人身事故
後遺障害認定にデメリットはある?よくある誤解と注意点について詳しく解説
2024.10.09
「自動車事故に遭って後遺障害が残ってしまった……賠償金をもらうために、後遺障害診断書という書類が必要になったけれど、どのようなものなのだろう?」
後遺障害診断書は、交通事故で負った後遺障害の認定手続で必要となる書類で、医師に作成してもらいます。
後遺障害診断書に記載された内容によって、後遺障害等級認定がされるかどうか、どの程度の等級に認定されるかが変わってきます。
これにより、どれだけの賠償金が得られるのかが大きく左右されます。
本記事を読めば、後遺障害診断書を適切に作成してもらうことが可能になり、後遺障害診断書に関するトラブルに巻き込まれるリスクを減らすことができます。
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後遺障害診断書とは、交通事故によって負った後遺障害の認定手続で必要となる書類です。
後遺障害診断書には、どのような症状が後遺障害として残ってしまったかということが詳しく記載されています。
なお、作成できるのは医師に限られます。
後遺障害診断書のサンプルは、次のとおりです。
後遺障害診断書には、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」というタイトルがつけられています。
後遺障害診断書には、次のような項目・内容が記載されています。
後遺障害等級の申請者を特定するための項目です。
交通事故によってけがを負った年月日です。
これは初診日ではなく、けがの原因となる交通事故が発生した日を記載します。
症状固定日とは、「これ以上治療を続けても症状が改善する見込みがなく、もとの状態に戻らない(症状固定)」と判断された日のことです。
症状固定の判断は、治療にあたってきた主治医がおこないます。
診断書の作成を依頼した病院に入院・通院していた期間のことです。
なお、治療の途中で転院した場合には、転院前の入院・通院の期間は基本的に記載されません。
症状固定の時点で残っているけがや病気の名前です。
交通事故の前から申請者が抱えていたけがや病気です。
これまでの治療の中で申請者が医師に訴えていた症状について記載されます。
各部位に実際に残っている後遺障害の内容について記載されています。
後遺障害が今後良くなったり悪くなったりするかどうかの見通しが、「緩解」「不変」「増悪」などの言葉で記載されます。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定のために欠かせない書面です。
後遺障害診断書の内容によって、将来得られる賠償金の額が大きく変わるため、とても重要です。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請書類のひとつです。
また、認定された後遺障害等級に応じて得られる賠償金の額が決まります。
後遺障害診断書がどのように書かれているかによって、交通事故の賠償金をどれだけもらえるかが変わってくるため、後遺障害診断書は重要な書類であるといえます。
交通事故の賠償金を請求するにあたっては、相手側と示談交渉をおこなったり裁判手続を利用することがあります。
適切な後遺障害等級を認めてもらい適正な額の賠償金請求をおこなうためには、主張の根拠となる客観的な証拠が欠かせません。
後遺障害診断書は、そのような客観的な証拠としての役割を果たすのです。
ここでは、後遺障害診断書の入手方法や作成するべきタイミング、料金などについて説明します。
後遺障害診断書は、交通事故で負ったけがの治療をしてもらっていた医師に依頼して作成してもらいます。
後遺障害診断書の書式は自賠責保険会社にもらったりインターネットからダウンロードすることもできますが、作成できるのは医師に限られ、自分だけで作成することはできません。
また、まったく診察を受けたことのない医師に作成を依頼してもすぐに診断書を作成することはできません。
この場合には、それまでに通院していた病院からカルテを取り寄せたり、あらためてしばらく通院を続けたりするなどの必要があります。
整骨院や接骨院にしか通っていなかったという場合にも、後遺障害診断書の作成はできません。
接骨院などで診てくれるのは柔道整復師という資格者などであり、医師ではありません。
医師でなければ後遺障害診断書を作成することはできないのです。
このように、整骨院や接骨院にだけ通っていると、後遺障害診断書が作成できなくなる可能性が高まります。
交通事故でけがをしたら、まずは整形外科などの病院に通い、医師の診察を受けるようにしましょう。
交通事故の治療を続けていると、傷病によってはこれ以上治療を続けても、もはや回復が見込めないという「症状固定」の状態になります。
主治医からこの症状固定の判断が出たタイミングで、後遺障害診断書の作成を依頼するようにしましょう。
症状固定が認められるまでの期間には決まったものがあるわけではありません。
しかし、痛みやしびれなどの神経症状や関節の動かしづらさなどの機能障害については、最低でも6ヵ月程度は様子を見るのが一般的です。
6ヵ月程度様子を見ても回復の見込みがないときにはじめて、症状固定と認められることがよくあります。
これに対して、指を失った場合など、ある程度の期間が経っても回復する余地がないような場合には、6ヵ月を待たないで症状固定の判断がなされることもあります。
症状固定より前に作成された診断書は、後遺障害診断書として用いることができません。
このことから、医師から症状固定の判断が出たタイミングで後遺障害診断書の作成を依頼するようにしましょう。
後遺障害診断書の作成にかかる料金には全国統一の決まったルールがあるわけではありません。
病院ごとに、自由に料金設定をすることができます。
平均的な料金は1通あたり5,000円〜6,000円程度ですが、1万円を超える料金設定とされていることも珍しくありません。
病院によっては、2万円を超えるような料金設定としていることもあります。
後遺障害診断書の費用はいったんは自己負担となるケースも多くあります。
また、後遺障害等級認定がなされなければ、戻ってくることはありません。
診断書の料金が高額になると負担が大きくなってしまうため、心配であれば早めに確認しておくようにしましょう。
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後遺障害診断書は医師が作成する書類であり、あなた自身が作成する書類ではないため、必ずしもあなたが思ったとおりの内容で書いてもらうことはできません。
もっとも、全てを医師任せにしていては、適切な後遺障害等級が認定されない可能性もあります。
「できあがった診断書が思っていた内容と違う」「記載されていることが事実と異なる」などといった状況を防ぐためにも、後遺障害診断書を作成してもらうときのポイントをしっかりと押さえておきましょう。
後遺障害診断書の中で、あなたの言葉が直接反映される記載項目が「自覚症状」の項目です。
この「自覚症状」の項目で不備や不足があれば後遺障害等級が認定されないこともあるので、十分に注意しましょう。
日ごろから、正確かつ十分にあなたの症状を医師に伝えておくことが大切です。
自覚症状を医師に伝えるにあたっては、あなたの体のどの部位にどんな悪い症状があって、日常生活の中でどのように困っているのかを具体的に伝えることが大切です。
たとえば、頭が痛い場合には単純に「頭痛がある」とだけ言うのではなく、「頭から首にかけて痛い」「雨の日には特によく痛む」「激しく痛むために仕事ができないこともある」などのように、細かく具体的に医師に症状を伝えることが大切です。
痛みなどの自覚症状があっても、検査を実施していないために客観的な数値がなかったり、画像の所見がなかったりすると、後遺障害の等級認定が難しくなります。
自覚症状はあくまでも主観的な訴えなので、客観的な検査結果で後遺障害があることを裏付ける必要があるのです。
自覚症状の裏付けとなる、交通事故による傷病の診断で用いられる客観的な検査はいくつかあります。
たとえば、骨折や脱臼をした場合には、関節の可動域が制限されることがあります。
この可動域制限を後遺障害として申請する場合には、可動域測定をおこなって後遺障害診断書に記載してもらうことが必要です。
また、聴覚や嗅覚、視覚に関する後遺障害があるという場合には、それぞれに応じた特殊な検査をする必要があります。
まったく検査を受けないまま後遺障害診断書を書いてもらうことがないようにしましょう。
後遺障害診断書の記載に誤りや記入漏れがあると、後遺障害の審査を受けられなかったり、適切な等級が認定されないこともあります。
特に、次の点で内容に誤りや抜けがないかどうかを確認しましょう。
けがの治療はしっかりとしてくれたものの、医師が後遺障害診断書を適切に書いてくれないケースもあります。
これは、医師はあくまでも治療のプロであって、後遺障害診断書などの書類作成の専門家ではないからです。
中には、「後遺障害診断書は作成できない」と言われてしまうこともあります。
しかし、後遺障害診断書は医師でなければ作成できないので、一度は断られたとしても適切に対処して後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
もし、医師に後遺障害診断書を書いてもらえなかったとしても、いくつかの対処法があります。
ここでは、後遺障害診断書を書いてもらえない場合の対処法をご紹介します。
医師から「あなたの場合は後遺障害はありませんよ」「日常生活に支障がない程度まで治っていますよ」などと言われて、後遺障害診断書を書いてもらえないケースがあります。
医師は治療のプロであるため治療には詳しいですが、後遺障害等級認定については詳しくないこともあります。
中には、「後遺障害」というと日常生活に影響が出るような重い状態に限られるのだと考えている医師もいるかもしれません。
また、後遺障害診断書の必要性について十分に理解していないこともあります。
そのため、こちらから後遺障害診断書の必要性について医師にわかりやすく説明し、診断書の作成を依頼するようにするとよいでしょう。
たとえば、「今の状態をそのまま詳しく記載してください。この診断書は交通事故の賠償金額に大きく影響する大事な書類なのです。」などと、丁寧に伝えましょう。
引っ越しをしたり治療方針を変えてほしいと希望したことが理由で、初診の病院から転院しているケースもあります。
この場合、医師によっては「事故発生当初からの症状の変化を見ていないので、経過がわからず後遺障害診断書を書くことができない」と診断書の作成を断ることもあります。
この場合には、「後遺障害診断書には治療の全ての経過を記載する必要はありません。症状固定の時点で治療にあたっている医師に書いてもらう必要があるのです。」と伝えて、診断書を書いてもらうようにお願いしましょう。
どうしても今の病院で診断書を書いてもらえない場合には、いったん病院を変えて転院先の病院で診断書を書いてもらうという方法もあります。
もっとも、通院期間が短いと診断書を書いてもらえない可能性も高いでしょう。
その場合には、転院してからしばらく通院を続けて、十分に経過を見てもらったうえで診断書を書いてもらいましょう。
「健康保険を使って治療を受けているので自賠責保険会社への診断書は作成しません」と言われることがあります。
しかし、交通事故の治療において健康保険を使って治療を受けることが一切禁止されているわけではありません。
自由診療ではなく健康保険を使って治療を受けていたとしても、後遺障害診断書を作成してもらうことはできます。
医師によっては、「自由診療ではなく健康保険を使っている場合には自賠責保険会社に提出する後遺障害診断書を作成してはいけない」と考えていることもあります。
そのような医師に対しては、「健康保険を使って治療を受けていても診断書を作成してもらって問題ないことを確認しました。手続きのためにどうしても必要なので診断書を作成してください。」と、あらためて丁寧にお願いしてみるようにしましょう。
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後遺障害診断書を作成してもらったあとには、2種類の後遺障害認定の流れがあります。
それが、「事前認定」と「被害者請求」です。
ここでは、この2つについて説明します。
「事前認定」とは、加害者側の任意保険会社が主体となって後遺障害等級認定の手続きをおこなうものです。
事前認定では、加害者側の任意保険会社に診断書を提出すれば手続きは終わります。
診断書を提出したうえで結果を待ちましょう。
事前認定のメリットは、加害者側の任意保険会社が手続きをおこなってくれるので、あなた自身の手続きの負担が少ないことです。
もっとも、診断書以外には十分な資料を提出できないので、適切な後遺障害等級認定がなされない可能性があるというデメリットもあります。
「被害者請求」とは、被害者が主体となって後遺障害等級認定の手続きをおこなうものです。
提出する書類の作成や資料収集などを全て自分でおこなう必要があります。
被害者請求の場合に揃えなければならない書類には、次のようなものなどがあります。
これらの必要な書類を全て揃えたら、加害者の自賠責保険会社に提出します。
損害保険料率調査機構の調査が始まると、あなたに調査の連絡が入ることもあります。
調査が全て完了すると、後遺障害等級認定がなされます。
被害者請求は、自分で書類を揃えて提出しなければならず、手間がかかるというデメリットがあります。
しかし、後遺障害を証明する十分な資料をご自身で揃えることができるので、適切な後遺障害等級認定がなされる可能性が高まるというメリットがあります。
また、弁護士に依頼すれば書類を揃える手助けをしてくれるので、あなた自身が書類を揃える負担は少なくなります。
後遺障害診断書の作成や後遺障害等級認定の手続きに不安があるときは、交通事故トラブルを取り扱っている弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談すれば、後遺障害診断書に不備や不足がないか、専門的な知識に基づいて確認してくれます。
また、後遺障害等級認定に必要な書類集めの手助けをしてくれます。
ここでは、後遺障害等級認定の手続きなどについて弁護士と相談できる窓口を紹介します。
日弁連交通事故相談センターでは、全国の相談所で弁護士による交通事故の損害賠償問題について無料相談を受け付けています。
自動車・二輪車による交通事故の民事関係の問題について相談でき、相談者が被害者・加害者のいずれであるか、居住地を問いません。
直接の面接相談であれば1回30分まで、原則最大5回まで相談することができます。
「ベンナビ交通事故」では、後遺障害等級認定手続が得意な弁護士に交通事故の損害賠償問題について相談することができます。
無料相談を受け付けている弁護士も探すことができます。
ベンナビ交通事故には、後遺障害等級認定手続が得意な弁護士が数多く掲載されているので、ご自身にあった弁護士を効率よく見つけることができます。
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ここでは、後遺障害診断書で失敗しないために知っておくべき注意点を説明します。
医師は治療の専門家であって、後遺障害診断書の作成など後遺障害等級認定の手続きに関する専門家ではありません。
このため、認定基準や手続きについて詳しく知らない医師もいます。
しかし、医師はあくまでも治療の専門家なので、ある種当然であるといえます。
治療で忙しく、また手続きの専門家ではない医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうためには、医師との丁寧なコミュニケーションが必要です。
診断書にどのようなことを記載してもらう必要があるのかなどについては丁寧に説明するようにしましょう。
ご自身だけでうまく説明することができない場合には、弁護士に依頼して弁護士から説明してもらうのもひとつの方法です。
後遺障害診断書は、依頼すればその日のうちに書いてもらえるものではありません。
早ければ数日で作成してくれる病院もありますが、場合によっては1ヵ月程度かかることもあります。
後遺障害診断書の完成までにはある程度時間がかかるので、十分に余裕をもって作成を依頼するようにしましょう。
さいごに、後遺障害診断書に関するよくある質問についてQ&A方式で解説します。
後遺障害診断書は、基本的には1部作成してもらえばそれでかまいません。
もっとも、例外的に2部以上作成してもらう必要があることがあります。
たとえば、後遺障害が残った部位が整形外科と眼科であるなど複数の診療科にわたり受診する場合があります。
この場合には、それぞれの診療科で後遺障害診断書を書いてもらう必要があり、2部以上となります。
後遺障害診断書を紛失してしまった場合には、再度作成してもらうこともできます。
この場合には、後遺障害診断書を作成してもらった病院に相談してお願いするようにしましょう。
後遺障害診断書は、整骨院や接骨院では作成してもらえません。
整骨院や接骨院で診療にあたってくれるのは医師ではなく柔道整復師などだからです。
後遺障害診断書は医師しか作成することができないので、必ず病院に通院して医師に作成してもらいましょう。
後遺障害診断書を保険会社に提出する締切は特にありません。
もっとも、後遺障害認定や損害賠償請求には時効があるので、時効に間に合うように提出する必要があります。
後遺障害認定や損害賠償請求の時効は、症状固定のときから3年です。
提出後の手続きのことを考えると、遅くとも症状固定のときから2年以内には保険会社に提出しておいたほうがよいでしょう。
後遺障害等級認定は、交通事故の賠償金を獲得するために欠かせない手続きです。
また、後遺障害診断書にどのように記載されているかによって、どのような等級認定がなされるかが大きく左右されます。
このため、後遺障害診断書は非常に重要な書類です。
「適切な後遺障害等級認定を受けてしっかりと賠償金をもらいたい」と考えている方は、後遺障害診断書の内容をしっかりと確認しましょう。
また、後遺障害診断書や等級認定の手続きについて少しでも不安なことがある場合には、交通事故トラブルの解決を得意とする弁護士に相談してみるのもおすすめです。
交通事故トラブルはご自身だけで抱え込むのはとてもつらいものです。
ぜひ交通事故トラブルの解決を得意とする弁護士に相談・依頼して、あなたが抱える負担を軽減しましょう。
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