通勤または業務中に生じた交通事故のけがや病気が原因で働けなくなり、収入が減ってしまった場合には「休業補償」を請求できます。
休業補償は、交通事故によるけがや病気で働けない間に得られたはずの収入を補償することを目的としており、労災保険から給付金として支給されます。
ただし、休業補償を受け取るためには、一定の条件を満たし、正しい方法で請求する必要があります。
本記事では、
- 交通事故で受け取れる休業補償の概要
- 交通事故の休業補償でもらえる金額
- 交通事故における休業補償の特徴
- 交通事故の休業補償がもらえる条件
- 交通事故にあったときに休業補償を請求する方法
などについて詳しく解説します。
交通事故の休業補償とは
交通事故の休業補償とは、通勤中や業務中に生じた交通事故が原因で休業した際に得られなかった収入を補償する労災保険の給付金のことをいいます。
労災保険に請求することで、受け取ることができ、業務災害であれば休業補償給付、労働災害であれば休業給付が支給されます。
休業補償によって、交通事故による収入の減収分を補填することができるのです。
交通事故の休業補償でもらえる金額
では、交通事故の休業補償でもらえる金額の計算方法について、見ていきましょう。
休業(補償)給付の計算方法
休業(補償)給付は、以下の手順で計算します。
- 給付基礎日額:交通事故の発生日または傷病の診断日の前3ヵ月間の賃金総額÷当該3ヵ月間の総日数
- 休業補償給付額:給付基礎日額の60%×対象日数(休業最初の3日間は待機期間として対象外)
なお、3ヵ月間の賃金総額には、臨時で支払われた賃金や現物給付などは含まれません。
たとえば「給付基礎日額が1万円、7日間休業した」という場合の計算式は、以下のとおりです。
終日休業ではなく、所定労働時間の一部のみ休業した場合は「休んだ時間分の給付基礎日額の60%」が計算式に用いられます。
休業特別給付金の計算方法
労災の休業補償給付では、上記のほか「休業特別支給金」も受け取ることができます。
休業特別支給金では、1給付基礎日額の20%が保証されます。
また、対象となる日数については、休業4日目から治療終了までの休業した日数となります。
たとえば「給付基礎日額が1万円、7日間休業した」という場合は、以下の金額が休業特別給付金として加算されて支給されます。
交通事故の休業補償をもらえる期間
交通事故の休業補償をもらえる期間は原則として、交通事故によるけがや病気が完治もしくは症状が固定するまでとされています。
このため、傷病が完治するか、医師から症状固定と診断されるまでは、休業補償をもらえます。
ただし、治療が開始してから1年6ヵ月を経過しているにもかかわらず、傷病が治療できない場合には、傷病等級の手続きに移行します。
そして、傷病等級1級〜3級に該当する場合には、休業補償から傷病補償年金に切り替わります。
一方、1級〜3級に該当しない場合には、休業補償は、引き続き継続します。
交通事故における休業補償の特徴
交通事故における休業補償には、いくつかの特徴があります。
そのため、休業補償を請求するときには、以下の特徴についてあらかじめ把握しておくことが大切です。
待機期間が存在する
交通事故の休業補償には、待機期間と呼ばれる期間が存在します。
この期間は、休業開始から最初の3日間であり、この間は労災保険から休業補償を受け取ることができません。
ただし、業務中の災害については、この待機期間の3日間については、勤務先から休業補償を受け取ることができます。
過失割合の影響や上限額はない
交通事故の休業補償は、過失割合の影響を受けません。
そのため、故意に起こした事故でない限り、給付基礎日額の60%の休業補償と20%の休業特別給付金を満額で受け取れます。
また、休業補償で受け取れる金額には、上限額が設けられていないため、被害者の収入に応じた適切な金額が補償されます。
会社に雇用されている労働者が請求できる
交通事故の休業補償で給付金を受け取れるのは、会社員やアルバイト、パートなど、会社に雇用されている労働者に限られます。
そのため、以下に該当する方は、休業補償の対象外となります。
- 自営業者・個人事業主
- 専業主婦(夫)
- 無職 など
ただし、個人事業主でも労災保険に加入している場合や、労災保険が定める特定の業務に従事している場合には、休業補償を請求できます。
業務上の事由または通勤中の事故が支給対象である
休業補償の支給対象は、業務上の事由や通勤中の事故に限定されます。
具体的には、以下のふたつの災害が主な支給対象です。
- 業務上に生じた「業務災害」
- 通勤中に生じた「通勤災害」
これらのいずれかに該当しない場合には、労災保険の適用を受けることができません。
休業補償は、あくまでも通勤または勤務中の事故によるけがが支給の対象となります。
交通事故の休業補償がもらえる条件
労災から休業補償給付を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 業務上の事由または通勤中の負傷や疾病による療養であること
- 働けない状態であること
- 給与などの賃金を受け取っていないこと
以下で、それぞれについて解説していきます。
業務または通勤中の負傷や疾病による療養であること
休業補償給付は、会社の支配下にある状態で事故が起こった場合や、業務と傷病とのあいだに因果関係があった場合に当てはまります。
通勤中においては、合理的な経路・方法で住居と就業場所を往復している間に生じた事故のみが認められます。
そのため、帰宅途中に買い物へ立ち寄った際に交通事故にあった場合には、労災として認定されません。
働けない状態であること
交通事故によって負ったけがが原因で働けない状態であることも、休業補償給付の条件のひとつです。
けがや精神的なダメージが原因で、労働が困難であると判断される場合も給付の条件を満たすことになります。
給料などの賃金を受け取っていないこと
休業補償をもらうためには、休業によって給与などの賃金を受け取っていないことがポイントです。
そのため、有給休暇のように休んでも賃金が発生する場合や、一日あたりの支給額が一日の平均賃金の60%以上である場合は、休業補償給付の対象外となります。
ただし、賃金ではなく補償金の場合であれば、これは問題になりません。
交通事故における休業補償と休業損害の違い
交通事故における休業補償と似た言葉に「休業損害」があります。
休業損害とは、交通事故の加害者が加入している自賠責保険や任意保険から支払われる損害賠償金のことを指します。
休業補償の場合は、国の労災保険から支払われるため、請求先が異なります。
主な違いは、下記のとおりです。
休業補償 | 休業損害 | |
---|---|---|
請求先 | 労災保険 | 加害者の自賠責保険または任意保険 |
対象となる事故 | 通勤または業務中の交通事故 | 全ての交通事故 |
もらえる金額 | 平均賃金の80% | 日額6,100円〜1万9,000円 |
過失割合の影響 | 受けない | 受ける |
給付の上限額 | なし | 120万円 |
有給休暇の使用 | 補償されない | 補償される |
支給対象者 | 会社員・パート・アルバイトなどの労働者 | 会社員・パート・アルバイトなどの労働者または自営業者・専業主婦(夫)・一部の無職者など |
支給の開始日 | 休業4日目 | 休業初日 |
もらえる期間 | けがの完治または症状固定まで | けがの完治または症状固定まで |
休業補償と休業損害はどちらも交通事故で請求できるため、よく混同されます。
上記のような大きな違いがあることに、注意しましょう。
労災事故であれば両方を請求する
通勤または業務中の労災事故であれば、休業損害補償と休業補償給付の両方を請求することができます。
これにより、休業損害補償、休業補償給付それぞれの弱点をカバーできます。
休業補償給付の二重取りにならないよう、重複する部分は金額が相殺されますが、併用すれば最大で基礎収入の120%を受け取れます(特別支給金は相殺なし)。
交通事故にあって休業補償を請求する方法
では、交通事故にあって休業補償給付を請求する方法について見ていきましょう。
以下の手順どおりに進めることで、休業補償を請求できます。
休業補償給付支給請求書を提出する
休業補償を請求するためには、労働基準監督署に「休業補償給付支給請求書」を提出します。
この書類は、会社経由での提出のほか、被害を被った従業員本人が直接提出することも可能です。
会社を通じて提出する場合は、被害者本人が会社の担当者に対して、以下の内容を伝える必要があります。
- 当該被害者の氏名
- 労災発生日
- 労災発生の状況を確認した人の名前
- けがや病気の部位や状態
- 受診した医療機関
休業補償給付支給請求書を提出すると、労働基準監督署が調査をおこないます。
調査終了後に支給決定通知が送付される
労働基準監督署による調査が終了し、労災認定が決定すると支給決定通知が送られてきます。
労災に該当しない場合は「不支給決定」が届きます。
不支給決定に不服がある際は、管轄労働局に対して審査請求をしましょう。
指定口座に休業補償が給付される
支給が決定されると、指定された口座に休業補償と休業特別支給金が振り込まれます。
これにより、保険給付の受け取りが完了します。
休業補償の請求が認められなかった場合の対処法
休業補償給付の請求が認められなかった場合は、決定を確認した翌日から3ヵ月以内に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、審査のやり直しを請求できます。
また、労働保険審査会に対する再審査請求のほか、国を相手にした取消訴訟をおこなうことも可能です。
ただし、いずれも決定が覆される可能性は低いのが正直なところです。
各種請求・訴訟には時間と労力がかかるうえ、必ずしも望みどおりの結果を得られる保証はありません。
不服がある場合は、弁護士に依頼して専門的なサポートを受けましょう。
まとめ|交通事故で休業した場合は弁護士に相談しよう
通勤中または業務中の交通事故で生じたけがや病気が原因で働けなくなった場合には、減収額に応じて休業補償を請求できます。
安心して治療に専念するためにも、しっかり受け取りましょう。
ただし、場合によっては、希望する保証を受けられないこともあります。
そのようなときは、休業補償に対する不安や悩みについて、まずは弁護士に相談してみましょう。

