- 「被害者請求とは何のことだろう?いったいどうやって手続きをしたらいいの?」
交通事故の被害に遭ってしまったら、少しでも早く損害賠償金を受け取りたいものです。
しかし、損害賠償金の受け取りは通常、示談交渉のあとになるため、受け取るまでに時間がかかります。
そこで、検討したいのが「被害者請求」という手続きです。
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、交通事故の損害賠償金を直接請求する方法のことです。
被害者請求をすることで、示談交渉が成立する前であっても、交通事故の損害賠償金を受け取ることができるのです。
本記事では、被害者請求について詳しく解説します。
被害者請求の基本から被害者請求を利用すべきケース、手続きの方法などについて詳しく知ることができるでしょう。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
そもそも自賠責保険とは
自賠責保険とは、交通事故の被害者に対して必要最低限度の補償をすることを目的としている、全ての自動車に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険に未加入の自動車を運転した場合は、50万円以下の罰金または1年以下の懲役という刑事罰が科せられます。
同時に、交通違反として違反点数が6点つけられて免許停止となります。
このように、自賠責保険に加入しなければ重いペナルティが課せられるため、ほとんどの車が自賠責保険に加入していることが特徴です。
自賠責保険に請求する2つの方法
交通事故の被害者が自賠責保険に請求する方法には、「被害者請求」と「加害者請求」のふたつがあります。
それぞれの請求方法について、以下で詳しく見ていきましょう。
被害者請求|被害者が加害者の自賠責保険に請求する
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を直接請求する方法です。
被害者請求をすることで、示談交渉の成立を待つことなく、自分が主導権を握って損害賠償金の請求をすることができます。
被害者請求の手続きをすれば、提出した書類の内容に応じて1ヵ月程度で損害賠償金が支払われます。
もっとも、自賠責保険から支払われる損害賠償金の額は、被害者の救済のために必要最低限度の補償にとどまります。
そのため、被害者補償では十分な補償が得られない可能性が高く、足りない分については、あらためて加害者側の任意保険に請求する必要があります。
加害者請求|加害者が加入する任意保険会社が自賠責保険に請求する
被害者請求と対になる方法として、加害者請求があります。
加害者請求とは、最初に被害者の治療費などを加害者が立て替えてから、その立て替えたお金を加害者自らが自賠責保険に請求する方法です。
加害者請求のメリットは、被害者側に何らかの手続きをしなければならないという負担がない点です。
被害者請求を利用したほうがいい4つのケース
被害者請求と加害者請求は、ともにメリットとデメリットがあります。
しかしながら、以下の4つのケースのいずれかに当てはまる場合には、被害者請求をおこなうほうが、大きなメリットを得られます。
1.加害者が任意保険に加入していない
加害者が任意保険に加入していた場合、加害者側の任意保険会社が被害者にまず賠償をおこない、その賠償金を自賠責保険に対して加害者請求をおこなうという流れが一般的です。
しかし、加害者側が任意保険に加入していなければ、この流れにはなりません。
加害者が任意保険に加入していない場合に加害者請求をおこなうためには、被害者が加害者との間で示談し、加害者が損害賠償金を支払い、その後に加害者が自ら加入している自賠責保険に保険金の請求を加害者請求でおこなうという流れになります。
しかし、加害者が十分な経済力を持っておらずに損害賠償金を支払う経済的能力がない場合などは、加害者が示談のための話し合いに応じてくれなかったり損害賠償金を一括で支払ってくれなかったりするケースが多くあります。
このような場合には、示談交渉が成立するかどうかにかかわらず、まず被害者側が主導権を握って自賠責保険会社に対して被害者請求をすることで、自賠責保険の支払い分に限られるものの、できるだけ早くまとまった損害賠償金を受け取ることができます。
十分な額ではないとはいえ、できるだけ早く一括で損害賠償金を受け取れるので、交通事故の直後で治療費の支払いや収入の減少に困ってしまいがちな被害者にとっては助かるでしょう。
2.示談交渉が長引く可能性がある
示談交渉成立前に損害賠償金を支払ってほしい場合にも、被害者請求は役に立ちます。
休業損害や交通費など一定の項目を除いて、保険会社が慰謝料などの損害賠償金を支払うのは示談成立後が一般的です。
そして、治療が必要な人身事故の場合、示談が成立するまでには症状固定が認められて治療が終了してから、一般的に約半年ほどかかります。
示談交渉の過程で納得がいかずに話し合いが長引いてしまうような場合には、示談が成立するまでの期間は、もっと長くかかってしまいます。
このような場合に被害者請求をすれば、まず自賠責保険分の損害賠償金を一括で受け取ることができるのです。
これにより、自賠責保険分の損害賠償金に限られるものの、示談成立前にすみやかに損害賠償金を受け取れます。
また、被害者請求のあとに示談が成立して支払われる損害賠償額が先に被害者請求で受け取った金額よりも高くなる場合には、その差額についてさらに加害者側から受け取ることもできます。
3.被害者側の過失割合が大きい
一般的な交通事故では、被害者が追突されたような場合を除いて、被害者にも一定の過失割合が認められることが多くあります。
被害者側に過失割合が認められると過失相殺がなされ、被害者が受け取ることのできる損害賠償額は、一定程度少なくなってしまいます。
これに対して、自賠責保険では損害額を計算する際に一定の割合までは過失相殺がされません。
このことから、任意交渉で加害者側の保険会社に請求できる金額よりも、自賠責基準で計算したほうが得られる損害賠償額が大きくなることがあります。
このケースでは、被害者請求をしたほうがより高額の損害賠償金を受け取れるでしょう。
4.後遺障害等級認定の申請をする
加害者側に任せてしまうのではなく、被害者自身で後遺障害等級認定を申請したい場合には、被害者請求をします。
この場合、手間がかかる後遺障害等級認定の申請手続きを被害者自身でおこなわなければなりません。
しかし、被害者本人が提出する書類をチェックできるため、後遺障害等級認定のために有利な証拠や書類を追加で提出することが可能です。
これによって、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。
被害者請求できる賠償金の内訳と限度額
被害者請求で請求できる項目は、人身損害に関するものに限られますが、さまざまな費用について請求できるのが特徴です。
請求できる賠償金の内訳は、以下のとおりです。
請求できる賠償金の内訳 | 概要 | 支払い基準 |
---|---|---|
治療費 | 診察料、手術料、投薬料、処置料、入院料等の費用など | 治療に実際に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
通院交通費 | 通院のために必要となった交通費 | 通院に実際に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
診断書などの費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行手数料 | 発行に実際に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 | 原則12歳以下の子どもに近親者などの付添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料、自宅看護料・通院看護料 | 入院1日4,200円。 在宅看護または通院1日2,100円。 これ以上の収入減少の立証があれば、近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。 |
諸雑費 | 入院中に要した雑費 | 原則1日1,100円が支払われます。 |
義肢などの費用 | 義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 眼鏡の費用は50,000円が限度です。 |
文書料 | 交通事故証明書、印鑑登録証明書、診断書などの発行手数料 | 発行した書類に応じて支払われます。 |
休業損害 | 事故の障害で発生した収入の減少(有給休暇の使用などを含みます) | 原則1日6,100円。 これ以上の収入減少の立証で19,000円を限度としてその実額が支払われます。 |
慰謝料 | 交通事故によって精神的・肉体的な苦痛を負った場合に、それに対する補償としてのお金 | 1日4,300円が支払われます。 対象となる日数は、被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で定められます。 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われるお金 | 認定された後遺障害等級と被扶養者の有無に応じて決まり、金額は32万円〜1,850万円の間で定められます。 |
死亡慰謝料 | 事故で亡くなったことの精神的苦痛に対して支払われるお金 | 本人分が400万円、遺族分が遺族の数などに応じて550万円~950万円 |
逸失利益 | 身体に残った障害による労働能力の減少によって、将来発生することが見込まれる収入の減少に対するお金 | 収入および障害の各等級(1〜14級)に応じて労働能力喪失率が決められ、労働能力喪失期間などによって算出されます。 |
葬儀費用 | 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除かれます) | 100万円が支払われます。 |
受け取れる賠償金の限度額
自賠責保険は、被害者救済を目的とした最低限度の補償です。
このため、被害者請求によって自賠責保険からもらえる金額には、限度額が設けられています。
被害者請求で自賠責保険からもらえる限度額は、次のとおりです。
- 傷害による損害:120万円
- 後遺障害による損害:75万円~4,000万円
- 死亡による損害:3,000万円
このうち、後遺障害の部分は、後遺障害等級に応じて金額が決定されます。
後遺障害等級は1級〜14級まで定められており、数字が小さいほど重い障害となり、高い損害賠償金が支払われます。
被害者請求の流れと必要書類
被害者請求をしようと思ってもどのようにしたらいいのかよくわからないということもあるでしょう。
ここからは、被害者請求の流れと必要書類について詳しく説明します。
被害者請求の流れ
被害者請求の流れは、次のとおりです。
- 加害者の加入している自賠責保険を特定する
- 加害者の加入している自賠責保険から必要な書類を取り寄せる
- 必要な書類を準備して自賠責保険に提出する
- 自賠責保険の会社が書類に不備がないかを確認して、調査機関に送る
- 自賠責保険の調査事務所が、事故の発生状況や発生した損害などを調査する
- 調査機関が自賠責保険会社に調査結果を報告する
- 自賠責保険会社が調査結果を踏まえて、支払基準にしたがって保険金を支払う
基本的には、被害者が必要書類を加害者の自賠責保険会社に提出すれば、手続きを進めてくれます。
加害者の自賠責保険がどこのものであるのかは、事故が起きた際に警察が立ち会って確認してくれます。
また、加害者が加入する自賠責保険は交通事故証明書に記載されており、そこから特定することもできます。
交通事故証明書には、警察が確認した車検証や自賠責保険証の内容が記載されているので、加害者の自賠責保険を特定するには、交通事故証明書を見るようにしましょう。
被害者請求の申請に必要な書類と入手先
被害者請求の申請に必要となる、主な書類と入手先は次のとおりです。
必要書類 | 入手先 | 作成者 |
---|---|---|
支払請求書 | 加害者加入の自賠責保険会社 | 被害者 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター、または任意保険会社 | - |
事故発生状況報告書 | 事故の当事者、事故の状況に詳しい人 | - |
委任状 | 加害者加入の自賠責保険会社 | 被害者 |
診断書または死亡診断書 | 治療を受けた医療機関 | 治療をした医師 |
診療報酬明細書 | 治療を受けた医療機関 | 治療をした医療機関 |
施術証明書 | 治療を受けた整骨院など | 施術をした者 |
印鑑証明書 | 市区町村役場 | 市区町村役場 |
レントゲン写真など | 治療を受けた医療機関 | 治療をした医師 |
休業損害証明書 | 勤務先 | 勤務先 |
通院交通費明細書 | - | - |
付添看護自認書 | - | - |
後遺障害診断書(後遺障害がある場合) | 治療を受けた医療機関 | 治療をした医師 |
死体検案書・死亡診断書 | 死亡の診断をおこなった病院 | 診断をした医師 |
戸籍謄本(死亡の場合) | 本籍のある市区町村役場 | 本籍のある市区町村役場 |
被害者が自賠責保険に請求する2つの方法
被害者が自賠責保険に請求する方法には、以下の2つがあります。
仮渡金請求
仮渡金請求とは、治療費や生活費など、まとまったお金がすぐに必要な場合に請求する方法です。
仮渡金請求をおこなうと、前払金のようなかたちで一定の金額について被害者側の自賠責保険から受け取れます。
具体的な金額は、けがの程度に応じて下記のように定められています。
条件 | 金額 |
---|---|
死亡した者 | 290万円 |
次の傷害を受けた者 ・脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの | 40万円 |
次の障害を受けた者 ・脊せき柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの ・十四日以上病院に入院することを要する傷害 | 20万円 |
11日以上医師の治療を要する障害を受けた者 | 5万円 |
【参考元】自動車損害賠償保障法施行令第5条
そして、仮渡金として受け取った金額については、あとから支払われる損害賠償金から控除されます。
本請求
本請求は、損害賠償金の額が確定した段階でおこなう正式な請求です。
交通事故で被った全ての損害について、確定した損害賠償金を一括で請求します。
証拠となる全ての資料を用意したうえで、加害者側が加入する保険会社に請求することになります。
被害者請求で賠償金が支払われるまでの期間
被害者請求は、早く損害賠償金を支払ってほしいからこそ、おこなっているというケースも多いでしょう。
そのような場合には、被害者請求でいつ損害賠償金を支払ってもらえるのかは気になるところかと思われます。
ここからは、被害者請求で損害賠償金を支払ってもらえる時期や早くお金がほしい場合の対処法について説明します。
請求から1ヵ月以内に支払ってもらえるケースがほとんど
被害者請求の手続きをした場合、1ヵ月以内に損害賠償金を支払ってもらえるケースがほとんどです。
ただし、以下の表をみてもわかるように被害者が死亡したり後遺障害を負ったりしたケースでは、調査に30日超の時間がかかる割合が増えています。
30日以内 | 31日~60日 | 61日~90日 | 90日超 | |
---|---|---|---|---|
死亡 | 83.3% | 8.9% | 3.1% | 4.6% |
後遺障害 | 73.8% | 13.7% | 6.7% | 5.8% |
傷害 | 98.8% | 0.9% | 0.2% | 0.1% |
合計 | 96.3% | 2.2% | 0.9% | 0.7% |
【参照元】損害保険料率算出機構(2022年度(2021年度統計)自動車保険の概況)
早く支払ってほしい場合の対処法
交通事故の被害に遭ったら少しでも早くお金がほしいという事情の方もいるでしょう。
少しでも早くお金を支払ってほしい場合の対処法として、仮渡金請求や内払いといった方法があります。
仮渡金請求をする
仮渡金請求とは、すでに説明したとおり、けがの程度に応じて一定の金額を前払いで受け取れる請求方法です。
仮渡金請求の請求先は、加害者側の自賠責保険会社になります。
具体的な金額については、死亡の場合には290万円、けがの場合にはけがの程度に応じて5万円~40万円です。
あらかじめ金額が定められていることから、損害額の算出などをする必要がありません。
そのため、申請さえすれば短期間でお金を受け取れます。
また、仮渡金は、けがの程度に応じた金額が定められていることから、仮渡金として受け取った金額が、実際に受け取れる損害賠償金よりも高くなることもあります。
このような場合には、受け取った仮渡金と実際に受け取れる損害賠償金との差額は返金しなければなりません。
この点には、注意する必要があるでしょう。
内払いを求める
内払いとは、交通事故の損害賠償金の一部について示談成立前に支払いを受けることです。
交通事故の損害賠償金は、基本的には示談が成立してから支払われるものです。
しかし、示談が成立するまでの間にも、被害者は治療費を支払ったり、けがが原因で仕事を休んだために収入が減ったりして、経済的に苦しくなることが多くあります。
このような場合に備えて、加害者側の保険会社に内払金を請求することで、交通事故の損害賠償金の一部を事前にもらうことができます。
内払いで支払われることが多いのは、休業損害です。
そして、請求の手続きをしてから、約1週間〜1ヵ月後に支払われるでしょう。
ただし、自賠責保険の内払い制度については現在のところ、廃止されています。
したがって、任意保険会社の内払いの対応や、先ほど説明した仮渡金による請求方法を活用することになるでしょう。
被害者請求をする際の2つの注意点
被害者請求をする際には、いくつか注意点があります。
ここでは、被害者請求をする際の2つの注意点について説明します。
1.請求期限がある
被害者請求には、消滅時効が存在します。
消滅時効とは、なにもしないままその時効期間が過ぎると、お金を請求できなくなってしまうことです。
自賠責保険に対する被害者請求の時効は3年と定められています。
各請求に対する時効の起算点と時効期間は、次のとおりです。
- 傷害に関する請求:事故の日の翌日から3年
- 後遺障害に関する請求:症状固定の日の翌日から3年
- 死亡に関する請求:死亡の日の翌日から3年
示談交渉が長引いてなかなか手続きにとりかかれない事情があると、時効期間をうっかり過ぎてしまうということになりかねません。
時効期間を過ぎてしまい、被害者請求をしたかったのにできないということがないよう、十分に注意しましょう。
2.費用や手間がかかる
被害者請求の場合、加害者側の保険会社が何かサポートしてくれるということはないため、被害者自身で手続きを進めたり書類や証拠などの用意を進めたりしなければなりません。
また、書類や証拠を準備するための費用についても、被害者自身で負担する必要があります。
被害者請求では被害者側の手間や費用負担が発生することは、覚悟しておく必要があるでしょう。
被害者請求を弁護士に依頼する3つのメリット
被害者請求の手続きを自分でしたいと考えている方もいるかもしれません。
しかし、被害者請求の手続きは、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
ここでは、被害者請求を弁護士に依頼するメリットについて説明します。
1.全て任せられるので手間がかからない
被害者請求を弁護士に依頼すれば、手続きを全て弁護士に任せられます。
書類や証拠の準備も含めて弁護士に全て任せられるので、あなた自身で何かを対応しなければならないということが、基本的にありません。
交通事故のあとであれば、自身で手続きを進めたり書類や証拠などの準備をしたりすることは、想像以上に負担になる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、そのような負担を軽減することができるでしょう。
2.請求できる賠償額が増える可能性がある
弁護士に依頼すれば、請求できる賠償額が増える可能性があります。
弁護士は、どのようなお金を請求できるかをしっかりと把握しています。
そのため、損害賠償をもれなく加害者へ請求してくれます。
また、弁護士は代理人としてあなたの利益が最大になるように活動してくれます。
少しでも可能性があれば、損害賠償金の額が大きくなるように動いてくれるでしょう。
3.適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まる
交通事故問題を得意とする弁護士であれば、ケースに応じて後遺障害等級認定にどのような資料が必要になるかすぐに判断できます。
その結果、保険会社に十分な資料を提出できるため、適切な後遺障害等級認定を受けやすくなるのです。
被害者が自分で、どのような資料が必要か判断するのは簡単ではありません。
必要な資料を提出できなければ、不適切な後遺障害等級認定を受けてしまう可能性も高まるでしょう。
弁護士に依頼することで、損害賠償の金額が少なくなってしまうことを避けられるのです。
さいごに|被害者請求は早めに弁護士に相談しよう
被害者請求は、被害者が主導的に請求して、加害者側の自賠責保険から損害賠償金をもらうための手続きです。
これにより、示談が成立するよりも前に損害賠償金の一部をもらえるなど、さまざまなメリットがあります。
被害者請求は、ご自身で手続きをおこなうとなると何かと手間がかかったり、わからないことがあったりするものです。
被害者請求の手続きを弁護士に依頼すれば、手間のかかる請求手続きを代わりにおこなってもらえるため、あなたの負担が減るなど、さまざまなメリットがあります。
交通事故問題に強い弁護士であれば、あなたのために被害者請求の手続きを代わりにおこなってくれます。
被害者請求を考えているのであれば、早めに弁護士に相談しましょう。