円73万円
4ヵ月40日34万4000円67万円90万円
5ヵ月50日43万円79万円105万円
6ヵ月60日51万6000円89万円116万円

表を見ると、通院期間が長くなるほど、その差額が大きくなることがわかります。

保険会社から提示された金額が、この表の自賠責基準に近い場合は、弁護士に相談することで増額できる可能性が非常に高いでしょう。

交通事故慰謝料の計算ツールを使えば、目安額を簡単に算出できる

「自分の場合は、具体的にいくらになるんだろう?」

このように、慰謝料をもっと詳しく知りたい方のために、多くの法律事務所のWebサイトでは、慰謝料の目安額を自動で計算してくれるシミュレーションツールが用意されています

例えば、ベンナビ交通事故が提供している慰謝料計算機では、入院期間や通院期間、年収などの情報を入力するだけで、弁護士基準に基づいた慰謝料のおおよその金額を把握することが可能です。

交通事故の慰謝料計算機|交通事故問題に強い弁護士を探すならベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)

なお、上記慰謝料計算機は、弁護士基準の入院慰謝料のほか、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料、休業損害、逸失利益も含めた慰謝料全額の目安額が算出されます。

休業損害とは、仕事を休んだため本来得られたはずの収入が得られなかったことに対する賠償です。

逸失利益とは、後遺障害や死亡により将来得られるはずだった収入が減少してしまった場合の慰謝料です。

あくまで目安ではありますが、保険会社との交渉を始める前に一度試してみることをおすすめします。

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交通事故で適正な慰謝料を受け取るため、心がけておきたい通院時のポイント

慰謝料の算定基準について理解したところで、次に重要になるのが通院の方法です。

通院の方法を間違えると、本来もらえるはずだった慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

ここでは、適正な慰謝料を受け取るために、通院時に心がけておきたい3つの重要なポイントを解説します。

  1. 少しでも早く病院で診断を受ける
  2. 医師の指示に従い、完治・症状固定になるまで通院を続ける
  3. 適度な頻度で通院する

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

少しでも早く病院で診断を受ける

交通事故に遭ったら、たとえその場では痛みを感じなくても、必ず当日か翌日には病院を受診してください。

事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいことも少なくありません。

特にむちうちは、数日経ってから痛みやしびれなどの症状が現れることも多く、「この程度なら病院には行かなくてもいいや」と思ってしまいがちです。

しかし、事故直後に診断を受けることは、事故とけがの因果関係を証明するために非常に重要です。

事故から受診までの期間が空いてしまうと、保険会社から「その痛みは、本当に事故が原因ですか?事故の後に別の原因で痛くなったのでは?」と、事故との関連性を疑われてしまう恐れがあります。

あとから後悔しないためにも、「大したことない」と自己判断せず、速やかに医師の診察を受け、診断書をもらっておきましょう

医師の指示に従い、完治・症状固定になるまで通院を続ける

治療が始まったら、必ず医師の指示に従って通院を継続してください

「痛みが少し和らいだから」「仕事が忙しいから」といった理由で自己判断で通院を中断してしまうと、保険会社に「もう治ったんですね」と判断され、その後の治療費や慰謝料の支払いを打ち切られてしまう可能性があります。

なお、治療を続けても、これ以上は改善が見込めない状態になることを「症状固定」といいます。

入通院慰謝料の対象となるのは、原則としてこの「症状固定」の日までです。

そして、症状固定の判断は被害者本人や保険会社ではなく、治療を担当している医師がおこないます。

そのため、医師が「まだ治療が必要です」と判断している限りは、症状が残っていても通院を続けることが大切です。

適度な頻度で通院する

慰謝料をきちんと受け取るためには、通院の頻度も重要です。

通院頻度が極端に低い、例えば月に1~2回程度だと、「けがは大したことなかったのでは?」「治療の必要性が低いのでは?」と判断され、慰謝料が減額される要因になりかねません。

一方で、必要以上に毎日通院するような行為も問題です。

保険会社から過剰な治療(過剰診療)を疑われ、治療の必要性を否定されてしまう可能性があります。

明確なルールはありませんが、一般的に、けがの治療に必要な通院頻度は、月に10回~15回程度がひとつの目安とされています。

もちろん、最も大切なのは医師の指示です。

医師が定めた治療計画に従い、適切なペースで通院を続けるよう心がけましょう。

通院期間を不必要に延ばして慰謝料を稼ぐ行為はNG

「通院日数が長いほど慰謝料が増えるなら、わざと通院を長引かせよう」と考える方がいるかもしれませんが、その考えは非常に危険です。

保険会社は、常に不正な請求がないかをチェックしています

治療の必要性がないのに通院を続けていると判断された場合、治療費や慰謝料の支払いを拒否されるだけでなく、最悪の場合、支払われた治療費の返還を求められたり、詐欺罪として刑事事件に発展したりするリスクさえあります。

慰謝料は、あくまで交通事故によって受けた精神的苦痛に対する正当な賠償です。

不誠実な対応は、結果的に自身の首を絞めることになりかねません。

医師の指示に従い、誠実に治療に専念することが、最終的に適正な慰謝料を受け取るための最も確実な方法です。

交通事故の入通院慰謝料に関してよくある質問

さいごに、交通事故の入通院慰謝料について、被害者の方からよく寄せられる質問を解説します。

リハビリ目的の通院でも入通院慰謝料はもらえる?

医師が治療の一環として必要だと判断し、指示したリハビリテーションであれば、それは治療行為と見なされます。

したがって、整形外科などでおこなうリハビリへの通院も、入通院慰謝料の対象期間に含まれます。

ここで大切なのは、あくまで「医師の指示」があるかどうかです。

自己判断でリハビリを始めたり、医師が不要と判断したあとも続けたりした場合は、治療費や慰謝料が支払われない可能性があるので注意しましょう。

整骨院・接骨院への通院でも入通院慰謝料はもらえる?

整骨院や接骨院での施術も、慰謝料の対象となる可能性があります。

ただし、そのためには事前に医師からの許可を得ておくことが極めて重要です。

病院での診察を受けずに、いきなり整骨院に通い始めたり、医師の許可なく通院したりすると、保険会社から「医学的に必要な治療ではない」と判断され、施術費や慰謝料の支払いを拒否される可能性があります。

整骨院への通院を希望する場合は、必ず医師に相談し、許可を得てから通うようにしてください

また、整骨院へ通院する場合でも、月に1回程度は病院で医師の診察を受ける「並行通院」をすることが望ましいです。

入通院慰謝料はいつ受け取れる?

慰謝料は、治療費や休業損害など、交通事故に関する全ての損害額が確定し、加害者側の保険会社との示談が成立したあとに、ほかの賠償金とあわせて一括で支払われるのが一般的です。

そのため、治療を受けている途中に慰謝料だけを先に受け取ることは、基本的にはできません

ただし、当面の生活費などに困窮している場合、自賠責保険の「仮渡金制度」を利用して、示談成立前に一定額を先払いしてもらえるケースもあります。

入通院慰謝料の支給対象となる期間はいつからいつまで?

入通院慰謝料の支給対象となるのは、「事故発生日(または初診日)」から「治療終了日」までです。

治療終了日とは、けがが完治した日、またはこれ以上治療を続けても改善が見込めない「症状固定」と医師が判断した日を指します。

この期間が、入通院慰謝料を計算するうえでの基礎となります。

自己判断で通院をやめてしまった場合、その日が治療終了日と見なされてしまう可能性があるので注意しましょう。

まだ痛みや症状が残っている場合は、必ず医師の判断を仰ぐようにしてください

さいごに|少しでも多くの慰謝料を獲得したいなら弁護士に相談を!

今回は、交通事故の通院慰謝料について、3つの算定基準や計算方法、通院時の注意点などを解説しました。

保険会社が提示する慰謝料額が必ずしも正当なものではなく、本来受け取るべき金額はもっと高額である可能性があるケースがあります。

しかし、被害者自身が保険会社の担当者と交渉し、弁護士基準での支払いを認めさせるのは、残念ながら極めて困難です。

また、交通事故の交渉において、知識と経験が豊富な保険会社と対等に渡り合うのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そのため、保険会社から提示された金額に少しでも疑問を感じたら、まずは一度、交通事故に詳しい弁護士の無料相談を利用し、ご自身のケースで慰謝料がいくらになるのか、話を聞いてみることを強くおすすめします

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監修記事
立花志功法律事務所
立花 志功 (札幌弁護士会)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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