むち打ち後遺症(後遺障害)の認定を受けたい!被害者が知っておくべき4つのポイント

むち打ち後遺症(後遺障害)の認定を受けたい!被害者が知っておくべき4つのポイント

交通事故で負ったむち打ちが後遺症になった場合、後遺障害等級認定の手続きができます。

むち打ちが後遺障害として認められれば、通常は後遺障害等級の第12級か、第14級になるでしょう。

しかし、手続きをしたからといって、必ずしも後遺障害等級が認められるわけではないので注意が必要です。

そこで本記事では、交通事故でむち打ちのけがを負った方に向けて、以下の内容について説明します。

  • むち打ちの後遺障害等級認定が難しい理由
  • むち打ちで後遺障害等級に認定されるためのポイント
  • 後遺障害等級認定の手続きを弁護士に相談するメリット など

本記事を参考に、むち打ちで後遺症が残った場合に適切な等級を得られるようになりましょう。

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むち打ちだと後遺症の認定(後遺障害認定)は難しい?

交通事故が原因でむち打ちが後遺症になった場合、後遺障害等級認定の手続きができます。

しかし、以下のような理由からむち打ちで後遺障害等級に認定されるのは難しいとされています。

  • むち打ちの後遺症を客観的に証明しづらいから
  • 交通事故と後遺症の因果関係の証明がしづらいから
  • 症状に個人差があり継続性を満たすのが難しいから など

実際、正式には公表されていないものの「むち打ちの後遺障害等級の認定率は数パーセント」と言われています。

むち打ちの後遺症で認定される可能性がある等級と基準

むち打ちで認定される可能性がある等級は、以下のとおりです。

  • 局部に頑固な神経症状が残ったとき…第12級
  • 局部に神経症状が残ったとき…第14級

ここでは、むち打ちの後遺症で認定される可能性がある後遺障害認定等級について説明します。

第12級13号|局部に頑固な神経症状が残ったとき

むち打ちの後遺症として局部に頑固な神経症状が残った場合は、後遺障害等級第12級に該当する可能性があります。

等級後遺障害自賠責保険金額
第12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの224万円

局部の頑固な神経症状とは、痛みやしびれなどの自覚症状に加えて、レントゲン・CT・MRIなどで客観的にけがを証明できるものを指します。

むち打ちで後遺障害等級12級に認定されれば、自賠責保険から224万円の保険金を受け取ることができます。

また、多くの場合、加害者や任意保険会社からの賠償額も増額します。

第14級9号|局部に神経症状が残ったとき

むち打ちの後遺症として神経症状が残った場合は、後遺障害等級第14級に認定される可能性があります。

等級後遺障害自賠責保険金額
第14級9号局部に神経症状を残すもの75万円

局部の神経症状とは、検査では異常が見つからないものの、(痛みやしびれなどの)医学的に説明可能な自覚症状が残った状態を指します。

むち打ちの場合、一般的に検査をしても異常が見つからないケースが多く、第12級よりも第14級のほうが認定されやすい傾向があります。

第14級に認定されると、自賠責保険から75万円の保険金を受け取ることができます。

また、多くの場合、加害者や任意保険会社からの賠償額も増額します。

むち打ちの後遺症が後遺障害として認定されるための4つのポイント

むち打ちの後遺障害等級を得るためのポイントは、以下のとおりです。

  1. 後遺障害の基準を満たしていること
  2. 適切な期間・頻度で通院していること
  3. 最初から症状が一貫・連続していること
  4. 検査などによって症状を証明できること

ここでは、むち打ちの後遺症が後遺障害として認定されるための4つのポイントを紹介します。

1.後遺障害の基準を満たしていること

後遺障害等級に認定されるためには、後遺障害の基準を満たす必要があります。

むち打ちの場合、第12級13号または第14級9号の基準を満たしていなければなりません。

  • 第12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 第14級9号:局部に神経症状を残すもの

いずれの基準でも重要なのは、交通事故によりむち打ちの症状が残ったということです。

むち打ちの症状には痛み・しびれ・頭痛・吐き気・めまい・耳鳴りなど、さまざまなものがあります。

交通事故後にこれらの症状が見られる場合には、医師にどのような症状があるのかを正確に伝えておきましょう。

2.適切な期間・頻度で通院していること

後遺障害等級認定では、通院期間や通院頻度も重要になります。

むち打ちの等級認定のポイントは、以下のとおりです。

  • 事故直後に医療機関を受診していること
  • 医師の指示に従い通院・治療をおこなうこと
  • 医師から症状固定の診断を受けるまで通院すること など

通院頻度が少なかったり、通院期間が短かったりすると、認定されない可能性が高まるので注意しましょう。

3.最初から症状が一貫・連続していること

後遺障害等級申請では、事故当初から症状が一貫し連続していることが重要です。

そこで医療機関を受診するときや治療を継続するときには、以下のポイントを守りましょう。

  • 当初から全ての自覚症状を伝えるようにする
  • 治療の過程でも症状を正確に伝えるようにする など

最初に症状を伝え忘れたり、途中で症状が変わったりした場合は、認定されない可能性が高まります。

4.検査などによって症状を証明できること

むち打ちの後遺障害等級の認定率を高めるためには、以下のような証拠を用意することが重要です。

  • レントゲン・CT・MRIなどの画像検査の結果
  • 腱反射テストなどの神経学的検査の結果

これらは後遺障害等級認定で有利になるだけでなく、けがの状態や程度を正確に把握することにも役立ちます。

症状固定と診断された際には、医師に相談し、これらの検査を受けるほうが望ましいでしょう。

むち打ちの後遺症の認定手続きを弁護士に依頼する4つのメリット

むち打ちで後遺症が残った場合は、以下の理由から弁護士に依頼するのがおすすめです。

  1. 認定率を上げるためのアドバイスがもらえるから
  2. 症状にあった等級が認められる可能性が高まるから
  3. 非該当になった場合の異議申し立ても任せられるから
  4. 後遺障害等級認定以外の交通事故トラブルも相談できるから

ここでは、むち打ちの後遺障害認定について弁護士へ相談・依頼するメリットを解説します。

1.認定率を上げるためのアドバイスがもらえる

弁護士に相談・依頼をすれば、後遺障害等級認定について以下のようなサポートをしてくれます。

  • 医師への症状の伝え方のアドバイス
  • むちうちの検査に関するアドバイス
  • 通院頻度や通院回数に関するアドバイス
  • 後遺障害診断書の不備・不足のチェック
  • 後遺障害等級認定の申請手続きのサポート など

むち打ちの後遺症があるからといって、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。

弁護士のサポートを受けて適切な対応を取れるようになれば、後遺障害等級の認定率を高められるでしょう。

2.症状にあった等級が認められる可能性が高まる

通常、むち打ちのような神経症状の後遺障害等級は12級か、14級と認定されることが多いです。

しかし、以下のように特殊な事情が場合には、等級が繰り上げられることがあります。

  • 頚椎と腰椎など、複数の部位でむち打ちなどの神経症状がある場合
  • 複数の部位でむち打ちなどの神経症状があり、手術を受けている場合

弁護士に相談・依頼をすれば、後遺症の程度や状態を適切に判断してもらえます。

その結果、後遺症の内容に応じた適切な等級が認められる可能性が高まるでしょう。

3.非該当になった場合の異議申し立ても任せられる

後遺障害等級認定が認定されなかった場合や結果に不満がある場合は、異議申し立てという手続きができます。

弁護士に依頼している場合、この異議申し立てに関して以下のようなサポートをしてくれるでしょう。

  • 非該当になった原因を分析してくれる
  • 審査で有利になる書類を収集してくれる
  • 異議申し立ての手続きを代理してくれる など

異議申し立ての成功率は高くはないものの、弁護士のサポートがあれば納得のいく等級に近づけられるでしょう。

4.後遺障害等級認定以外の交通事故トラブルも相談できる

交通事故トラブルを弁護士に依頼している場合、以下のようなサポートも受けられます。

  • 弁護士基準に基づく損害賠償金を計算してくれる
  • 加害者や任意保険会社との示談交渉を任せられる
  • 仮払金制度などに関するアドバイスが受けられる など

特にむち打ちの場合は、加害者側の任意保険会社が治療費の打ち切りを主張してくることが多いです。

弁護士に依頼している場合はそのような交渉を任せられて、安心して治療に取り組むことができるでしょう。

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弁護士のサポートによりむち打ちの後遺症が認められたケース2選

ここでは、弁護士に依頼したことでむち打ちの後遺障害等級認定に成功したケースを紹介します。

1.早期のアドバイスにより14級が認められた事例

まずは、歩道を自転車で走行していたところ、駐車場から車道へ出ようとした自動車に衝突された事例です。

相談を受けた弁護士は、依頼者に対して後遺障害診断書に記載してもらう項目を丁寧に説明しました。

これによりしっかりとした内容の後遺障害診断書になり、後遺障害等級第14級が認定されました。

【参考記事】むち打ち症で後遺障害等級14級9号の認定を受け、適切な賠償金を受けることができた事案

2.異議申し立てにより12級が認められた事例

次に、信号待ちで停車中に後続車両に追突された事例です。

当初、自分で後遺障害等級申請をしたところ、非該当になってしまったとのことです。

相談を受けた弁護士は、高精度のMRIによる検査と医師の意見書の作成について提案しています。

これらの対応により異議申し立てでは、後遺障害等級第12級の認定を受けることに成功しました。

【参考記事】当初、非該当と認定されたが、異議申し立てにより12級が認定された事例

さいごに|後遺障害認定が得意な弁護士はベンナビ交通事故で探そう

むち打ちは、交通事故で最も多いけがとされています。

このむち打ちが後遺症になるケースもあるので、そのときには後遺障害等級認定の手続きをしましょう。

後遺障害等級認定の手続きをする際は、交通事故が得意な弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

その際、ベンナビ交通事故を使えば、後遺障害等級認定の申請手続きが得意な弁護士を効率よく探せます。

初回相談無料や電話相談可能などに対応した弁護士もいるので、まずは近くの弁護士を探して相談することをおすすめします。

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監修記事
有岡・田代法律事務所
田代 隼一郎
当事務所の弁護士は公益財団法人交通事故紛争処理センターに在籍しており、保険会社や裁判官との意見交換会などをおこなっています。知識と経験から依頼者様のメリットを最大化するよう尽力しています。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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