交通事故でむちうちなどのけがを負い、治療を終えてもしびれが残っている場合、後遺障害認定を受けることができる可能性があります。
後遺障害認定は慰謝料の請求額にも大きく影響するので、適切な認定が望まれます。
そのため、後遺障害認定について正しく理解しておきましょう。
本記事では、しびれに関する後遺障害等級の認定基準や後遺障害申請の流れを解説します。
むちうちによるしびれが後遺障害として認定されるのかと不安な方は、参考にしてください。
しびれが残った際、確実に適切な後遺障害の認定を受けるためのポイントについても詳しく解説します。
しびれの後遺障害は何級になる?12級か14級が多い
交通事故に遭ってむちうちと診断された場合、後遺障害が残るおそれがあります。
その際は、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
なぜなら、後遺障害等級に認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができ、賠償額が増額されるからです。
後遺障害等級では、後遺障害の重さに応じて1級~14級までが設定されています。
目が見えなくなったような重篤な障害が残った場合は1級、指の第一関節が屈伸できないなどの障害が残った場合は14級と、数が小さいほど症状が重い障害です。
なお、後遺障害等級を決めているのは、損害保険会社を会員とする損害保険料率算出機構という非営利の民間機関です。
むちうちで認定されるのは、多くの場合12級か14級です。
むちうちで残る症状は首の痛み・腰の痛み・手足のしびれなどが多く、後遺障害等級12級13号または14級9号が、これらの神経症状に対応しています。
それぞれ詳しく見てみましょう。
局部に頑固な神経症状を残す場合|12級13号
後遺障害等級の12級13号は、14級9号よりも頑固な神経症状が認められる場合に適用されます。
とくに、神経症状が残っていると医学的に証明されることが重要です。
なかでも画像所見や神経学的所見があり、自覚症状と合っているかどうかが審査されます。
「画像所見がある」とは、レントゲン・CT・MRIなどの画像診断で神経の圧迫が確認され、確認できる神経が支配する身体の各部位に、痛みやしびれなどの自覚症状があるようなケースを指します。
「神経学的所見がある」とは、神経学的検査によって確認できる状態です。
検査方法としては、知覚検査、筋萎縮、深部腱反射テスト、スパーリングテスト・ジャクソンテスト、徒手筋力テストなどがあります。
12級に該当する後遺障害
12級に該当した場合の保険金額は224万円です。
12級に該当する後遺障害は、以下のように別表第二という表で公開されています。
- 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に変形を残すもの
- 1手のこ指を失ったもの
- 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 1足の第 2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 1足の第1の足指又はほかの4の足指の用を廃したもの
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 外貌に醜状を残すもの
局部に神経症状を残す場合|14級9号
後遺障害等級の14級9号は、12級13号と同じように神経症状が残っているものの、画像診断で異常は発見できないときに適用される可能性があります。
治療の状況・症状の推移・医師の診断などによって、自覚症状が残っていると合理的に説明可能なケースで適用されることが多いです。
14級に該当する後遺障害
14級に該当した場合の保険金額は75万円です。
14級に該当する後遺障害は、以下のように別表第二という表で公開されています。
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
交通事故でしびれが残った場合の後遺障害申請の流れ|被害者請求の場合
後遺障害等級の認定に関する申請は、加害者側の任意保険会社に任せることもできます。
しかし、被害者本人が請求するのがおすすめです。
加害者側の任意保険会社に任せてしまうと、診断書に対する反対意見書を提出され、後遺障害等級が変わってしまう可能性や認定されなくなるおそれがあるからです。
ここからは、被害者請求による後遺障害申請の流れを解説します。
1.医師から症状固定の診断を受ける
後遺障害等級が認定できるのは、症状固定のあとです。
症状固定とは、治癒とは異なり治ってはいないものの、これ以上治療を続けても治癒に至るのはむずかしく、症状の改善が見込まれないという医師による判断です。
症状が続いている以上、リハビリなどを続けなければなりません。
あるいは、症状と付き合って生活していかなければなりません。
症状固定は、医師が判断するものです。
ただし、症状固定までの時期が短ければ後遺障害等級が認定されないケースもあるため、自覚症状が強いなら医師にきちんと伝えましょう。
交通事故の案件を得意とする弁護士にアドバイスをもらうのもおすすめです。
2.後遺障害認定の必要書類を準備する
後遺障害認定を受けるためには、交通事故証明書・医師の診断書・診療報酬明細書など、さまざまな資料が必要です。
具体的な必要書類は、主に次のとおりです。
自賠責保険支払請求書兼支払指図書
自賠責保険支払請求書兼支払指図書は、請求者の情報・加害者の情報・賠償金の支払先などを記入するものです。
通常、加害者側の自賠責保険会社から送られてくる書類に同封されています。
万が一入っていない場合は連絡して取り寄せましょう。
交通事故証明書
交通事故証明書は、警察に届出をしたあと、事故が起きた場所を管轄する自動車安全運転センターから取り寄せることができます。
申請書は、自動車安全運転センター事務所・警察署・交番・駐在所で入手可能です。
また、交通事故の当事者本人であれば、インターネットからも申請できます。
事故発生状況報告書
事故発生状況報告書は、交通事故証明書と異なり、当事者が事故の状況を説明する書類です。
事故現場の簡単な図面や、事故が起こった状況の説明文などを記載します。
事故発生状況報告書の書式は、自治体や保険会社のWebサイトからダウンロードすることができます。
医師による後遺障害診断書
後遺障害診断書の書式は、保険会社から入手しましょう。
通常の診断書とは異なり、人体の絵や部位の骨の絵が描かれており、各部位の詳細な症状が記入できるようになっています。
診療報酬明細書
診療報酬明細書は、通院した医療機関で取り寄せましょう。
これによって、どのような診療がおこなわれたのかがわかります。
MRIやCTなどの画像検査の結果
症状によっては、MRIやCTなどの画像検査の検査を提出しなければなりません。
提出することを伝えて医療機関に準備してもらいましょう。
通院交通費明細書
通院の交通費を請求する際には、通院交通費明細書が必要です。
バスや電車などの公共交通機関を使った場合は区間や運賃、自家用車を使った場合はガソリン代・駐車場代・有料道路の料金などを請求することができます。
通院交通費明細書の書式は、保険会社から入手しましょう。
印鑑証明書
印鑑証明書の提出も必須です。
実印登録をした市町村役場で、印鑑証明書を入手しましょう。なお、事故当事者が未成年者であった場合は、住民票または戸籍抄本も必要です。
休業損害を証明する書類
けがの治療のために仕事を休んだ場合は、休業損害を証明する書類が必要です。
会社勤めなどの給与所得者であれば、休業損害証明書と源泉徴収票を準備しましょう。
休業損害証明書は通常、加害者側の任意保険会社から送られてきます。
内容は自分で記入するのではなく、勤め先に記載してもらわなければなりません。
自営業者などの場合は、納税証明書・取得額が記載された課税証明書・確定申告書などが必要です。
3.必要書類を相手方自賠責保険会社に提出する
必要書類が揃ったら、加害者が加入している自賠責保険会社に提出しましょう。
結果を受領するまでは、提出してから1ヵ月~2ヵ月程度であることが多いです。
4.損害保険料率算出機構による審査がおこなわれる
書類が届くと、自賠責保険会社は不備や記入漏れなどがないかを確認し、問題がなければ損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所へ送付します。
次に、被害者の後遺障害について、損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所によって調査がおこなわれます。
損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所は、被害者と加害者の中立な立場であるため、公平な調査がおこなわれるでしょう。
場合によっては、調査中に追加で書類を提出するよう依頼されることがあります。
調査が終わると、損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所から、加害者側の自賠責保険会社に対して調査結果が報告されます。
5.審査結果が相手方自賠責保険会社から通知される
損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所からの調査結果に応じて、加害者側の自賠責保険会社は支払額を決定します。
そして、保険会社から請求者である被害者に結果が通知されるのが通常です。
しびれで適切に後遺障害の認定を受けるための4つのポイント
交通事故でしびれが残ったら、適切に後遺障害の認定を受けたいものです。
しかし、ポイントを押さえなければ後遺障害が認定されない可能性もあります。
次の4つのポイントに注意して、準備をしましょう。
1.事故直後から整形外科を受診する
万が一後遺障害が残ってしまう可能性を踏まえて、もしも交通事故に遭ったらすぐに整形外科を受診しましょう。
後遺障害が認定されるためには、その障害が交通事故によって残ったものであると証明しなければなりません。
精密検査をおこない、交通事故直後からどのような症状があったのかを証明できるようにしておくことが重要です。
なお、後遺障害が残らないケースであっても、病院を受診しているかどうかは損害賠償請求に関わります。
事故に遭ったら、なるべく早く病院を受診しましょう。
2.しびれがあることを正確に医師に伝える
交通事故が原因のしびれは、本人は症状を感じているにも関わらず、MRIやレントゲンなどの画像検査では異常が確認できず、異常なしと判断されるケースも少なくありません。
医師もそれを踏まえて問診してくれるはずですが、そうでなければカルテにしびれの記録が残りません。
あとから、実はしびれがあったと伝えても、後遺障害認定を受けるために虚偽の症状を訴えているのではないかと疑われてしまう可能性もあるでしょう。
事故に遭ったとすぐから一貫してしびれや痛みを訴えていれば、最初のカルテにも記載されることになり、事故との関連性を証明しやすくなります。
また、医師も虚偽の訴えではないと理解するため後遺障害の認定を受けるために協力してくれるでしょう。
しびれの症状があることを医師に伝えるときには、次のことに気をつけてください。
- 曖昧な表現を避ける
- 症状の変化も含めて正確に伝える
- 症状がある部位は全て伝える
「ぴりぴりするような気がする」「違和感がある気がする」というような曖昧な表現はさけ、「痛みがある」「しびれがある」とはっきり症状を伝えましょう。
細かく具体的に伝えなければならないと思い、表現力を駆使して伝えてしまうと、かえって理解されづらく、カルテに明確に「しびれの症状がある」と記載されずに不利になってしまう可能性も考えられます。
また、症状に常時性があるかどうかを審査される観点から、特定の条件があると症状が強くなるような場合には、それも伝えましょう。
たとえば、天気が悪い日に症状が重くなるケースや長時間の歩いたあとに症状が強く出るケースなどがあります。
さらに、症状がある部位は全て伝えるほうがよいでしょう。
診察のたびに痛みやしびれの部位が変わってしまうと不自然です。
そのため、後遺障害が否定されやすくなります。
少し気になる程度の部位でもきちんとはじめから伝えておくほうがよいでしょう。
なお、虚偽の症状を述べて後遺障害認定を受けようとするような行為は絶対にしてはいけません。
3.後遺障害診断書を詳細に作成してもらう
後遺障害診断書は、後遺障害認定の申請に必要な書類で、後遺障害の等級を左右する重要な書類でもあります。
医師に記載してもらう必要がありますが、後遺障害診断書の記載にミスや漏れがあると、適切な等級が認定されません。
そのため、適切かつ詳細に作成してもらいましょう。
とくに、次の点に間違いや抜けがないかを確認してください。
- 実際に交通事故に遭った日が受傷年月日として記載されているか
- 傷病が複数ある場合、全ての傷病名が記載されているか
- 各部位の後遺障害の内容は自覚症状とも合致しているか
- 必要な検査がおこなわれ、数値や画像所見がきちんと記載されているか
- 回復の見込みがない症状があれば、きちんと記載されているか
- 診察中に伝えた自覚症状の内容が全て記載されているか
数値や画像所見に現れない自覚症状については、詳細に記載してもらうことがしびれで後遺障害の認定を受けるための重要なポイントです。
数値や画像所見に現れていないからには、自分自身にしか症状はわかりません。
しっかり医師に伝えることが大切です。
また、自覚症状が受傷した直後から一貫して続いているかどうかが認定の結果を左右します。
そのため、診察の度に具体的な症状を繰り返し伝えることが重要です。
次のようなことを意識して自覚症状を伝えましょう。
- どこに痛みを感じるのか
- どこにしびれを感じるのか
- どれくらいの頻度で痛みを感じるのか
- とくに痛むときはどんなときか
- めまいはあるか
- 耳鳴りはあるか
- どんなときにめまいや耳鳴りを感じるのか など
4.後遺障害認定が得意な弁護士のサポートを受ける
適切な後遺障害の認定を受けるには、後遺障害認定が得意な弁護士に依頼をしてサポートを受けるのが一番です。
後遺障害認定のサポート実績が豊富な弁護士であれば、後遺障害の認定率を上げるため、加害者側の任意保険会社の主張や医師の診断状況に応じて、個別に適切なアドバイスをしてくれます。
また、後遺障害診断書の内容をチェックしてもらうことも可能です。
そのほか、被害者請求などの煩雑な手続きを任せることもでき、後遺障害の認定結果に対して異議申し立てなどを要する際に対応してもらうこともできます。
後遺障害について弁護士に相談する
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しびれで後遺障害が認められなかったときの3つの対処法
しびれの症状が残っているにも関わらず、後遺障害が認められなかったときはどうすればよいのでしょうか。
しびれの後遺障害が認められなかったときにできる対処法を3つ紹介します。
1.異議申し立てをおこなう
しびれがあるのに後遺障害が認められなかった場合は、まずは保険会社に対して異議申し立てをおこないましょう。
異議申し立ては、後遺障害の認定のやり直しを求める手続きです。
保険会社の認定結果に納得できなければ、何度でもおこなうことができます。
2.紛争処理制度を利用する
自分で異議申し立てをおこなっても結果に納得できないときの手段として、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の依頼があります。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、被害者を保護するために自賠責保険や共済の支払いに伴う紛争に対して公正な調停を図ってくれる機関です。
後遺障害の認定や判断の妥当性について、第三者機関である紛争処理機構が審査してくれます。
当機関では、公正中立な判断を下すために、弁護士や医師をはじめ、学識経験者など専門的な知見を有する第三者で構成される紛争処理委員会が審議や審査をおこないます。
書面によって審査されるため、来所などの必要はありません。
また、紛争処理の審査は原則として無料でおこなわれます。
ただし、一度しか利用できないため、十分な資料を準備するなどしてよく検討したうえで申請しなければなりません。
申請前に弁護士に相談することをおすすめします。
なお、当機関は紛争処理申請書を受理すると、申請の事実を関係者へ通知したり、意見を聴取したりします。
そのうえで資料に基づいて審査をし、状況によっては独自調査も実施したうえで調停が実施されるのが通常です。
再度、調停の申請をすることはできませんが、自賠責保険・共済紛争処理機構の判断にも納得できないときは、交通事故を起こした加害者やその保険会社を相手として裁判所へ提訴することは可能です。
3.訴訟を提起して争う
異議申し立てや紛争処理をおこなっても後遺障害が認定されなかった場合や等級に納得できない場合、加害者やその保険会社を相手とした訟提起を検討しましょう。
訴訟を提起すれば、裁判所が公平に等級認定について判断をしてくれます。
ただし、裁判となると手間や時間がかかるので、訴訟の提起は慎重に検討すべきでしょう。
訴訟を提起すべきかどうかの判断がつかない場合は、弁護士に相談してください。
また、裁判手続きには専門知識が必要です。
納得できる結果を得るためには、裁判でどのような証拠提出をしたり、どのように裁判官に意見を伝えたりするべきかを判断するための経験が必要です。
そのため、訴訟を提起して争う場合は弁護士に依頼するのがよいでしょう。
さいごに|しびれの後遺症が残った場合は一度弁護士に相談しよう
交通事故によって残ったしびれを後遺障害として認定してもらうためには、事故直後からの適切な準備や手続きが不可欠です。
適切に認定されるよう、医師と連携して必要書類をきちんと用意しましょう。
また、専門的な知識があるかないかで認定結果に大きな影響を与えることがあります。
交通事故案件に精通している弁護士のサポートを受けることで、適正な後遺障害認定が受けられ、必要な慰謝料を受け取れる可能性が格段に高くなります。
後遺障害認定を得意とする弁護士を探すなら、全国の多数の法律事務所が登録するポータルサイト「ベンナビ交通事故」を活用しましょう。
無料相談を受け付けている事務所もたくさんありますので、まずは一度相談してみましょう。

