- 「過失割合10対0の交通事故でむちうちになったけど、示談金相場はどれくらい?」
このように、過失割合が10対0の事故におけるむちうちの示談金で悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
たとえば、赤信号で停止していたところを後続車両に追突された場合など、過失割合が10対0になるケースは少なくありません。
しかし、自分に過失がないからといって、その後の示談交渉が簡単に進むとは限りません。
むちうちなどの軽いけがであったとしても一定期間通院をして治療費を請求しなければいけませんし、加害者側から治療期間について疑義を呈されたりすると、検査結果や医師の所見などを利用して、加害者側とやり取りをする必要があります。
そこで本記事では、過失割合10対0の交通事故でむちうちになった場合の示談金相場、示談金の内訳、弁護士に示談交渉などを依頼したときのメリットなどについてわかりやすく解説します。
過失割合10対0の交通事故でむちうちに!示談金相場はどのくらい?
まずは、過失割合10対0の交通事故でむちうちになった場合の示談金相場をチェックしましょう。
■示談金の主な項目と相場(過失割合10対0で被害者がむちうちになった場合)
項目 | 相場 | 概要 |
---|---|---|
入通院慰謝料 (通院期間1~6ヵ月) | 12.9万円~89万円 | 交通事故で入院・通院を余儀なくされた場合に生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金のこと。 |
後遺障害慰謝料 | 32万円~290万円 | 交通事故によって後遺症がのこった場合に生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金のこと。後遺障害等級認定ごとに慰謝料額が決められる。 |
後遺障害逸失利益 | 数十万円~数百万円 | 交通事故が原因で後遺症がのこった結果、労働能力を喪失し、本来得られたはずの収入が減少したときの賠償金のこと。 |
*相場については目安ですので、実際の金額とは異なる可能性があります。また、上記のほかに休業損害・治療関係費・物的損害も請求することができます。
- 休業損害:交通事故が原因で仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少したときの賠償金のこと。
- 治療関係費:交通事故によって通院・入院をしたときに発生する治療費・入院費・装具購入費、通院交通費など。
- 物的損害:交通事故で物が壊れたときの賠償金のこと。修理費・買い替え費用・代車費用・積載品の損害など。
しかし、実際の示談金の金額は簡単に算出されるものではありません。
各慰謝料や賠償の額は、交通事故の状況や被害規模、むちうちの程度、治療期間などの事情によって示談金の金額は大きく異なるからです。
そのため、交通事故でむちうちになって示談金の金額を決定するときには、加害者側の保険会社などと直接賠償項目や賠償金額について丁寧に交渉をする必要があります。
適正な賠償金をスムーズに受け取りたいなら、交通事故実務に詳しい弁護士に任せるといいでしょう。
自動計算機をつかえば、おおよその示談金が簡単に算出できる
示談金を算出するのは簡単ではありませんが、交通事故被害者の多くは、「早く交通事故で受け取れる示談金の目安を知りたい」と感じるはずです。
そんなときは、交通事故の慰謝料計算機を活用しましょう。
現在、多くの法律系ポータルサイトや法律事務所ホームページで、交通事故に関する情報を入力するだけで示談金の概算を算出してくれるツールが公開されています。
なかでもおすすめなのが、ベンナビ交通事故の「交通事故の慰謝料計算機」です。
ベンナビの交通事故の慰謝料計算機では、年齢、性別、職業、年収、入通院の開始日・終了日などを入力するだけで、30秒程度で示談金の目安額を算出してくれます。
また、任意保険会社に対応を任せた場合と弁護士に依頼した場合との示談金の差額もすぐにわかるので、弁護士への依頼によってどれだけ示談金を増額できるかもチェック可能です。
ただし、自動計算機で算出された示談金の金額は、あくまでも簡単な条件で算出した概算でしかありません。
実際にどれだけの示談金を請求できるかは個別具体的な事情を丁寧にチェックしなければ計算できないので、詳しくは弁護士まで相談しましょう。
10対0の交通事故でむちうちになった場合の示談金で差が出るポイント
10対0の交通事故でむちうちになった場合、被害者側の過失割合は0なので、過失相殺によって示談金が減額されることはありません。
しかし、示談金の金額は交通事故の状況やむちうちの程度などによって差が出るのが実情です。
そこで、ここからは、10対0の交通事故でむちうちになった場合の示談金相場に差が出るポイントについて解説します。
弁護士に依頼して、もっとも高い算定基準で示談金を請求できるか否か
交通事故の示談金を決めるときには、以下3種類の算定基準のいずれかが活用されます。
算定基準 | 概要 |
---|---|
自賠責保険基準 | 自賠責保険で設定されている算定基準のこと。 被害者を最低限保障する目的なので、任意保険基準・弁護士基準に比べると、示談金の金額は低額になる。 |
任意保険基準 | 任意保険会社がそれぞれ設定している内部の算定基準のこと。 一般的な傾向として、自賠責保険基準よりも高額な示談金は算出されるが、弁護士基準ほど高額にはなりにくい。 |
弁護士基準(裁判基準) | 過去の判例・裁判例のデータを根拠に設定された算定基準のこと。 自賠責保険基準・任意保険基準よりも高額の示談金が算出されることが多い。 |
3つの基準のうち、被害者にもっとも有利な基準は「弁護士基準(裁判基準)」です。
次いで有利なのが「任意保険基準」、もっとも不利な基準が「自賠責保険基準」という順番になっています。
実際に、交通事故が原因でむちうちになり、後遺障害等級認定を受けた場合の慰謝料額の違いを見てみましょう。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級 | 32万円 | 110万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
このように、同じむちうちという後遺症であっても、適用される基準が違うだけで受け取れる示談金の金額に大きな違いがあることがわかります。
ただし、弁護士基準が適用されるのは、交通事故トラブルの解決について、弁護士に依頼した場合のみです。
そのため、高額な示談金を獲得したい場合は、弁護士に依頼して示談交渉をおこなってもらう必要があります。
通院期間が長いほど入通院慰謝料が高くなる
過失割合10対0の事故におけるむちうち示談金で差が出るポイントとしては、事故後の通院期間の長さも挙げられます。
一般的に、入通院慰謝料の金額は、入通院期間が長くなるほど高額になります。
なぜなら、入通院期間が長引くほど被害者の精神的な負担が日々重くなるからです。
以下では、10対0の交通事故でむちうちを負ったケースの入通院慰謝料額について、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準で算出した場合を比較してみましょう。
なお、自賠責保険基準で入通院慰謝料を計算する場合のルールは以下のとおりです。
- 日額4,300円 × 治療期間
- 日額4,300円 × 実通院日数 × 2
※2020年3月31日以前に発生した事故については日額4,200円で計算
※①と②の少ないほうの金額が入通院慰謝料として採用
また、以下で紹介する各算定基準における慰謝料額は、あくまでも一般的な通院ペースをもとにして算出しています。
実際の金額とは異なる可能性があるため、目安として参考にしてください。
10対0の交通事故でむちうちになり、通院1ヵ月の場合の入通院慰謝料相場
むちうちでの通院期間が1ヵ月の場合の入通院慰謝料額相場は以下のとおりです。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 86,000円 (84,000円) | 126,000円 | 190,000円 |
※()は2020年3月31日以前の交通事故についての金額
※1ヵ月の通院期間を10日で計算
10対0の交通事故でむちうちになり、通院2ヵ月の場合の入通院慰謝料相場
むちうちでの通院期間が2ヵ月の場合の入通院慰謝料額相場は以下のとおりです。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
2ヵ月 | 172,000円 (168,000円) | 252,000円 | 360,000円 |
※()は2020年3月31日以前の交通事故についての金額
※1ヵ月の通院期間を10日で計算(合計通院日数20日)
10対0の交通事故でむちうちになり、通院3ヵ月の場合の入通院慰謝料相場
むちうちでの通院期間が3ヵ月の場合の入通院慰謝料額相場は以下のとおりです。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
3ヵ月 | 258,000円 (252,000円) | 378,000円 | 530,000円 |
※()は2020年3月31日以前の交通事故についての金額
※1ヵ月の通院期間を10日で計算(合計通院日数30日)
10対0の交通事故でむちうちになり、通院4ヵ月の場合の入通院慰謝料相場
むちうちでの通院期間が4ヵ月の場合の入通院慰謝料額相場は以下のとおりです。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
4ヵ月 | 344,000円 (336,000円) | 478,000円 | 670,000円 |
※()は2020年3月31日以前の交通事故についての金額
※1ヵ月の通院期間を10日で計算(合計通院日数40日)
10対0の交通事故でむちうちになり、通院5ヵ月の場合の入通院慰謝料相場
むちうちでの通院期間が5ヵ月の場合の入通院慰謝料額相場は以下のとおりです。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
5ヵ月 | 430,000円 (420,000円) | 568,000円 | 790,000円 |
※()は2020年3月31日以前の交通事故についての金額
※1ヵ月の通院期間を10日で計算(合計通院日数50日)
10対0の交通事故でむちうちになり、通院6ヵ月の場合の入通院慰謝料相場
むちうちでの通院期間が6ヵ月の場合の入通院慰謝料額相場は以下のとおりです。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
6ヵ月 | 516,000円 (504,000円) | 642,000円 | 1,16890,000円 |
※()は2020年3月31日以前の交通事故についての金額
※1ヵ月の通院期間を10日で計算(合計通院日数60日)
【関連記事】交通事故の入通院慰謝料はいくらもらえる?相場や計算方法を解説
後遺障害の認定結果により、後遺障害慰謝料の相場に差が出る
過失割合10対0の交通事故で負ったむちうちについての示談金は、後遺障害が遺るかどうかでも差が出ます。
むちうちが完治することなく、後遺症として一定の症状がのこってしまった場合には、後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
しかし、交通事故で負ったむちうちが完治すれば後遺障害慰謝料は発生しません。
むちうちで後遺障害等級認定を受けるには、医師に対して一貫性のある説明をし、適切な検査を実施してもらったうえで、後遺障害診断書を作成してもらわなければいけません。
さらに、損害保険料率算出機構で実施される審査に通る必要があります。
後遺障害等級認定を視野に入れているのなら、通院を開始した段階から後遺障害等級認定申請手続きを想定した形で医療機関を受診する必要があるでしょう。
治療にお金がかかれば、治療関係費が高くなる過失割合
10対0の交通事故でむちうちになった場合、実際に発生した治療費によっても示談金額は上下します。
むちうち治療で発生する具体的な治療費は、以下のとおりです。
- 治療費用
- 付添費用
- 将来介護費用
- 入院雑費
- 将来雑費 など
交通事故で負ったむちうちの治療に必要かつ相当と認められる範囲で支出した治療関係費については、全て実費で加害者に賠償請求できます。
なお、交通事故でむちうちを負ったケースでは、医師による治療だけではなく、柔道整復師や鍼灸師による施術を受けたり、整骨院、接骨院、カイロプラクティック、マッサージなどを頼ったりするケースも少なくはないでしょう。
医師以外による処置に要した費用についてスムーズに加害者側に請求するには、これらの処置を受けることについて事前に医師に相談し、医師による許諾を得ておくことを強くおすすめします。
医師の判断とは関係なく、患者側が勝手に整骨院などで施術を受けてしまうと、加害者側から「これらに要した費用は交通事故との間の因果関係がない」と主張されるリスクが生じるからです。
休業した日数が長くなるほど、休業損害が高くなる
過失割合10対0の交通事故で負ったむちうちについての示談金で差が出るポイントとしては、休業損害の有無や休業期間も挙げられます。
交通事故でむちうちになると、けがが原因で以前のように仕事ができず、収入がなくなったり低下したりしかねません。
これらの減収分については、休業損害として加害者側に賠償請求が可能です。
休業損害は、「基礎収入の日額 × 休業日数」の計算式で求められます。
そのため、休業日数が長くなるほど、休業損害を含む示談金の金額は高くなるのが通常です。
なお、以下のように、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準によって、休業損害の算定根拠になる「基礎収入の日額」の数値が異なる点に注意が必要です。
適切な休業損害を請求するには、被害者の就労実態に応じて基礎収入の日額を算出する弁護士基準を活用するべきだと考えられます。
基準 | 基礎収入の日額の計算方法 |
---|---|
自賠責保険基準 | 原則として日額6,100円で計算(2020年3月31日以前の交通事故については、日額5,700円)。 ただし、実際の日額が日額6,100円を超えることを立証できれば、日額上限19,000円の範囲で引き上げ可能。 |
任意保険基準 | 各社の内部基準次第。一般的には、自賠責保険基準と同等かやや高い程度の金額が設定される。 |
弁護士基準 | 交通事故前3ヵ月の実際の収入を日割り計算して算出する。 学生、失業者、専業主婦などについては、厚生労働省が毎年公表している賃金構造基本統計調査(賃金センサス)が根拠にされる。 |
自動車などがひどく破損していれば、物的損害の賠償金が高くなる
過失割合10対0の交通事故で負ったむちうちについての示談金で差が出るポイントとしては、文的損害の有無も挙げられます。
交通事故の被害にあったときには、むちうちなどのけが以外に、自動車や車両積載物などにも被害が生じることがあります。
これらの被害については、物的損害として示談金の内容に含めることが可能です。
そのため、物的損害の規模が大きくなるほど、示談金の金額も高くなるといえるでしょう。
物的損害に計上される項目の具体例として、以下のものが挙げられます。
- 自動車や車両積載物の修理費用
- 自動車の車両積載物買い替え費用
- 評価損(交通事故によって車両の市場価値が下落した分)
- 代車費用
- レッカー代金
- 休車損害 など
たとえば、購入したばかりの新車が全損した場合や、トラックに積んでいた商品などが壊れた場合などでは、物的損害は非常に高額になります。
10対0の交通事故で、適正な示談金額を受けとるために覚えておくべきポイント
さいごに、過失割合10対0の交通事故で納得できる示談金を受け取るためのポイントや注意点を解説します。
必ず人身事故として、警察に報告する
どれだけ軽微な交通事故であったとしても、警察に通報して事故処理をしてもらったあとは、必ず人身事故として警察に届出をしてください。
なぜなら、むちうちは事故から数日が経過したタイミングで突然自覚症状が出てくることがあるからです。
最初に物損事故として報告をしてしまうと、あとから人身事故に切り替えるのは非常に手間がかかりますし、加害者側から交通事故との間の因果関係を否定されて治療費などの支払いを受けられなくなるリスクが生じます。
また、人身事故として届出をしておかなければ、警察が実況見分調書を作成してくれないにも注意が必要です。
実況見分調書は、事故当時の客観的状況が精緻に記載されているので、過失割合について争いが生じたときの有力な証拠として活用できます。
さらに、任意保険会社から保険金を支払ってもらうには、人身事故の交通事故証明書が必要です。
人身事故としての報告をしておかなければ、交通事故証明書を発行してもらえず、スムーズに保険金の支払いを受けることができません。
以上を踏まえると「軽い交通事故だからたいしたけがはないだろう」「相手方も現場ですぐに謝ってくれたし、大事にもしたくないから、警察に通報するのはやめておこう」などと考えて、警察に通報しなかったり、物損事故として報告したりするのは厳禁です。
10対0の交通事故では、被害者側の保険会社は交渉してくれない
交通事故に遭った際、被害者側が自動車保険に加入していれば、通常は保険会社が加害者側との示談交渉をおこなってくれます。
しかし、過失割合10対0の交通事故で被害者側になったときだけは注意が必要です。
なぜなら、被害者側の過失割合が0の事案では、被害者側の任意保険会社が示談交渉をおこなうことができないからです。
被害者側の過失割合が0の場合、被害者が加入している任意保険の対人対物賠償責任保険が適用されず、被害者は自分の任意保険会社の示談交渉代理サービスを利用できません。
つまり、過失割合10対0の交通事故の被害者になったときには、保険会社を頼れず、被害者本人で加害者本人や加害者側保険会社に対応しなければいけないということです。
「自分だけで交通事故トラブルの対応をするのは不安だ」という場合には、早期に弁護士に相談・依頼をして、示談交渉を任せるべきでしょう。
早めに通院を開始し、完治・症状固定まで通院をつづける
交通事故の被害にあったときには、どれだけ事故が軽微であったとしても、必ず当日もしくは翌日に病院を受診しましょう。
病院を受診するタイミングが遅れると、被害者が主張しているけがと交通事故との間の因果関係が否定される可能性が高まり、治療費などを加害者側に請求できないリスクが高まるからです。
また、病院を受診したあとは、必ず完治または症状固定まで医師の指示通りに通院を継続してください。
たとえば、途中で通院をやめて、あとから症状が悪化してしまうと、悪化した症状に対しておこなわれた処置に要した治療費を加害者側に請求できず、自己負担を強いられかねません。
とくに、軽度のむちうちの場合、「わざわざ病院に行かなくても自然治癒するだろう」などと考えて、医師が完治や症状固定の診断を下す前に通院をやめるケースが多いです。
交通事故の事後処理を円滑に進めたいなら、必ず医師の指示通りに治療を受けましょう。
交通事故の対応を得意とする弁護士に相談・依頼することを検討すべき
過失割合10対0の交通事故でむちうちなどのけがを負ったときには、事故後できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
というのも、交通事故実務に詳しい弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。
- 加害者側の保険会社や加害者本人との間の示談交渉や民事訴訟を代理してくれる
- 弁護士が代理人として示談交渉に対応することで、交通事故トラブルのスムーズな解決を期待できる
- 治療費の打ち切りや低額な示談金の提示など、加害者側の保険会社からの厳しい対応にも粛々と対応してくれる
- 医師に症状を説明するときのポイント、受けるべき検査の内容などについてアドバイスをもらえるので、後遺症がのこったときにも、後遺障害等級認定申請がうまくいきやすい
- 加害者が任意保険未加入や無免許運転だったりしても、加害者本人に対して法的措置をとることで、確実に損害賠償金を回収してくれる
- 弁護士基準が適用されるので、示談金の増額を期待できる など
弁護士に相談・依頼すると所定の弁護士費用が発生しますが、被害者が加入している各種保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、実質的に弁護士費用無料で交通事故トラブルの対応を任せることができます。
基本的に、交通事故トラブルは弁護士に任せたほうが有利な結果を得られる可能性が高いので、どれだけ軽微な交通事故であったとしても、念のために一度は弁護士に相談する機会を作るといいでしょう。
さいごに | 適正な賠償金を獲得するためにも弁護士に相談を!
過失割合10対0の交通事故に巻き込まれると、弁護士に依頼をしない限り、被害者本人が加害者側との示談交渉をおこなう必要があります。
交通事故における示談交渉では、むちうちのような軽微な症状であっても、治療費や休業損害、過失割合などのさまざまな争点が生じかねません。
被害者本人だけでは、加害者側からの厳しい指摘に対して客観的証拠をもって反論するなどの対応は難しいでしょう。
そのため、適切な示談金を受け取るためにも、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
ベンナビ交通事故では、過失割合が10対0の交通事故対応を得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、交通事故の事後処理について少しでも疑問があるなら、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。

