交通事故に遭ってしまい、慰謝料を請求したいけれど、どのような基準で金額が決まるのか、どれくらい受け取ることができるのか、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
交通事故における慰謝料の金額は、けが・後遺障害・死亡などケースによって大きく異なります。
また、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と3つの基準があり、どれを採用するかによっても大きな差が出てしまいます。
そこで本記事では、交通事故の慰謝料について決まり方や相場などを徹底的に解説します。
適切かつ最大限の慰謝料を受け取ることを目指すには、専門的な知識が必要です。
きちんと慰謝料をもらって治療や生活に専念できるよう、ぜひ本記事を参考にしてください。
交通事故の慰謝料とは?精神的苦痛に対する補償のこと
交通事故における慰謝料は、交通事故によってけがをしたり、被害者が亡くなってしまったりしたことで、被害者や遺族が受けた精神的な損害に対する補償です。
交通事故において受ける苦痛には、たとえば次のようなものがあります。
- 突然、自動車が突っ込んできたことで怖い思いをした
- けがによって生活が不便になり、億劫だ
- 治療のために入院や通院をしなければならず、たいへんだ
- けがの手術のために、痛くて辛い思いをした
- 後遺障害が残り、これからの生活が不安だ
- 加害者を許せない気持ちが募っている
- 大切な家族を亡くし、悲しい思いをしている
- 家族同然のペットを亡くし、落ち込んでいる
- 世界に1つのものが壊れてしまい、ショックが続いている
これらの全てについて慰謝料を請求できるわけではなく、請求できる可能性がある慰謝料は、以下3種類です。
入通院慰謝料
交通事故のけがで入院や通院をしなければならなくなった場合の精神的苦痛に対する補償として、入通院慰謝料があります。
入院慰謝料は、入通院した期間や通院日数によって金額が決まります。
ただし、病院やクリニックではなく整骨院や接骨院での治療は、慰謝料が認められにくいため注意が必要です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことで精神的苦痛を受けたことへの補償です。
後遺障害とは、後遺症のうち交通事故によって労働能力を失っている状態を指します。
慰謝料の金額は、損害保険料率算出機構の審査によって決められる後遺障害症状の等級によって異なります。
死亡慰謝料
被害者が死亡したことへの本人と遺族の精神的苦痛への補償が死亡慰謝料です。
亡くなった方が家庭内でどのような役割だったのか、扶養家族が何人いたのかなどによって金額が決まります。
交通事故の慰謝料算定の際に用いられる3つの支払基準
ここからは、実際に交通事故が発生したときに通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料が具体的にどのようにして計算されるのか、解説していきます。
交通事故の慰謝料を算定する基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、どの算定が採用されるかによって慰謝料の金額は異なります。
そのため、弁護士に相談や依頼をして必要な金額がきちんと受け取れるようにするのがおすすめです。
まずは、どのような基準があるのかを見てみましょう。
1.自賠責基準|法令で定められている最低限度の基準のこと
慰謝料算定基準として自賠法で定められている最低限度の基準を、自賠責基準といいます。
自賠責基準は、自賠責保険で保険金を計算するにあたって利用されている基準です。
そもそも、自賠責保険とは自動車損害賠償責任保険のことを指します。
交通事故を起こしてしまった際、被害者に対して最低限の補償をするため、法律で加入が義務付けられている強制保険です。
自動車やバイクに乗る人は、必ず加入しなければなりません。
最低限の保障のための保険であるため、ほかの基準と比べて支払われる金額は最も低くなります。
ケースによっては自賠責基準が妥当な場合もありますが、最初から自賠責基準で請求するのは不利なのが実情です。
そのため、被害者の法的な権利としては、自賠責基準よりも多い金額を請求することができることが多いでしょう。
とくに、加害者がほかにも任意保険に加入していた場合は、自賠責基準よりも高く慰謝料を支払ってもらえる可能性があるため、すぐに判断せず弁護士に相談しましょう。
2.任意保険基準|任意保険会社が独自に定めている基準のこと
任意保険会社が保険金の計算のために独自に定めている基準を、任意保険基準といいます。
任意保険会社の加入者が交通事故の加害者になってしまったとき、被害者と示談交渉をおこなう際に利用されるのが、任意保険基準です。
交通事故に遭った場合、被害者が自分で加害者側の任意保険会社に交渉をおこなうと、まずは任意保険基準によって各種の慰謝料が計算されるのが通常です。
任意保険基準は、自賠責基準に比べると高めに設定されていることが多いですが、それでも被害者が法的な権利として請求できる金額よりも大幅に低い場合がほとんどでしょう。
また、なかには自賠責基準が正当な基準であり、それに比べると任意保険は高く設定しているので、被害者にとって得であるような主張をおこなってくる任意保険会社もあります。
しかし、任意保険会社から提示された慰謝料の金額を認めると、被害者の権利として本来受け取れるはずだった金額よりも損する可能性が高いです。
任意保険会社の主張を鵜呑みにしてしまわず、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。
任意保険の加入率は88%以上
任意保険への加入は強制ではなくあくまでも任意です。
しかし、任意保険の加入率は高く、任意保険会社からの慰謝料が支払われる可能性は高いと考えてよいでしょう。
任意保険として自動車保険がありますが、損害保険料率算出機構「2023年度自動車保険の概況」によると自動車保険の加入率は2013年度には約87%、2018年度には88%を超え、2023年度は88.4%となっています。
これは営業車なども含めた加入率であり、乗用車のみではさらに加入率は上がると考えられています。
3.弁護士基準|過去の裁判例などに基づいて定められている基準のこと
交通事故の慰謝料が最も高額で算出されるのが、弁護士基準です。
これは、裁判例などに基づいて定められている法的根拠のある正当な算定基準です。
弁護士は依頼人である被害者の味方です。
どんなケースであっても、被害者が少しでも多くの補償を得られるように尽力しています。
これまで裁判に臨んだ弁護士が、被害者が最大限の補償を受けられるよう務めてきた過去の功績からできあがった基準ともいえます。
裁判のみならず、弁護士が加害者側の任意保険会社や加害者側の弁護士と示談交渉をおこなう場合に通常、採用するのは弁護士基準です。
被害者が自分で示談交渉を進めても、なかなか金額が上がらない場合であっても、弁護士が弁護士基準とその根拠を示しながら交渉をすることで大幅に慰謝料が増額されるケースは少なくありません。
交通事故の慰謝料相場|入通院慰謝料の場合
自賠責基準は被害者に対する最低限の補償です。
一方で、弁護士基準は法的な根拠に基づいて被害者に必要かつ最大限の補償が受けられるよう、弁護士が尽力したうえで支払われるものです。
では、実際それぞれの慰謝料相場はどれほど違うのでしょうか。
まずは入通院慰謝料についてそれぞれの基準金額を紹介します。
なお、入通院慰謝料というのは必ずしも入院していなければ受け取れないわけではありません。
通院する必要があった場合は受け取ることが可能です。
自賠責基準の場合
自賠責基準の慰謝料は日額4,300円です。
そのため、慰謝料の対象となる入院や通院の日数によって金額が決まります。
必ずしも通院した日だけが加算されるわけではなく、骨折によってギプス固定が必要となった場合の自宅療養期間などがカウントされるケースもあります。
通常、採用されるのは、入通院の状況によって次の2つの式のうち低額なほうです。
- 4,300円×入通院期間
- 4,300円×(実入院日数+実通院日数)×2
なお、入通院期間とは、初診から完治または症状固定までをいいます。
たとえば、通院期間が1ヵ月で、そのうち実通院日数が10日だったとすると、先ほどの式に入れて計算すると次のいずれかになります。
- 4,300円×30日=12万9,000円
- 4,300円×10日×2=8万6,000円
この場合、自賠責基準で採用されるのは金額が低い8万6,000円のほうです。
月10日の通院だとして6ヵ月通院したときまでのケースを以下の表にまとめます。
参考にしてください。
通院期間と日数 | 自賠責基準 |
---|---|
1ヵ月で実通院日数が10日 | 8万6,000円 |
2ヵ月で実通院日数が20日 | 17万2,000円 |
3ヵ月で実通院日数が30日 | 25万8,000円 |
4ヵ月で実通院日数が40日 | 34万4,000円 |
5ヵ月で実通院日数が50日 | 43万円 |
6ヵ月で実通院日数が60日 | 51万6,000円 |
弁護士基準の場合
弁護士基準の入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している慰謝料算定表をもとに算出します。
通院日数をたて軸、入院日数を横軸として金額が決められた算定表で、それぞれが交差するところが慰謝料相場です。
慰謝料算定表には、軽傷の場合と重傷の場合の2種類あります。
月は30日単位で、単位は万円です。
それぞれ以下で見ていきましょう。
軽傷の場合(他覚所見がない場合)
むちうち・打撲・擦り傷など、画像所見に異常が写らない比較的けがが軽い場合、軽傷用の算定表が利用されます。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |
重傷の場合(他覚所見がある場合)
骨折・脱臼・靭帯損傷など軽傷に該当しないけがの場合、重傷用の算定表が利用されます。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |
たとえば、脱臼で重傷用の算定表が利用され、通院期間が1ヵ月だった場合は28万円です。
自賠責基準では8万6,000円だったことを考えると、請求金額は弁護士基準のほうが明らかに高くなることがわかるでしょう。
交通事故の慰謝料相場|後遺障害慰謝料の場合
後遺障害慰謝料は後遺障害等級が認定された際に請求できるもので、等級によって金額が異なります。
つまり、後遺症の重さによって異なるということです。
第1級に近いほど障害が重く高額で、第14級に近いほど金額は低くなります。
後遺障害慰謝料においても、自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな差があります。
それぞれの金額を見てみましょう。
自賠責基準の場合
自賠責基準では、等級に加えて、残った後遺障害が介護を要するかどうかでさらに金額が異なります。
それぞれの基準を以下で見ていきましょう。
介護が必要となる後遺障害の場合
等級 | 自賠責基準 |
---|---|
第1級 | 1,650万円 |
第2級 | 1,203万円 |
介護が必要でない後遺障害の場合
等級 | 自賠責基準 |
---|---|
第1級 | 1,150万円 |
第2級 | 998万円 |
第3級 | 861万円 |
第4級 | 737万円 |
第5級 | 618万円 |
第6級 | 512万円 |
第7級 | 419万円 |
第8級 | 331万円 |
第9級 | 249万円 |
第10級 | 190万円 |
第11級 | 136万円 |
第12級 | 94万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
弁護士基準の場合
弁護士基準の算定表は介護が必要かどうかに関わらず、次のとおりです。
たとえば、第1級で介護を要しない場合は弁護士基準なら2,800万円ですが、上記の自賠責基準なら1,150万円と約2倍もの差があることがわかります。
等級 | 弁護士基準 |
---|---|
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
交通事故の慰謝料相場|死亡慰謝料の場合
交通事故によって被害者が死亡してしまった場合は、死亡慰謝料として、亡くなった本人への慰謝料と遺族に対する慰謝料を請求することができます。
それぞれについて、自賠責基準と弁護士基準の金額を見てみましょう。
自賠責基準の場合
自賠責基準においては、本人に対する慰謝料は一律400万円として定められています。
遺族に対する慰謝料は、遺族の人数によって異なります。
亡くなった被害者に扶養家族がいたかどうかでも金額は異なり、扶養家族がいる場合は200万円が追加されます。
たとえば、被害者が夫で、扶養家族として妻と子ども二人がいたとすれば、適用されるのは、本人への慰謝料に加えて扶養家族が三人以上の場合の慰謝料です。
よって400万円+950万円=1350万円が、自賠責基準の保険金となります。
本人の慰謝料 | 一律400万円 | |
---|---|---|
遺族への慰謝料 | 遺族が一人の場合 | 550万円 (被扶養者がいるときは750万円) |
遺族が二人の場合 | 650万円 (被扶養者がいるときは850万円) | |
遺族が三人以上の場合 | 750万円 (被扶養者がいるときは950万円) |
弁護士基準の場合
弁護士基準による死亡慰謝料は、亡くなった本人への慰謝料と遺族に対する慰謝料があらかじめ合算されています。
また、弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者が家庭内でどのような立場であったのかによって、相場金額が異なります。
なお、表中の「そのほか」には、子どもや高齢者などが該当します。
亡くなった被害者本人の家庭内での立場 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円程度 |
配偶者や母親 | 2,500万円程度 |
そのほか | 2,000万円〜2,500万円程度 |
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