交通事故後の対応
自損事故で保険金はいくらもらえる?保険の種類ごとに詳しく解説
2024.10.16
交通事故の被害に遭ってしまったら、少しでも早く損害賠償金を受け取りたいものです。
損害賠償金を受け取るためにさまざまな手続きについて調べる中で「被害者請求」という手続きがあることがわかり、その詳細を知りたいという方もいるのではないでしょうか。
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、交通事故の損害賠償金を直接請求する方法のことです。
被害者請求をすることで、示談交渉が成立する前であっても、交通事故の損害賠償金を受け取ることができます。
本記事では、被害者請求について詳しく解説しています。
本記事を読むことで、交通事故の被害者請求について、意味や手続きの方法などを詳しく知ることができます。
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を直接請求する方法です。
被害者請求をすることで、示談交渉の成立を待つことなく、自分が主導権を握って損害賠償金の請求をすることができます。
被害者請求の手続きをすれば、提出した書類の内容に応じて1ヵ月程度で損害賠償金が支払われます。
もっとも、自賠責保険から支払われる損害賠償金の額は、被害者の救済のために必要最低限度の補償にとどまります。
そのため被害者補償では十分な補償が得られない可能性が高く、足りない分については、あらためて加害者側の任意保険に請求する必要があります。
そもそも自賠責保険とは、法律で全ての自動車に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して必要最低限度の補償をすることを目的としています。
自賠責保険に未加入の自動車を運転した場合は、50万円以下の罰金または1年以下の懲役という刑事罰が科せられます。
同時に交通違反として違反点数が6点つけられて免許停止となります。
このように、自賠責保険に加入しなければ重いペナルティが課せられることとなり、ほとんどの車が自賠責保険に加入していることが特徴です。
被害者請求と対になる方法として、加害者請求があります。
加害者請求とは、最初に被害者の治療費などを加害者が立て替え、その立て替えたお金について加害者が自ら自賠責保険に請求する方法です。
加害者請求のメリットは、被害者側が何らかの手続きをしなければならないという負担がない点です。
被害者請求には、特に利用したほうがいいというケースがあります。
被害者請求の利用をおすすめする4つのケースは、次のとおりです。
加害者が任意保険に加入していた場合、加害者側の任意保険会社が被害者にまず賠償をおこない、その賠償金を自賠責保険に対して加害者請求するという流れが一般的です。
しかし、加害者側が任意保険に加入していなければ、この流れにはなりません。
加害者が任意保険に加入していない場合に加害者請求をおこなうためには、被害者が加害者との間で示談し、加害者が損害賠償金を支払い、その後に加害者が自ら加入している自賠責保険に保険金の請求を加害者請求でおこなうという流れになります。
しかし、加害者が十分な経済力を持っておらずに損害賠償金を支払う経済的能力がない場合などは、加害者が示談のための話し合いに応じてくれなかったり損害賠償金を一括で支払ってくれなかったりするケースが多くあります。
このような場合には、示談交渉が成立するかどうかにかかわらず、まず被害者側が主導権を握って自賠責保険会社に対して被害者請求をすることで、自賠責保険の支払い分に限られるものの、できるだけ早く一括で損害賠償金を受け取ることができます。
十分な額ではないとはいえ、できるだけ早く一括で損害賠償金を受け取れるので、交通事故の直後でお金に困ってしまいがちな被害者にとっては助かるでしょう。
示談交渉成立前に損害賠償金を支払ってほしい場合にも、被害者請求は役立ちます。
休業損害や交通費など一定の項目を除いて、保険会社が慰謝料などの損害賠償金を支払うのは示談成立後が一般的です。
そして、治療が必要な人身事故の場合であれば、示談が成立するまで症状固定が認められ治療が終了してから一般的に約半年ほどかかります。
示談交渉の過程で納得がいかずに話し合いが長引いてしまうような場合には、示談が成立するまでの期間はもっと長くかかってしまいます。
このような場合に被害者請求をすれば、まず自賠責保険分の損害賠償金を一括で受け取ることができるのです。
これにより、自賠責保険分の損害賠償金に限られるものの、示談成立前にすみやかに損害賠償金を受け取れます。
被害者請求の後に示談が成立して支払われる損害賠償額が決まり、その額が先に被害者請求で受け取った金額よりも高くなる場合には、その差額についてさらに加害者側から受け取ることもできます。
一般的な交通事故では、被害者が追突されたような場合を除いて、被害者にも一定の過失割合が認められることが多くあります。
被害者側に過失割合が認められると過失相殺がなされ、被害者が受け取ることのできる損害賠償額は一定程度少なくなってしまいます。
これに対して、自賠責保険では損害額を計算する時に過失相殺がなされません。
このことから、任意交渉で加害者側の保険会社に請求できる金額よりも、自賠責基準で計算したほうが得られる損害賠償額が大きくなることがあります。
このケースでは、被害者請求をした方がより高額の損害賠償金を受け取れるのです。
それでは、被害者の過失割合が大きいと、どのくらい損害賠償金が減るのでしょうか。
たとえば被害者の過失割合が7割以上のときには、重過失減額がおこなわれます。
重過失減額とは、損害賠償額が減らされるというわけではなく、支払限度額が減らされることをいいます。
治療費などの傷害に関する部分は、通常であれば120万円まで支払われます。
しかし、被害者に7割以上8割未満の過失があれば2割減額され、補償される限度額は96万円となります。
このように被害者の過失割合が7割以上である場合には、過失割合に応じて重過失減額がされるため、注意しましょう。
加害者側に任せてしまうのではなく、被害者自身で後遺障害等級認定を申請したい場合には、被害者請求をします。
この場合、手間がかかる後遺障害等級認定の申請手続きを被害者自身でおこなわなければなりません。
一方で被害者本人が後遺障害等級認定のために提出する書類をチェックすることができ、後遺障害等級認定のために有利な証拠や書類も追加で提出することが可能です。
これによって、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。
被害者請求に対して、加害者側が後遺障害等級認定の申請をおこなうことを事前認定といいます。
事前認定では、被害者が加害者側の任意保険会社に請求し、さらに加害者側の任意保険会社が自賠責保険会社に請求する流れで後遺障害等級認定の申請手続きがおこなわれます。
事前認定のメリットは、後遺障害等級認定の申請手続きを加害者側の任意保険会社に任せられ、被害者はその分楽をすることができるということです。
しかし、加害者側の任意保険会社が、後遺障害等級認定に有利となる証拠や書類を積極的に集めてくれるとは限りません。
証拠や書類が足りなければ、後遺障害等級認定が適切になされないというリスクもあります。
被害者請求には、ここまでに説明したように一定のメリットがあり、おこなうほうがよいといえるケースがあります。
もっとも、被害者請求をしようと思ってもどのようにしたらいいのかよくわからないということもあるでしょう。
ここからは、被害者請求の流れと必要書類について詳しく説明します。
被害者請求の流れは、次のとおりです。
基本的には、被害者が必要書類を加害者の自賠責保険会社に提出すれば、手続きを進めてくれます。
加害者の自賠責保険がどこであるかは、事故が起きた際に警察が立ち会って確認されます。
加害者が加入する自賠責保険は交通事故証明書に記載されており、そこから特定することができます。
交通事故証明書には、警察が確認した車検証や自賠責保険証の内容が記載されているので、加害者の自賠責保険を特定するには交通事故証明書を見るようにしましょう。
被害者請求の申請に必要となる、主な書類と入手先は次のとおりです。
必要書類 | 入手先 | 作成者 |
---|---|---|
支払請求書 | 加害者加入の自賠責保険会社 | 被害者 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター、または任意保険会社 | ー |
事故発生状況報告書 | 事故の当事者、事故の状況に詳しい人 | - |
診断書または死亡診断書 | 治療を受けた医療機関 | 治療をした医師 |
診療報酬明細書 | 治療を受けた医療機関 | 治療をした医療機関 |
施術証明書 | 治療を受けた整骨院など | 施術をした者 |
印鑑証明書 | 市区町村役場 | 市区町村役場 |
レントゲン写真など | 治療を受けた医療機関 | 治療をした医師 |
休業損害証明書 | 勤務先 | 勤務先 |
通院交通費明細書 | - | - |
付添看護自認書 | - | - |
後遺障害診断書(後遺障害がある場合) | 治療を受けた医療機関 | 治療をした医師 |
戸籍謄本(死亡の場合) | 本籍のある市区町村役場 | 本籍のある市区町村役場 |
請求できる賠償金の内訳 | 概要 | 支払い基準 |
---|---|---|
治療費 | 診察料、手術料、投薬料、処置料、入院料等の費用など | 治療に実際に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
通院交通費 | 通院のために必要となった交通費 | 通院に実際に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
診断書などの費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行手数料 | 発行に実際に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 | 原則12歳以下の子どもに近親者などの付添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料、自宅看護料・通院看護料 | 入院1日4,200円。 自宅看護または通院1日2,100円。 これ以上の収入減少の立証があれば、近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。 |
諸雑費 | 入院中に要した雑費 | 原則1日1,100円が支払われます。 |
義肢などの費用 | 義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 眼鏡の費用は50,000円が限度です。 |
休業損害 | 事故の障害で発生した収入の減少(有給休暇の使用などを含みます) | 原則1日6,100円。 これ以上の収入減少の立証で19,000円を限度としてその実額が支払われます。 |
慰謝料 | 交通事故によって精神的・肉体的な苦痛を負った場合に、それに対する補償としてのお金 | 1日4,300円が支払われます。 対象となる日数は、被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で定められます。 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われるお金 | 認定された後遺障害等級と被扶養者の有無に応じて決まり、金額は32万円~1850万円の間で定められます。 |
死亡慰謝料 | 事故で亡くなったことの精神的苦痛に対して支払われるお金 | 本人分が400万円、遺族分が遺族の数などに応じて550万円~950万円 |
逸失利益 | 身体に残った障害による労働能力の減少によって、将来発生することが見込まれる収入の減少に対するお金 | 収入および障害の各等級(1~14級)に応じて労働能力喪失率が決められ、労働能力喪失期間などによって算出されます。 |
葬儀費用 | 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除かれます) | 100万円が支払われます。 |
自賠責保険は、被害者救済を目的とした最低限度の補償です。
このため、被害者請求によって自賠責保険からもらえる金額には、限度額が設けられています。
被害者請求で自賠責保険からもらえる限度額は、次のとおりです。
このうち、後遺障害の部分は、後遺障害等級に応じて金額が決定されます。
後遺障害等級は1級から14級まで定められており、数字が小さいほうが重い障害となり高い損害賠償金が支払われます。
被害者請求は、早く損害賠償金を払ってほしいからこそおこなっているというケースも多いでしょう。
そのような場合には、被害者請求でいつ損害賠償金を支払ってもらえるのかは気になるところかと思われます。
ここからは、被害者請求で損害賠償金を支払ってもらえる時期や早くお金がほしい場合の対処法について説明します。
被害者請求の手続きをした場合、1ヵ月以内に損害賠償金を支払ってもらえるケースがほとんどです。
ただし、以下の表をみてもわかるように被害者が死亡したり後遺障害を負ったりしたケースでは、調査に30日超の時間がかかる割合が増えています。
30日以内 | 31日~60日 | 61日~90日 | 90日超 | |
---|---|---|---|---|
死亡 | 83.3% | 8.9% | 3.1% | 4.6% |
後遺障害 | 73.8% | 13.7% | 6.7% | 5.8% |
傷害 | 98.8% | 0.9% | 0.2% | 0.1% |
合計 | 96.3% | 2.2% | 0.9% | 0.7% |
交通事故の被害に遭ったら少しでも早くお金がほしいという事情の方もいるでしょう。
少しでも早くお金を支払ってほしい場合の対処法として、仮渡し金請求や内払いといった方法があります。
これらについて説明します。
ひとつ目の方法が、仮渡し金請求をするというものです。
仮渡し金とは、けがの程度に応じた前払いのお金です。
仮渡し金請求の請求先は、加害者側の自賠責保険会社です。
仮渡し金請求は、一度しかできないこととされています。
仮渡し金の金額は、死亡の場合には290万円、けがの場合にはけがの程度に応じて5万円~40万円です。
仮渡し金は、あらかじめけがの程度に応じて金額が定められていることから、損害額の算出などをする必要がありません。
申請さえすれば短期間であらかじめ定められた金額を受け取ることができます。
仮渡し金は、けがの程度に応じてあらかじめ金額が定められているため、仮渡し金として受け取った金額が実際に受け取れる損害賠償金よりも高くなることがあります。
このような場合には、受け取った仮渡し金と実際に受け取れる損害賠償金との差額は返金しなければなりません。
この点には注意が必要です。
内払いとは、交通事故の損害賠償金の一部について示談成立前に支払いを受けることです。
交通事故の損害賠償金は、基本的には示談が成立してから支払われるものです。
しかし、示談が成立するまでの間にも、被害者は治療費を支払ったりけがが原因で仕事を休んだために収入が減ってしまったりして、経済的に苦しくなることも多くあります。
このように経済的に苦しくなる場合に備えて、加害者側の保険会社に内払い金を請求することで、交通事故の損害賠償金の一部を事前にもらってしまうことができます。
内払いで支払われることが多いのは、休業損害です。
休業損害とは、交通事故のけがが原因で仕事を休んだことによって収入が減った場合のその損害のことです。
交通事故で休業することになった場合、すぐに補償されないと生活が苦しくなって困ってしまうことも多いものです。
そのため、内払いによって示談が成立するより前に支払ってもらうことが多いです。
また、治療費については、内払いとして請求しなくても加害者側の保険会社が病院に対して直接支払う対応をとってくれることも多くあります。このような対応を、「任意一括対応」といいます。
内払いは、加害者側の任意保険会社がおこなうものです。
2024年現在、自賠責保険には内払いの制度はありません。
内払いのお金は、請求の手続きをしてから約1週間~1ヵ月後に支払われます。
示談成立まで半年~1年程度かかることもあることからすれば、かなり早く支払ってもらえることとなります。
なお内払いのお金は、すでに発生している損害に対してしか支払われません。
たとえば休業損害なら、1ヵ月経ってからその1ヵ月分の金額を請求できるということになります。
被害者請求をする際には、いくつか注意点があります。
ここでは、被害者請求をする際の2つの注意点について説明します。
被害者請求には、消滅時効が存在します。
消滅時効とは、なにもしないままその時効期間が過ぎるともはやお金を請求できなくなってしまうという制度のことです。
自賠責保険に対する被害者請求の時効は3年です。
民法が改正され、交通事故で被害に遭った場合の時効が5年となりましたが、被害者請求の時効は3年のまま変わっていないので注意が必要です。
自賠責保険に対する被害者請求の時効の起算点と時効期間は、次のとおりです。
示談交渉が長引いた場合など、なかなか手続きにとりかかれない事情があると、被害者請求の時効期間をうっかり過ぎてしまうということにもなりかねません。
被害者請求の時効期間を過ぎてしまい、被害者請求をしたかったのにできないということがないよう、十分に注意しましょう。
被害者請求の場合、被害者側で手続きを進めたり書類や証拠などの用意を進めたりしなければなりません。
加害者側の保険会社が何かサポートしてくれるということはないため、被害者であるのに手続きの手間がかかってしまいます。
また、被害者請求をするのであれば、書類や証拠を準備するための費用も、被害者が負担しなければなりません。
被害者請求をするには被害者側の手間や費用負担が発生するため、このことは覚悟しておく必要があります。
被害者請求の手続きを自分でしたいと考えている方もいるかもしれません。
しかし、被害者請求の手続きは、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
被害者請求を弁護士に依頼することにはいくつかメリットがあります。
被害者請求を弁護士に依頼するメリットについて説明します。
被害者請求を弁護士に依頼すれば、手続きを全て弁護士に任せられます。
書類や証拠の準備も含めて弁護士に全て任せられるので、あなたがご自身で何か対応しなければならないということは基本的にはありません。
交通事故の後であれば、ご自身で手続きを進めたり書類や証拠などの準備をしたりすることは、想像以上に負担になる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、そのような負担を軽減することができます。
弁護士に依頼すれば、請求できる賠償額が増える可能性があります。
弁護士は、どのようなお金であれば請求できるかをしっかりと把握しています。
弁護士であれば、損害賠償を洩れなく加害者へ請求してくれるのです。
また、弁護士は代理人としてあなたの利益が最大になるように活動してくれるので、少しでも可能性があればば、損害賠償金の額が大きくなるように活動してくれます。
交通事故問題を得意とする弁護士であれば、ケースに応じて後遺障害等級認定にどのような資料が必要になるかすぐに判断できます。
弁護士に依頼すれば保険会社に十分な資料を提出できるため、適切な後遺障害等級認定を受けやすくなるのです。
被害者が自分で、どのような資料が必要か判断するのは簡単ではありません。
必要な資料を提出できなければ、不適切な後遺障害等級認定を受けてしまう可能性が高まります。
その結果、損害賠償の金額が少なくなってしまう可能性が十分にあるわけです。
被害者請求は、被害者が主導的に請求して加害者側の自賠責保険から損害賠償金をもらうための手続きです。
これにより、示談が成立するより前に迅速に損害賠償金の一部をもらえるなど、さまざまなメリットがあります。
被害者請求は、ご自身で手続きをおこなうとなると何かと手間がかかったりわからないことがあったりするものです。
被害者請求の手続きを弁護士に依頼すれば、手間のかかる請求手続きを代わりにおこなってもらえてあなたの負担が減るなど、さまざまなメリットがあります。
交通事故事件の取扱いが多い弁護士であれば、あなたのために被害者請求の手続きを代わりにおこなってくれます。
被害者請求を考えているのであれば、早めに弁護士に相談しましょう。