後遺障害14級は、交通事故被害のうち最も等級の低い後遺障害です。
最も低い等級ではあるものの、後遺障害として認定を受けることで後遺障害慰謝料などを請求できるようになりますので、賠償金は増額します。
後遺障害14級の場合、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などを請求できますが、慰謝料には相場があります。
いくらもらえるのか把握しておくことで、慰謝料請求もスムーズに進められるでしょう。
本記事では、後遺障害14級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料額の相場、慰謝料以外に請求できる損害などについて解説します。
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後遺障害14級に該当する症状
後遺障害14級は、後遺障害等級の中で最も低い等級であり、これより軽度の症状は基本的に後遺障害とは認定されません。
後遺障害14級として認定される症状は以下の通りです。
後遺障害14級に認定される症状 | |
1号 | 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 片方のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 片手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 片足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【関連記事】後遺障害14級に当たる症状とは?認定基準・慰謝料・逸失利益を解説
なお、交通事故により生じるむち打ち症(頚椎捻挫)の場合、後遺障害が認められるとすれば、9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するケースが多いです。
また、交通事故で軽度の高次脳機能障害を負った場合にも、同様にこれに該当すると評価されることがあります。
以下では、むちうちと高次脳機能障害の2つの症状について解説します。
むちうち
むちうちとは、事故の追突の衝撃により首に不自然な力が加わり、その反動で首の靭帯や神経を痛めてしまう負傷です。
追突の衝撃で首がムチのようにしなることから「むちうち」と呼ばれています。
ケガの度合いによって容態は変わりますが、以下のような症状が出やすいといわれています。
むちうちの代表的な症状
- 首の痛み
- 肩・背中のこり
- めまい
- 吐き気
- 足・指先のマヒ
- だるさ(疲れやすい)
むちうちの大半は3か月以内、長くても半年以内に完治すると言われています。
しかし半年以上経っても痛みが治まらない場合には、後遺障害の認定申請を検討してもよいかもしれません。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故により脳の損傷が生じた場合に、記憶障害や注意障害、社会的行動障害を引き起こしてしまう障害です。
代表的な症状としては以下のような障害があります。
高次脳機能障害の代表的な症状
- 記憶障害:覚える・思い出すことが難しくなる障害
- 注意障害:注意力が散漫になり集中力が低下する障害
- 社会的行動障害:感情のコントロールが困難な障害
- 遂行機能障害:物事の計画が立てづらくなる障害
- 失語症・失行症:言葉や日常動作に支障が出る障害
- 病識欠如:自身の体に対する変化に気が付きづらくなる障害
- 失認省:1つの感覚を通じて対象物を認知しづらくなる障害
重度の高次脳機能障害であれば、病院の検査ですぐに発覚することが多いようですが、軽微な障害だと病院でも発見できず本人すら自覚できないケースもあります。
事故後、周囲の人に「変わった」と言われたり、イージーミスをする機会があまりにも増えたりするようであれば、高次脳機能障害の可能性を疑った方がよいかもしれません。
後遺障害14級が認定された際に請求できる慰謝料
交通事故で負傷し、治療を尽くしても一定の後遺症が残り、この後遺症が後遺障害と認定されたケースでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方の慰謝料を請求できます。
ここでは、それぞれどのような慰謝料なのか解説します。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、人身事故で受傷して入院や通院を余儀なくされた場合に請求可能な慰謝料です。
入院日数・通院日数や、治療までに要した期間などをもとに金額が算定され、相場については後述します。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、人身事故によって後遺症が残存して「後遺障害」として認められた際に請求可能な慰謝料です。
認定される等級ごとに金額が算定され、こちらも相場については後述します。
後遺障害等級の認定条件
事故の後遺症について後遺障害と認められるかどうかは、不透明な部分はあるものの、等級認定されるかどうかに影響を与えるような考慮要素はいくつかあります。
例えば、以下のような事項は認定にあたって考慮されるでしょう。
<後遺障害の考慮要素>
- ①事故の状況と、「患者(被害者)が医師に申告する症状」と程度が一致していること
- ②事故当初から、医療機関への定期的な通院を続けていること
- ③事故当初から、患者(被害者)の訴える症状が続いており、かつその症状には一貫性がある(痛みの回復、再発ではない)こと
- ④症状が重たいと認められ、かつ日常生活において継続している(日常で慢性的に症状が出ている)と認められていること
- ⑤症状にズレや矛盾がない他覚的所見(第三者が確認できる画像診断結果や検査結果など)があること
なお⑤の「他覚的所見」とは、画像所見や検査結果など、第三者から見て明らかに異常を確認できるものを指します。
他覚的所見がなくても後遺障害として認定されるケースもありますが、他覚所見がある方が認定されやすいと言われています。
むちうちとなり、神経を損傷していたような場合、レントゲンやCTには損傷は写らないとされています。
そのため、むちうちの症状が軽快しないで残り続けるような場合には、一度医師と相談してMRI検査を受けることを検討しましょう。
後遺障害14級が認定された際に請求できる慰謝料の相場
交通事故の慰謝料には3種類の算出基準があり、どの計算方法を用いるかにより慰謝料の相場は変わります。
なお、慰謝料の金額は「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」で、弁護士基準が最も高額です。
交通事故慰謝料の算定基準 | |
自賠責基準 | 自賠責保険の保険金を基にした基準 |
任意保険基準 | 自動車保険会社(任意保険会社)が定める独自の基準 |
弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例を基にした基準 |
入通院慰謝料
まず入通院慰謝料について、各計算基準の相場は以下の通りです。
自賠責基準
自賠責基準は、交通事故被害者に必要最低限の補償を行うためのものですので、金額は最も低額です。
自賠責基準では、以下の計算式で算出されます。
自賠責基準の計算式 |
・4,300円×治療期間(病院で通っていた期間) ・4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2 ※2020年3月31日以前に発生した事故に関しては4,200円が適用される ※①・②のうち少ない額が適用されます。 |
任意保険基準
任意保険基準は各保険会社が独自で用いるものですので相場はなく、計算方法も公表されていません。
以下は推定額ですので、一つの目安としてご覧ください。
弁護士基準
弁護士基準では、他者が怪我の状態を客観的に確認できるか否か(他覚症状の有無)によって、以下のように金額が異なります。
・他覚症状がある場合
・他覚症状がない場合(むちうちなど)
【関連記事】通院慰謝料の計算手順と高額な慰謝料を請求する為に知っておくべきこと
後遺障害慰謝料
次に後遺障害慰謝料について、各計算基準の相場は以下の通りです。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
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後遺障害14級が認定されるために必要な条件
ここでは、後遺障害14級が認定されるための条件について解説します。
交通事故が原因で生じた症状であることが明らか
後遺障害が認定されるためには、等級にかかわらず交通事故との因果関係が証明されなければなりません。
医師の診断記録や検査結果などをもとに、交通事故によって症状が生じたことが医学的にも明らかであると認められなければ、後遺障害14級として認定されにくいでしょう。
事故当初から病院に通い続けている
後遺障害の認定には、医師の判断による症状固定が必須です。
医師が「これ以上は治療を継続しても回復しない」と判断するには、負傷した当初から時間をかけて治療に取り組んできた治療経過が重要となります。
事故直後に何度か受診しただけで通院しなかったり、事故に遭ってすぐには受診せず時間が経過したあとで受診しただけであったりすると、事故との因果関係がわからないので正確な症状固定ができません。
交通事故の被害に遭った初期の段階で病院を受診して説明を受け、定期的に適切な診察・治療・リハビリを継続したうえで、事故当時の状況を知っている担当医に症状固定の診断を求めましょう。
事故当初から症状が一貫している
後遺障害認定を受けるには、事故発生の当初から現在まで、訴える症状が一貫している必要があります。
事故当時と比べると主訴が変わっていたり、まったく訴えていなかった症状を主張したりといった状況では、事故との因果関係を証明するのが難しくなるでしょう。
事故とは無関係に日常生活のなかで障害を負ったと疑われてしまい、医師が事故との関連性がない診断を下してしまう危険もあります。
転院や整骨院への通院に切り替えた場合に一貫性が否定されてしまうケースも多いので、特に注意しましょう。
必ず主治医の指示に従い、許可を受けたうえで紹介状を持参するなどの対策を講じて、症状の一貫性を確保することが大切です。
症状が継続的に続いている
後遺障害として認定されるポイントのひとつが、「日常生活への影響の大きさ」です。
常に症状が続いており、日常生活を送るうえで支障が生じている状態が後遺障害なので、症状が継続していなければ後遺障害とはいえません。
特に注意すべきは、「雨の日に痛む」「姿勢によっては違和感がある」といったケースです。
このような状況は、治癒しているとはいえないものの症状が常に継続しているわけではないので、後遺障害として認定してもらえない可能性があります。
後遺障害14級が認定されて慰謝料以外に請求できる損害
加害者に対して請求できる損害は慰謝料だけではありません。
以下の損害についても賠償請求が可能ですので、ここで確認しておきましょう。
休業損害
休業損害とは、事故によって仕事を休業してしまい、それによって本来獲得できたはずの収入を得られなくなったことに伴う損害を指します。
具体的な金額については以下の計算式で算出されます。
休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数
※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3か月の収入÷90」
※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」
※専業主婦の場合:「賃金センサスにおける平均賃金÷365」
【関連記事】交通事故の休業損害はいくらもらえる?|職業別の計算方法と必要書類
その他積極損害
積極損害とは、事故によって被害者が実際に支払った費用のことを指します。以下は損害項目の一例です。
項目 | 内容 |
修理代 | 破損した車などの修理にかかった費用 |
治療費 | 病院での治療にかかった費用 |
入院雑費 | 入院中にかかった日用品雑貨・通信費・文化費などの費用 |
通院費用 | 通院時にかかった電車代・バス代・タクシー代などの費用 |
付添看護費 | 介護・介助などが必要な際に請求可能な費用 |
児童の学費等 | 事故による学習の遅れ分を取り戻すための学習費など |
弁護士費用 | 弁護士へ依頼した際にかかった費用 |
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害を負ったことで労働能力が落ちてしまい、それによって本来獲得できたはずの収入を得られなくなったことに伴う損害を指します。
具体的な金額については以下の計算式で算出されます。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
交通事故で後遺障害が残った場合に弁護士に依頼するメリット
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、弁護士に相談することで以下のようなサポートが望めます。
被害者請求や異議申立の処理を一任できる
後遺障害に関する賠償金を受け取るためには、加害者側の自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を行うことになります。
この申請方法は、被害者本人が自分で行う被害者請求の方が有利であると言われていますが、この場合、被害者は自身で後遺障害診断書を含む必要書類を収集して、提出しなければなりません。
しかし注意点として、後遺障害診断書一つとっても、医師は治療のプロですが交通事故処理のプロではありませんので、必ずしも後遺障害認定の観点から的確な診断書が作成されない場合もあります。
また、これ以外の書類についても、交通事故処理に慣れていない被害者がこれを行うことは時間も手間もかかります。
弁護士であればこのような煩雑な申請手続きを一任できますし、場合によっては医師と連携して的確な内容の診断書の準備作成をサポートしてくれます。
事故後すぐに弁護士に相談して助言を得ながら進めることで、後遺障害認定に有用な資料を用意しやすくなったり、損害賠償金を受け取るまでの流れがスムーズに進んだりするメリットもあります。
また、後遺障害認定の手続きをやってみたものの結果「非該当」となってしまったという場合でも、弁護士に依頼し、適宜資料を補足したり、後遺障害診断書を取り直したりなどの対応をすることで、非該当の結果に対する異議申し立てが認められることもあるでしょう。
慰謝料が増える可能性がある
慰謝料増額のためには、弁護士基準を利用して請求することです。
弁護士以外の者が弁護士基準を用いて請求することは可能ではありますが、相手保険会社が簡単には応じてくれず希望通りにいかないケースも多々あるようですので、やはり弁護士に依頼した方がスムーズでしょう。
また弁護士であれば、慰謝料請求だけでなく過失割合の交渉や各損害の算定など、依頼者にとって少しでも良い結果となるよう、示談金額が増えるよう尽力してくれます。
交通事故の知識・経験がなく損害賠償請求が不安な方や、相手方の提示額に納得いかない場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
事故処理の負担を軽減することができる
交通事故で負傷した場合には、被害者としては怪我の治療に専念したいはずです。
また、治療を尽くしたけれども後遺症が遺ってしまったという場合、それ自体大変にショックなことでしょう。
また、双方の事故認識に争いのないものであれば良いですが、主張に大きな対立があるような場合は、裁判手続も視野に入れなければならなくなり、負担は更に重くなります。
そのような状況の中、交通事故の知識も経験もないのに相手保険会社と賠償金についてやり取りしつつ、後遺症について後遺障害認定の申請までやらなければならないというのは、非常にストレスがかかることでしょう。
弁護士であれば上記のような賠償金に関する示談交渉や手続きを一任できますので、被害者は事故処理に頭を悩ませることもなくなり、安心して治療や治療後の生活の立て直しに集中できます。
このように弁護士への依頼は、時間的負担だけでなく精神的負担も大きく軽減できるのです。
まとめ
交通事故で負傷し、治療を尽くしても後遺症(後遺障害)が遺ってしまったという場合には、加害者に対して負傷についての賠償金だけでなく後遺障害についての賠償金も求めることが可能となります。
そのため、後遺障害と認められるかどうかで賠償金の内訳が変わり、損害賠償額も増減します。
しかし、交通事故の知識・経験のない被害者が、独力で上記の請求処理をスムーズに進めるというのは基本的に難しいでしょう。
したがって、交通事故の対応については弁護士に依頼し、被害者自身は治療と生活の立て直しに専念するという役割分担を積極的に検討するべきでしょう。
弁護士事務所のなかには、無料相談可能・24時間相談受付可能というところもあります。
まずは一度お気軽にご相談ください。
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