交通事故の慰謝料は自分で決められない!弁護士に依頼するとどう変わる?

交通事故の慰謝料は自分で決められない!弁護士に依頼するとどう変わる?

交通事故で重大なけがや損失を被ってしまった場合、治療費や生活面に対して不安を抱いている方は多く、可能な限り損害賠償金を多く受け取りたいと思うでしょう。

このように、交通事故で大きなけがや損失があった場合には、相手方に対して損害賠償請求をおこなえます。

しかし、示談時に提示されるのは相場よりも低い金額であることが一般的です。

そのうえで、弁護士基準で算定すれば「最も高い金額」の賠償金を受け取れる可能性が高くなります

そこでこの記事では、

  • 交通事故でもらえる慰謝料について
  • 弁護士基準で算定した場合の慰謝料
  • 交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合の費用

について詳しく解説します。

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この記事を監修した弁護士
田代 隼一郎弁護士
田代 隼一郎弁護士(有岡・田代法律事務所)
当事務所の弁護士は公益財団法人交通事故紛争処理センターに在籍しており、保険会社や裁判官との意見交換会などをおこなっています。知識と経験から依頼者様のメリットを最大化するよう尽力しています。

交通事故でもらえる慰謝料は3種類

ここからは、交通事故でもらえる慰謝料について見ていきましょう。

入通院を終えるまでの傷害(けが)だけでなく、入通院を終えたあとの後遺障害についても補償対象となっています。

傷害(入通院)慰謝料

傷害慰謝料は、傷害を負ったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料を指します。

入通院期間・回数を基準に算出されるため、入通院慰謝料とも呼ばれます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、傷害(けが)に対する治療が終了しても完治に至らず、症状が残っている場合に請求できる慰謝料のことをいいます。

なお、後遺障害慰謝料は損害保険料率算出機構という組織から後遺障害等級認定を受ける必要があります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、事故によって生命を失った(死亡した)精神的苦痛に対する慰謝料をいいます。

慰謝料以外で加害者へ請求できるお金

慰謝料以外で加害者に請求できるお金のうち、代表的な費目は以下のようなものがあります。

請求できるお金概要
治療関係費治療のために支出した費用(治療費・入院費・など)
通院交通費通院のための交通費
休業損害事故による受傷の治療期間中、受傷や治療のために仕事ができずに失った利益
逸失利益死亡したことや、治療終了後に後遺障害が残存したことによって失った利益

なお、以上は全て「損害賠償金」に含まれる費目です。

損害賠償金は、交通事故が起こった際に請求できる費目全体を指し、慰謝料も含まれます。

また、損害賠償金の中には、上に示したような人的損害(生命・身体の損害)のほか、物的損害(車の修理費、代車料、レッカー代、着衣の損害など)も含まれます。

交通事故の慰謝料請求は「弁護士基準」が最も高い

ここでは、交通事故の慰謝料請求が最も高くなる「弁護士基準」について見ていきましょう。

交通事故の慰謝料算定基準は3種類

交通事故の慰謝料算定基準は、次のとおり3種類あります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

一般的に、3種類ある算定基準のうち自賠責基準と任意保険基準はほぼ同じ水準、もしくは任意保険基準のほうががやや高額であるとされています。

また、弁護士基準は任意保険基準と比べ2倍以上高額になることもあります。

弁護士基準で算定した場合の慰謝料

ここでは、弁護士基準で算定した場合の慰謝料額について解説していきます。

傷害(入通院)慰謝料額

弁護士基準の傷害(入通院)慰謝料は、通称「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』に記載されている入通院慰謝料の算定表を用いて算定します。

この算定表は、入院期間と通院期間に応じた金額が30日単位で設定されており、治療日数が多くなるほど、慰謝料の額は大きくなります。

たとえば、骨折や脱臼などの重傷を負い、入院と通院が2ヵ月ずつ必要となった場合の傷害(入通院)慰謝料相場は139万円です。

一方、擦り傷やむち打ちなどの軽傷で、通院1ヵ月のみだった場合の相場は19万円となっています。

後遺障害慰謝料額

交通事故によって後遺障害が残り、後遺障害等級認定を受けた場合は「後遺障害慰謝料」を請求できます。

弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって差があるものの110万~2,800万円が相場です。

死亡慰謝料額

交通事故によって被害者が死亡した場合は、遺族が相手方に対して「死亡慰謝料」を請求できます。

弁護士基準の死亡慰謝料額は被害者の属性(一家の大黒柱か独身かなど)に応じて異なりますが、2,000万~2,800万円が相場です。

ただし、保険会社から交渉もなしに上記の金額を提示されることはほとんどありません。

被害者が亡くなってしまうほどの重大な交通事故では、弁護士に依頼し、弁護士基準での適切な慰謝料を請求することをおすすめします。

なお、弁護士基準で請求した場合の慰謝料額の目安については、こちらの記事も参考にしてください。

【参考記事】【弁護士基準】交通事故の慰謝料相場や増額のポイントを解説

自賠責基準で算定した場合

自賠責基準は、交通事故の被害者に最低限の補償をするための基準であり、自賠責保険から支払われます。

ここでは、自賠責基準で算定した場合の慰謝料額について見ていきましょう。

傷害(入通院)慰謝料

自賠責基準の場合は「1日4,300円×対象日数」で算定します。

対象日数が適用されるのは、「実入通院日数の2倍の日数」もしくは「治療期間の日数」の日数が少ないほうが対象となります。

  • 実入通院日数:実際に入院・通院した日数
  • 治療期間:事故から完治日または症状固定日までの全日数(リハビリ含む)

実際の通院日数が60日・治療期間が6ヵ月(180日)の通院治療の場合の計算式は以下のとおりです。

  • 実通院日数:60日×2倍=120日
  • 治療期間:180日

対象日数は少ないほうの「実通院日数:120日」が適用されます。

よって、入通院慰謝料は「4,300円×120日=516,000円」となります(2020年4月1以降の事故の場合)。

なお、自賠責基準における傷害(入通院)慰謝料や治療費を含む傷害を負ったことに対する損害賠償額には、120万円の上限額が定められています。

後遺障害慰謝料

自賠責基準の後遺障害慰謝料においても、後遺障害等級に応じて金額が異なります。

弁護士基準の相場が110万~2,800万円なのに対し、自賠責基準では32万~1,650万円と大きく下回ります。

死亡慰謝料

自賠責基準の死亡慰謝料も、被害者の属性によって異なります。

被害者が一家の大黒柱の場合は400万円程度です。

加えて、遺族の人数や被害者に被扶養者がいた場合は、200万~900万円程度が加算されます。

任意保険基準で算定した場合

任意保険基準とは、相手方が加入している任意保険会社から提示される慰謝料基準です。

ここでは、任意保険基準で算定した場合の慰謝料額について見ていきましょう。

傷害(入通院)慰謝料

任意保険基準は各保険会社によって異なり、その基準は非公開となっています。

そのためここでは、過去に統一規格であった「旧任意保険基準」を基に解説します。

旧任意保険基準の慰謝料相場は「通院期間1ヵ月:12万6,000円程度」「むちうちなどによる通院期間3ヵ月:37万8,000円程度」です。

入院期間1ヵ月・通院期間6ヵ月を要する重傷を負った際でも、慰謝料相場は83万2,000円にとどまります。

同程度のけが(入院期間1ヵ月・通院期間6ヵ月)で弁護士基準が認められた場合の慰謝料相場は113万~149万円のため、この場合の任意保険基準がいかに低く設定されているかがわかるでしょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の任意保険基準は、自賠責基準と弁護士基準の間で提案されることが多い印象です。

後遺障害の等級によって異なりますが、両基準の間の金額であれば、50万~2,300万円程度が相場となるでしょう。

ただし、中には「自賠責基準」を採用している任意保険会社も存在します。

後遺障害を負ってしまった場合は、任意保険会社からの提示金額を受け入れるのではなく、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

死亡慰謝料

任意保険基準の死亡慰謝料相場は被害者の属性によって異なりますが、1,200万〜2,000万円程度の印象です。

弁護士基準であれば2,000万~2,800万円となることも多いため、やはり任意保険基準では金額が大きく下回ります。

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交通事故で慰謝料の支払いが認められた実際の裁判事例

ここでは、交通事故で慰謝料の支払いが認められた実際の裁判事例を紹介します。

認められた損害額と慰謝料概要
3,769万1,408円(合計)
うち死亡慰謝料2,600万円、被害者の両親への慰謝料200万円ずつ、妹への慰謝料100万円
運転者が小型特殊自動車を運転中にてんかん発作を起こし、歩行中の被害者に衝突、死亡させた。
(大阪地裁 令和5年2月27日判決)
4,506万2,680円(合計)
うち入通院慰謝料130万円、後遺障害慰謝料690万円
運転者が自動車を運転中に急な進路変更をし、横断歩道を自転車で走行していた被害者に衝突、高次脳機能障害などの後遺障害を負わせた。
(札幌地裁 平成29年9月22日判決)
2,312万8,932円
うち入通院慰謝料200万円、後遺障害慰謝料690万円
運転者が自動車を運転中に交差点を左方向から進行してきた被害者の自転車と衝突した。
交差点は自転車走行が禁止されていたものの、被害者は脳脊髄液減少症を発症したと訴えた。
(横浜地裁 平成24年7月31日判決)
2,049万4,654円(合計)
うち入通院慰謝料260万円、後遺障害慰謝料690万円
運転者が自転車で走行中、交差点内で被害者が運転する普通乗用自動車と衝突、死亡させた。
(さいたま地裁 平成23年1月26日判決)
9,160万4,547円(合計)
うち入通院慰謝料219万6,000円、後遺障害慰謝料140万円、死亡慰謝料2,200万円、遺族への慰謝料300万円
運転者が自動車を運転中、前方車両を追い越そうとし、対向進行してきた被害者の自動車と衝突。
1人に重傷を負わせ、2人を死亡させた。
(秋田地裁 平成22年9月9日判決)

慰謝料を増額させたいなら弁護士に依頼を

交通事故によって不利益を被った際、慰謝料を増額させたいなら弁護士に依頼するのがおすすめです。

ここでは、慰謝料を増額させたいときに弁護士に依頼すべき理由について見ていきましょう。

自分で交渉しても慰謝料の増額は難しい

相手方に慰謝料を請求した場合は示談になるケースがほとんどですが、任意保険会社から弁護士基準で慰謝料を提示されることはありません

これは任意保険会社にとって、被害者への支払いは「支出」となるためです。

そのため、慰謝料を多くもらうためには増額交渉をおこなう必要があります。

しかし、自分で交渉しても慰謝料が増額される可能性は極めて低いといえます。

また、増額が認められたとしても、弁護士基準に届く金額まで増えることは期待できないでしょう。

自分での裁判対応するのは厳しい

示談交渉で弁護士基準までの増額が得られない場合、これを認めてもらうためには民事裁判を起こす必要があります。

民事裁判を自分で起こすのは現実的ではありません

裁判対応は、とにかく時間と手間がかかります。

重大なけがや金銭面に対するストレスを抱えながら、長期間かかる裁判対応をおこなうのは難しいでしょう。

弁護士に依頼するその他のメリット

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額交渉のほかにも以下のようなメリットが期待できます。

  • 増額すべき具体的根拠を提示できる
  • 示談交渉の手間が軽減される
  • 休業損害で損をせずに済む
  • 正しい過失割合を主張できる
  • 適切な後遺障害等級認定を受けられる

弁護士に依頼すれば、損をするリスクを防げます。

任意保険会社との交渉代理はもちろん、早急な対応で、より多くの慰謝料を早期で受け取ることが可能です。

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交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合の費用

ここでは、交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合の費用を見ていきましょう。

交通事故事件の弁護士費用の相場

交通事故事件の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

項目費用目安
相談料30分あたり5,000円程度
着手金最低10万円〜
報酬金経済的利益によって異なる
実費・日当ケースによって異なる

報酬金とは、いわゆる「成功報酬」を指します。

「経済的利益の〇%」と定めている弁護士事務所がほとんどです。

仮に着手金が「10万円」、報酬金が「経済的利益の10%」の条件下で、500万円の損害賠償金を獲得した場合は「相談料5,000円+着手金10万円+報酬金50万円=60万5,000円」が弁護士費用となります。

なお、これらとは別に実費や日当がかかるケースもあります。

「弁護士費用特約」で保険会社に負担してもらえる

自動車の任意保険で「弁護士費用特約」をつけている場合は、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます

各保険会社で条件は異なりますが保険会社が定めた上限内(着手金・報酬等をあわせて合計300万円の上限が多い印象です)であれば、実質無料で弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約を利用したからといって、通常は保険の等級には影響ありません

ただし、弁護士費用特約が使えない交通事故のケースも一部存在します。

ご自身が加入する保険の契約内容を確認し、弁護士費用特約が利用可能であれば積極的に活用しましょう。

まとめ|交通事故の慰謝料請求は迷わず弁護士に相談を!

交通事故で被害を受けた際は相手方に慰謝料をはじめとする損害賠償を請求できますが、弁護士をつけずに高額な慰謝料を受け取るのは不可能です。

適用される算定基準によって慰謝料額は大きく異なるため、慰謝料交渉をおこなう際は弁護士に依頼しましょう

交通事故は、いつ・誰が遭遇しても不思議ではありません。

交通事故に関して少しでも悩んでいる方は、早めに弁護士に相談しましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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