交通事故は、誰にでも起こりうる身近な出来事です。
もし自分が交通事故の加害者になってしまったら、どうすればいいのでしょうか?
本記事では、交通事故の加害者になってしまった場合に「しなければならないこと」と「絶対にしてはいけないこと」をわかりやすく解説します。
また、交通事故の加害者が負うことになる責任や、弁護士に相談すべきケース、相談窓口についても説明します。
本記事を読むことで、万が一、交通事故の加害者になってしまった場合でも、冷静に、そして適切に対応できるようになるはずです。
現在すでに加害者として不安を抱えている方も、今後の見通しを立てる一助となるでしょう。
交通事故の直後に、加害者するべきこと7つ
交通事故を起こしてしまった直後は、気が動転してしまうかもしれません。
しかし、加害者には法律で定められた義務があります。
落ち着いて、以下の7つのことを順番におこないましょう。
ただちに運転を停止して、周囲の状況を確認する
まず、事故を起こした、または何かにぶつかったかもしれないと感じたら、すぐに車を安全な場所に停止させなければなりません。
これは、事故が軽微に思える場合や自分に非がないと思える場合でも、必ずおこなう義務があります。
車を停止したら、どこで、何と、どのようにぶつかったかなどの事故の状況や、周囲の安全を確認しましょう。
負傷者を救護し、救急車を呼ぶなどする
次に、事故の相手や同乗者など、けがをした人がいないか確認します。
もしけが人がいる場合は、すぐに救急車を呼び、可能であれば応急手当をおこなってください。
これは「救護義務」と呼ばれ、加害者の最も重要な義務のひとつです。
もしけが人を放置してその場を去ってしまうと、「ひき逃げ」という非常に重い罪になり、厳しい罰則が科せられます。
相手が「大丈夫」と言っている場合や、見た目に大きなけががない場合でも、安易に判断してはいけません。
念のため病院で診察を受けられるように手配するか、救急車が来るまで付き添うなどの対応が必要です。
ただし、けが人をむやみに動かすのは危険な場合もあります。
特に、頭を打っている可能性がある場合は、救急隊員が来るまでは安静にし、指示に従いましょう。
事故車両を路肩へ移動するなど、道路の安全を確保するための対応をする
交通事故による二次被害を防ぐために、道路上の安全を確保する措置も必要です。
ほかの車の通行の妨げにならないよう、可能であれば事故車両を路肩などの安全な場所へ移動させましょう。
ハザードランプを点灯させたり、三角表示板や発煙筒を使ったりして、後続車に事故があったことを知らせることも重要です。
道路上に散らばった荷物や車の部品なども、可能な範囲で片付けましょう。
これを怠ると「危険防止措置義務違反」となり、罰則の対象となる場合があります。
警察へ通報する
負傷者の救護と道路の安全確保ができたら、すぐに警察へ通報します。
これは、人身事故でも、物損事故でも、必ずおこなわなければなりません。
たとえ相手から「警察には届けないでほしい」と頼まれても、絶対に応じないでください。
警察への届け出がないと、あとで保険金の請求などに必要な「交通事故証明書」が発行されなくなってしまいます。
なお、警察には以下の内容を正確に伝えましょう。
- 事故が発生した日時と場所
- 死傷者の数とけがの程度
- 壊れた物とその壊れ具合
- 事故車両の積載物(もしあれば)
- 事故について講じた措置(救護や危険防止措置の内容)
保険会社へ連絡する
警察への通報が終わったら、次は自分が加入している自動車保険会社へ連絡します。
多くの保険会社では、24時間対応の事故受付窓口を設けています。
保険会社への連絡は、できるだけ早くおこなうことが重要です。
連絡が遅れると、保険金が支払われなくなる可能性もあります。
保険会社には、契約者情報、事故の日時・場所、事故の状況、相手の情報などを伝えましょう。
被害者と連絡先を交換しておく
今後の手続きのために、事故の相手と連絡先を交換しておくことも大切です。
具体的には、以下の情報を交換しましょう。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 車両の登録番号(ナンバープレート)
- 加入している自賠責保険と任意保険の会社名、証券番号
相手の同意が得られれば、運転免許証や車検証をスマートフォンなどで撮影させてもらうと確実です。
もし相手が情報提供を拒否しても、最低限、車のナンバープレート番号は控えておきましょう。
事故の状況を証明できる証拠の収集をおこなう
警察の捜査とは別に、自分でも事故状況の証拠を集めておくことで、後々役立つ場合があります。
安全な範囲で、以下のことをおこないましょう。
- 事故直後の現場状況(車両の位置、損傷箇所、道路の状況など)をスマートフォンなどで写真撮影する
- 事故の目撃者がいれば、氏名と連絡先を聞き、可能であれば証言をメモしたり録音したりする
- ドライブレコーダーが付いている場合は、映像を保存しておく
交通事故のあとに、加害者がするべきこと5つ
事故直後の対応が終わっても、加害者がすべきことはまだあります。
事故後の対応も、その後の解決に大きく影響しますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。
被害者を見舞う/謝罪する
事故後、加害者として被害者の方へ誠意をもって謝罪することは、道義的にも非常に重要です。
心からの謝罪は、被害者の気持ちを和らげ、その後の示談交渉をスムーズに進める助けになることもあります。
事故後、できれば翌日~数日以内に、まず電話で謝罪し、お見舞いに伺いたい旨を伝えましょう。
被害者の状況が許せば、直接会って謝罪するのが最も誠意が伝わります。
まお、訪問する際は、地味な服装を選び、高価すぎない菓子折りなどを持参するのが一般的です。
また、長居はせず、謝罪と見舞いの言葉を伝えたら早めに引き上げましょう。
ただし、謝罪の場で事故の過失割合や賠償金の具体的な話をするのは避けるべきです。
金銭的な交渉は、保険会社を通じておこないましょう。
被害者が亡くなってしまった場合は葬儀へ出席する
万が一、被害者の方が亡くなってしまった場合は、特に慎重な対応が必要です。
事故によって家族を亡くしたご遺族は深い悲しみの中にいます。
葬儀への参列については、必ず事前にご遺族の意向を確認しましょう。
もし参列を拒否された場合は、無理に参列すべきではありません。
参列を許可された場合でも、目立たないように振る舞い、香典をお渡しする場合は、それが賠償金の一部ではなく、お悔やみの気持ちであることを明確に伝える配慮が必要です。
保険会社へ連絡する
事故直後だけでなく、その後の経過についても、保険会社との連携は不可欠です。
治療状況や示談交渉の進捗などについて、保険会社の担当者と密に連絡を取り合いましょう。
保険会社は、損害賠償に関する交渉や支払いをおこなってくれますが、任せきりにせず、自分でも状況を把握しておくことが大切です。
示談交渉をおこなう【保険会社に任せるのが基本】
示談交渉とは、事故の損害賠償について、加害者側と被害者側が話し合い、合意を目指す手続きのことです。
通常、加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が被害者との示談交渉を代行してくれます。
交渉は、被害者の治療が終了または症状固定し、損害の全容が確定してから始まるのが通常です。
保険会社は、事故状況の調査結果や過去の判例などに基づいて、賠償額を算定し、被害者側に提示します。
加害者自身が直接交渉する必要は基本的にありませんが、保険会社の担当者から進捗状況の報告を受け、内容を確認するようにしましょう。
裁判所や検察から呼び出しを受けた場合は応じる
人身事故の場合など、事故の状況によっては、警察だけでなく検察庁や裁判所から呼び出しを受けることがあります。
これは、刑事責任を問うための手続きに関連するものです。
検察官や裁判所からの呼び出しには、必ず応じなければなりません。
正当な理由なく無視すると、逮捕されてしまう可能性もあるので注意しましょう。
なお、呼び出しを受けた場合にどのような対応をすべきか、不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の加害者が絶対にやってはいけないことは?
交通事故の加害者になったとき、絶対にやってはいけないことがあります。
これらの行為は、法的な責任をさらに重くし、状況を悪化させるだけです。
しっかりとポイントを押さえておきましょう。
被害者の教護をせずに、その場から逃げてしまう
交通事故を起こした際、けが人がいるのに助けずに逃げる「ひき逃げ」は、最も悪質な行為のひとつです。
ひき逃げは、道路交通法117条1項、同2項の救護義務違反にあたり、最大で拘禁刑10年または罰金100万円という非常に重い刑事罰と、運転免許の取り消しという厳しい処分が科されます。
軽い事故、相手が大丈夫だと言っている場合、運転者に責任がない事故の場合でも、救護義務がなくなるわけではありません。
必ず救急車を呼ぶか、病院へ連れて行くなどの対応が必要です。
なお、物が壊れただけの物損事故でも、危険防止措置や警察への報告をせず逃げる「当て逃げ」も、罰則や違反点数の対象となります。
警察に通報しない
事故を起こしたのに警察に連絡しなかった場合、道路交通法72条1項の報告義務違反にあたります。
報告義務を怠ると、3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科せられる可能性があるので注意しましょう。
また、「相手がいいと言ったから」「面倒だから」といった理由で警察への通報を怠ると、あとで「交通事故証明書」が発行されず、保険金請求ができなくなるなどの不利益が生じます。
事故現場で示談交渉をしてお金を払う
事故現場で、警察や保険会社を通さずに、当事者同士で「これで終わり」と示談をまとめようとすることは、絶対に避けるべきです。
事故直後には、けがの程度や修理費用が正確にはわかりません。
あとから症状が悪化したり、予想以上の修理費がかかったりしても、一度示談が成立してしまうと、原則として追加の請求はできなくなります。
また、その場で金銭を支払う約束をしたり、実際に支払ったりすることも非常に危険です。
必ず警察と保険会社に連絡し、正式な手続きを踏みましょう。
不明瞭な書類を出されてサインしてしまう
事故現場や後日のやり取りで、相手方から内容がよくわからない書類にサインを求められることがあります。
安易にサインしてしまうと、法的に不利な内容に同意したことになりかねません。
どのような書類であっても、内容を十分に理解し、納得できない限り、サインをするのは避けましょう。
判断に迷う場合は、保険会社や弁護士に相談するのが一番です。
保険会社に被害者への対応を丸投げしてしまう
損害賠償の交渉は保険会社に任せるのが基本ですが、被害者への謝罪やお見舞いまで全て保険会社任せにするのは良い対応とはいえません。
被害者から見ると、誠意がないと感じられる可能性があるからです。
それが原因で示談交渉がこじれたり、刑事手続きで反省していないと判断されたりする可能性もあります。
賠償交渉は保険会社に任せつつも、加害者本人として、誠意ある謝罪の気持ちを伝えることが大切です。
交通事故の加害者が負わなくてはならない3つの責任
交通事故の加害者は、主に以下の3つの法的な責任を負うことになります。
- 刑事責任
- 民事責任
- 行政責任
これらはそれぞれ独立したもので、ひとつを果たしたからといって、ほかが免除されるわけではありません。
それぞれの責任について、詳しく解説します。
1.刑事責任 | 懲役や罰金といった刑罰を受ける
ひき逃げ、危険運転、死亡事故など事故の状況や結果が悪質な場合、国の法律に基づいて刑事責任が問われる可能性があります。
交通事故に関連する主な法律には、「道路交通法」や「自動車運転死傷処罰法」があり、違反内容とそれに応じた刑罰が定められています。
交通事故で科される可能性がある主な刑罰は、以下のとおりです。
罪名 | 概要 | 刑罰 |
---|---|---|
過失運転致死傷罪 | 自動車の運転中に過失によって人を死傷させた場合に適用される罪 | 7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 | 飲酒運転や著しい速度超過など、危険な運転によって人を死傷させた場合に適用される罪 | 人の負傷の場合:15年以下の拘禁刑 人の死亡の場合:1年以上の20年以下の拘禁刑 |
無免許運転 | 運転免許を取得せず自動車を運転した場合に適用される罪 | 3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金 |
報告義務違反 | 交通事故を起こした際に、警察への報告を怠った場合に適用される罪 | 3ヵ月以下の拘禁刑、または5万円以下の罰金 |
救護義務違反(加害者) | 交通事故を起こした加害者が、負傷者の救護や事故現場の危険防止措置を怠った場合に適用される罪 | (加害者に責任がある場合) 10年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金 (加害者に責任がない場合) 5年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金 |
過失傷害罪 | 過失によって人を負傷させた場合に適用される罪 | 30万円以下の罰金 |
過失致死罪 | 過失によって人を死亡させた場合に適用される罪 | 50万円以下の罰金 |
重過失致死傷罪 | 重大な過失によって人を死亡または負傷させた場合に適用される罪 | 5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金 |
※上記はあくまで例であり、個別の事案によって適用される罪名や刑罰は異なります。
交通事故について有罪判決が確定すると、「前科」がつくことになります。
ただし、事故後の対応によっては、刑が軽くなったり、起訴されなかったりする場合もあります。
刑事責任が心配な場合には、すぐに弁護士に相談し、防御活動を展開することが大切です。
2.民事責任 | 被害者へ慰謝料や損害賠償などのお金を支払う
民事責任とは、事故によって被害者に与えた損害を金銭で償う責任です。
一般的に損害賠償と呼ばれます。
賠償の対象となるのは、主に以下の損害です。
- 物的損害:車の修理費、代車費用、レッカー(牽引)費用、壊れた物の弁償など。
- 人身損害:
治療費、入院費、通院交通費、将来必要になる介護費用など(積極損害)。
事故によるけがで仕事ができず、得られなくなった収入(休業損害)。
後遺障害や死亡がなければ、将来得られたはずの収入(逸失利益)。
事故による精神的な苦痛に対する賠償(慰謝料)。
これらの損害賠償は、まず強制加入の自賠責保険から支払われ、不足分を任意保険でカバーするのが一般的です。
3.行政責任 | 運転免許の停止・取り消しといった処分を受ける
行政責任とは、交通違反や交通事故に対して、運転免許に関する処分が科される責任のことです。
日本では違反点数制度が採用されており、事故の種類や被害の程度、違反内容に応じて点数が加算され、過去3年間の累積点数が一定基準に達すると、免許停止や免許取消といった処分が下されます。
例えば、安全運転義務違反は通常2点ですが、ひき逃げは35点、酒酔い運転も35点といったように、悪質な違反ほど高い点数が設定されています。
違反ごとの違反点数は、下記の表のとおりです。
違反内容 | 概要 | 違反点数 |
---|---|---|
安全運転義務違反 | 前方不注意、ハンドル・ブレーキ操作ミスなど | 2点 |
一時停止無視 | 道路標識等による一時停止の指示がある場所で、一時停止しなかった場合 | 2点 |
スピード違反 | 法定速度または指定速度を超過して走行した場合 | ・50km以上:12点 ・30km(高速40km)以上50km未満:6点 ・25km以上30km(高速40km)未満:3点 ・20km以上25km未満:2点 ・20km未満:1点 |
飲酒運転 | 飲酒した状態で自動車を運転した場合 | ・酒酔い運転:35点 ・酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg以上):25点 ・酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg未満):13点 |
ながらスマホ | 運転中に携帯電話やスマートフォンを使用した場合 | ・交通の危険:6点 ・保持:3点 |
信号無視 | 信号が赤色の時に交差点に進入した場合 | 2点 |
ひき逃げ | 交通事故を起こし、負傷者の救護や警察への報告をせずに現場から立ち去った場合 | 39~57点 (安全運転義務違反:2点+付加点数:2点~20点+救護義務違反:35点) |
当て逃げ | 物損事故を起こし、警察への報告をせずに現場から立ち去った場合 | 7点 (危険防止等措置義務違反:5点+安全運転義務違反:2点) |
あおり運転 | ほかの車両に対し、危険な運転行為(妨害運転など)をおこなった場合 | ・著しい交通の危険:35点 ・交通の危険のおそれ:25点 |
上記の違反ごとに過去3年の累積点数を計算し、下記の行政罰が課されます。
違反回数 | 免許停止 | 免許取り消し |
---|---|---|
0回 | 6~14点 | 15点以上 |
1回 | 4~9点 | 10点以上 |
2回 | 2~4点 | 5点以上 |
3回 | 2~3点 | 4点以上 |
4回~ | 2~3点 | 4点以上 |
悪質な違反があった場合には、違反回数が1回だったとしても、一発免許取り消しになることもあります。
ほかにも「社会的な責任」などを負うことになる場合も少なくない
上記の法的な責任に加え、加害者は「社会的な責任」を負うこともあります。
例えば、事故によって勤務先での信用を失い、解雇などの懲戒処分を受けたり、報道などによって社会的な信用が低下したりする可能性があるでしょう。
また、前科がつくことで、特定の職業に就けなくなったり、海外への渡航が制限されたりする影響が出る場合もあります。
交通事故の加害者が弁護士に相談・依頼するべき2つのケース
交通事故の加害者になった場合、弁護士に相談・依頼することが有効なケースがあります。
特に以下の2つのケースでは、早期に弁護士へ相談するのがおすすめです。
刑事責任を問われている場合
人身事故を起こしてしまい、警察や検察から取り調べを受けている、あるいは逮捕・起訴される可能性がある場合は、すぐに弁護士に相談すべきです。
弁護士は、取り調べでの対応方法についてアドバイスをくれたり、被害者との示談交渉を進めてくれたりします。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決など、刑事処分が軽くなる可能性が高まるでしょう。
任意保険に加入していない場合
自動車の任意保険に加入していない場合、被害者への損害賠償は全額自己負担となり、示談交渉も自分自身でおこなわなければなりません。
このような場合、弁護士に依頼することで、被害者との交渉を代理してもらい、法的に適正な金額での解決を目指すことができます。
交通事故加害者が相談できる主な窓口
交通事故の加害者になってしまった場合、一人で悩まずに相談できる窓口があります。
以下では、交通事故加害者が相談できる窓口を紹介します。
ベンナビ交通事故 | 交通事故分野を得意とする弁護士を探して相談できる
インターネット上のポータルサイトなどで、交通事故案件、特に加害者側の弁護経験が豊富な弁護士を探すことができます。
「ベンナビ交通事故」では、都道府県別・相談内容ごとに弁護士を検索でき、サイトから直接法律事務所に電話やメールで相談が可能です。
ベンナビ交通事故には、初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているため、費用が心配という場合も安心して相談できます。
- 交通事故に遭い、今後の進め方がわからない
- 保険会社の提示する過失割合に疑問がある
- 治療費の支給を打ち切られた
- 後遺障害認定を受けたい
- 慰謝料の増額や適性金額を知りたい
上記のような悩みを抱えている場合には、「ベンナビ交通事故」の利用をおすすめします。
日弁連交通事故相談センター|最大5回まで弁護士と相談が可能
日本弁護士連合会が運営する相談センターでも交通事故に関する相談が可能です。
日弁連交通事故相談センターでは、全国各地の相談所で、弁護士による無料の法律相談や、示談のあっせんをおこなっています。
また、加害者からの民事上の相談も受け付けています。
ただし、依頼する弁護士を選べない、裁判になった場合には対応してもらえないなどのデメリットがあります。
相談場所 | 受付時間・連絡先 |
---|---|
日弁連交通事故相談センター | 受付:10:00〜16:30(月〜金) Tel:0570-078325 |
地域の交通事故相談所|交通事故全般について相談が可能
都道府県や市区町村にも、交通事故に関する相談窓口が設置されている場合があります。
自治体の窓口では、専門の相談員が示談の進め方や保険請求に関するアドバイスなどを
無料でおこなっています。
お住まいの自治体のWebサイトなどで確認してみましょう。
以下の国土交通省のページから、全国の相談窓口を探すことができます。
【参考記事】交通安全:交通事故相談活動の推進-国土交通省
さいごに | 交通事故加害者は必要に応じて弁護士へ相談を!
交通事故の加害者になってしまった場合、おこなうべきこと、そして絶対にしてはいけないことがあります。
まずは、法律で定められた義務を確実に果たし、誠実に対応することが何よりも重要です。
そのうえで、被害者への謝罪、保険会社との連携、そして必要に応じて法的な手続きへの対応を進めていくことになります。
もし刑事責任を問われる可能性がある場合や、任意保険に加入していない場合、あるいは手続き全体に大きな不安を感じる場合は、できるだけ早く弁護士に相談するのがおすすめです。
専門家の助けを借りながら、一つひとつの課題に向き合っていくことが、解決への第一歩となるはずです。

