むちうち
むちうち事故で弁護士に依頼するなら必見!弁護士特約のメリットと利用手順
2023.09.08
むちうちで後遺症が残っているような痛みを感じ、病院に通院した経験がある人はわかるかと思いますが、(病院にもよりますが)むちうちはまるで詐欺かのごとく扱われることがあります。
レントゲン(MRI)にも写りにくい症状でもあるため、交通事故の後遺障害で、なかなか後遺障害等級を認定されないといったことも、決して珍しいケースではありません。
むちうちの後遺症となった場合、加害者側に対して慰謝料を請求したいという方も多いと思います。
ただし、むちうちで慰謝料をもらうには後遺障害等級として認定される必要があり、多くの場合、むちうちの後遺障害等級は14級から12級になります。
むちうちの後遺症に悩まされる方は後を絶たず、本来取れるはずの後遺障害等級が認定されず、低い損害賠償金でしぶしぶ納得せざるをえない方がたくさんいらっしゃいますから、本記事では、むちうちで後遺症を認定し、低く見積もられた慰謝料をアップさせる方法をお伝えいたします。
むちうちとなる症状には主に以下のようなものがあります。
他にも耳鳴り等のバレーリュー症状が生じることもあります。
これらの症状の中でも「頚部痛」「頚部のしびれ」「上肢のしびれ」などが多くみられる傾向にあり、事故から数週間後、あるいは翌日に症状が出現することも珍しくありません。
慶應義塾大学病院の医療情報サイト「KOMPAS」によれば、頚部痛(けいぶつう)に関して下記のような記載があります。
頚椎の変形や椎間板(ついかんばん)ヘルニアなどによって頚神経が圧迫されたり、傷ついたりすると頚部や肩の痛みとなります。また、筋肉の極度の緊張により、頚部や肩の痛み(いわゆる肩こり)を起こすこともあります。
引用元:KOMPAS
交通事故のむちうち症として、後遺障害認定を受けやすい症状の一つです。
頚椎捻挫(けいついねんざ)とは、首を固定する筋肉と靭帯を損傷するむち打ち(外傷性頸部症候群)の事です。
「頚・腰椎捻挫」などの診断がなされた場合であっても、事故態様が重大な場合、まれに麻痺、重度の痛みやしびれ、嚥下障害などの身体性症状や記憶・認知能力の低下など、高次脳機能障害が生じることがありますので、事故後に違和感を覚えたときは、早く病院で診察を受けることが大切です。
むりうち症になると、肩こり、首の重だるさや痛みなどが出る可能性もあります。
これが続くと頭痛やめまいといった不快な症状に見舞われることがあります。
副次的な症状ではありますが、あまりにも症状が重い場合は後遺症として認定される可能性がありますので、違和感があればすぐに病院に行って意思の検査を受けましょう。
この2点が大きく、約8割が「症状固定」を行う後遺障害診断書と呼ばれる書類上で起きる問題に原因があります。
後遺障害の診断を受けて後遺障害の申請をする時期のことです。
これはつまり、治療費の打ち切りを意味します。しかし、後遺障害は症状固定の状態でなければ、等級は認定されないので注意が必要です。
一般的には交通事故から半年以上を経過した時点で症状固定という事案が多数あります。
治療費が打ち切られても、治療を続けることは可能です。その際は健康保険を利用することを忘れないでください。
症状固定とは一般的に「十分治療を行ってもなお症状の改善の見込みがないと判断され、症状が固定している」という意味と解釈されています。
この「十分な治療」を行ったかどうかの判断は、医師の診断書や診療報酬明細書で総合的に判断されます。
そのため、症状固定の時期については、事案毎に個別に適した時期を見極める必要があります。
後遺障害の申請をするには、必ず「後遺障害診断書」が必要になります。
症状固定と判断された時に医師が作成する診断書を後遺障害診断書と呼び、後遺症が残ったことを医師が書く書式の事です。
※整骨院や接骨院では作成不可
この後遺障害診断書を医師に書いてもらうことで、むちうちなどの後遺症を正式に認めてもらう準備をするわけですが、この書き方を工夫することで、むちうちでも後遺症の認定を受けやすくすることができます。
後遺症が残り、後遺障害認定をされた場合、慰謝料の金額は以下のようになります。
等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 1,600万円程度 | 2,800万円 |
第2級 | 998万円 (958万円) | 1,300万円程度 | 2,370万円 |
第3級 | 861万円 (829万円) | 1,100万円程度 | 1,990万円 |
第4級 | 737万円 (712万円) | 900万円程度 | 1,670万円 |
第5級 | 618万円 (599万円) | 750万円程度 | 1,400万円 |
第6級 | 512万円 (498万円) | 600万円程度 | 1,180万円 |
第7級 | 419万円 (409万円) | 500万円程度 | 1,000万円 |
第8級 | 331万円 (324万円) | 400万円程度 | 830万円 |
第9級 | 249万円 (245万円) | 300万円程度 | 690万円 |
第10級 | 190万円 (187万円) | 200万円程度 | 550万円 |
第11級 | 136万円 (135万円) | 150万円程度 | 420万円 |
第12級 | 94万円 (93万円) | 100万円程度 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
これがもし、むちうちの慰謝料や損害賠償が取れなかった場合は「0円」です。
むちうちが一番認定されやすいのは第14級〜第12級ですが、それでも110万~290万円もの増額になります。
一番低い基準の自賠責保険基準と比べると、250万円以上もの差が出ることになり、今後の生活を考える上でも大きな痛手になるでしょう。
しかし、これは追加で取れるという金額ではなく、あくまで「本来支払われるべき金額」であり、あなたが正当に受け取ることができる金額でもあります。
むちうちは後遺障害の中でも比較的症状の軽いものとみなされるため、取れて14級から12級が通常です。
しかし、むちうちでも重い症状であれば最大で7級までの等級を取れた実績もあります。
表:むちうちで獲得できる可能性のある等級と慰謝料
等級 | 状態 | 慰謝料 | 労働能力 | |
---|---|---|---|---|
自賠責 | 弁護士 | 喪失率 | ||
7級4号 | 神経系の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 419万円 (409万円) | 1,000万円 | 56/100 |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの | 249万円 (245万円) | 690万円 | 35/100 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 94万円 (93万円) | 180万円 | 20/100 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 32万円 | 110万円 | 9/100 |
原告は、本件事故によって一定の後遺障害を残した旨診断され、損害保険料率算出機構も原告の頸部痛及び腰痛についてそれぞれ後遺障害等級14級9号の認定をしていることから、原告は本件事故によって、損害保険料率算出機構の認定どおり、併合14級の後遺障害を残したものと認められるとし、原告の本件事故前の収入については全く不明であることから、男子学歴別年齢別平均賃金の6割程度を基礎収入として逸失利益を算出する等し、原告の請求の一部のみ認容した事例
1 被告らは,原告に対し,連帯して,193万7884円及び,内金176万7884円に対する平成24年7月19日から,内金17万円に対する平成23年7月6日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その9を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
頸部痛、左半身の感覚障害、左下肢脱力の自覚症状及び、左半身の異常感覚、左下肢筋力低下、頸椎の変形の後遺障害(12級12号)を残した追突事故被害者(症状固定時54歳・男)につき、同人の左下肢筋力低下や異常感覚は、もっぱら転換反応、ヒステリーに基づく症状が固定して症状が残存したものであるが、交通事故による転換反応、ヒステリーにより症状が継続することは比較的知られているから、これによる症状も事故と相当因果関係があるというべきであるとされた事例。
原告らの請求は、損害賠償金として、原告晃において642万7,485円、原告喜美子において207万8,965円と、これらに対する平成六年九月八日(不法行為の日)から、いずれも支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある
むちうちだけで獲得できる等級は、やはり12級までであると考えていただくのが無難かと思います。
14級に該当する症状と9級に該当する症状などによる合併で、第7級が獲得できた例もあるようですが、後遺障害は残らない方が圧倒的に良いことですので、無理な等級の引き上げは考えず、症状改善に力を入れていただくのが良いかと思います。
【関連記事】後遺障害12級に当たる後遺症の認定基準は?後遺障害慰謝料・逸失利益も解説
【関連記事】後遺障害14級に当たる症状とは?認定基準・慰謝料・逸失利益を解説
ここではより具体的にむちうちで後遺症の認を取るための方法をご紹介していきます。
後遺症として要件を満たしていること
後遺症としての要件とは・・・
この5つの条件を満たすことで、損害保険料算出機構が後遺障害何級になるのかを算出し、認定された等級に応じた補償金を受け取ることができるとされています。
ただ、実際に何級に決まるかは、損害保険料算出機構の判断ですので、不服などがあれば必ず「意義申し立て」などをする必要があります。
整骨院や接骨院以外の医療機関へ通院する回数が多いと、それだけ、症状の深刻という判断ができるため、後遺障害の認定を受けられる可能性が高くなる傾向にあります。
実際に何日通院すればOKなどの基準があるわけではありません。
ただ、一般的には後遺障害第14級の認定を受ける場合は、「通院期間は6か月以上」「通院実日数100日程度」の事案であることが多いように思われます。
後遺障害等級の認定を受けるためには、傷を負った直後から「症状固定」に至るまで、症状が一貫、そして連続していることが必要です。
むちうちの場合はリハビリをすると治る可能性もありますので、そうなった場合は症状固定を得ることはできません。
もし、事故後相当期間が経過した段階でも治癒に至らず、ひねると痛みが残るなどの症状が残っていた場合に初めて、後遺障害として認定されることになります。
つまり、相当期間内に症状が改善していた場合と、治療中に症状固定をしてしまうと、後遺障害として扱われずに後遺症の認定を受けることができなくなってしまいますので、保険会社から「そろそろ症状固定をしませんか」と言われても、すぐに応じるのは危険ということを覚えておきましょう。
簡単にいうと、レントゲンやMRIなどの写真で症状の確認ができるかどうかということです。
脊髄又は神経を圧迫する病変が,MRI画像で捉えられていれば、有意ものと認められる可能性が高いでしょう。
MRIは素人がみてもわかりませんので、病院などに行った際は、医師の判断をよく聞いて、今後の対応を検討しましょう。
自覚症状だけでは、本人がただなんの根拠もなく主張しているだけのものになってしまいますので、病院などの医療期間で専門の検査を受けてもらった結果、画像などの「動かぬ証拠」となるものが必要になります。
レントゲンなどに写りにくいむちうちの症状などは、医師と相談して様々な検査を行ってみることをお勧めいたします。
むちうちの後遺症を取るために、医師に後遺障害認定書を書いてもらうという方法がひとつ、大きな判断材料になりますが、書いてもらったのに後遺症の認定が通らないといったケースもあります。
この後遺障害認定書の書き方が問題となり、むちうちの後遺症認定がされない場合があります。
それを避ける意味でも、後遺障害認定書の書き方を工夫する必要があります。
交通事故のむちうちに限らず、医師が後遺障害認定書を書いてくれないといったケースがごく稀ですがあります。
交通事故の紛争に巻き込まれたくないがために後遺障害認定書を書かない病院も存在します。
ほとんどの医師は後遺障害診断書の作成をしてくれますが、専門医がいない地方の病院では総合病院でも具体的な書き方を知らない場合があります。
症状の程度や患った経緯など、具体的な内容を細かく記載してくれる医師を選びましょう。
具体的な見極め方は一箇所で満足するのではなく、複数の病院に足を運んでみて、セカンドオピニオンを活用するのが最も有効な方法と言えます。
冒頭でもすこし触れましたが、むちうちはレントゲンやMRIに写らないことが多いので、本人の自覚症状が全てになります。
しかし、自覚症状だけでは認定は間違いなくされないので、それを証明する検査が必要になります。
医師本人がテストの方法を知っていることが前提ですが、検査の一例をご紹介しておきます。
・ジャクソンテスト
頸部の痛みや腕のしびれや放散痛を調べる検査。
・スパーリングテスト
ジャクソンテストと同様に頸部の神経根障害を調べる検査です。
・腱反射テスト
膝の下をゴム製のハンマーで叩いて反応を見る検査。
・筋電図
筋肉に電気を流して神経の異常を調べる検査です。
上記はあくまで一例ですが、症状や痛みに対して「事実」を伝えていくことが後遺障害認定では最も重要なものになります。
病院によってはまた専門的な検査をやってくれる可能性はありますので、できればむちうち検査をよくやっている病院を選ぶのが安心ですね。
また、交通事故に詳しい弁護士なら、「むちうちの検査に強い病院」にも心当たりがある場合が多いので、一度相談してみても良いかと思います。
むちうちの症状に悩まされている方は、神経・脊髄を傷つけている場合もありますので、治療に関しては、医師の診断の上、専門家に治療してもらうようにして下さい。
まず初めは、整形外科で診察を受けて下さい。
検査や治療などに加え、リハビリをしてくれますし、今後の治療の方針のアドバイスをもらうこともできるでしょう。
肩や首の痛み・コリの場合、整骨院・接骨院が良いでしょう。
気をつけてほしいことは、整骨院や接骨院の中には過剰な施術を行い、多額の費用を保険会社に請求しようとするところもありますので、担当員の態度に少しでも違和感があれば、セカンドオピニアオンを利用することをおすすめします。
鍼灸治療とは、鍼(はり)治療やお灸での治療のことです。
肩や首の痛み・コリにも効果的ですが、めまいや手足のしびれ、倦怠感などのむちうちから来る症状にも適しています。
まず第一に考えるべきなのは、交通事故の案件を扱っているかどうかです。
交通事故のむちうちやトラブルに関して多くの知識を持っていて、なおかつ実務で多く扱っている弁護士を選ぶのが重要になります。
もちろん自分で戦うこともできますが、加害者側が弁護士をつけてきた場合、同じ土俵(裁判)で戦えるのは弁護士しかいません。
そのほかのポイントとしては
などが見極めのポイントになるでしょう。
後遺障害認定の基準をまとめると、
これらを踏まえ、ご自身の希望よりも低い後遺障害等級が認定されてしまった場合には、争う手段として「異議申立て」又は「裁判」という二つの選択肢があります。
後遺障害等級申請にあたって、加害者側の任意保険会社が手続きを全て行う「事前認定」と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」という2つの方法があります。
事前認定とは | 加害者の加入する任意保険会社が後遺障害の認定に必要な手続きを全て行う方法。 |
被害者請求とは | 交通事故にあった被害者自身で後遺障害などの被害を請求する方法。保険会社に後遺障害等級などの手続きを任せる事前認定とは異なり、自らが動いて請求するので透明性が高く、等級に応じた自賠責限度額を保険会社との示談を待たずに先払いされるなどのメリットがある。(自賠法16条) |
事前認定の場合、手続きを進めている任意保険会社にとっては、後遺障害の等級が上がれば自らの支払額も大きくなることから、高い等級を積極的に獲得する動機がないと言われています。
異議申立てを行う際に、それまで事前認定で進めていた場合は、被害者請求へ切り替えて、自賠責保険会社宛で異議申立を行うのが一般的です。
異議申立ての手続きを行う際には、「被害者請求」の場合は自賠責保険会社に対して異議申立書を提出し、「事前認定」の場合は任意保険会社に対して異議申立書を提出することになります。
いずれの場合も、損保料率機構に書類が送られ審査が行われることになります。
異議申立ては何度でもできるのが特徴ですが、新たな医学的証拠(診断書、医療照会に対する回答書、医師の意見書など)を添付して申立をしないと、結果は変わらない点に注意が必要です。
基本的には「被害者請求」も「事前認定」も異議申立ての手順は同じです。
裁判などの申立ては弁護士に依頼した時点で委任できますので、ご自身で何か手続きを進める必要はないでしょう。
自賠責で否定された後遺症が裁判所で認められるということもあり得ますが、まずは弁護士に意見を聞いてみた上で裁判を行うか判断頂ければと思います。
むちうちはなってみた本人でないとその苦痛がわかりにくい症状のため、病院でもあまり相手にされず辛い思いをしているかもしれませんが、慰謝料の獲得・増額と、一刻も早い完治を願っております。