未成年が交通事故の加害者になった場合や死亡した場合の損害賠償

未成年が交通事故の加害者になった場合や死亡した場合の損害賠償
目次
  1. 未成年が交通事故で死亡した場合に生じる賠償金の内容
    1. 死亡慰謝料 | 事故で死亡させられたことによる慰謝料
    2. 死亡逸失利益 | 事故で亡くならなければ得られていたはずの収入
    3. 葬儀費用 | 交通事故被害者の葬儀にかかる費用
    4. 死亡までの入通院にともなう費用
  2. 未成年の死亡事故における過失割合修正のポイント
    1. 未成年というだけで直ちに過失割合が修正されることはない
    2. 被害者が幼児・児童の場合は過失割合が減算されやすい
    3. 親が幼児・児童から目を離していた場合は過失割合が加算されやすい
  3. 未成年が死亡事故の加害者になった場合の責任の所在
    1. 責任能力がある場合は原則として未成年者本人が損害賠償責任を負う
    2. 親が損害賠償責任を負うケースもある
  4. 交通事故の加害者が未成年だった場合の損害賠償請求先
    1. 任意保険会社|任意保険に加入している場合
    2. 自賠責保険会社|任意保険に加入していない場合
    3. 未成年者本人|賠償額が自賠責保険の範囲を超える場合
    4. 未成年者の親|未成年者本人に支払い能力がない場合
    5. 未成年者の雇い主|勤務中の事故だった場合
  5. 未成年が死亡事故の加害者になった場合は逮捕される?
  6. 未成年が関わる死亡事故の対応について弁護士に依頼すべき理由
    1. 相手方との示談交渉を任せられる
    2. 損害賠償の増額が期待できる
    3. 適切な過失割合を算定してもらえる
  7. さいごに | 未成年の交通事故トラブルは弁護士に相談を!

交通事故は、被害者が未成年者だった場合、成人同士の事故よりも特殊な問題が生じることも少なくありません

被害者が未成年者だったとき、慰謝料はどれくらいになるのかなど気になることも多いでしょう。

そこで本記事では、未成年者が関与する交通事故の死亡事故について詳しく解説していきます。

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未成年が交通事故で死亡した場合に生じる賠償金の内容

死亡した被害者が未成年者だったとしても、基本的に請求できる慰謝料は変わりません

しかし、被害者が子どもだった場合は、両親の生きがいが奪われ、その苦しみは計り知れません。

そのため、実際の裁判では事件ごとの事情を踏まえて、慰謝料が増額されることもあります

ここでは、まず基本となる交通事故における慰謝料を紹介します。

死亡慰謝料 | 事故で死亡させられたことによる慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなったときに請求できる慰謝料のことです。

死亡慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの計算基準が3つあります。

自賠責基準は、自賠責保険で用いられている計算基準です。

任意保険基準は、各保険会社それぞれが定めている計算基準です。

弁護士基準は、裁判所における過去の判例などに基づいた計算基準で、3つのうち弁護士基準が最も高額となっています。

なお、死亡慰謝料の場合、被害者本人分の慰謝料だけでなく、遺族分の慰謝料も請求することができます

自賠責基準の慰謝料相場

自賠責基準では、被害者本人に対する慰謝料は一律で400万円です。

遺族に対する慰謝料は、遺族の人数や被害者に扶養されていた方の人数によって異なります。

扶養家族がいる場合は、遺族に対する慰謝料に加えて200万円が増額されます。

たとえば、被害者が夫で、扶養家族として妻と子ども一人がいたとすれば、適用されるのは、本人への慰謝料に加えて扶養家族が二人以上の場合の慰謝料です。

よって400万円+850万円=1,250万円が、自賠責基準の保険金となります。

被害者が未成年者の場合、扶養家族はいません。

そのため、遺族として父と母が残されたときの慰謝料額は400万円+650万円=1,050万円となります。

本人の慰謝料一律400万円
遺族への慰謝料遺族が一人の場合550万円
(被扶養者がいるときは750万円)
遺族が二人の場合650万円
(被扶養者がいるときは850万円)
遺族が三人以上の場合750万円
(被扶養者がいるときは950万円)

任意保険基準の慰謝料相場

任意保険基準では、被害者と遺族の慰謝料を合わせた金額が設定されています。

任意保険基準の金額は、亡くなった方の家庭内での立場によって異なります

一般的な任意保険基準は以下です。

ただし、任意保険基準は保険会社によっても異なるため、あくまでも推定値となります。

死亡した被害者の立場任意保険基準の慰謝料
一家の支柱1,500万~2,000万円
配偶者・専業主婦・専業主夫1,300万~1,600万円
子ども1,200万~1,500万円
高齢者1,100万~1,400万円
そのほか1,300万~1,600万円

弁護士基準の慰謝料相場

弁護士基準による死亡慰謝料も、被害者と遺族の慰謝料があらかじめ合算された金額が設定されています。

また、任意保険基準と同じく亡くなった方の家庭内での立場によって、金額が異なります。

なお、未成年者である子どもが亡くなったケースは、表中の「そのほか」に該当します。

死亡した被害者の立場弁護士基準の慰謝料
一家の支柱2,800万円程度
配偶者や母親2,500万円程度
そのほか2,000万円〜2,500万円程度

両親や兄弟姉妹から慰謝料請求できるケースもある

未成年者が交通事故に遭った場合、上記とは別に両親や兄弟姉妹からの慰謝料請求が認められるケースがあります。

民法には、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母・配偶者・子どもに対してその財産権が侵害されなかったときであっても、損害賠償をしなければならないという規定があるからです。

過去には、兄弟姉妹からの損害賠償請求が認められた判例もあります。

なかでも、被害者である子どもが死亡してしまった場合で、兄弟姉妹がその事故を目撃してしまったケースなどでは兄弟姉妹からの請求が認められやすいといえます。

親や兄弟からの固有の慰謝料が請求できるかどうかは、具体的な事件によって異なるため、専門家である弁護士に相談しましょう

賠償額について、さらに詳しい説明・計算方法・相場が知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

【関連記事】交通事故の損害賠償金の基礎知識|項目、計算方法、相場などを解説

死亡逸失利益 | 事故で亡くならなければ得られていたはずの収入

交通事故における損害賠償請求では、死亡しなければ将来にわたって得られていたはずの収入を求めることも可能です。

死亡逸失利益は、亡くなった方が得られていたであろう収入を遺族に補償するための損害賠償です。

未成年者が亡くなった場合は、就労を開始していないケースが多いでしょう。

しかし、将来は職に就くと考えられるため、逸失利益の請求が認められます

未成年者の場合、中卒・高卒・高専または短大卒・大学卒・大学院卒の5つと男性・女性で区分されて、将来就労したら得られたであろう相場が基礎収入額として決められています。

18歳以下の子どもの逸失利益を計算する式は次のとおりです。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1 – 生活費控除率)× 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳までのライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益を計算する際に使用する数値です。

計算は複雑であるため、基本的には交通事故に精通する弁護士などの専門家に相談して、適切な金額を導き出すのがよいでしょう。

なお、慰謝料と逸失利益のおおよその金額については、交通事故の慰謝料計算機を活用して算出することができます

ベンナビ交通事故の慰謝料計算機を活用してください。

【関連記事】交通事故の慰謝料計算機| ベンナビ交通事故

葬儀費用 | 交通事故被害者の葬儀にかかる費用

被害者が死亡してしまえば、葬儀をおこなうことになるでしょう。

葬儀関係費用について補償される金額は、自賠責基準では100万円、弁護士基準でも150万円と低い金額です。

実際は基準額以上の葬儀費用がかかるケースも少なくありません。

基準額よりも高額な葬儀費用が必要となる際は弁護士に相談し、増額して請求できる要素があるかどうか検討してもらうのがよいでしょう。

死亡までの入通院にともなう費用

死亡事故は、被害者が即死してしまうケースばかりではありません

事故に遭ったあと入院することになり、治療をしても亡くなってしまうことがあります。

その場合は、入通院費や治療費なども請求することができます

具体的には、次の請求が可能です。

請求項目金額
入通院慰謝料自賠責基準:1日あたり4,300円
弁護士基準:自賠責基準より2倍程度高くなることも
治療費被害者にかかった実費
交通費被害者と遺族にかかった実費
付添看護費付添看護をおこなった場所などにより
自賠責基準:1日あたり4,200円
弁護士基準:1日あたり6,500円など
休業損害死亡前に会社を休んだことによる損害額
ただし、基準によって異なる上限設定あり
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未成年の死亡事故における過失割合修正のポイント

交通事故の損害賠償額は、過失割合によって大きく異なります

過失割合とは、発生した交通事故における責任の割合です。

被害者と加害者にどれだけ不注意や過失があったかという割合によって、損害賠償額が変わるのです。

加害者の過失で交通事故が起こり、被害者にまったく過失がない場合の過失割合は10対0です。

しかし、被害者にも過失があった場合は、9対1や8対2など変更されます。

被害者の過失割合が7以上であれば、保険金が減額されるのが一般的です。

被害者にも過失割合がつく例としては、被害者が理由もなく急ブレーキをかけたために事故が起きたケースがあります。

あるいは、追い越しを妨害したことで事故が起きたケースなども該当します。

交通事故のなかでも、死亡事故の賠償額は多額です。

そのため、被害者の過失割合が少し増えるだけでも、遺族が受け取れる賠償額は大幅に減額されます

たとえば、賠償額が5,000万円だったとすると、過失割合によって20%の減額が認められれば1,000万円減額され、受け取れる賠償額は4,000万円になります。

未成年というだけで直ちに過失割合が修正されることはない

過失割合は、未成年者が加害者となったり、未成年者が被害者として亡くなったりしたからといって、直ちに修正されるものではありません

基準となる過失割合も、過失割合が変更となる修正要素も、未成年者が関わっていない通常の交通事故と同じです。

未成年者だからといって過失割合を高くなったり低くなったりしないため、被害者側としては、加害者が未成年者だという理由で損害賠償額を減らされることがないという点では安心です。

しかし、加害者が未成年者である場合は、賠償金を支払う資力を持っていないおそれがあります

その場合の対処法については、本記事内「未成年が死亡事故の加害者になった場合の責任の所在」の「親が損害賠償責任を負うケースもある」を参照してください。

被害者が幼児・児童の場合は過失割合が減算されやすい

未成年者のなかでも、幼児や児童が交通事故の被害者となった場合は、基本となる過失割合が修正され、加害者の過失割合が増えることが多いでしょう。

なぜなら、自動車やバイクなどの運転者は、子どもの歩行などにはとくに注意しなければならないと考えられるためです。

加害者側の過失割合は、被害者が5歳までの幼児であれば1〜2割、6歳以上の児童であれば0.5~1割ほど加算されるのが通常です。

加害者側の過失割合が増えることによって、被害者側の過失割合は減算されます

親が幼児・児童から目を離していた場合は過失割合が加算されやすい

幼児・児童の死亡事故で、親が目を離した隙に飛び出したことが原因の場合は、被害者側の過失割合が加算されやすくなります。

被害者本人だけではなく、監督義務がある者を含めた被害者側に過失があるとして賠償額の算定に影響するのです。

一方、子どもが自分で飛び出してはいけないと判断できるような年齢であれば、子ども本人の過失として過失割合が加算され、この場合も被害者の賠償額は減額されます

未成年が死亡事故の加害者になった場合の責任の所在

未成年者が死亡事故の被害者ではなく、加害者になってしまったときはどうすればよいのでしょうか。

加害者となった未成年者の責任能力が認められるかどうかによって、損害賠償責任を負うかどうかが異なります

責任能力がある場合は原則として未成年者本人が損害賠償責任を負う

交通事故を起こしたら、通常、加害者本人が損害賠償責任を負います

しかし、事故を起こした加害者が未成年者の場合は、加害者本人が損害賠償責任を負うことができるかどうかによって、賠償額の請求先は異なります。

未成年者の責任能力について規定しているのは、民法第712条です。

民法第712条では、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能がなかったときは、未成年者は責任を問われないことが規定されています

通常、自己の行為を弁識するに足りる知能とは、12~13歳程度の子どもの知能を指します。

よって、交通事故を起こした未成年者が12~13歳以上の知能を持っているなら、未成年者本人に対して損害賠償請求ができると考えて良いでしょう。

ただし、事故を起こした未成年者に責任能力があっても、資力がないケースは珍しくありません。

その場合、加害者本人に賠償請求をしても、実際に支払いを受けるのが困難になるでしょう。

そのようなケースの対応策として、本記事内の「未成年が死亡事故の加害者だった場合の損害賠償請求先」を参考にしてください。

親が損害賠償責任を負うケースもある

加害者が未成年者の場合、親が損害賠償責任を負うケースがあります。

たとえば次の3つのような場合です。

監督義務を怠っていた場合

加害者本人だけでなく、親の過失によって交通事故が起きたと判断されるときは、親が損害賠償責任を負います。

親に監督義務があるのは、責任能力を持たない未成年者に対してです。

責任能力を持たない未成年者とは、これまでの判例によれば12歳未満の未成年と考えられます。

そのため、小学校を卒業して中学生になっていれば、基本的には子ども本人が損害賠償責任を負うと考えてよいでしょう

反対に、年齢が11歳以下であり、親が監督義務を怠っていた場合は親に損害賠償請求をおこなうことができます。

12歳未満であれば通常、運転ができません。

しかし、なかには未成年者のうちから無免許運転をくり返す子どももいます。

たとえ事故を起こしたときに16歳や18歳で免許を持っていたとしても、以前からそのような素行があり、無茶な運転をしそうだということを親が予見できた場合は監督義務を怠っていたと解されるケースがあります

親名義の自動車で事故が起きた場合

未成年者が交通事故を起こしたときに乗っていた自動車やバイクの登録名義人が親であった場合も、親が損害賠償責任を負うケースに当てはまります

この場合、自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任が認められることがあります。

運行供用者責任は人身損害にのみ適用されるため、物損だけの事故であれば認められません。

しかし、死亡事故においては人身損害として、自動車損害賠償保障法による親への損害賠償請求が認められるでしょう

資力のない加害者にかわり、親に損害賠償を問える場合もある

加害者が未成年者の事故の場合、たとえ本人に責任能力はあっても支払い能力がないケースも少なくありません

そのようなときは親に損害賠償を問えることもあります。

親が監督義務を怠っていた場合や、親名義の自動車で事故が起きた場合に当てはまらないときも、弁護士に状況を相談して適切な対応をおこないましょう

なかには、自分の子どもが死亡事故を起こした加害者となったとして、弁護士が交渉をおこなうことで積極的に賠償に応じてくれる親もいるはずです。

交通事故の加害者が未成年だった場合の損害賠償請求先

家族が死亡事故に遭ってしまい、加害者が未成年者だった場合はどこに損害賠償請求をすればよいのでしょうか

未成年者本人に賠償請求をしても、資力がない分支払いを受けるのが困難なケースは珍しくありません。

しかし、交通事故の場合は保険会社などに請求することもできるため、相応の支払いがなされる可能性は十分にあります

未成年者が死亡事故の加害者だった場合の損害賠償請求先を確認していきましょう。

任意保険会社|任意保険に加入している場合

未成年者であっても、自動車(バイク)の運転に際して任意保険に加入している可能性があります。

加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社に対して損害賠償請求をしましょう

死亡事故が起こったら、通常は相手の任意保険会社から後日連絡が来ます。

しかし、加害者が未成年者である場合、任意保険会社に報告をせずに放置してしまうこともあり得ます。

連絡がこなければ、遺族が相手の任意保険会社に連絡しましょう

相手の任意保険会社がわからないときは、加害者に直接連絡し、保険会社に事故の発生を連絡するよう依頼してください。

相手の連絡先がわからなければ、まずは交通事故証明書に記載された加害者の自賠責保険会社に連絡してみることで、加害者の情報がわかることがあります。

自賠責保険会社|任意保険に加入していない場合

未成年者が任意保険に加入していない場合であっても、自賠責保険には加入しているはずです。

自賠責保険は自動車単位で掛けられているもので、加入義務があります。

自賠責保険には加入してしない自動車を運転することは法律で禁止されています

自賠責保険が掛けられている自動車によって交通事故が起こった場合、被害者は自賠責保険から賠償を受けることができます。

ただし、自賠責保険で支払われる賠償額は非常に低額です

死亡事故の損害を全てカバーできないことも珍しくありません

不足分や納得がいかない分については、未成年者本人や家族に請求することになるので、弁護士に相談するのがよいでしょう。

未成年者本人|賠償額が自賠責保険の範囲を超える場合

賠償額が自賠責保険の範囲を超えているなら、未成年者本人に請求することが可能です。

バイクや自動車の免許を取得できるのは16歳・18歳以上です。

したがって、基本的には本人に損害賠償請求ができると考えてよいでしょう。

未成年者の親|未成年者本人に支払い能力がない場合

任意保険が適用されず、未成年者本人への請求が必要であるにも関わらず、未成年者に支払い能力がないときは、親に責任がないかを検討することになります。

親に監督者責任・不法行為責任・運行供用者責任などが認められれば、親に対して全額の損害賠償を請求することができます

なかでも、加害者が未成年者の場合、親名義の自動車を運転しているときに事故を起こすケースが少なくありません。

このときは運行供用者責任を追求することができます

未成年者の雇い主|勤務中の事故だった場合

未成年者がアルバイトなどをしていて、仕事の一環で自動車を運転していたときに起こった事故であれば、被害者はアルバイト先の会社に対して損害賠償を請求できることがあります。

会社の従業員が業務の執行中に事故を起こすなど、不法行為をおこなった場合、従業員を雇用している会社に損害賠償責任があるのです。

これを使用者責任といいます。

使用者責任が追及できるのは、自動車の名義人が会社であるときに限りません。

未成年者本人や親名義の自動車であっても、業務の執行のために走行中だったときは会社の使用者責任が発生します。

未成年が死亡事故の加害者になった場合は逮捕される?

死亡事故を起こした未成年者が14歳未満であった場合は、刑事責任を問われず逮捕されることはありません。

ただし、児童相談所から家庭裁判所へ送致され、少年審判に付される可能性はあります。

一方、14歳以上であれば、刑罰法令に触れる行為をうると未成年者でも逮捕される可能性は十分にあるでしょう。

未成年者が逮捕されると、検察庁から家庭裁判所へ送致され、審判不開始とならない限りは少年審判が開かれます。

そこで不処分・保護観察処分・少年院送致などの保護処分を受けたり、児童福祉手続きや刑事手続きへ移行したりします。

一定の重大事件においては、成人と同じく刑事裁判が開かれ、刑罰を受けるケースも少なくありません

なかでも、無免許運転での再犯や死傷事故を起こしたようなケースでは、悪質性が高いと見なされ、刑事裁判にかけられるでしょう

なお、無免許運転による死亡事故であれば、法定刑は10年以下の懲役です。

未成年が関わる死亡事故の対応について弁護士に依頼すべき理由

未成年者が交通事故の被害にあった場合、弁護士に依頼するのが一番です。

ここでは、未成年の交通事故で弁護士に相談するメリットを紹介します。

相手方との示談交渉を任せられる

交通事故に遭った場合、けがであっても死亡事故であっても、相手方との示談交渉をしなければならないケースがほとんどです。

死亡事故における多くの場合、加害者や相手方が加入している任意保険会社が提示してくる損害賠償額は、充分な補償額とはいえません。

被害者が最大限の保証を受けるためには示談交渉が必要です。

示談交渉の経験がなく法律の知識もなければ、交渉成立までに時間がかかるのはもちろん、十分な賠償額を得られない可能性が高いといえます。

未成年者の親族を亡くして深い悲しみのなか、十分な賠償に応じてくれない相手方との交渉をおこなうのは心労が溜まってしまうでしょう。

弁護士は示談交渉のプロです。

加害者や、相手方が加入している任意保険会社に適切かつ最大限の賠償をおこなうよう調整してくれます。

万が一示談が決裂しても、訴訟対応や治療費請求の手続きなどの必要な手続きを一任することが可能です。

損害賠償の増額が期待できる

慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの計算基準があります。

最も高額な慰謝料を受け取るには、弁護士基準で請求しなければなりません。

弁護士基準で請求するには、交通事故処理について法的な知識や経験を要します

基本知識はもちろん、判例や経験を駆使して認めさせる必要があるのです。

弁護士に依頼すれば、自分で交渉などをおこなうよりも弁護士基準での請求が認められる可能性は格段に上がります。

適切かつ最大限の損害賠償額を受け取るためには弁護士への依頼が欠かせません

適切な過失割合を算定してもらえる

交通事故は、10対0で加害者に責任があるケースは少ないといえます。

そのため、加害者側の任意保険会社などからは被害者の過失割合を提示され、被害者の過失を加味した賠償額が提案されるケースがほとんどです。

しかし、保険会社は営利企業として支払う金額を少なくし、利益を最大化させることを目指すのが通常です。

また、保険会社は交通事故処理のプロであり、高い交渉力を持ちます

被害者側が自分たちで対応するとなると、自分たちの過失割合を主張する根拠がわからず、不利な過失割合を受け入れざるを得なくなるおそれもあるでしょう。

弁護士なら、実際の事故状況や過去の判例もとに、被害者側が十分な補償を得られるよう適切な過失割合を算定することが可能です。

算定した過失割合の法的な正当性も主張することができます。

さいごに | 未成年の交通事故トラブルは弁護士に相談を!

未成年者が関わる交通事故は、成人同士の事故よりも責任の所在や損害賠償の内容が複雑です。

とくに死亡事故が起きた場合は、いっそう複雑になります。

未成年者が被害者であった場合、最大限に適切な慰謝料を受け取るために弁護士を頼るのがベストでしょう。

家族だけで悩まず、まずは弁護士に相談してください。

被害者のサポートが必要な場合は「ベンナビ交通事故」など、全国の法律事務所から信頼できる法律事務所を探すことができるポータルサイトも、ぜひ活用してください。

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監修記事
佐々木法律事務所
佐々木 幸駿 (札幌弁護士会)
スピードを意識した対応を心掛け、依頼者に寄り添い 最良かつ迅速な弁護を皆様に提供しています。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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